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EMPLOYMENT RULES CONSULTING

会社を守り、社員が安心して
働ける就業規則を、共につくる。

労働紛争の現場を7年以上経験した特定社会保険労務士が、
「紛争を未然に防ぐ」視点で就業規則を設計します。

20年以上
労働紛争実務経験
 
300件超/年
年間相談対応件数
 
100名以上
主な支援企業規模
WHY IT MATTERS

その就業規則、本当に会社を守れますか?

多くの企業の就業規則には、気づかれないまま放置された
「リスクの種」が潜んでいます。

⚠️
法改正に未対応

2024年4月の労基法15条改正(労働条件明示ルール変更)に対応していない就業規則は、法令違反となるリスクがあります。

⚠️
従業員区分の定義が曖昧

正社員・契約社員・パート等の定義が不明確だと、同一労働同一賃金の問題に直結します。

⚠️
育児・介護休業規程が古い

育児・介護休業法は頻繁に改正されます。規程が最新法令に追いついていないケースが非常に多いです。

就業規則の不備が招く「負の連鎖」
規則の不備
法改正未対応
定義の曖昧さ
労使トラブル発生
未払残業請求
不当解雇主張
紛争の長期化
労働審判・訴訟
団体交渉
経営への打撃
高額賠償・信用失墜
採用力の低下
BASICS

就業規則の基本を押さえる

Q
就業規則とは何ですか?誰が作るのですか?

就業規則とは、対話や信頼関係の土台となるルールです作成義務は事業主にあり、労働基準監督署への届出が法律で義務付けられています(労基法第89条)。

📌 3つの義務
@作成義務(常時10人以上の事業場) A届出義務(労基署への届出+過半数代表者の意見書添付:労基法第90条) B周知義務(従業員への周知:労基法第106条)
🏛️ 判例ポイント ― 秋北バス事件(最大判昭43.12.25)

就業規則の内容が合理的なものである限り、従業員がその内容を知っていたかどうか、個別に同意したかどうかにかかわらず、労働契約の内容として拘束力が認められるとされています。
➡ 労働契約法第7条
「労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させ ていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の内容と異なる労働条件を合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。」

Q
就業規則がないと、どんな不都合がありますか?

ルールが不明確なまま放置すると、従業員ごとに解釈がバラバラになり、紛争の温床となります。合理的な内容で周知された就業規則は、労働契約そのものになります(労契法第7条)。

😰
就業規則がない会社
・ルールの解釈がバラバラ
・問題社員への対応根拠がない
・懲戒処分の法的根拠を欠く
・労基署の調査で指摘される
・採用時に信頼を得にくい
😊
整備された就業規則がある会社
・公平な基準で組織運営
・紛争を未然に防止
・問題社員への適切な対処が可能
・対外的な信用・企業価値向上
・IPO審査にも耐える体制
Q
「常時10人以上」とは、どう判断されますか?

「常時使用する労働者」には、パート・有期雇用も含まれます。以下の両方を満たす方が該当します(平19.10.1 基発1001016号)。

要件@期間の定めのない契約、又は1年以上使用される(見込みを含む)者
要件A週の所定労働時間が、同種業務の通常労働者の3/4以上

💡 ポイント:10人未満でも就業規則は作るべきです。ルールの明確化は企業規模を問わず、労務リスク管理の基本です。

REQUIRED CONTENTS

就業規則に定めるべき事項

労基法第89条に基づく記載事項を体系的に整理します。

必須 ― MANDATORY

絶対的必要記載事項

🕐
労働時間・休憩・休日・休暇
始業・終業時刻、交替勤務に関する事項を含む
💰
賃金に関する事項
決定・計算・支払方法、締日・支払日、昇給
🚪
退職に関する事項
解雇の事由を含む
定めがある場合 ― CONDITIONAL

相対的必要記載事項

 
退職手当(適用範囲・計算・支払方法・時期)
 
臨時の賃金・最低賃金額
 
食費・作業用品等の労働者負担
 
安全衛生・職業訓練
 
災害補償・業務外の傷病扶助
 
表彰・制裁(懲戒の種別と事由)
 
その他、全労働者に適用される事項
KEY ISSUES

経営者が見落としやすい実務ポイント

01

賃金規程は別規程でOK ― ただし届出は必須

賃金に関する事項は就業規則の絶対的必要記載事項ですが、内容が多いため別規程(給与規程・賃金規程)とすることは適法です。ただし、労基署への届出は必須です。同一労働同一賃金への対応を考えると、賃金規程の設計は今後ますます重要になります。

02

法定休日の特定 ― するか、しないか

労基法は「毎週少なくとも1回」(又は4週4日)の休日を義務付けていますが、法定休日を特定する義務はありません。しかし、割増賃金の計算の明確化や36協定との整合性を考えると、特定するかしないかを戦略的に判断する必要があります。

03

36協定なしの残業命令は違法

就業規則に時間外労働の規定を設けるだけでは不十分です。労使協定(36協定)を締結し、労基署に届け出なければ、残業命令自体が労基法違反となります。特別条項付き36協定も含め、上限規制への対応が不可欠です。

