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作成日:2026/08/22
残業は月45時間以内」労基署の一律指導が見直しへ ―厚労省が公表、9月から健康確保措置の実施状況を重点確認・専門相談窓口も新設―
労働時間 監督指導 2026年9月1日開始
「残業は月45時間以内」労基署の一律指導が見直しへ
―厚労省が公表、9月から健康確保措置の実施状況を重点確認・専門相談窓口も新設―
2026年8月22日 / 社会保険労務士法人T&M Nagoya
📌 この記事の要点
@ 厚生労働省は2026年8月19日、労働基準監督署による時間外労働の監督指導を2026年9月1日から見直すと公表しました
A 時間数のみに着目して「月45時間以内」への削減を求める一律の指導をやめ、36協定で定めた健康・福祉確保措置の実施状況を重点的に確認する運用に変わります
B 法律上の上限規制(月45時間・年360時間、特別条項でも年720時間等)は一切変わりません。変わるのは「監督指導の運用」です
C 全国の働き方改革推進支援センターに36協定・特別条項の「専門相談窓口」が新設され、労基署とのチームによる訪問支援も始まります
D 企業は今後、「健康確保措置を実施した記録」が問われます。36協定と運用実態の総点検が急務です

まず、今回の見直しで「何が変わり、何が変わらないのか」を一覧で整理します。

項目 見直し前(従来の運用) 見直し後(2026年9月1日〜)
監督指導の基本姿勢 特別条項付き36協定を締結している事業場に対しても、時間外労働を月45時間以内に抑えるよう一律に指導 時間外・休日労働の時間数のみに着目した一律の指導を見直し
重点的な確認事項 時間外・休日労働の時間数 各事業場が36協定で定める健康及び福祉を確保するための措置の実施状況を重点確認し、状況に応じた必要な指導を実施
過重労働リスクへの対応 健康障害防止の指導を実施 変更なし。過重労働による健康障害のおそれが高い場合は引き続き必要な指導を実施
違法な時間外労働への対応 是正勧告等の厳正な対応 変更なし。重大・悪質な事案には厳正に対応(閣議決定に明記)
法律上の上限規制 月45時間・年360時間、特別条項でも年720時間等(労基法36条) 変更なし。法改正は行われていません
相談支援体制 働き方改革推進支援センター等での一般的な相談対応 センターに「専門相談窓口」を新設。労基署(労働時間相談・支援班)とのチームによるアウトリーチ型の訪問支援を開始
実施日 2026年(令和8年)9月1日
1. 厚労省が公表した見直しの内容 ― 一次情報から確認する

厚生労働省は2026年8月19日、「時間外労働等に係る相談・支援及び監督指導を見直します」と題する報道発表を行いました。日本成長戦略および経済財政運営と改革の基本方針2026(いずれも令和8年7月21日閣議決定)を踏まえた措置で、2026年9月1日から、全国の働き方改革推進支援センターと労働基準監督署において、次の2つの取組が始まります。

📋 2026年9月1日から始まる2つの取組(厚労省公表資料より)
取組1|36協定の締結等に関する相談・支援の充実
全国の働き方改革推進支援センターに、36協定や特別条項の締結、柔軟な労働時間制度の活用を支援する「専門相談窓口」を設置。センターと労働基準監督署(労働時間相談・支援班)のチームによるアウトリーチ型の訪問支援を実施。さらに、よろず支援拠点や商工会議所等との連携を強化し、労務相談だけでなく経営課題の相談にも対応できる体制を構築する。

取組2|労働基準監督署における対応の見直し
時間外・休日労働時間数のみに着目して1か月45時間以内への削減を求める一律の指導を見直し、各事業場が36協定で定める健康及び福祉を確保するための措置の実施状況を重点的に確認し、確認した状況に応じた必要な指導を行う。なお、個々の事業場の実態を踏まえて、過重労働による健康障害が生じるおそれが高い場合には、引き続き必要な指導を行う

