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Employment Rules

会社を守り、社員が安心して働ける
就業規則を、共につくる。

労働紛争の現場を7年以上経験した特定社会保険労務士が、「紛争を未然に防ぐ」視点で就業規則を設計します。

特定社会保険労務士 ・ 経営心理士 | 法律事務所での労務紛争実務7年
一 リスク 二 強み 三 基本知識 四 実務 五 費用

RISK CHECK

その就業規則、本当に会社を守れますか?

多くの企業の就業規則には、気づかれないまま放置された「リスクの種」が潜んでいます。

⚠️ 法改正に未対応
2024年4月の労基法15条改正(労働条件明示ルール変更)に対応していない就業規則は、法令違反リスクがあります。
⚠️ 従業員区分の定義が曖昧
正社員・契約社員・パート等の定義が不明確だと、同一労働同一賃金の問題に直結します。
⚠️ 育児・介護休業規程が古い
育児・介護休業法は頻繁に改正されます。規程が最新法令に追いついていないケースが非常に多いです。

▶ 就業規則の不備が招く「負の連鎖」

規則の不備(法改正未対応・定義の曖昧さ)
 → 労使トラブル発生(未払残業請求・不当解雇主張)
 → 紛争の長期化(労働審判・訴訟・団体交渉)
 → 経営への打撃(高額賠償・信用失墜・採用力の低下)

1つでも心当たりがあれば、就業規則の見直しをお勧めします。

 

OUR STRENGTH

当事務所の就業規則が選ばれる理由

「紛争を知り尽くした専門家」だからこそ作れる、実戦仕様の就業規則です。

STRENGTH 01

紛争予防の視点で条文を設計する

当事務所の代表は、法律事務所に約7年間在籍し、使用者側・労働者側の双方の立場で労働紛争に携わってきました。団体交渉、労働審判、未払残業代請求、解雇紛争 ── これらの「争いの結末」を数多く見てきたからこそ、就業規則の作成段階で「争いになったとき、この条文で会社を守れるか」を基準に条文を設計します。

STRENGTH 02

逐条解説スタイル ── 担当者様と一条一条確認

企業の担当者様と一条一条確認しながら進めます。必要に応じて従業員代表者も交え、「なぜこの条文が必要か」を理解した上で制定する、納得のプロセスです。単に規程を納品するのではなく、制定の過程そのものが、御社の労務リテラシーを高める時間となります。

STRENGTH 03

同一労働同一賃金への対応 ── 定義設計から賃金規程まで

従業員区分の定義設計から賃金規程の構築まで、最新の裁判例とガイドラインに基づく実務的な提案を行います。「定義」は就業規則の根幹であり、ここが曖昧なまま運用すると、同一労働同一賃金訴訟で敗訴するリスクを抱えます。

 

OUR PHILOSOPHY

なぜ就業規則に「経営理念」を記載するのか

当事務所が作成するすべての就業規則には、必ず経営理念の章を設けます。
それは、就業規則の本質に関わる、譲れない信念があるからです。

多くの就業規則が抱える「根本的な欠落」

一般的な就業規則は、服務規律や懲戒規定の羅列で構成されています。しかし、そこには「なぜこのルールが存在するのか」という根底の理由(Why)が書かれていません。ルールだけを並べた就業規則は、従業員にとって「守らされるもの」にしかなりません。

DATA

2026年のジェイク社の調査によれば、20代の正社員が「働きすぎ」と感じる要因の上位は、残業時間の長さではなく、「目的不明の業務」や「適切なサポートのない状態での重責」でした。つまり、若手社員が本当にストレスを感じているのは「なぜその仕事をするのか分からない状態」なのです。

当事務所の就業規則:「第2章 経営理念」の設計

当事務所では、受任するすべての就業規則において、以下の構成を採用しています。

第1章
総則
目的・適用範囲
★ KEY CHAPTER
第2章 経営理念
Mission / Vision / Value を明記
第3章
服務規律
理念を根拠とするルール
第4章以降
労働時間・賃金・退職 等

第2章に経営理念を規定することで、第3章以降のすべてのルールに「根拠(Why)」が生まれます。たとえば「始業時刻の厳守」という服務規律も、経営理念と結びつけることで「顧客との約束を守るために、まず自分自身との約束を守る」という意味を持つようになります。

