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作成日:2026/07/29
【裁判例】長澤運輸事件(最二小判平成30年6月1日)― 定年後再雇用の賃金減額はどこまで許されるか
判例解説 定年後再雇用 最高裁5判決シリーズ
長澤運輸事件(最二小判平成30年6月1日)― 定年後再雇用の賃金減額はどこまで許されるか
「その他の事情」と賃金項目ごとの判断を最高裁が示す
職務がまったく同じでも大半の相違は「不合理でない」―― しかし精勤手当と時間外手当の計算だけは会社が敗れました
2026年7月29日 / 社会保険労務士法人T&M Nagoya
おはようございます。社会保険労務士法人T&M Nagoya(名古屋市中区)の三重英則です。

前回のハマキョウレックス事件に続き、同じ平成30年6月1日、同じ最高裁第二小法廷で言い渡された長澤運輸事件を解説します。本記事の事実関係・判断内容は、裁判所ウェブサイトに掲載されている判決全文(一次情報)を直接確認して記載しています。

テーマは「定年後再雇用の賃金減額」。職務内容も配置変更の範囲も正社員とまったく同じ嘱託乗務員について、最高裁は賃金の相違の大半を「不合理でない」としました。しかし、これを「定年後なら2割下げてよいというお墨付き」と読むのは危険です。判決が本当に示したのは、水準論ではなく賃金項目ごとの趣旨の検討だからです。
📌 この記事の要点
@ 定年後再雇用の嘱託乗務員(職務内容・変更範囲は正社員と同一)の賃金相違について、最高裁は「定年後再雇用であること」を労契法20条の「その他の事情」として考慮できると初めて明示。
A 能率給・職務給の不支給、住宅手当・家族手当・役付手当の不支給、賞与の不支給はいずれも「不合理でない」。他方、精勤手当の不支給と、時間外手当の算定基礎に精勤手当を含めない扱いは「不合理」
B 判断手法は、賃金総額の比較のみによるのではなく「賃金項目の趣旨を個別に考慮」。総額で約2割減という水準そのものにお墨付きを与えた判決ではない。
C その後の名古屋自動車学校事件(最一小判令和5年7月20日)は基本給・賞与にも同じ「性質・支給目的の検討」を要求。「一律○%減額」の機械的な制度設計は説明が困難になりつつある
1. 事案の背景 ― 何が起きたのか(判決文より)
被告(被上告人)は、セメント・液化ガス・食品等の輸送事業を営む会社(長澤運輸株式会社)。従業員数は66人(平成27年9月1日現在)です。

原告(上告人)は、バラセメントタンク車(バラ車)の乗務員として勤務してきた3名。いずれも平成26年に60歳で定年退職した後、1年以内の有期労働契約で嘱託乗務員として再雇用されました(更新の最終期限は満65歳到達後の直近の期末)。

重要なのは次の点です。判決文が確定した事実として、嘱託乗務員の業務の内容および責任の程度は正社員と違いがなく、配置転換等を命じられ得る点でも違いがない――つまり、職務内容も変更範囲も正社員と同一でした。

一方、賃金体系は大きく異なります。正社員には基本給(在籍給+年齢給)・能率給・職務給・精勤手当・無事故手当・住宅手当・家族手当・役付手当・超勤手当・通勤手当・賞与(労使協定により基本給の5か月分)・退職金が定められていたのに対し、嘱託乗務員は基本賃金・歩合給・無事故手当・調整給(老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始までの間、月額2万円)・通勤手当・時間外手当のみで、賞与・退職金はなし。会社の再雇用者採用条件によれば、嘱託乗務員の年収は定年退職前の79%程度となることが想定されていました(原告3名の実際の計算では約76%〜約80%)。