従来、労基署は、特別条項付き36協定を適法に締結している事業場に対しても、時間外労働を月45時間以内に抑えるよう一律に指導してきました。報道によれば、この一律指導は監督指導の実施要領などに定められていたもので、過重労働と健康障害の関連性が強まることが理由とされていました(朝日新聞2026年8月19日付)。今回の見直しは、この「時間数だけを見て一律に削減を求める」運用をやめ、労使が協定で約束した健康確保措置がきちんと実施されているかを確認する運用へ切り替えるものです。

なお、経営側からは一律指導について「画一的」との声があった一方、労働団体からは「長時間労働の助長につながる」との懸念も示されてきたと報じられています(共同通信2026年8月19日付ほか)。この点は後述する実務対応にも関わる重要な論点です。

2. 前提の確認 ― 法律の上限規制は1ミリも変わっていない

今回のニュースで最も誤解が生じやすいのがこの点です。変わるのは労基署の「監督指導の運用」であり、労働基準法の上限規制そのものは一切変わっていません。現行の枠組みを改めて確認しておきます。

区分 内容(一般の事業・業務の場合)
法定労働時間 原則1日8時間・週40時間(労基法32条)。これを超える労働には36協定の締結・届出が必要(労基法36条1項)
36協定の限度時間 時間外労働は月45時間・年360時間以内(労基法36条4項)
特別条項を締結した場合 臨時的な特別の事情がある場合に限り、時間外労働は年720時間以内、時間外+休日労働は単月100時間未満・2〜6か月平均80時間以内、月45時間を超えられるのは年6回まで(労基法36条5項・6項)
健康・福祉確保措置 特別条項付き36協定では、限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康・福祉確保措置を協定で定めることが必須(労基法36条7項、労基則17条1項5号、指針8条)
罰則 上限規制(36条6項)違反等は6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(労基法119条1号)

※建設事業・自動車運転の業務・医師等には別途の特例があり、新技術・新商品等の研究開発業務は上限規制の適用が除外されています(労基法36条11項ほか)。

つまり、適法に特別条項を締結・届出していれば、月45時間を超える時間外労働は従来から法律上可能でした。それでも実務では労基署の一律指導があったため、「特別条項の範囲内なのに指導を受けている」と感じる企業が少なくなかった、というのが今回の見直しの出発点です。ここで注意すべきは、健康・福祉確保措置はもともと特別条項の法定の必須協定事項だという点です。9月以降は、この「協定に書いてあるだけだった措置」が監督の主役に躍り出ることになります。

3. なぜ今、見直されるのか ― 提言から実施までの経緯

今回の見直しは突然出てきたものではなく、高市政権下で進む労働時間規制の見直し議論の一環です。経緯を時系列で整理します。

📅 見直しに至る経緯
2019年4月〜 働き方改革関連法施行。罰則付きの時間外労働の上限規制がスタート(中小企業は2020年4月〜)

2025年10月 高市内閣が発足。労働時間規制の緩和の検討を掲げる

2025年11月 高市首相が参院予算委員会で「働き方改革のメッセージが強く効き過ぎて企業側が残業を過度に抑制している」と答弁したと報じられる(東京新聞)

2026年4月 政府の日本成長戦略会議・労働市場改革分科会で見直し案が議論。自民党も、月45時間以内への削減を求める一律指導の見直し等を政府に提言(報道各社)

2026年7月21日 「日本成長戦略」および「経済財政運営と改革の基本方針2026」を閣議決定。労基署の指導見直しと相談支援の充実を速やかに実施する方針を明記

2026年8月19日 厚労省が見直しを公表

2026年9月1日 新しい運用がスタート

閣議決定文書では、「労働基準監督署において、重大・悪質な事案に対しては厳正に対応しつつ、労働時間や労働者の健康確保措置に関する労使の合意にのっとった指導が行われるよう速やかに見直す」とされています(厚労省公表資料より)。キーワードは「労使の合意」です。労使が適法な手続で合意した範囲の時間外労働には行政は一律に介入しない、その代わり合意した健康確保措置の履行は確認する、という整理だと理解できます。

