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社会保険労務士法人T&M Nagoya

他では解決できない
労務問題に、
向き合い続ける。

 

書籍に答えがない。前例がない。
誰に相談すればいいかわからない。
──そんな局面こそ、当事務所の出番です。

サービス詳細へ
CHALLENGE

こんな経験はありませんか?

 
📚

書籍やネットで調べても
答えが見つからない問題に
直面している

⚖️

顧問の社労士に相談したが
明確な回答が得られなかった

🔥

問題が複数の争点に絡み合い
どこから手をつけるべきか
わからない

これらは全て、当事務所が
「高難度業務」として
日常的に取り組んでいる領域です。

DEFINITION

「高難度業務」とは何か

 

当事務所が独自に定義する「高難度業務」。
それは、定型的な対応では解決できない、
専門家としての真価が問われる業務です。

 
1

法的思考力・独自スキームが必要な業務

イレギュラーケースや定型業務では対応できない、独自の法的スキームの構築が求められる案件

2

雛形では対応できない書類の創作

市販のテンプレートでは足りない、案件固有の書式・書類をゼロから作成する業務

3

前例のない業務

判例・行政通達・実務慣行のいずれにも先例がない、未踏の領域に踏み込む案件

4

法律論だけでは解決できない業務

法的スキームに加え、経営判断・人間関係・組織心理を踏まえた「落としどころ」の設計が必要な案件

5

刑事事件が関連する可能性のある業務

企業法務・民事法務の枠を超え、刑事的側面への配慮も求められる複合的な案件

CASE STUDY

たとえば、こんな場面で

 
 
CASE 01 退職代行サービスへの対応

── 現場の声

退職代行から「本人への直接連絡は控えてください」と要請がきた。退職届も「法的義務はない」と拒否された。

経営者の本音

「なぜ自分の会社の従業員と直接話すことができないのか?」

── 当事務所の視点

✓ 直接連絡の制限に法的拘束力はあるのか?

→ 法的根拠を精査し、会社としての適切な対応方針を策定

✓ 退職届の提出を求めることは可能か?

→ 会社の権利と手続き上の要否を法的に整理

 
CASE 02 変形労働時間制の有効性問題

── 発覚した課題

長年運用してきた変形労働時間制が、労基法の有効導入要件を満たしていないことが判明。しかし、運用を変更すると勤務時間・休日・残業代に甚大な影響が生じる──。

⚠ 安易に運用を止めれば経営に大打撃

⚠ そのまま続ければ法的リスクが増大

── 当事務所のアプローチ

 

制度趣旨・目的の再定義

 
 

従業員代表者の適正な選任手続

 
 

労使協議委員会等の会議体の設置

 
 

適正運用への移行を実現

 
STRENGTH

当事務所が選ばれる理由

 
🎯

所長が全件担当

高難度業務は全て所長・三重が直接担当。担当者が変わることによる品質のバラつきはありません。

🤝

経営者と共に歩む伴走型

問題解決まで一人で悩ませません。社長・人事担当者と共に、解決へ向けて伴走し続けます。

🛡️

解決+再発防止+予防

問題解決に留まらず、規程改定・運用見直しによる再発防止策と将来のリスクヘッジまで提案します。

FLOW

高難度業務の解決プロセス

 
1

ヒアリング・事実関係の整理

問題の全体像を把握し、関連する就業規則・契約・証拠を精査します。

 
2

争点の特定・法的分析

複数の争点を構造化し、判例・法令に基づく法的見通しを立てます。

 
3

解決スキームの設計・提案

法律論に加え、経営実態に即した現実的な解決策を設計します。

 
4

実行支援・伴走

提案に留まらず、書面作成・交渉同席・対応指導まで一貫して伴走します。

 
5

再発防止策・リスクヘッジの構築

規程改定・運用見直しにより、同種問題の再発防止と将来リスクへの備えを講じます。

SECOND OPINION

セカンドオピニオンとしても

すでに顧問の社会保険労務士がいらっしゃる企業からのご相談も、数多くお受けしています。

上場企業から中小企業まで、企業規模を問わず、高難度案件について意見を求められるケースや、一緒に対応にあたるケースなど、柔軟に対応しております。

手続業務や給与計算業務を除いた、
高難度業務に特化した顧問契約
ご用意しております。

御社の体制
既存の 顧問社労士
高難度特化 当事務所
 

既存の顧問体制を維持したまま
高難度案件のみご依頼いただけます

SERVICE PLAN

サービス体系

MAIN

高難度業務対応型
顧問サービス

 

複雑な労務問題の解決を中心とした顧問契約。所長が全件担当します。

セカンドオピニオンも対応可

手続業務・
給与計算業務

 

社会保険・労働保険の手続き、給与計算等の定型業務に関する顧問契約。

※ 高難度業務対応型とは別料金

💡 両サービスを一緒にご依頼いただく場合はセット割をご用意しております。
お気軽にお問い合わせください。

 

一人で悩まず、
まずはご相談ください。

どんな些細なことでも構いません。
経営者と共に歩き続ける──それが、当事務所の使命です。