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IPO Labor Audit

IPOを成功に導く
労務監査・改善支援

上場審査で「労務」が理由で躓かないために。労働問題の実務経験を持つ特定社会保険労務士が、監査から改善・体制構築まで一貫してご支援します。

特定社会保険労務士 ・ 経営心理士 | 法律事務所での労務紛争実務7年
一 労務監査 二 改善支援 三 認証制度 四 費用

WHY LABOR AUDIT

こんな不安を抱えていませんか?

IPO準備段階で見過ごされがちな労務リスク。これらは上場審査で必ず指摘されるポイントです。

労働時間の管理が曖昧なまま
勤怠システムの打刻と実態に乖離がある。サービス残業が放置されている可能性がある。
💰 残業代の計算が正しいか自信がない
固定残業代の運用、割増賃金の算定基礎に含めるべき手当が漏れていないか不安。
📋 就業規則はあるが実態と合っていない
規程は作ったが現場の運用とズレがある。改定が追いついていない。
👔 「管理職=残業代不要」で運用している
名ばかり管理職の問題。権限・待遇の実態が管理監督者の要件を満たしているか確認できていない。
📝 36協定の届出・管理が不十分
特別条項の運用、従業員代表の選任方法、健康確保措置の実施状況に不備の懸念がある。
🚪 管理職・社員の退職が続いている
直前2期の人員異動状況は上場審査で確認される。特に管理職の退職は組織の不安定要因と評価される。

▶ 1つでも心当たりがあれば、労務監査の実施をお勧めします

近年、労務問題が顕在化しやすくなっている背景から、上場審査における労務面のチェックは年々厳格化しています。電通事件最高裁判決(平成27年)以降、法改正・社会的意識の変化により、労務コンプライアンスは最も重視される審査項目の一つとなりました。

WHY US

なぜ、当事務所のIPO労務監査が選ばれるのか

労務監査は「チェックリストを埋める作業」ではありません。リスクの本質を見抜き、経営者と共に解決まで走り切る ── その力は、どれだけ労働問題の「現場」を知っているかで決まります。

STRENGTH 01

法律事務所7年間、労使双方の代理人として紛争の最前線に立った経験

当事務所の代表は、法律事務所に約7年間在籍し、使用者側・労働者側の双方の立場で個別労働紛争・集団的労使紛争に携わってきました。労働審判、団体交渉、未払残業代請求、解雇紛争 ── これらの「争いの結末」を数多く見てきたからこそ、監査の段階で「何が将来の紛争の火種になるか」を先読みできます。

一般的な社労士による労務監査は、法令違反の有無を「チェック」することが中心です。しかし当事務所の監査は、紛争実務で培った視点から、「この状態が裁判になったらどう評価されるか」「この証拠で勝てるか」というレベルまで踏み込みます。

STRENGTH 02

「攻める側」と「守る側」、両方の視点を持つ監査

労働者側の代理人として「未払残業代をどう立証するか」を組み立ててきた経験があるからこそ、使用者側が「どこを突かれるか」を正確に把握できます。逆に、使用者側として「どう防御するか」を設計してきた経験があるからこそ、監査後の改善策が実務に耐えうる具体性を持ちます。

この「双方の視点」は、IPO労務監査において決定的な差を生みます。上場審査の場面では、証券審査官から「この労務体制で、もし従業員から訴えられた場合にどうなるのか」という仮定の質問が投げかけられます。その問いに、紛争実務の裏付けをもって答えられることが、当事務所の監査報告書の強みです。

STRENGTH 03

報告書を出して終わりではない。改善・体制構築まで「伴走」する

多くの労務監査は、報告書の提出で完結します。しかし、経営者が本当に必要としているのは、「問題がわかった後、どうすればいいのか」という道筋と、それを一緒に走ってくれるパートナーです。

当事務所は、監査結果の報告 → 改善スケジュールの策定 → 制度設計 → 未払賃金の清算対応 → 実務運用の定着確認まで、一貫して同じ専門家が伴走します。途中で担当者が変わることも、引き継ぎで情報が抜け落ちることもありません。相談から解決まで、経営者と共に歩き続ける ── それが私たちの仕事の原点です。

STRENGTH 04

特定社会保険労務士 × 経営心理士 ── 法律と経営の両面から支える

特定社会保険労務士として紛争解決代理業務の資格を有し、経営心理士として経営者の意思決定プロセスや組織心理にも精通しています。法令遵守の「正しさ」だけを一方的に突きつけるのではなく、経営者が置かれている状況を理解し、実行可能な改善策を共に設計します。

 

IPO準備の労務体制に不安をお感じなら

まずは現状をお聞かせください。初回相談30分無料でお受けしています。

▶ IPO労務監査について相談する

または ☎ 052-211-7430(平日 9:00〜18:00)

