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作成日:2026/10/25
効求人倍率は1.18倍で3か月連続の横ばい、完全失業率は2.5%へ 一般職業紹介状況(令和8年8月分)と労働力調査(8月分)が示す「求人の出方」と「辞め方」の変化
労務トピックス
有効求人倍率は1.18倍で3か月連続の横ばい、完全失業率は2.5%へ
一般職業紹介状況(令和8年8月分)と労働力調査(8月分)が示す「求人の出方」と「辞め方」の変化
2026年10月25日|社会保険労務士法人T&M Nagoya 三重 英則(特定社会保険労務士)

おはようございます。社会保険労務士法人T&M Nagoya(名古屋市中区)の三重英則です。

本日2026年10月2日、労働市場の月次の健康診断にあたる2つの統計が同時に公表されました。厚生労働省の「一般職業紹介状況(令和8年8月分)」と、総務省統計局の「労働力調査(基本集計)2026年8月分」です。有効求人倍率は1.18倍で、6月、7月に続いて3か月連続の同水準でした。数字だけを見れば「動いていない」月です。

しかし、内訳を読むと様子が違います。新規求人は前年同月比で3.4%減り、宿泊業・飲食サービス業は11.1%減、卸売業・小売業は10.2%減と2桁の減少になりました。一方で労働力調査では、完全失業率が2.5%へ0.1ポイント上がり、失業者のうち「自己都合で辞めて次を探している人」が前年同月より4万人増えています。求人の出方と、人の辞め方が、少しずつ変わり始めている。本記事では、公表資料の数値を確認したうえで、この変化を経営者がどう受け止めるべきかを整理します。

📌 この記事でわかること

✓ 令和8年8月の有効求人倍率(季節調整値)は1.18倍で前月と同水準、正社員有効求人倍率も1.00倍で同水準でした。新規求人倍率は2.06倍へ0.04ポイント低下しています。

✓ 新規求人(原数値)は前年同月比3.4%減で、7月の0.8%減から減少幅が広がりました。製造業(+3.9%)と情報通信業(+3.3%)は増える一方、宿泊業・飲食サービス業(▲11.1%)と卸売業・小売業(▲10.2%)は2桁減です。

✓ 常用的パートタイムの有効求人倍率(原数値)は0.90倍で、ハローワーク経由に限れば、パート求人よりパートの求職者のほうが多い状態です。

✓ 労働力調査では完全失業率が2.5%へ0.1ポイント上昇しましたが、雇用者数は54か月連続、正規の職員・従業員数は34か月連続で増えています。完全失業者のうち「自発的な離職(自己都合)」は前年同月比4万人増です。

✓ 当法人は、これを「人手不足の終わり」ではなく、「人手不足のまま、採用の仕方と辞め方が変わってきている」局面と読みます。業種別の採用計画、離職理由の記録、離職票の離職理由、最低賃金発効後の求人票の4点を点検項目として示します。

倍率が動かない月こそ、内訳を読む価値があります。

1 本記事の情報源と確認できた範囲

求人・求職に関する数値は、厚生労働省が本日公表した「一般職業紹介状況(令和8年8月分)について」の公表ページと、同時に公表された報道発表資料のPDF(第1表から第3表)で確認しました。失業率などの数値は、総務省統計局「労働力調査(基本集計)2026年8月分」の「結果の概要」に基づいています。

一般職業紹介状況は、ハローワークを通じた求人と求職だけを対象とする統計です。民間の求人媒体、人材紹介、スポットワーク仲介を通じた採用は含まれていません。この性質は、本記事の読み方全体に関わりますので、先にお断りしておきます。また、報道発表資料の参考統計表にある都道府県別の詳細(愛知県の値を含みます)は本記事では確認していません。

2 一般職業紹介状況(令和8年8月分)――倍率は動かず、求人の出方が変わった

主要な指標は次のとおりです。有効求人倍率1.18倍は、6月分、7月分に続いて3か月連続の同水準です。前年同月の1.21倍と比べると0.03ポイント低く、新規求人倍率は前年同月の2.15倍から2.06倍へと、よりはっきりとした低下が見られます。

指標(季節調整値) 令和8年7月 令和8年8月 前月比 参考:令和7年8月
有効求人倍率 1.18倍 1.18倍 同水準 1.21倍
新規求人倍率 2.10倍 2.06倍 ▲0.04ポイント 2.15倍
正社員有効求人倍率 1.00倍 1.00倍 同水準 ―

