労働紛争の現場を7年以上経験した特定社会保険労務士が、「紛争を未然に防ぐ」視点で就業規則を設計します。
RISK CHECK
多くの企業の就業規則には、気づかれないまま放置された「リスクの種」が潜んでいます。
規則の不備(法改正未対応・定義の曖昧さ)
→ 労使トラブル発生(未払残業請求・不当解雇主張)
→ 紛争の長期化(労働審判・訴訟・団体交渉)
→ 経営への打撃(高額賠償・信用失墜・採用力の低下)
1つでも心当たりがあれば、就業規則の見直しをお勧めします。
OUR STRENGTH
「紛争を知り尽くした専門家」だからこそ作れる、実戦仕様の就業規則です。
当事務所の代表は、法律事務所に約7年間在籍し、使用者側・労働者側の双方の立場で労働紛争に携わってきました。団体交渉、労働審判、未払残業代請求、解雇紛争 ── これらの「争いの結末」を数多く見てきたからこそ、就業規則の作成段階で「争いになったとき、この条文で会社を守れるか」を基準に条文を設計します。
企業の担当者様と一条一条確認しながら進めます。必要に応じて従業員代表者も交え、「なぜこの条文が必要か」を理解した上で制定する、納得のプロセスです。単に規程を納品するのではなく、制定の過程そのものが、御社の労務リテラシーを高める時間となります。
従業員区分の定義設計から賃金規程の構築まで、最新の裁判例とガイドラインに基づく実務的な提案を行います。「定義」は就業規則の根幹であり、ここが曖昧なまま運用すると、同一労働同一賃金訴訟で敗訴するリスクを抱えます。
OUR PHILOSOPHY
当事務所が作成するすべての就業規則には、必ず経営理念の章を設けます。
それは、就業規則の本質に関わる、譲れない信念があるからです。
一般的な就業規則は、服務規律や懲戒規定の羅列で構成されています。しかし、そこには「なぜこのルールが存在するのか」という根底の理由(Why)が書かれていません。ルールだけを並べた就業規則は、従業員にとって「守らされるもの」にしかなりません。
2026年のジェイク社の調査によれば、20代の正社員が「働きすぎ」と感じる要因の上位は、残業時間の長さではなく、「目的不明の業務」や「適切なサポートのない状態での重責」でした。つまり、若手社員が本当にストレスを感じているのは「なぜその仕事をするのか分からない状態」なのです。
当事務所では、受任するすべての就業規則において、以下の構成を採用しています。
第2章に経営理念を規定することで、第3章以降のすべてのルールに「根拠(Why)」が生まれます。たとえば「始業時刻の厳守」という服務規律も、経営理念と結びつけることで「顧客との約束を守るために、まず自分自身との約束を守る」という意味を持つようになります。
当事務所では、経営理念の条文に「努めなければならない」という努力義務の形式を採用しています。「遵守しなければならない」と規定すると、理念違反が即座に規則違反=懲戒事由と直結しかねないリスクがあるためです。
また、Value(行動指針)の詳細な解説文は、就業規則本文ではなく「経営理念細則」等の別規程に委ねることを推奨しています。理念の表現は将来的に磨いていく可能性があり、本文に含めると改定のたびに意見聴取手続(労基法第90条)が必要になるためです。
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就業規則は「守らせるためのルール」ではありません。
正しく真面目に勤務している人が報われる仕組みを作ること。
問題が起きた時に、会社として正しく対応できる根拠を整えること。
この二つの視点で、私は就業規則を作成しています。
── 代表 三重 英則(特定社会保険労務士・経営心理士)
PROCESS FLOW
ヒアリングから労基署届出まで、一貫した流れで進行します。
BASICS
経営者が最低限知っておくべきポイントを厳選してお伝えします。
就業規則とは、会社と従業員の間のルールブックです。作成義務は事業主にあり、労働基準監督署への届出が法律で義務付けられています(労基法第89条)。
💡 ポイント:10人未満でも就業規則は作るべきです。ルールの明確化は企業規模を問わず、労務リスク管理の基本です。
ルールが不明確なまま放置すると、従業員ごとに解釈がバラバラになり、紛争の温床になります。合理的な内容で周知された就業規則は、労働契約そのものになります(労契法第7条)。
REQUIRED CONTENTS
労基法第89条に基づく記載事項を整理します。
KEY ISSUES
就業規則の整備にあたり、特に注意すべき実務上の論点を厳選してお伝えします。
PRICING
新規作成・全面改訂の場合の料金です(税抜価格)。顧問契約のお客様は別途優待価格をご案内いたします。
正社員就業規則+給与規程+育児介護休業規程のセット。個別発注よりもお得です。
400,000円〜(税抜)※ 逐条解説・お打ち合わせ・労基署届出支援を含みます。追加規程の組み合わせも可能です。
雇用形態別就業規則
※ 同一労働同一賃金対応のため、雇用形態ごとの整備を推奨しています。
育児・介護休業関連規程
コンプライアンス・管理関連規程
※ 厚生労働省「スタートアップ労働条件」では、就業規則・賃金規程の作成ツールが公開されています。→ https://www.startup-roudou.mhlw.go.jp/index.html
自社で簡易的に作成する場合はご参考ください。ただし、紛争予防の観点からは専門家の関与を強く推奨いたします。