3 PERSPECTIVES

上場審査における3つの基本視点

株式上場では、持続的な成長を支える「組織的な経営の仕組み」が求められます。人事労務の領域では、以下の3つの視点から審査が行われます。

POINT 01
🏛️

組織的な運営体制

就業制度・給与制度・評価制度が整備され、運用ルールとして明文化(規程化)されているか。採用方針・教育研修制度の整備状況も審査対象です。

POINT 02
👥

人事運営の安定性

直前2期の従業員異動状況(採用・退職・退職事由)と管理職の退職状況が審査されます。退職が多い企業は安定的な運営に支障ありと評価されます。

POINT 03
⚖️

法令遵守の徹底

近年最も重視されている項目。労働基準法を中心に、労務面での法令遵守が徹底されているかが厳格に審査されます。

 

AUDIT PURPOSE

労務監査の3つの目的

私たちの労務監査は、「現状を知る」→「課題を明確にする」→「審査に備える」という3段階のプロセスで進めます。

STEP 01

🔍 労務課題の現状把握

自社の労務課題を正しく把握すること。人事担当者だけでなく、経営者・経営陣が正しく理解していることが極めて重要です。ここが正しく整理されていないと、その後の改善にも影響を与えます。

STEP 02

📊 労務課題の明確化

関係資料・規則規程の精査、担当者及び関係者へのヒアリングを通じて、課題を浮き彫りにします。特に規程と実務運用の乖離、解釈・認識のズレを確認します。

STEP 03

📑 審査対応資料の作成

監査報告書には指摘事項に重要度の優先順位を付け、根拠法令・通達等を示します。上場審査時の説明資料として直接活用いただけます。

▶ 労働時間管理は何のために行うのか?

労働基準法第32条・第36条・第37条の法的要請はもちろんですが、それだけではありません。
「経営者が何故、労働時間管理を行うべきか」── この本質的な問いへの理解が、労務監査のスタートラインです。監査を通じて、法律論にとどまらない経営視点での意味を共有させていただきます。

 

AUDIT SCOPE

主な監査項目とヒアリング内容

当事務所独自の監査項目に基づき、法違反の有無・実務運用の問題点を、顕在リスク・潜在リスクの両面から網羅的かつ詳細に確認します。

1
労働時間の把握
勤怠システム、打刻タイミング、記録と実態の乖離確認、所定外活動時間の確認方法
2
労働時間制度
変形労働時間制・裁量労働制等の導入要件の該当性、規程との整合性
3
36協定の遵守
協定内容・届出・遵守状況、従業員代表の選任方法、特別条項の運用管理
4
割増賃金の支払
未払残業代の存否、固定残業代の運用、インセンティブにかかる残業代
5
管理監督者の取扱
権限の内容と根拠、労働時間管理の実態、給与の逆転現象、本人の納得度
6
規程・協定書・法定帳簿
内容・届出・周知の実態、意見聴取、法定帳簿の記載事項・保管状況
7
労働安全衛生管理体制
法定健診の実施状況、安全衛生委員会の設置・運営・議事録
8
その他の重要事項
ハラスメント防止措置、障害者・外国人雇用、一般事業主行動計画、労働者派遣

※ 監査項目は多岐にわたり、チェック項目は非常に多くあります。会社規模・業種・支店数、子会社・関連会社も含めると相当なボリュームになるケースもございますが、日程を調整しながら、担当者や従業員の大きな負荷にならないよう進めます。

 

IPO準備の労務体制に不安をお感じなら

まずは現状をお聞かせください。初回相談30分無料でお受けしています。

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または ☎ 052-211-7430(平日 9:00〜18:00)

PROCESS FLOW

監査の進め方

事前打合せから報告・説明会まで、一貫した流れで進行します。

1
事前打合せ
会社の現状をヒアリング。監査範囲・日程を調整
2
資料精査
関係資料・規則規程・法定帳簿を詳細に確認
3
ヒアリング
担当者・関係者への直接ヒアリング実施
4
報告書作成
改善レベル・根拠法令・裁判例を明記した報告書
5
説明会実施
経営陣への報告。改善への移行を支援

報告書は、改善が求められるレベル・改善項目・現状と課題・改善の方向性で構成されます。グループ企業がある場合は改善事項を同調させてご提供いたします。実務担当者だけでなく、経営陣に直接説明会を実施し、改善にスムーズに移行できるところまでご支援します。

 

ORIGINAL METHOD

当事務所独自|管理監督者判定スコアリングモデル

IPO審査で最も複雑かつ致命的なリスクとなる「名ばかり管理職」問題。当事務所では、裁判例・行政通達を徹底分析し、管理監督者の実態を数値で可視化する独自の評価モデルを構築しています。