経営理念を就業規則に記載する3つの効果

1
「やらされ感」の払拭
ルールの背景にある経営者の想い(Why)を明文化することで、従業員は「なぜこのルールがあるのか」を理解できます。理解できれば、ルールは「守らされるもの」から「自ら守るもの」に変わります。
2
採用時の「価値観フィルター」
就業規則に明記された経営理念は、採用時に交付・説明されることで、入社前から会社の価値観を共有する仕組みになります。価値観に共感できる人材を採用し、ミスマッチを未然に防ぎます。
3
「会社の憲法」としての機能強化
就業規則は単なる労務管理の手続書ではなく、会社の存在意義を示す「憲法」です。理念が明記されることで、正しく真面目に勤務している人を守る盾として、また問題が生じた時に正しく対応するための根拠として、より強く機能します。
PROFESSIONAL INSIGHT

条文設計上のポイント

当事務所では、経営理念の条文に「努めなければならない」という努力義務の形式を採用しています。「遵守しなければならない」と規定すると、理念違反が即座に規則違反=懲戒事由と直結しかねないリスクがあるためです。

また、Value(行動指針)の詳細な解説文は、就業規則本文ではなく「経営理念細則」等の別規程に委ねることを推奨しています。理念の表現は将来的に磨いていく可能性があり、本文に含めると改定のたびに意見聴取手続(労基法第90条)が必要になるためです。

"

就業規則は「守らせるためのルール」ではありません。
正しく真面目に勤務している人が報われる仕組みを作ること。
問題が起きた時に、会社として正しく対応できる根拠を整えること。
この二つの視点で、私は就業規則を作成しています。

── 代表 三重 英則(特定社会保険労務士・経営心理士)

 

PROCESS FLOW

ご依頼から完成までの流れ

ヒアリングから労基署届出まで、一貫した流れで進行します。

1
ヒアリング
現状の就業規則を確認。課題・ご要望を把握
2
草案作成
法令適合性を確保した草案を作成
3
逐条解説
担当者様と一条ずつ内容を確認・協議
4
修正・確定
最終確認・過半数代表者の意見書取得
5
届出・周知
労基署届出支援・従業員への周知
 

BASICS

三|就業規則の基本を押さえる

経営者が最低限知っておくべきポイントを厳選してお伝えします。

Q
就業規則とは何ですか?誰が作るのですか?

就業規則とは、会社と従業員の間のルールブックです。作成義務は事業主にあり、労働基準監督署への届出が法律で義務付けられています(労基法第89条)。

📌 事業主の3つの義務
@ 作成義務(常時10人以上の事業場)
A 届出義務(労基署へ届出+過半数代表者の意見書添付:労基法90条)
B 周知義務(従業員への周知:労基法106条)
🏛️ 判例 ─ 秋北バス事件(最大判昭43.12.25)
就業規則の内容が合理的なものである限り、従業員がその存在や内容を知っているか否かにかかわらず、労働契約の内容として拘束力が認められます。

💡 ポイント:10人未満でも就業規則は作るべきです。ルールの明確化は企業規模を問わず、労務リスク管理の基本です。

Q
就業規則がないと、どんな不都合がありますか?

ルールが不明確なまま放置すると、従業員ごとに解釈がバラバラになり、紛争の温床になります。合理的な内容で周知された就業規則は、労働契約そのものになります(労契法第7条)。

😰 規則がない会社
● ルールの解釈がバラバラ
● 問題社員への対応根拠がない
● 懲戒処分が無効になるリスク
● 労基署の調査で指摘される
● 採用時に信頼を得にくい
😊 整備された会社
● 公平な基準で組織運営
● 紛争を未然に防止
● 問題社員への適切な対処が可能
● 対外的な信用・企業価値向上
● IPO審査にも耐える体制
 

REQUIRED CONTENTS

就業規則に定めるべき事項

労基法第89条に基づく記載事項を整理します。

必須 ─ MANDATORY

絶対的必要記載事項

⏰ 労働時間・休憩・休日・休暇
始業・終業時刻、交替勤務に関する事項
💰 賃金に関する事項
決定・計算・支払方法、締日・支払日、昇給
🚪 退職に関する事項
解雇の事由を含む
定めがある場合 ─ CONDITIONAL

