厚生労働省は、社会保険の被扶養者認定に関する「年収130万円の壁」について、2026年4月1日から新たなルールを適用することを発表しました。最大のポイントは、給与収入のみの方について、年収の判定に残業代を含めないという運用への変更です。
これにより、繁忙期の残業や休日出勤などで一時的に年収が130万円を超えたとしても、労働契約上の年収が基準額未満であれば、原則として扶養にとどまることが可能になります。
これまでの課題 ― 「働き控え」の要因に
従来、社会保険の扶養認定では、残業代を含む実際の収入見込みをもとに年収130万円を超えるかどうかが判断されていました。そのため、パートやアルバイトとして働く方の中には、「繁忙期にシフトを増やしたいが、扶養から外れてしまうかもしれない」という不安から、あえて労働時間を抑える「働き控え」が広がっていました。
人手不足が深刻化する中、この働き控えは企業にとっても大きな問題となっており、制度面からの対応が求められていました。
新ルールの具体的な内容
2026年4月以降の新ルールでは、扶養認定の年収判定が「労働契約書(労働条件通知書)に記載された内容」をもとに行われるようになります。主なポイントは以下のとおりです。
年収に含まれるものとして、基本給(時給・月給)、役職手当や資格手当などの固定的な諸手当、契約書に支給額の記載がある賞与、通勤手当(全額)、そして固定残業代が挙げられます。
一方、年収に含まれないものとしては、契約書に規定のない時間外労働(残業)の賃金や、当初想定されていなかった臨時的な収入が該当します。
なお、通勤手当は所得税の計算では一定額まで非課税扱いとなりますが、社会保険の扶養認定では全額が収入に算入される点には注意が必要です。
判定基準:実績・見込み年収
年収に含まれるもの
基本給 + 諸手当 + 通勤手当
+ 残業代 + 臨時収入
繁忙期に残業すると…
130万円超 → 扶養から外れる😰
→ 働き控えの原因に
判定基準:労働契約書の内容
年収に含まれるもの
基本給 + 諸手当 + 通勤手当
+ 賞与 + 固定残業代
年収に含まれないもの
✕ 残業代 ✕ 臨時収入
繁忙期に残業しても…
契約上130万円未満 → 扶養OK👍
→ 安心して働ける!
実際の年収が130万円を超えた場合はどうなるか
新ルールの下では、契約上の年収が基準額未満であれば、一時的な残業増加などによって結果的に年収が130万円を超えてしまった場合でも、その超過が「社会通念上妥当である範囲」にとどまる限り、直ちに扶養から外れることはないとされています。
ただし、意図的に低い賃金で契約書を作成し、実際には基準額を大幅に超える報酬を支払うような不正な運用は認められません。実態と乖離した契約は無効とされ、扶養認定が取り消される可能性があります。
対象となる方と適用時期
今回の新ルールが適用されるのは給与収入のみの方です。個人事業主としての収入や不動産収入、年金収入など給与以外の収入がある場合は、従来どおりすべての収入を合算した見込みで判定されます。
適用は2026年4月1日以降の認定日からとなります。すでに扶養に入っている方については、毎年10月〜12月頃に行われる「被扶養者資格の再確認(検認)」の際に新ルールが適用されることになる見通しです。
働く方・事業主それぞれに求められる対応
働く方としては、手元の労働契約書や労働条件通知書を確認し、記載されている時給・労働時間・通勤手当等から算出される年間収入が130万円未満であることを確かめておくことが大切です。契約書が手元にない場合は、勤務先への発行依頼を検討しましょう。
事業主側では、労働条件通知書の記載内容をこれまで以上に正確かつ明確に整備することが求められます。昇給や勤務時間の変更があった際には、速やかに新しい労働条件通知書を作成・交付し、保険者からの確認に対応できる体制を整えておくことが重要です。
まとめ
今回の制度改正は、130万円という基準額自体は変わらないものの、その判定方法を「契約ベース」に切り替えることで、働く方が安心して繁忙期のシフト増や残業に応じられる環境を整えるものです。パートやアルバイトで扶養内勤務を希望する方にとっては、働き方の選択肢が広がる大きな変化といえるでしょう。
詳細については、厚生労働省の公式通知や、加入先の健康保険組合・協会けんぽへの問い合わせをおすすめします。
※本記事について:この記事は、厚生労働省の公表情報および複数の報道で伝えられた事実情報に基づき、独自に作成したものです。特定の報道機関の記事を転載・翻案したものではありません。