▶ なぜ管理監督者の判定が、IPOの成否を分けるのか

「管理職だから残業代は不要」── この認識のまま上場審査に臨めば、取り返しのつかない事態を招きます。
実態が労基法41条2号の要件を満たしていなければ、過去2〜3年分の未払残業代が「簿外債務」として決算を直撃し、経営陣のコンプライアンス意識の欠如として上場不適格と判断される要因になります。
しかし、管理監督者の該当性は法的に極めて複雑であり、明確な基準がないまま「感覚」で判断している企業が大半です。

「責任と権限」を源泉とする三要素重み付けモデル

当事務所の判定モデルは、管理監督者性の本質を「責任と権限」に置きます。勤怠の自由や賃金の優遇は、あくまでその「結果」に過ぎません。この因果関係を明確にした上で、4カテゴリ・50の質問項目による実態調査を行い、10点満点のスコアで客観的に判定します。

最重要 / 配点 6点

要素@ 責任と権限 60%

経営への参画実態と人事権の行使。管理監督者性の「源泉」であり、これが欠ければ他の要素がいかに高くとも認められない。

配点 2点

要素A 勤怠の裁量 20%

出退勤の自由度、時間的拘束の有無

配点 2点

要素B 賃金の優遇 20%

処遇の妥当性、逆転現象の有無

「責任と権限」が原因 → 「勤怠の自由」と「賃金の優遇」は結果
この因果関係を見誤ると、形式だけ整えても審査で否認されます

4カテゴリ・50の質問で「実態」を丸裸にする

カテゴリ1|経営への参画実態 15問
経営会議への構成員としての参加、事業計画策定への関与、予算決定権、経営判断の委任 ── 「経営者と一体的な立場」にあるかを、意思決定プロセスへの関与度で確認します。
カテゴリ2|人事権の行使 15問
採用の実質的決定権、懲戒処分の発議権限、人事考課の最終決定力、配置転換の裁量 ── 採用から退職に至るプロセスにおける決定権を精査します。
カテゴリ3|労働時間の裁量性 10問
出退勤の自己決定、遅刻・早退の許可制の有無、プレイングマネージャーの比率、事実上の時間拘束 ── 「健康管理の打刻」と「給与計算のための打刻」を峻別します。
カテゴリ4|処遇の妥当性 10問
賃金体系の優位性、逆転現象の有無、役職手当の代償性、深夜手当の適正支払 ── IPO審査で最も分かりやすい「否認の根拠」となる賃金面を徹底確認します。

10点満点のスコアで、リスクを一目で判定

7〜10点 管理監督者性が極めて強い
IPO申請推奨。ただし各要素の最低点をすべて満たしていることが条件。
5〜6点 管理監督者性が疑わしい
改善勧告対象。職務分掌の再定義と権限移譲の実態化が必要。
4点以下 名ばかり管理職の可能性が極めて高い
IPO申請不可。非管理職への変更、または制度の抜本的再設計が必要。

▶ なぜ、数値化が必要なのか

管理監督者の該当性は、裁判例上「総合判断」とされ、明確な基準が示されていません。だからこそ、曖昧な判断に頼るのではなく、50の質問項目による実態調査とスコアリングで客観的な根拠を示すことが、証券審査に対する説得力のある回答となります。

当事務所の評価モデルは、裁判例(日本マクドナルド事件等)と行政通達を精緻に分析した上で、IPO審査の実務に耐えうる水準で設計しています。スコアリング結果は監査報告書に反映し、仮に基準を満たさない場合は、「どこを、どう改善すれば要件を充足するか」まで具体的にご提示します。

 

IMPROVEMENT SUPPORT

二|労務監査後の改善支援

監査で課題が見つかっても、改善しなければ意味がありません。放置は絶対にタブーです。

「監査報告書を渡して終わり」── それは私たちの仕事ではありません。

IPO労務監査の本当の価値は、問題を「発見」することではなく、問題を「解決」し、その先の体制を「定着」させることにあります。

当事務所は、改善スケジュールの策定から、制度設計、未払賃金の清算対応、従業員への説明、そして実務運用が定着するまでの確認・修正に至るすべてのプロセスを、同じ専門家が一貫して伴走します。経営者が「次に何をすればいいか」で迷うことがないよう、具体的な道筋を示し続けます。

改善支援の進め方

1
課題一覧と改善日程の策定
優先順位を付けた全体スケジュール
2
改善案のご提示
コスト面・運用面でベストな案
3
実務運用の確認・修正
定着状況を確認し即時対応
4
改善完了・体制定着
持続可能な仕組みの確立

