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作成日:2026/09/14
【裁判例】「うちの社員ではない」と主張した運送会社に約1800万円 ―― 死亡から12年8か月、労働者性と安全配慮義務が同時に問われた過労死訴訟
裁判例解説

「うちの社員ではない」と主張した運送会社に約1800万円
―― 死亡から12年8か月、労働者性と安全配慮義務が同時に問われた過労死訴訟


東京デリバリーセンター事件(さいたま地裁 令和8年7月15日判決・真辺朋子裁判長)

2026.9.14|社会保険労務士法人T&M Nagoya 社員 三重英則
今回取り上げるのは、東京デリバリーセンター事件(さいたま地裁令和8年7月15日判決)です。まず、この事件の時間軸を見てください。2013年11月にトラック運転手の男性(当時62歳)が急性虚血性心疾患で死亡し、2019年8月にさいたま労働基準監督署が労災認定、2024年7月に遺族が約6600万円の損害賠償請求訴訟を提起し、2026年7月15日にさいたま地裁が会社に約1800万円の支払いを命じました。死亡から判決まで12年8か月、労災認定を受けてからでも約7年です。

そして、この訴訟で会社が主張したのは「安全配慮義務は尽くしていた」ではありませんでした。「被災者は当社の労働者ではなく、業務委託を受けた個人事業主である」という主張です。労災認定を受けた被災者について、会社が民事訴訟の場で労働者性そのものを争う。この構図こそが、本件を経営者と人事担当者が読むべき裁判例にしています。

本稿は、東京新聞デジタル、共同通信配信記事、原告代理人事務所の公表に基づいて事実関係を整理しています。判決原文は執筆時点で裁判所ウェブサイトへの登載を確認できておらず、判決理由の詳細な論理構成は不明です。実務への示唆の部分には当法人の私見を含みます。
📌 本判決の要点
第1に、裁判所は、会社が主張する自動車の賃貸借契約を伴う「業務委託」という形式を認めず、被災者が一定の業務上の指揮監督を受けて配送業務に従事し、労務の提供に対する報酬が支給されていた実態を重視して、「雇用契約か、これに準じる契約」であったと判断しました。

第2に、急性虚血性心疾患の発症前6か月間の時間外労働が月平均80時間を超えていたと認定し、会社の安全配慮義務違反を認めました。

第3に、他方で、持病の高血圧や喫煙歴が発症の一因であること、被災者が家族と離れて単身で生活し関係も疎遠になっていたことを踏まえて損害額を減額し、請求額約6600万円に対し認容額は約1800万円にとどまりました。原告代理人はこの減額を控訴審に向けた課題と位置づけています。
1. 事案の概要 ―― 「朝3時に出て19時に帰る」約20年
被災者は1995年に運送会社「株式会社東京デリバリーセンター」(埼玉県上尾市)に入社し、2トントラックで窓のサッシ等を配送する業務に約20年間従事していました。【事実】原告代理人事務所およびジャーナリスト今野晴貴氏の記事によれば、所定労働時間は8時30分から17時(休憩1時間、実働7時間30分)であったのに対し、実際には朝3時から4時30分頃に出社し、退社はほとんど19時頃であったとされています。【事実・報道による】所定どおりであれば1日7時間30分の労働が、実態としては1日14時間から16時間に及んでいたことになります。

被災者は2013年11月、自宅で急性虚血性心疾患により死亡しました。さいたま労働基準監督署は2019年8月、これを業務上の死亡と認定しています。【事実】労災申請は死亡から約5年後であったと報じられていますが、この点は本稿執筆にあたり報道の再確認ができていません(記事末尾の確信度ノート参照)。遺族補償給付の請求権の時効は5年(労災保険法42条)であり、ぎりぎりのタイミングであったことになります。
認定された時間外労働と過労死認定基準
裁判所は、発症前6か月間の時間外労働が月平均80時間を超えていたと認定しました。【事実】これは、脳・心臓疾患の労災認定基準(令和3年9月14日基発0914第1号による改正後)が定める「発症前1か月間におおむね100時間又は発症前2か月間ないし6か月間にわたって1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働」という水準を超えるものです。

