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労働紛争解決(集団紛争・個別紛争)
 
LABOR DISPUTE RESOLUTION

労働紛争解決

集団的労使紛争(合同労組・ユニオン対応)から個別労使紛争まで、
特定社会保険労務士として、経営者と共に歩き続ける紛争解決を実現します。

💬 「ある日突然、組合から団体交渉の申入書が届いた──」

「元社員から内容証明が届いた」「労働審判の呼出状が届いた」──このような状況に直面したとき、多くの経営者は不安と焦りを感じます。

しかし、適切な対応は、必ず存在します。放置は最大のリスクです。まずは冷静に、そして迅速に。当事務所は、紛争の初期段階から解決まで、経営者の皆さまと一緒に対応して参ります。

PART 1

集団的労使紛争(合同労組・ユニオン対応)

1合同労組(ユニオン)とは

合同労組(ユニオン)とは、企業の枠を超えて組織されている労働組合です。正社員のみならず、パートタイマー、アルバイト、派遣社員など、雇用形態を問わず個人単位で加入でき、加入した労働者の個別問題について、団体交渉等を通じて会社に対応を求めてきます。

▼ 合同労組(ユニオン)加入の典型的な流れ

STEP 1
職場で問題発生
解雇・賃下げ・ハラスメント等
STEP 2
ユニオンに駆込み加入
個人でも即日加入可能
STEP 3
団体交渉の申入れ
書面(郵送・FAX)で届く
STEP 4
会社の対応が必要
⚠ 放置・拒否は厳禁

⚠ 重要:「なぜ第三者である組合と対応しなければならないのか」──そう感じる経営者も多いですが、合同労組には原則として団体交渉権が認められます。放置や一切対応しないという姿勢は、不当労働行為に該当する可能性があり、後に大きな問題に発展しかねません。

合同労組は企業内組合と異なり、労働者が「駆け込み」的に加入するケースがほとんどです。そのため、企業と共に歩む関係ではなく、多くの場合、金銭的な解決を目指した交渉となります。だからこそ、法律解釈や和解交渉の方法、法廷闘争に進む場合の見通し等を勘案した適切かつ戦略的な対応が求められます。

2なぜ労働者はユニオンに加入するのか

在職中・退職後を問わず、労働者がユニオンに加入する共通の背景は、「自身に迫った厳しい現実に対して、身を守る手段として加入する」ということです。

📋 在職中の労働者

  • 給料を一方的に下げられた
  • 退職を強要されている
  • ハラスメントを受けている
  • 残業代が支払われていない
  • 不当な配置転換・降格を受けた

📋 退職後の労働者

  • 不当に解雇された
  • 契約を一方的に打ち切られた
  • 未払い残業代を請求したい
  • 退職金が支払われていない
  • 離職理由に納得できない

💡 ポイント:多くの場合、会社が労働者の事情を一切配慮せず、半ば一方的に事を進めてしまったときにユニオン加入に至ります。「紛争に発展しない対応の仕方」を事前に構築することが最善の予防策です。ただし、それは労働者の言いなりになることでは決してありません。論理的な準備と真摯な姿勢での対応が不可欠です。