出典:厚生労働省「一般職業紹介状況(令和8年8月分)について」(2026年10月2日公表)および同(令和8年7月分)。正社員有効求人倍率の前年同月の値は本記事では確認していません。

倍率が動かなかった理由は単純です。8月は有効求人と有効求職者が、ともに前月比で0.7%ずつ増えました。割り算の分子と分母が同じ割合で増えたため、結果が変わらなかったのです。7月は「求人微減(▲0.1%)・求職微増(+0.6%)」で横ばいでしたが、8月は「両方とも増えて」横ばいという違いがあります。

ただし、前年同月との比較では別の姿が見えます。新規求人(原数値)は71万8,656人で前年同月比3.4%減、新規求職申込件数は33万1,315件で3.0%増です。1年前と比べると、出てくる求人は減り、仕事を探しに来る人は増えているという構図です。新規求人の減少幅は、7月の0.8%減から8月の3.4%減へと広がりました。

項目(新規学卒者を除きパートタイムを含む) 令和8年8月 前年同月比
月間有効求人数(原数値) 222万7,740人 ▲1.1%
月間有効求職者数(原数値) 192万4,184人 +1.2%
新規求人数(原数値) 71万8,656人 ▲3.4%
新規求職申込件数(原数値) 33万1,315件 +3.0%
就職件数(原数値) 7万3,616件 ▲0.7%

出典:厚生労働省「一般職業紹介状況(令和8年8月分)」報道発表資料 第1表。

3 産業別の新規求人――宿泊・飲食の2桁減が2か月続き、卸売・小売が加わった

産業別の新規求人(原数値、前年同月比)は次のとおりです。7月分の公表時、当法人は宿泊業・飲食サービス業の新規求人が10.7%減となっていたことに触れました。8月分では同業種が11.1%減と2か月続けて2桁の減少となり、これに卸売業・小売業の10.2%減が加わっています。7月に1.3%増だった医療・福祉も、8月は2.4%減に転じました。

産業 8月の新規求人数 8月 前年同月比 参考:7月
製造業 7万109人 +3.9% +6.8%
情報通信業 2万1,359人 +3.3% ―
サービス業(他に分類されないもの) 10万4,786人 +0.9% +5.6%
医療,福祉 20万3,933人 ▲2.4% +1.3%
建設業 6万1,965人 ▲3.5% ―
運輸業,郵便業 4万325人 ▲4.7% ―
生活関連サービス業,娯楽業 2万1,043人 ▲5.7% ▲6.5%
卸売業,小売業 8万1,961人 ▲10.2% ▲7.3%
宿泊業,飲食サービス業 4万6,294人 ▲11.1% ▲10.7%

出典:厚生労働省「一般職業紹介状況(令和8年8月分)」報道発表資料 第3表(新規学卒者を除きパートタイムを含む原数値)および同(令和8年7月分)公表ページ。7月の値は公表ページに増減率の記載があった産業のみ掲載しています。このほか金融業・保険業(4,660人、▲24.2%)、複合サービス事業(4,026人、▲18.2%)の減少幅が大きくなっていますが、いずれも求人数の規模が小さい産業です。

求人の減少が目立つのは、宿泊・飲食、卸売・小売、生活関連サービスといった、パート・アルバイトの比率が高く、人件費に占める最低賃金の影響が大きい業種です。7月分の時点では宿泊・飲食に限られていた2桁減が、8月分では小売を含む流通・対人サービスの広い範囲に及んできたように見えます。なぜ減っているのかは、この統計からは分かりません。この点は第6章で改めて考えます。

都道府県別の有効求人倍率(季節調整値)は、就業地別で最高が福井県の1.72倍、最低が大阪府の0.95倍、受理地別で最高が東京都の1.70倍、最低が神奈川県の0.83倍でした。愛知県の値は公表ページ本文には記載がなく、本記事では確認できていません。愛知労働局が公表する県内の数値とあわせてご確認ください。

4 パートタイム求人――常用的パートの有効求人倍率は0.90倍

報道発表資料の第2表(雇用形態別、新規学卒者を除く)から、常用的パートタイムの数値を整理します。

常用的パートタイム(原数値) 令和8年8月 前年同月との比較
月間有効求人数 69万7,443人 ▲2.6%
新規求人数 22万9,764人 ▲4.2%
有効求人倍率 0.90倍 前年同月0.95倍(▲0.05ポイント)
新規求人倍率 1.85倍 前年同月2.04倍(▲0.19ポイント)