背景には、企業や労働者の一部から「もっと働いて稼ぎたい」という要望があったと報じられている一方、厚生労働省の2024年実施の調査として、36協定を締結している事業場は約5割(49.7%)にとどまり、締結済み事業場の約3割は特別条項を結んでいない、と報じられています(日本経済新聞・読売新聞2026年8月19日付)。そもそも協定を締結せずに残業をさせている「違法状態」の事業場を、支援によって適法な枠組みに引き込むことも、今回の施策の大きな狙いといえます。

4. 新設される「専門相談窓口」と訪問支援 ― 社労士も担い手に

働き方改革推進支援センターは、厚労省の委託事業として47都道府県に設置されている無料相談機関で、社会保険労務士等の専門家が中小企業の労務管理相談に応じています。2026年9月1日からは、ここに36協定・特別条項の締結や柔軟な労働時間制度の活用を支援する「専門相談窓口」が設けられます。

さらに注目すべきはアウトリーチ型(出向いていく型)の訪問支援です。センターの専門家と労基署の「労働時間相談・支援班」がチームを組んで企業を訪問し、36協定や特別条項の締結をサポートします。厚労省のリーフレットによれば、センターの社会保険労務士等は労務管理の実務提案を、労基署職員は労働時間法制の説明を、それぞれ分担して支援する枠組みです。報道では「労働基準監督官が社会保険労務士らとともに企業を訪問する」(読売新聞)とも紹介されています。

「労基署が来る」と聞くと臨検監督(取締り)を想像しがちですが、この訪問支援は取締りではなく支援の枠組みです。もっとも、訪問の過程で明白な法違反が把握されれば然るべき対応につながり得る点は、通常の行政対応と同様に考えておくべきでしょう。36協定を未締結のまま残業が発生している企業にとっては、指摘を受ける前に自主的に整備する最後の好機と捉えるのが賢明です。

5. 企業実務への影響 ― 9月1日までに確認すべきこと

✅ 実務チェックポイント ― 5つの視点

Check 1|36協定・特別条項の締結・届出状況を点検する
そもそも有効な36協定がなければ、時間外労働をさせること自体が労基法違反です。有効期間切れ、過半数代表者の選出手続の不備(使用者の意向による指名等)は協定を無効にします。事業場ごとの締結・届出、更新期限を今すぐ確認してください。

Check 2|健康・福祉確保措置を「実施した記録」を残す
9月以降の監督の重点は、特別条項で定めた健康・福祉確保措置(医師による面接指導、勤務間インターバル、深夜業の回数制限、代償休日・特別休暇、健康診断、連続休暇の取得促進、相談窓口の設置、配置転換、産業医等による助言・指導など)の実施状況です。協定に書いてあるだけでは足りません。「いつ・誰に・何を実施したか」の記録化が防御の要になります。

Check 3|労働時間の把握と長時間労働者への面接指導を徹底する
タイムカード・PCログ等の客観的方法による労働時間把握は法律上の義務です(労働安全衛生法66条の8の3)。月80時間超の時間外・休日労働者への医師の面接指導の仕組み(同法66条の8)も含め、時間管理の土台が崩れていれば、新しい運用のもとでも真っ先に指導対象になります。

Check 4|残業を増やすなら「コスト」と「安全配慮義務」を直視する
月60時間を超える時間外労働には50%以上の割増賃金が必要です(労基法37条・中小企業も2023年4月から適用)。また、協定の範囲内の残業であっても、使用者は労働契約法5条の安全配慮義務を免れません。脳・心臓疾患の労災認定基準ではおおむね月45時間を超えて時間外労働が長くなるほど業務と発症の関連性が強まるとされており、行政指導が変わっても民事上の賠償リスクの構造は何も変わらないことに注意が必要です。