未払い残業代が確認された場合の対応手順

IPO労務監査で最も頻繁に確認される課題の一つが未払残業代です。以下の手順で、原因の解消から清算完了まで一貫して対応します。

1
未払い賃金の発生原因の確認
時間外労働の未認識、代休・振替休日の混同、割増賃金算定基礎の誤り、名ばかり管理監督者、固定残業代の不適切運用、裁量労働制の要件不備など、発生原因を特定します。
2
発生原因の解消
将来に向かって未払い賃金が発生しないための仕組みを構築します。労働時間管理ルールの再設計、制度の是正など。
3
従業員への調査
対面及び調査書等により、全在籍者・退職者を対象に労働時間の未申告に関する調査を実施します。
⚠ 退職者に連絡がつかない場合の対応範囲、トラブル退職者への調査リスクは個別に検討が必要です。
4
申告された労働時間の内容確認
勤怠システム・タイムカード・PCログ・メール記録等の客観的データと上長の認識を照合し、労働時間として認められる範囲を確認します。
5
清算対象とする範囲の特定
労働時間把握の不備・計算過誤によるものは原則すべて清算対象。清算期間は3年分を原則として検討します。
⚠ 管理監督者の取扱いや固定残業代制の運用など、明らかな未払いとまではいえず疑義・リスクがあるものの取扱いは個別に検討します。
6
清算確認書の締結
全従業員(在籍者・退職者含む)から、清算額の確定と清算条項を含む確認書を交わします。
⚠ 現在の裁判実務では、清算合意が労働者の「真の同意」かどうかで判断されるため、この真の同意論を明確に意識して対応と書面内容を設計することが重要です。
7
支払の実施
確定した未払額を支払います。清算する年度の一時金として支給するケースが一般的です(賞与に準じたものとして要申告)。

未払い発生の主な原因パターン

⏰ 労働時間の把握不備
● 時間外労働の実態があるにもかかわらず会社が認識していない
● 代休と振替休日の混同、週・月をまたいだ場合の取扱い不備
🔢 割増賃金の計算過誤
● 算定基礎に含めるべき手当を除外して計算している
👔 管理監督者の不適切運用
● 権限を有しない者を管理監督者として取扱い
● 一般従業員と同様に厳格な勤怠管理を行い裁量がない
💵 固定残業代制の不適切運用
● 固定残業代を頭打ちとし超過分を支給していない
● 契約締結時に適正に明示せず一方的に残業代として処理
⚙️ 労働時間制度の不適切運用
● 対象外の職種に専門業務型裁量労働制を適用
● 職種の呼称だけで判断して裁量労働制を採用
 

CERTIFICATION

三|社労士診断認証制度

全国社会保険労務士会連合会が推進する「社労士診断認証制度」は、労務コンプライアンスや働き方改革に取り組む企業を診断・認証し、認証マークを発行する制度です。当事務所は認証する社会保険労務士として登録しています。

🔎
ショートレビューとして 本格的な労務監査の前段階として、現状の概要把握にご利用いただけます。
📋
顧問先の定期調査として 顧問契約先への定期的な労務コンプライアンスチェックとして活用できます。
🏆
企業PRに 認証マークの取得により、求職者への企業アピールやリクルート活動のバックアップに。

PRICING

四|費用について

事前打合せは無料です。まずはお気軽にご相談ください。

事前打合せ
無料
まずはお気軽にご相談ください
労務監査(1社あたり)
600,000円〜(税別)
会社規模・業種・状況に応じて変更します
子会社・関連会社(1社あたり)
500,000円〜(税別)
グループ企業への対応も可能です
改善支援
個別見積
支援内容・期間により決定。顧問契約前提の場合はご相談ください。

OUR PHILOSOPHY

私たちが大切にしていること

IPOを目指す経営者は、多くの課題を同時に抱えています。
資金調達、事業拡大、組織づくり ── その中で「労務」は、後回しにされやすいテーマです。
しかし、後回しにしたものほど、最も厄介な形で表面化する。それが労務問題の怖さです。

私たちは、経営者に「耳障りのいいこと」だけを言う専門家ではありません。
問題があれば率直にお伝えし、厳しい現実も正面から共有します。
しかしそれは、経営者を追い詰めるためではなく、経営者が最善の判断を下せる環境を整えるためです。

「あの人に相談すれば、何とかなる」
── 経営者にそう思っていただける存在であること。
それが、私たちが目指している境地です。

点ではなく、線の仕事を。
相談から解決、そしてその先の労務管理まで。
経営者と共に歩き続ける ── それが、社会保険労務士法人T&M Nagoyaの仕事です。

まずは、お気軽にご相談ください

事前打合せは無料。IPOに向けた労務体制の現状把握から始めましょう。

▶ IPO労務監査・改善支援のご相談はこちら

電話 052−211−7430

※ オンラインでのご相談も承っております