3団体交渉で絶対に押さえるべき5つのポイント

団体交渉を有利に進めるために、以下の事項を必ず確認してください。

POINT 1 開催場所と時間に注意する

やってはいけない

会社の応接室で開催
就業時間中に開催

正しい対応

会社外の有料施設で開催
終業時刻以降に開催

会社施設内・就業時間中に開催すると、社内での労働組合活動を認めたと主張されるリスクがあります。必ず外部の施設で、就業時間外に対応してください。

POINT 2 その場で書類にサインしない

団体交渉の場で書面への署名を求められることがあります。「署名しないのは不当労働行為だ」と言われることもありますが、その場で安易に署名してはいけません。

⚠ なぜ危険なのか

署名した書面は「労働協約」の締結という非常に大きな法的効力を持ちます。一度締結すると、簡単には変更も破棄もできず、今後の労務管理に重大な影響を及ぼします。

必ず「会社に持ち帰って検討する」と回答してください。この対応が不誠実団交になることはありません。会社は組織である以上、持ち帰って協議することは当然のことです。

POINT 3 書類の提出要求にはすべて応じる必要はない

ユニオンは就業規則、決算報告書など様々な書類の提出を要求してきますが、すべてを提出する義務はありません。

開示が望ましいもの

就業規則(従業員への周知義務あり)、交渉に直接関連する人件費等の情報

安易に提出すべきでないもの

決算報告書等の経営上の機密情報。必要な範囲で口頭提示すれば足ります。

POINT 4 野次や罵声にひるまない

「それは不当労働行為だ」「労働委員会に申し立てるぞ」──このような発言を受けて、恐怖から相手の言いなりになってしまうケースがあります。しかし、冷静な見極めが重要です。

✅ 内容の正当性を冷静に判断する
✅ 状況に応じて、こちらから労働委員会を活用することも有効な選択肢
労働委員会委員の立会い(立会団交)を積極的に利用する

POINT 5 交渉決裂を恐れすぎない──しかし慎重に

団体交渉は合意を強制される場ではありません。企業に求められるのは、相手の主張を確認した上で、会社の意見を誠実かつ明確に伝え、真摯に対応することです。交渉が平行線となった場合、決裂という結果もあり得ます。

▼ 団体交渉における企業の正しい姿勢

目指すべき姿勢

何度も誠実に説得する
妥結点を模索し続ける
最後まで対話を尽くす

やむを得ない場合

平行線が続く場合は
交渉打切りもあり得る
ただし慎重な判断が必要

避けるべき行動

恐怖からの安易な妥協
不誠実団交・団交拒否
脅しに屈する対応

⚠ 注意:決裂・打切り後には、ビラ配り、旗振り、街宣活動、さらには訴訟への発展も考えられます。そこまで見越した上での判断が不可欠です。

4組合員に対する絶対的NG行為

🚫 脱退を勧めること

組合員に脱退を誘導することは典型的な不当労働行為です。経営者本人だけでなく、管理者が独断で行った場合も、さらには顧問の社会保険労務士が行った場合も同様に認定される可能性があります。

→ 不当労働行為認定の場合、ポストノーティス(謝罪文掲載)金銭の支払いを命じられることもあります。

🚫 掲示物を黙認すること

社内に合同労組関連の文書掲示を安易に許可したり、見て見ぬふりをしたりすることは危険です。

→ 一度の黙認が「認めた」という既成事実を作り、「慣習」として次回以降も強く要求される根拠になります。

5団体交渉で多い事案(実務経験から)

当職が実際に対応してきた経験に基づく、頻出事案です。

🔴

解雇・雇止め

退職勧奨含む

🟠

未払い残業代

在職中・退職後

🔵

労働条件の変更

特に賃金の不利益変更

🟣

パワハラ問題

精神疾患と併せて主張

📌 組合員が在職を継続する場合は、「日々の労務管理の在り方」「昇給・賞与の要求」が定期的に議題となります。就業規則や労務管理上の問題がある場合は、その点も団体交渉で協議を求められます。

6当事務所の支援内容

団体交渉の申入れから解決まで、トータルでサポートいたします。

▼ 支援の流れ

1
 

事前打合せ&回答書の作成

申入書の協議事項を確認し、対応すべき事項を判断。経験に基づく適切な回答書を作成します。

2
 

問題点の整理&方向性の決定

相手の要求を明確化し、当方の主張ポイントを整理。相手の出方を考察し、戦略を策定します。

3
 

団体交渉への同席

会社側の補佐として団体交渉に同席し、法律面でのフォローを行いながら、担当者と一緒に対応します。

4

継続的なフォロー

組合員在職中の継続的な申入れに対応。訴訟・労働審判に発展した場合は、引き続き支援するか、使用者側の弁護士をご紹介し連携して対応します。

7対応費用のご案内

※合同労組(ユニオン)に関する対応は、原則、顧問契約をお願いしております。

支援内容 費用(税別)
打合せ 1時間ごとに 10,000円〜
※顧問先は無料
書類作成 1回につき 50,000円〜
団体交渉への同席 1回につき 100,000円〜
継続的なフォロー 顧問料に応じて決定