Check 5|「残業を増やせる」と受け取る現場への説明を準備する
今回の報道を「もう45時間を気にしなくてよい」と誤読する管理職が出ることが最大のリスクです。上限規制・割増賃金・健康確保はすべて従来どおりであること、残業を増やす場合は特別条項の要件(臨時的な特別の事情・手続・年6回制限)を満たす必要があることを、社内に明確に周知してください。労働組合や従業員代表への丁寧な説明は、無用な労使紛争の予防にも直結します。

これらの点検の多くは、就業規則・社内規程の整備労務手続の代行・監査と一体で進めるのが効率的です。残業時間の集計・割増賃金の支払に不安がある場合は、給与監査顧問による検証もご活用いただけます。
6. 当法人の見解 ― 「規制緩和」と読むのは早計です

当法人の見解では、今回の見直しを「監督が緩くなる」と読むのは早計です。むしろ、監督のモノサシが「時間数」から「健康確保措置の実施状況」へ移ったと捉えるべきだと考えます。時間数のチェックは勤怠データを見れば足りますが、健康確保措置の実施状況の確認は、面接指導の実施記録、インターバルの運用実態、代償休日の付与実績といった運用の中身に踏み込みます。書面上は整っていても実態が伴わない企業にとっては、従来より厳しい局面もあり得るでしょう。

また、労働団体が指摘する長時間労働助長への懸念は、企業にとっても他人事ではありません。推測の域を出ませんが、運用変更後に長時間労働に起因する健康障害や労災請求が増加すれば、健康確保措置の未実施が安全配慮義務違反の評価を基礎づける事情として、民事訴訟でより重く扱われる展開も想定されます。「行政に指導されないこと」と「法的リスクがないこと」は別物である、という原則を経営層と共有しておくことが、この見直しへの最も本質的な備えだと考えます。

7. よくあるご質問(FAQ)

Q1. 2026年9月1日から、労働基準監督署の残業指導はどう変わりますか?

A. 時間外・休日労働の時間数のみに着目して月45時間以内への削減を求める一律の指導が見直され、36協定で定めた健康・福祉確保措置の実施状況を重点的に確認し、その状況に応じた指導を行う運用に変わります。過重労働による健康障害のおそれが高い場合の指導や、違法な時間外労働への厳正な対応は従来どおり継続されます。

Q2. 残業の上限規制そのものが緩和されたのですか?

A. いいえ。労働基準法の上限規制(月45時間・年360時間、特別条項でも年720時間・単月100時間未満・2〜6か月平均80時間以内・月45時間超は年6回まで)は一切変わっていません。変わったのは労基署の監督指導の運用であり、法改正は行われていません。上限規制に違反すれば、従来どおり罰則(6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金)の対象となり得ます。

Q3. 特別条項付き36協定があれば、月45時間を超える残業をさせても問題ありませんか?

A. 適法に締結・届出された特別条項の範囲内であれば法律上は可能ですが、無条件ではありません。臨時的な特別の事情がある場合に限られ、月45時間を超えられるのは年6回まで、協定で定めた健康・福祉確保措置の実施が必要です。加えて、月60時間超の時間外労働には50%以上の割増賃金が必要で、協定の範囲内でも使用者は安全配慮義務(労働契約法5条)を負い続けます。

Q4. 働き方改革推進支援センターの「専門相談窓口」では何を相談できますか?

A. 36協定や特別条項の締結手続、柔軟な労働時間制度の活用などについて、社会保険労務士等の専門家に無料で相談できます。センターと労基署(労働時間相談・支援班)のチームによる訪問支援も行われるほか、よろず支援拠点や商工会議所等と連携し、経営課題の相談にも対応する体制が構築されます。

Q5. 企業は今回の見直しを受けて、何を準備すべきですか?