出典:厚生労働省「一般職業紹介状況(令和8年8月分)」報道発表資料 第2表。パートタイムを除く常用の新規求人数は42万2,581人(前年同月比▲4.1%)です。

パートもフルタイムも、新規求人は前年を4%前後下回っています。注目したいのは、常用的パートの有効求人倍率が1倍を下回る0.90倍となっている点です。これは、ハローワーク経由に限ればパート求人の数より、パートで働きたい求職者の数のほうが多い状態を意味します。ただし、この統計には民間求人サイトやスポットワーク仲介を通じた求人が含まれていません。これだけで「パートが採りやすくなった」と判断するのは早計です。

5 労働力調査(2026年8月分)――失業率2.5%、「自己都合」の失業者が増えた

総務省統計局が同じく本日公表した労働力調査(基本集計)2026年8月分の「結果の概要」は次のとおりです。

項目 2026年8月 前年同月比など
就業者数 6,849万人 +14万人(2か月ぶりの増加)
雇用者数 6,213万人 +39万人(54か月連続の増加)
正規の職員・従業員数 3,735万人 +24万人(34か月連続の増加)
非正規の職員・従業員数 2,126万人 +15万人(5か月連続の増加)
就業率 62.5% +0.2ポイント
15〜64歳の就業率 80.3% +0.3ポイント
完全失業者数 180万人 ▲2万人(13か月ぶりの減少)
完全失業率(季節調整値) 2.5% 前月比+0.1ポイント
非労働力人口 3,915万人 ▲27万人(54か月連続の減少)

出典:総務省統計局「労働力調査(基本集計)2026年(令和8年)8月分 結果の概要」(2026年10月2日公表)。完全失業率以外は原数値の前年同月比です。

就業者数の内訳は、男性が3,690万人で9万人減、女性が3,159万人で22万人増です。就業者の増加は女性が支えています。主な産業別では、医療・福祉(23万人増)と運輸業・郵便業(8万人増)で就業者が増え、製造業(21万人減)と卸売業・小売業(10万人減)で減りました。卸売業・小売業は、新規求人も就業者数も前年を下回っています。一方、製造業は就業者が減りながら新規求人は増えており、人の確保が追いついていない姿がうかがえます。

本記事が最も注目するのは、完全失業者の求職理由別の動きです。前年同月と比べて、「勤め先や事業の都合による離職」は2万人減り、「新たに求職」も2万人減った一方で、「自発的な離職(自己都合)」は4万人増えました。完全失業者の総数は13か月ぶりに減りましたが、その中身を見ると、会社都合で職を失った人は減り、自分から辞めて次を探している人が増えています。

当法人は9月28日の記事で、厚生労働省の「令和7年転職者実態調査」を取り上げました。転職者が前の勤め先を自己都合で辞めた理由は「賃金が低かったから」25.5%が最多で、「会社の将来に不安を感じたから」25.2%、「満足のいく仕事内容でなかったから」24.7%が僅差で続いていました。賃上げが続くなかで、より条件のよい職場へ移るためにいったん辞めるという動きが、一定程度広がっている可能性があります。ただし、労働力調査からは離職理由の中身までは分かりません。この点は推測であることをお断りしておきます。

6 2つの統計を重ねて読む――「人手不足は解消」ではない

ここまでの数字を並べると、一見「求人が減り、失業率が上がったのだから、労働市場は緩んだ」と読めそうです。しかし当法人は、そう単純ではないと考えています。理由は4つあります。

「労働市場は緩んだ」と読めない4つの理由

1 雇用の「量」は増え続けている。雇用者数は54か月連続、正規の職員・従業員は34か月連続で増えています。企業は人を減らしているのではなく、採用を続けたうえで、新たに出す求人の数を絞り始めていると読むのが自然です。

2 事業所の「体感」はまだ強い。9月29日に公表された労働経済動向調査(令和8年8月)では、正社員等の労働者過不足判断D.I.は+47ポイントと5月調査と同水準で高止まりしていました(当法人の10月1日の記事で取り上げています)。人手が足りないという事業所の感覚は、求人倍率の横ばいとは別に続いています。