原告らは、@能率給・職務給の不支給(歩合給での代替)、A精勤手当・住宅手当・家族手当・役付手当の不支給、B時間外手当が正社員の超勤手当より低く計算されること、C賞与の不支給が、労契法20条に違反する不合理な相違だと主張しました。
2. 下級審の判断 ― 一審と二審で結論が正反対に
一審(東京地裁)は労働者側の主張をほぼ認めましたが、二審(東京高裁)は逆転。原審(東京高裁)は、定年後の継続雇用で賃金を引き下げること自体は不合理でなく、職務が変わらないまま相当程度賃金を引き下げることは広く行われており、会社が格差を縮める努力をしたこと等から、賃金が定年前より2割前後減額されたことをもって直ちに不合理とはいえないとして、請求をすべて棄却しました(判決文の原審判断要旨より)。

つまり二審は、賃金を「全体としてひとまとめ」に評価したのです。最高裁は、この判断手法そのものにメスを入れました。
3. 最高裁の判断枠組み ― 2つの重要判示
判示@ 定年後再雇用であることは「その他の事情」に当たる
最高裁は、不合理性の判断で考慮される事情は職務内容・変更範囲に関連する事情に限定されないとしたうえで、定年制の下の賃金体系は長期雇用を前提に定められていること、定年後再雇用者は長期雇用が通常予定されず、定年までの賃金支給を受けてきた者であり、一定の要件を満たせば老齢厚生年金の支給も予定されていることを挙げ、有期契約労働者が定年退職後に再雇用された者であることは、労契法20条にいう「その他の事情」として考慮されると判示しました。
判示A 賃金総額の比較のみでなく、賃金項目の趣旨を個別に考慮する
賃金が複数の項目から構成されている場合、個々の項目は通常その趣旨を異にするため、相違が不合理か否かは「両者の賃金の総額を比較することのみによるのではなく、当該賃金項目の趣旨を個別に考慮すべき」としました。あわせて、ある賃金項目の有無・内容が他の項目を踏まえて決定される場合はその事情も考慮されるとしています。二審の「総額2割減だから不合理でない」という手法は、この枠組みに置き換えられました。
4. 賃金項目ごとの判断 ― 会社側がほぼ勝ち、2点だけ敗れた
賃金項目 結論 最高裁が考慮した主な事情(判決文より)
能率給・職務給の不支給
(歩合給で代替)
不合理でない 嘱託の基本賃金は定年時の基本給を上回る水準。歩合給の係数は正社員の能率給の約2〜3倍で成果が反映されやすい設計。試算上の差は約2%〜約12%にとどまる。団体交渉を経た改善、調整給の支給も考慮
精勤手当の不支給 不合理 休日以外は1日も欠かさず出勤することを奨励する趣旨の手当であり、職務の内容が同一である以上、皆勤を奨励する必要性に相違はない
住宅手当・家族手当の不支給 不合理でない 福利厚生・生活保障の趣旨の手当。正社員には幅広い世代が存在し得るのに対し、嘱託乗務員は老齢厚生年金の支給が予定され、支給開始までは調整給も受ける
役付手当の不支給 不合理でない 役付者(班長・組長)であることに対して支給されるものであり、年功給・勤続給的性格のものとはいえない
時間外手当の算定基礎
(精勤手当を含めない扱い)
不合理
(東京高裁に差戻し)
精勤手当の不支給が不合理である以上、正社員の超勤手当の計算基礎に精勤手当が含まれるのに嘱託乗務員の時間外手当には含まれない相違も不合理。損害額の審理のため差戻し
賞与の不支給 不合理でない 賞与は労務の対価の後払い・功労報償・生活費の補助・意欲向上等の多様な趣旨を含み得る。嘱託乗務員は退職金の支給を受け、年金の支給も予定され、年収は定年前の79%程度と想定される賃金体系であること等を総合考慮
その結果、最高裁は精勤手当分の損害賠償(3名合計20万円:9万円・5万円・6万円)の支払を命じ、時間外手当(超勤手当)分については損害の有無・額を審理させるため東京高裁に差し戻しました。なお、ハマキョウレックス事件と同様に補充効は否定されており、救済は不法行為に基づく損害賠償によっています。
5. 実務への示唆 ― 「79%ならOK」という読み方が最も危険
(1) 本判決は「水準のお墨付き」ではない
「定年後は2割下げても適法」という要約が今も流布していますが、最高裁が採用したのは総額比較ではなく項目ごとの趣旨検討です。本件で多くの相違が許容されたのは、基本賃金を定年時の基本給以上に設定し、歩合給の係数を有利にし、年金支給開始までの調整給を置き、団体交渉を重ねて改善したという、この会社固有の丁寧な制度設計と経緯があったからです。同じ「約2割減」でも、これらの事情を欠く会社が同じ結論を得られる保証はありません。