04

災害時の賃金取扱い ― 明記しておく安心

地震・台風等による早退の場合、使用者の責に帰すべき休業(労基法第26条)には該当しないと考えられますが、従業員に疑問を残さないよう、どのような状況で、どの指令に基づき無給とするかを就業規則に明記しておくことを推奨します。

05

育児・介護休業規程 ― 「該当者なし」でも整備を

現在対象者がいなくても、介護は事故等で突然必要になることもあります。法定事項である以上、規程の整備は必須です。頻繁な法改正への対応も忘れずに行いましょう。

06

身元保証人の取扱い

従業員に身元保証人を求める場合、就業規則にその根拠を記載することが不可欠です。2020年4月の民法改正により、個人根保証契約には極度額の定めが必要となっており、「身元保証ニ関スル法律」と合わせた対応が求められます。

07

定年後再雇用 ― 専用の就業規則を

再雇用後は勤務日数・労働時間・賃金等が変更されるのが通例です。定年前の就業規則がそのまま適用されると誤解が生じるため、嘱託再雇用規程を別途作成し、労働条件の変更点を明確にしたうえで、丁寧な説明を行うことが重要です。

OUR STRENGTH

当事務所の就業規則が選ばれる理由

「紛争を知り尽くした専門家」だからこそ作れる、実戦仕様の就業規則です。

🛡️

紛争予防の視点

7年以上の労働紛争実務(団体交渉・あっせん・調停・労働審判・訴訟)の経験を活かし、「争いになったとき、この条文で会社を守れるか」を基準に条文を設計します。

🤝

逐条解説スタイル

企業の担当者様と一条一条確認しながら進めます。必要に応じて従業員代表者も交え、「なぜこの条文が必要か」を理解した上で制定する、納得のプロセスです。

⚖️

同一労働同一賃金対応

従業員区分の定義設計から賃金規程の構築まで、最新の裁判例とガイドラインに基づく実務的な提案を行います。

ご依頼から完成までの流れ
STEP 1
ヒアリング
現状把握・課題抽出
STEP 2
草案作成
法令適合性の確保
STEP 3
逐条解説
担当者様と確認
STEP 4
修正・確定
意見書取得
STEP 5
届出・周知
労基署届出支援
PRICING

料金のご案内

新規作成・全面改訂の場合の料金です。すべて税抜価格となります。
顧問契約のお客様は別途優待価格をご案内いたします。

 
🌟 おすすめ ― RECOMMENDED

就業規則 総合整備パッケージ

正社員就業規則+給与規程+育児介護休業規程をセットでご依頼いただくと、個別発注よりもお得です。

400,000円〜
(税抜)
個別合計 450,000円〜 → セット割引
※ 含まれるもの:正社員就業規則+正社員給与規程+育児・介護休業規程+逐条解説+労基署届出支援
※ 追加規程(退職金規程、嘱託再雇用規程等)の組み合わせも可能です。

基本規程

規程名
料金(税抜)
正社員就業規則
200,000円〜
正社員給与規程
150,000円〜
退職金規程
150,000円〜

雇用形態別就業規則

規程名
料金(税抜)
無期フルタイマー就業規則
120,000円〜
有期フルタイマー就業規則
120,000円〜
無期パートタイマー就業規則
120,000円〜
有期パートタイマー就業規則
120,000円〜
定年後嘱託者再雇用規程
140,000円〜
有期高齢者就業規則
120,000円〜

※ 同一労働同一賃金対応のため、雇用形態ごとの就業規則整備を推奨しています。

育児・介護休業関連規程

規程名
料金(税抜)
育児休業規程
100,000円〜
介護休業規程
100,000円〜
育児・介護休業規程(統合版)
統合版がお得です
150,000円〜

コンプライアンス・管理関連規程

規程名
料金(税抜)
企業秘密保持規程
80,000円〜
個人情報取扱規程
100,000円〜
内部通報処理規程
100,000円〜
マイカー通勤管理規程
80,000円〜
マイカー業務上取扱規程
80,000円〜
慶弔金見舞規程
50,000円〜
📋 料金に関する補足
・上記はすべて新規作成・全面改訂の場合の価格です。
・一部変更(法改正対応等)については、個別にご相談のうえ価格を決定いたします。
・顧問契約のお客様には優待価格を適用させていただきます。
・複数規程の同時ご依頼にはセット割引がございます。まずはお気軽にご相談ください。
・料金には、逐条解説・お打ち合わせ・労基署届出支援を含みます。
📞

まずは、お気軽にご相談ください。

御社の就業規則の現状をお聞きし、最適なご提案をいたします。
初回のご相談は無料です。

社会保険労務士法人T&M Nagoya | 特定社会保険労務士・経営心理士
名古屋市 | 経営法曹会議賛助会員

※ 厚生労働省「スタートアップ労働条件」では、就業規則・賃金規程の作成ツールが公開されています。
https://www.startup-roudou.mhlw.go.jp/index.html
自社で簡易的に作成する場合はこちらもご参考ください。ただし、紛争予防の観点からは専門家の関与を強く推奨いたします。