3 求人が減った業種には、最低賃金の影響が重なる。令和8年度の地域別最低賃金は、全都道府県の答申で全国加重平均1,177円(前年度1,121円、56円の引上げ)となり、10月1日から12月2日までの間に順次発効します。宿泊・飲食、卸売・小売、生活関連サービスは、パート比率が高く、この影響を最も強く受ける業種です。人件費の上昇を見越して、求人を増やすのではなく、省力化やシフトの組替えで乗り切る方向に動いている事業者が一定数あることは考えられます。ただし、統計からその要因を特定することはできません。

4 ハローワーク統計には限界がある。一般職業紹介状況はハローワークを通じた求人・求職だけを対象とし、民間の求人媒体・人材紹介・スポットワーク仲介は含みません。求人の出し先が民間へ移っているだけ、という可能性も排除できません。

「求人倍率の横ばい」と「失業率の小幅上昇」は、人手不足の終わりではなく、人手不足のまま採用の仕方と辞め方が変わってきているサインと受け止めるべきだと当法人は考えます。

7 実務上の点検――業種別の採用計画と、辞め方への備え

以下は、本日の2つの統計を踏まえて、当法人が経営者と人事担当者にお勧めする点検項目です。

チェックポイント1 採用計画を「業種別・雇用形態別」の数字で見直しているか

全体の有効求人倍率は横ばいでも、製造業・情報通信業では新規求人が前年を上回り、宿泊・飲食と卸売・小売では1割前後減っています。自社の採用計画は、全国平均ではなく、自社の業種・地域・雇用形態の数字で立ててください。あわせて、どの媒体で何件の応募があり何人を採用できたかを記録し、統計と自社の実感のずれを確認しておくと、来年の計画の精度が上がります。

チェックポイント2 「辞めても次がある」と考える社員に、賃金を説明できるか

自己都合離職による失業者が増えていることは、在職者が「辞めても次がある」と考えている可能性を示します。賃金テーブルと昇給ルールが社員に説明できる形になっているか、最低賃金の改定に伴って新人と既存社員の時給差が縮み過ぎていないか(いわゆる賃金の逆転・圧縮)、退職者の退職理由を面談やアンケートで把握し記録しているか、の3点を確認してください。

チェックポイント3 離職票の「離職理由」を実態どおりに記載しているか

自己都合か会社都合かは、雇用保険の基本手当の給付制限の有無に影響し、雇用関係助成金の支給要件(一定期間内に会社都合の離職者を出していないこと)にも関わります。退職勧奨に応じた退職を「自己都合」と記載するなど、実態と異なる記載はトラブルのもとです。離職理由は事実に即して記載し、本人の確認を得る運用を徹底してください。

チェックポイント4 最低賃金の発効日以降の求人票と、パートの働き方の希望を確認しているか

令和8年度の地域別最低賃金は都道府県ごとに発効日が異なります。発効日以降に掲示・掲載する求人票の時給が改定後の最低賃金を下回っていないか、必ず確認してください。あわせて、2026年10月1日から短時間労働者の社会保険適用における賃金要件(月額8.8万円)が撤廃されました。週20時間を境にした働き方の希望を求人票や面接の段階で確認できるようにしておくと、採用後のミスマッチを減らせます。

8 当法人の視点

倍率が3か月動かなかった月に、当法人があえて記事を書く理由は、「動いていない」という見出しの裏で、求人と離職の中身が動いているからです。

当法人の見解

8月分の統計が示しているのは、求人を絞る業種と、人を抱えたまま採用を続ける業種とに、労働市場が分かれ始めていることだと当法人は考えます。宿泊・飲食と卸売・小売の求人減少は、需要の問題というより、最低賃金と人件費を見越した採用の仕方の変化として現れている可能性があります。他方で、自己都合の失業者が増えていることは、働く側が「辞めてから探す」ことを選べる市場がまだ続いていることを示しています。採用を絞った会社ほど、今いる社員が辞めたときの打撃は大きくなります。求人を絞るのであれば、その分だけ定着に投資する必要があります。

反対の見方もあります。失業率の上昇と求人の減少は、景気の減速が労働市場に及び始めた兆候であり、企業は採用計画を保守的に組み直すべきだという考え方です。当法人もこの可能性を否定しません。1か月の数字で結論を出すべきではなく、9月分、10月分の推移を見る必要があります。ただ、雇用者数と正規の職員・従業員数が増え続け、事業所の不足感が+47ポイントで高止まりしている現状では、「緩んだ」と判断して採用や定着の手を緩めるほうが、判断を誤る危険が大きいと考えます。