A. 優先順位の高い順に、@36協定・特別条項の締結・届出・有効期間と過半数代表者の選出手続の点検、A健康・福祉確保措置の実施記録の整備、B客観的な労働時間把握と月80時間超の労働者への面接指導体制の確認、C残業増加に伴う割増賃金コストと安全配慮義務リスクの試算、D「規制が緩んだ」という社内の誤解を防ぐ周知、の5点です。

貴社の36協定と健康確保措置、「実施した記録」まで整っていますか?

当法人では、36協定・特別条項の点検、健康確保措置の運用設計と記録化、労働時間管理体制の整備までを一貫してご支援しています。
9月1日の運用開始を前に、まずは現状診断からお気軽にご相談ください。


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🔎 本記事の確信度ノート

・見直しの内容・実施日(2026年9月1日)・2つの取組は、厚生労働省の報道発表資料(2026年8月19日公表)により確認した確定情報です。
・閣議決定(日本成長戦略・骨太の方針2026、令和8年7月21日)の引用部分は、同公表資料に記載された文言に基づきます。
・36協定の締結率(約5割・49.7%)と特別条項の未締結割合(約3割)は、厚生労働省の2024年実施調査として報道された数値であり(日本経済新聞・読売新聞2026年8月19日付)、当法人で元調査の原典までは確認していません。
・高市首相の国会答弁、経営側・労働側の反応に関する記述は報道に基づくものです。実務への当てはめ・見通しに関する記述は当法人としての解説を含みます。
根拠法令・出典
・労働基準法 第32条(労働時間)、第36条(時間外及び休日の労働)、第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)、第119条(罰則)
・労働基準法施行規則 第17条/労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項等に関する指針(平成30年厚生労働省告示第323号)
・労働契約法 第5条(労働者の安全への配慮)
・労働安全衛生法 第66条の8(面接指導等)、第66条の8の3(労働時間の状況の把握)
・厚生労働省「時間外労働等に係る相談・支援及び監督指導を見直します」(令和8年8月19日公表)
 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75454.html
・厚生労働省リーフレット「労務管理の『困った!』を解決 私たちが重点的にサポートします」
 https://www.mhlw.go.jp/content/11202000/001739558.pdf
・厚生労働省 働き方改革特設サイト(働き方改革推進支援センター)
 https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/
・読売新聞オンライン「『残業月45時間以内』の一律抑制見直しへ…高市首相が規制緩和に意欲・相談窓口も開設」(2026年8月19日付)
・日本経済新聞「残業『月45時間以内』の一律指導緩和へ 厚労省、健康確保には配慮」(2026年8月19日付)
・朝日新聞「『残業は45時間まで』の一律抑制とりやめ 9月から、労基署の指導」(2026年8月19日付)
・共同通信「残業一律指導を見直し、労基署 『45時間以内』取りやめ、9月」(2026年8月19日配信)
・時事通信「時間外労働の一律指導見直し 『月45時間以内』運用で―厚労省」(2026年8月19日配信)
・東京新聞「厚労省が『もっと残業できる労使協定』手助けに乗り出した」(2026年4月8日付)
※ 本記事は2026年8月20日時点の公表情報および報道に基づいて作成しています。監督指導の具体的な運用(通達・実施要領の改正内容等)は今後明らかになる部分があり、内容が変更・追加される可能性があります。
※ 記事の内容は一般的な情報提供を目的としており、個別の法的助言を構成するものではありません。具体的な対応については、社会保険労務士・弁護士等の専門家にご相談ください。
執筆者情報

三重 英則(みえ ひでのり)
社会保険労務士法人T&M Nagoya 社員
特定社会保険労務士・経営心理士・経営法曹会議賛助会員

名古屋市中区を拠点に、中小企業の経営者・人事労務担当者、IPO準備企業に向けて、労働時間管理・就業規則整備・労務監査などの実務支援を提供。経営者と共に歩き、最善の解を導き出すことを使命としています。