なお、報道では月別の時間外労働について、労働基準監督署の認定として最大で月131時間台、再調査では死亡直前1か月に148時間20分といった数字が伝えられていますが、判決が認定した具体的な月別時間数は判決原文を確認できていないため、本稿では「月平均80時間超」という判決の認定のみを事実として扱います。
2. 争点 ―― 会社は何を争ったのか
争点1は労働者性です。会社側は、被災者は会社からの委託を受けて配送を行っていた個人事業主であり、労働者ではないと主張しました。原告代理人事務所の公表によれば、会社が主張した契約形式は、自動車の賃貸借契約を伴う「業務委託」でした。【事実】これに対し遺族側は、被災者が労災保険にも雇用保険にも加入しており、労災申請の段階で会社側が個人事業主だとは主張していなかった点を指摘して反論したと報じられています。【事実・報道による】さらに遺族側は、仮に被災者が個人事業主として会社からトラックをリースされていたのであれば、会社が貨物自動車運送事業法の禁じる名義貸しを行っていたことになるとも指摘しています。

社労士の目から見ると、労働保険に加入させていたということは、会社自身が「この人は労働者である」という前提で保険関係を成立させ、保険料を負担していたことを意味します。にもかかわらず、損害賠償請求を受けた段階で「労働者ではなかった」と主張する。これは手続実務と訴訟主張の矛盾という、極めて分の悪い争い方です。適用関係の書類は、そのまま会社の自認の証拠として機能します。【私見】

争点2は労働時間、特に休憩時間の有無です。会社は、被災者には毎日3時間から4時間の休憩があったとも主張しました。【事実】1日3時間から4時間の休憩というのは、配送業務の実態としてかなり不自然です。仮に本当に手待ち時間が長いのであれば、それを裏づける記録(休憩の指示、業務指示のない時間帯の管理記録等)が必要になります。記録がないところに後から都合のよい労働時間主張を積み上げることはできない、というのが労働時間立証をめぐる実務の相場観です。【私見】

争点3は安全配慮義務違反です。労働者性が認められれば、次は使用者の安全配慮義務(労働契約法5条)が問われます。同条は、使用者は労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう必要な配慮をするものとすると定めています。長時間労働による健康障害については、電通事件(最高裁平成12年3月24日判決)が確立した枠組みが今日も生きています。
3. 判決の内容 ―― 労働者性を「就労の実態」で判断
さいたま地裁は、会社に対し約1800万円の支払いを命じました。請求額は約6600万円ですので、認容率はおよそ27%です。【事実】

労働者性について裁判所は、被災者が一定の業務上の指揮監督を受けて配送業務に従事し、労務の提供に対する報酬が支給されていたことから、「雇用契約か、これに準じる契約」であったと判断しました。【事実】ここで注目すべきは2点です。

第1に、契約の名称ではなく就労の実態を重視したことです。これは労働基準法上の労働者性について、昭和60年12月19日の労働基準法研究会報告が示した、仕事の依頼への諾否の自由、業務遂行上の指揮監督、時間的・場所的拘束性、代替性、報酬の労務対償性を基本とし、事業者性や専属性等を補強要素とする枠組みと方向性を同じくするものです。

第2に、「雇用契約か、これに準じる契約」という表現を用いたことです。この表現は、純然たる雇用契約と断定するのではなく、仮に純粋な雇用契約でないとしても、これに準ずる関係にある以上、使用者は安全配慮義務を負うという論理を採ったものと推測されます。安全配慮義務は「ある法律関係に基づいて特別な社会的接触の関係に入った当事者間」に信義則上生じる義務であるとされており(陸上自衛隊八戸車両整備工場事件・最高裁昭和50年2月25日判決)、雇用契約の存在は必須の前提ではありません。ただし、判決原文を確認できていないため、この読み方は推測にとどまります。【推測】

安全配慮義務については、発症前6か月間の時間外労働が月平均80時間を超える長時間労働を認定したうえで、会社の義務違反を認めました。【事実】
認容額が請求額の3割弱にとどまった理由
共同通信の配信記事によれば、裁判所は、持病の高血圧や喫煙歴も発症の一因であることに加え、被災者が家族と離れて単身で生活し関係も疎遠になっていたことを踏まえて損害額を減額しました。【事実】前者は被災者の基礎疾患や生活習慣を損害の公平な分担の観点から考慮する、いわゆる素因減額に当たると考えられます。後者は、遺族固有の慰謝料や扶養利益の算定に影響したものと推測されますが、具体的にどの損害項目がどの程度減額されたのか、過失相殺の有無、逸失利益の算定(被災者が62歳であったことから稼働可能年数が短く算定された可能性)については、判決原文を確認できていないため不明です。【推測】