簡易な確かめ方を1つ挙げます。過去12か月の退職者について、退職理由を「会社都合」「自己都合(転職先が決まっていた)」「自己都合(転職先未定)」の3つに分け、人数を数えてみてください。転職先未定で辞めた人が増えているなら、その会社では「辞めても次がある」と社員が感じている可能性が高く、賃金と仕事内容の説明力を点検する優先度が上がります。

まとめ

本日公表の一般職業紹介状況(令和8年8月分)で、有効求人倍率は1.18倍(3か月連続で同水準)、正社員有効求人倍率は1.00倍、新規求人倍率は2.06倍(▲0.04ポイント)でした。新規求人は前年同月比3.4%減で、製造業(+3.9%)・情報通信業(+3.3%)が増える一方、宿泊業・飲食サービス業(▲11.1%)と卸売業・小売業(▲10.2%)が2桁減となりました。労働力調査(8月分)では完全失業率が2.5%(+0.1ポイント)に上がりましたが、雇用者数は54か月連続、正規の職員・従業員数は34か月連続で増えており、完全失業者のうち自己都合離職は4万人増えています。

当法人は「経営者と共に歩き、最善の解を導き出す」ことを使命としています。人手不足が終わったのではなく、採用の仕方と辞め方が変わり始めた局面です。業種別の採用計画、賃金の説明力、離職理由の正確な把握を、経営者と一緒に進めてまいります。採用から定着までの継続的なご相談については高難度業務対応型顧問、離職票をはじめとする手続の点検については労務手続代行・監査のページもご覧ください。

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【根拠法令】

雇用保険法33条(離職理由による給付制限)/最低賃金法4条(最低賃金の効力)/健康保険法3条1項9号、厚生年金保険法12条5号(短時間労働者の適用要件。社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和7年法律第74号)による賃金要件の撤廃、2026年10月1日施行)

【参考判例】

本記事は統計の解説であり、個別の判例は引用していません。

【出典・参考資料】

厚生労働省「一般職業紹介状況(令和8年8月分)について」(2026年10月2日公表) https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76397.html/同 報道発表資料(PDF) https://www.mhlw.go.jp/content/11602000/001753853.pdf/厚生労働省「一般職業紹介状況(令和8年7月分)について」 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75707.html/総務省統計局「労働力調査(基本集計)月次結果」 https://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/tsuki/index.html/総務省統計局「労働力調査(基本集計)2026年(令和8年)8月分 結果の概要」(PDF) https://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/tsuki/pdf/gaiyou.pdf/厚生労働省「労働経済動向調査(令和8(2026)年8月)の概況」(2026年9月29日公表)/厚生労働省「令和7年転職者実態調査の概況」(2026年9月25日公表)/労働新聞社「最賃56円引上げに 平均時給は1177円 地賃審答申」 https://www.rodo.co.jp/news/225462/

【免責事項】

本記事は2026年10月2日時点の情報に基づく一般的な解説であり、個別の法的助言を構成するものではありません。統計数値は厚生労働省・総務省の公表資料に基づきますが、新規求人の減少や自己都合離職の増加の原因は、いずれの統計からも特定できず、本文中の要因に関する記述は当法人の推測です。都道府県別の詳細(愛知県の値を含みます)は本記事では確認していません。一般職業紹介状況はハローワークを通じた求人・求職のみを対象とし、民間媒体を通じた採用は含まれません。具体的な事案については、弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

なお、紛争性のある事案の交渉代理および訴訟代理は、弁護士法72条により社会保険労務士の業務範囲外です(特定社会保険労務士による個別労働関係紛争のあっせん代理等の法定の例外を除きます)。当法人は、採用計画と賃金制度の設計、離職理由の把握と離職票の運用、求人票の表示の点検を担い、離職をめぐる紛争が生じた局面では提携する弁護士と連携して対応いたします。

この記事を書いた人

三重 英則(HIDENORI MIE)

社会保険労務士法人T&M Nagoya 社員(特定社会保険労務士)

特定社会保険労務士/経営心理士/経営法曹会議賛助会員(SRP認証番号第160175号)

法律事務所で約7年間、使用者側・労働者側双方の労働紛争を経験。年間350件以上の相談に対応し、20年以上にわたる紛争解決の実績を持つ。IPO労務監査、M&A労務デューデリジェンス、団体交渉対応など高難度案件を専門とし、「経営者と共に歩き続ける」伴走型の支援を提供している。