※費用は顧問料金に応じて変動します。交通費の実費が別途発生する場合があります。

PART 2

個別労使紛争

労働者(個人)との紛争が発生したら

労働者と何らかの紛争に発展してしまった場合、放置は絶対にしてはなりません。迅速かつ誠実な対応こそが、紛争の激化を回避する最大の鍵です。

💡 「誠実な対応」とは:相手の要望に100%応じることではありません。会社が考え得る、取り得る内容・対応をきちんと行うことが、誠実な対応です。

当事務所の4つの支援メニュー

紛争の段階に応じた最適な対応をご提案いたします。

MENU 1 面接交渉補佐 ──当事者間での解決を目指す

問題が発生した際、または紛争に発展しそうな段階で、企業担当者と一緒に当職も同席し、対象となる労働者への対応を行います。

✅ こんな場面で

退職勧奨を行う前に / 懲戒処分を通知する際に / 労働条件の変更を説明する際に / トラブルの兆候が見えた段階で

💡 当職の考え

労働問題は当事者間での解決が最善です。人対人の関係だからこそ、話し合いによる解決を第一に目指します。

※当職単独での対応は法律上できません(あっせん代理業務を除く)。企業担当者との同席が前提です。

MENU 2 あっせん代理業務 ──第三者を交えた話合い

あっせん制度は、紛争当事者の間に公平・中立な第三者(学識経験者)が入り、話合いを促進して解決を図る制度です。特定社会保険労務士は、会社の委任を受けて代理人として対応することができます。

▼ あっせん制度の流れ

申請
(労働者or会社)
あっせん委員が
双方の主張確認
あっせん案の
提示
合意
(受諾は任意)

利用可能な機関:都道府県労働局、雇用機会均等室(調停)、労働委員会、各都道府県社労士会 労働紛争解決センター

MENU 3 労働審判補佐・民事調停補佐

面接交渉やあっせんで解決できなかった場合、または相手方が裁判所の手続きを行った場合に、当職が補佐業務を行います。

⚖️ 労働審判

原則3回以内の期日で審理

✅ 労働審判員が中立・公正に参加

✅ まず調停を試み、不成立なら審判

✅ 異議申立てで訴訟に移行

🤝 民事調停

✅ 当事者同士の話合いによる解決

✅ 手続きは非公開で安心

✅ 期間短め・費用安め

✅ 裁判官+調停委員2名以上で進行

※弁護士を代理人に立てたい場合は、当事務所と協力関係にある法律事務所をご紹介いたします。

紛争解決手段の比較

状況に応じて最適な手段を選択することが重要です。

▼ 紛争解決の段階(左ほど早期・低コスト)

💬

面接交渉

当事者間で
直接解決

🤝

あっせん

第三者が
仲介

🤝

民事調停

裁判所での
話合い

⚖️

労働審判

原則3回以内
で審判

🏛️

訴訟

最終手段
(弁護士紹介)

← 早期解決・低コスト ─────────── 時間・コスト増 →
制度 解決の性質 期間目安 費用感 公開/非公開 当職の関与
面接交渉 当事者合意 数日〜数週間 非公開 補佐として同席
あっせん 合意(任意) 1〜2ヶ月程度 低〜中 非公開 代理人
民事調停 合意(裁判所) 2〜3ヶ月程度 非公開 補佐
労働審判 審判(拘束力あり) 2〜3ヶ月程度 中〜高 非公開 補佐
訴訟 判決(強制力あり) 6ヶ月〜数年 公開 弁護士紹介・連携

対応費用のご案内

※面接交渉補佐は、原則、顧問契約をお願いしております。

支援内容 費用(税別)
面接交渉補佐 80,000円〜
あっせん代理業務 100,000円〜
民事調停補佐業務 200,000円〜
労働審判補佐業務 300,000円〜

※顧問契約締結を前提とした場合は費用のご相談に応じます。消費税は別途。交通費の実費が別途発生する場合があります。

まずはご相談ください

紛争は、初動の対応がその後の展開を大きく左右します。

「放置」が最大のリスクです。お早めにご相談ください。

社会保険労務士法人T&M Nagoya|特定社会保険労務士・経営心理士