原告代理人事務所は、持病や単身生活を理由とした減額を「控訴審へ向けた課題」と位置づけており、本判決は控訴により確定していない可能性があります。控訴の有無は執筆時点で確認できていません。
4. 実務への示唆 ―― 顧問先に伝えるべき5点
第1に、「業務委託」の形式は訴訟では守ってくれない。本件で裁判所は契約の名称ではなく就労の実態を見ました。これは目新しい判断ではなく、労働者性をめぐる裁判例の一貫した姿勢です。それでも本件が示唆的なのは、会社が労働保険に加入させながら、訴訟では労働者性を否定した点にあります。手続で「労働者」として扱ったものを、後から「労働者ではない」と言うことはできない。この当たり前の帰結を、契約形態を検討する段階で経営者に伝えておくことには意味があります。【私見】

第2に、運送業の「始業前作業」を可視化する。所定始業8時30分に対し、実際の出社は朝3時から4時30分頃と報じられています。この差が、そのまま損害賠償額になりました。運送業では、荷積み、点呼、車両点検、荷主待ちといった始業前・終業後の時間が労働時間として管理されないまま常態化していることが少なくないと指摘されています。デジタコ、運転日報、入館記録、ETC履歴といった客観的記録は、争いになればそのまま労働時間の立証資料になります。会社の労働時間管理より、客観記録のほうが雄弁です。【私見】なお、自動車運転者については改善基準告示(令和4年12月23日厚生労働省告示第367号、令和6年4月1日適用)が拘束時間・休息期間を規律しており、当法人が8月7日に解説した厚生労働省の監督指導結果では、令和7年の監督指導において改善基準告示違反が53.1%と高止まりしています(参考:自動車運転者の監督指導状況の解説記事)。

第3に、労災認定は「終わり」ではなく「始まり」である。労災認定は行政上の給付決定であり、民事上の損害賠償責任の有無を直接決めるものではありません。しかし実務上、労働基準監督署の認定は民事訴訟における有力な資料として機能します。顧問先で過労死の労災認定が出たとき、労災が下りたのでこれで対応は完了と考えてしまうと、本件のようにその5年後、7年後に民事訴訟が提起されることがあります。認定が出た段階で、再発防止措置の実施と記録化、遺族への誠実な対応の検討を促すべきです。【私見】

第4に、時効を意識する。遺族補償給付の請求権の時効は5年(労災保険法42条)です。安全配慮義務違反(債務不履行)に基づく損害賠償請求権は、現行民法では、人の生命・身体の侵害による場合、権利を行使できることを知った時から5年、権利を行使できる時から20年です(民法166条1項1号、167条)。会社側から見れば、死亡から20年近く経った後でも訴訟を提起されうるということです。労働時間記録の保存期間(労働基準法109条、当分の間3年、本則5年)を超えて争いになったとき、記録がなければ会社は反証の手段を失います。記録は会社を守るためにこそ残す、という発想の転換が必要です。【私見】なお、令和2年4月1日の民法改正施行前に生じた債権の消滅時効には経過措置により旧法が適用される場合があり、本件の時効の扱いは判決原文で確認する必要があります。

第5に、高年齢のドライバーこそリスクが高い。被災者は62歳でした。脳・心臓疾患の労災リスクは加齢とともに上がる一方で、人手不足の運送業では60代・70代のドライバーへの依存が高まっています。定期健康診断の確実な実施、二次健康診断等給付の周知、産業医による面接指導、深夜業従事者の自発的健康診断制度(労働安全衛生法66条の2)の案内といった高年齢労働者に対する健康確保措置は、本件のようなリスクを下げる具体的な手段です。【私見】
✓ 経営者・人事担当者が点検すべきこと
@「業務委託」「個人事業主」として扱っている働き手について、指揮監督・時間的拘束・報酬の労務対償性の実態が雇用と変わらない者はいないか。Aその者を労災保険・雇用保険の被保険者として届け出ていないか(届け出ているなら、それは労働者と自認していることになる)。B始業前・終業後の作業時間がデジタコ・日報・入館記録と所定労働時間の間で乖離していないか。C月80時間を超える時間外労働が2か月以上続いている従業員に対し、医師による面接指導と業務負荷の軽減措置を実施し記録しているか。D過去に労災認定を受けた事案について、再発防止措置と遺族対応の記録が残っているか。E労働時間記録を法定保存期間を超えて保存する方針があるか。
まとめ
本件から読み取るべきことは明快です。契約書に「業務委託」と書いても、労働保険に加入させ、指揮監督のもとで働かせ、報酬を労務の対償として払っていれば、裁判所はそれを雇用またはこれに準ずる関係と評価します。そして、その人を月80時間を超える時間外労働に従事させ、死亡に至れば、会社は安全配慮義務違反の責任を負います。