相対的必要記載事項

● 退職手当(適用範囲・計算・支払方法・時期)
● 臨時の賃金・最低賃金額
● 食費・作業用品等の労働者負担
● 安全衛生・職業訓練
● 災害補償・業務外の傷病扶助
● 表彰・制裁(懲戒の種別と事由)
● その他、全労働者に適用される事項
 

KEY ISSUES

四|経営者が見落としやすい実務ポイント

就業規則の整備にあたり、特に注意すべき実務上の論点を厳選してお伝えします。

1
賃金規程は別規程でOK ─ ただし届出は必須
賃金に関する事項は絶対的必要記載事項ですが、内容が多いため別規程とすることは適法です。ただし労基署への届出は必須。同一労働同一賃金への対応を考えると、賃金規程の設計は今後ますます重要になります。
2
36協定なしの残業命令は違法 ── 届出の「記載内容」にも要注意
就業規則に規定するだけでは不十分です。労使協定(36協定)の締結+労基署届出なしに時間外労働をさせれば、労基法違反となります。特別条項付き36協定を含め、上限規制への対応が不可欠です。

さらに、36協定届は「出せばよい」というものではありません。具体的事由の記載、業務の種類の細分化、過半数代表者の適正な選出、特別条項の発動手続きの履行など、記載内容と運用の両面で多くの企業が見落としやすいポイントがあります。就業規則の労働時間規定と36協定の内容が整合しているかどうかも、当事務所が就業規則を作成・改定する際に必ず確認する重要な論点です。
📖 関連ブログ記事
その36協定届、「とりあえず」で作っていませんか? ―記載内容の"思考停止"が招く重大リスク
※ 36協定届のよくある記載不備9パターンと、特別条項の発動手続きの重要性を解説しています。
3
法定休日の特定 ─ 36協定の設計にも直結する戦略的判断
労基法は法定休日の特定を義務付けていませんが、割増賃金の計算明確化や36協定との整合性の観点から、特定するかしないかを企業ごとに戦略的に判断する必要があります。

特に注意すべきは、法定休日以外の休日(所定休日)に労働させた場合、36協定上は「休日労働」ではなく「時間外労働」として扱われる点です。このため、36協定届に記載する「1日の延長時間」の設定が、所定休日出勤時の労働可能時間を事実上制約します。就業規則の休日規定と36協定の設計は、必ずセットで検討すべき論点です。
4
育児・介護休業規程 ─「該当者なし」でも必須
介護は事故等で突然必要になることもあります。法定事項である以上、対象者の有無にかかわらず規程の整備は必須です。頻繁な法改正への対応も忘れずに行いましょう。
5
定年後再雇用 ─ 専用の就業規則を整備すべき
再雇用後は勤務日数・労働時間・賃金等が変更されるのが通例です。定年前の規則がそのまま適用されると誤解が生じるため、嘱託再雇用規程を別途作成し、丁寧な説明を行うことが重要です。
 

PRICING

五|料金のご案内

新規作成・全面改訂の場合の料金です(税抜価格)。顧問契約のお客様は別途優待価格をご案内いたします。

⭐ おすすめ

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※ 逐条解説・お打ち合わせ・労基署届出支援を含みます。追加規程の組み合わせも可能です。

正社員就業規則
200,000円〜(税抜)
正社員給与規程
150,000円〜(税抜)
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150,000円〜(税抜)

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※ 同一労働同一賃金対応のため、雇用形態ごとの整備を推奨しています。

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個人情報取扱規程 / 内部通報処理規程
各 100,000円〜(税抜)
慶弔金見舞規程
50,000円〜(税抜)
📋 料金に関する補足
● 上記はすべて新規作成・全面改訂の場合の価格です。
● 一部変更(法改正対応等)は個別にご相談のうえ価格を決定します。
● 顧問契約のお客様には優待価格を適用いたします。
● 複数規程の同時ご依頼にはセット割引がございます。
● 料金には逐条解説・お打ち合わせ・労基署届出支援を含みます。

※ 厚生労働省「スタートアップ労働条件」では、就業規則・賃金規程の作成ツールが公開されています。→ https://www.startup-roudou.mhlw.go.jp/index.html
自社で簡易的に作成する場合はご参考ください。ただし、紛争予防の観点からは専門家の関与を強く推奨いたします。

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