死亡から12年8か月。会社にとっても遺族にとっても長い時間でした。この長さは、事後の紛争処理のコストの高さを示しています。当法人の仕事は、この12年を発生させないことにあります。
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【根拠法令・出典】

・労働契約法5条(労働者の安全への配慮)
・労働者災害補償保険法42条(時効)
・民法166条1項、167条(人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効)
・労働基準法109条、143条(記録の保存)
・労働安全衛生法66条の2(自発的健康診断)
・自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(令和4年12月23日厚生労働省告示第367号)
・血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準(令和3年9月14日基発0914第1号)
・労働基準法研究会報告「労働基準法の『労働者』の判断基準について」(昭和60年12月19日)
・電通事件(最高裁平成12年3月24日判決)
・陸上自衛隊八戸車両整備工場事件(最高裁昭和50年2月25日判決)
・東京新聞デジタル「トラック運転手 過労死で地裁 会社に1800万円賠償命令」(2026年7月16日)
 https://www.tokyo-np.co.jp/article/501722
・共同通信配信「運転手過労死巡り損害賠償命令 運送会社に1800万円、埼玉」(2026年7月15日、Yahoo!ニュース掲載)
 https://news.yahoo.co.jp/articles/4e621a5e41fd49617396f6391ab27120a01f0a76
・暁法律事務所「【勝訴判決】東京デリバリーセンター事件(トラック運転手過労死訴訟)で労働者性を認めさせ、さいたま地裁で勝訴判決を得ました」(原告代理人による公表)
 https://www.ak-law.org/news/3831/
・今野晴貴「月残業131時間のトラック運転手が過労死 会社は『うちの社員ではなかった』と責任逃れ」(2026年2月4日)、同「148時間残業したトラックドライバーの過労死 裁判でフリーランス『偽装』と判断」(2026年7月25日)Yahoo!ニュース エキスパート
 https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/07de55c55a95b352c5dd59e7971151e0c57d4cdc
 https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/a3e09289d8db142804529ed5ed8986c4831f7d1f

【免責事項】

本記事は2026年8月31日時点の情報に基づく一般的な解説であり、個別の法的助言を構成するものではありません。具体的な対応については、社会保険労務士・弁護士等の専門家にご相談ください。なお、紛争性のある事案の交渉代理・訴訟代理は弁護士の業務領域であり、当法人は弁護士とも連携しながら適法な範囲でご支援いたします。

🔎 本記事の確信度:80%

判決日、裁判所、裁判長名、請求額(約6600万円)、認容額(約1800万円)、被災者の年齢と死因、労災認定日、発症前6か月間の時間外労働が月平均80時間超であったこと、「雇用契約か、これに準じる契約」との判断、持病・喫煙歴・単身生活を理由とする減額は、東京新聞デジタル、共同通信配信記事、原告代理人事務所の公表の複数ソースで一致を確認した事実です。会社が主張した契約形式(自動車の賃貸借契約を伴う業務委託)と「休憩3〜4時間」の主張は原告代理人事務所の公表に基づきます。所定労働時間・実際の出退社時刻、労働保険加入の事実、労災申請時期(死亡から約5年後)、月別の時間外労働時間数は今野晴貴氏の記事に依拠しており、うち労災申請時期については本稿執筆時に記事本文を再取得できず、下書き段階の確認に依拠しています。判決原文は裁判所ウェブサイトへの登載を確認できておらず、判決理由の論理構成、損害項目ごとの減額内容、過失相殺の有無、控訴の有無は不明です。引用した法令・最高裁判例・行政通達の内容は確認済みです。

この記事を書いた人
三重 英則
社会保険労務士法人T&M Nagoya 社員
特定社会保険労務士/経営心理士/経営法曹会議賛助会員(SRP認証番号第160175号)

法律事務所で約7年間、使用者側・労働者側双方の労働紛争を経験。解雇・雇止め、団体交渉対応、IPO労務監査、M&A労務デューデリジェンスなど高難度案件を専門とし、「経営者と共に歩き、最善の解を導き出す」伴走型の支援を提供している。