(2) 「皆勤・実費型」の手当は定年後再雇用でも切れない
精勤手当のように、皆勤という事実に基づいて支給される手当は、職務が同じなら定年後再雇用でも不支給の説明が立ちません。あわせて見落とされがちなのが割増賃金の算定基礎です。手当の不支給が不合理とされると、時間外手当の計算差額まで連鎖的に問題となります。

(3) その後の判例の流れ ― 基本給・賞与にも「趣旨の検討」が及んだ
名古屋自動車学校事件(最一小判令和5年7月20日)で、最高裁は定年後再雇用者の基本給・賞与についても、その性質・支給の目的を踏まえて諸事情を考慮すべきとして、「定年前の60%を下回れば不合理」とした原審を破棄し名古屋高裁に差し戻しました。差戻し後の控訴審(名古屋高裁令和8年2月26日判決)では、改めて不合理性が認められ賠償が命じられたと報じられています【報道ベース】。「一律○%減額」の機械的な設計から、賃金項目ごとに説明できる設計への移行が急務です。

(4) 令和8年10月1日施行の改正ガイドラインとの関係
施行5年後見直し(2026年4月28日公布・令和8年10月1日施行)では、ガイドラインに退職手当・家族手当等の項目が新設・拡充され、雇入れ時に「待遇差の説明を求めることができる旨」の明示も義務化されます。本判決で「不合理でない」とされた家族手当も、事情が異なる事案では別の評価があり得ることを前提に、自社の説明ロジックを文書化しておくことをお勧めします。改正の全体像は当法人のガイドライン改正解説記事をご参照ください。
✅ 定年後再雇用制度の自社チェックポイント
・再雇用後の賃金を「一律○%減」で設計していないか(項目ごとの趣旨で説明できるか)
・精勤手当・皆勤手当・実費補償型の手当を、再雇用者だけ不支給にしていないか
・手当の不支給が割増賃金の算定基礎に波及していないか
・年金支給開始年齢までの収入の谷間に、調整給等の手当てがあるか
・再雇用条件の設定・改定にあたり、労働組合・労働者との協議の経緯を記録しているか
6. まとめ ― 同じ日の2判決が示した「同じ枠組み、異なる結論」
ハマキョウレックス事件と長澤運輸事件は、同じ日に、同じ小法廷が、同じ「手当ごと・趣旨ごと」の枠組みで判断しながら、結論が大きく分かれました。分かれ目は「その他の事情」――定年後再雇用という事情、退職金・年金・調整給の存在、そして団体交渉の経緯です。

この2判決に始まった判断枠組みは、令和2年10月の3判決(日本郵便・メトロコマース・大阪医科薬科大学)を経て、令和8年10月1日施行の改正ガイドラインへと条文化されました。当法人の解説シリーズとあわせて、自社の待遇点検の地図としてご活用ください。
🔎 本記事の確認状況について
本記事の事実関係(当事者・従業員数・賃金体系・年収79%程度の想定・団体交渉の経緯・各項目の判断内容・認容額・差戻しの範囲)は、裁判所ウェブサイト掲載の判決全文(平成29年(受)第442号・平成30年6月1日第二小法廷判決)を直接確認して記載しています。名古屋自動車学校事件の差戻し後控訴審(名古屋高裁令和8年2月26日判決)に関する記載は報道ベースであり、判決原文は執筆時点で未確認です。改正ガイドラインとの接続に関する評価は当法人の見解として区別しています。
根拠法令・判例・出典
【法令・指針】
・労働契約法旧20条(平成25年4月1日施行、平成30年法律第71号による改正前)
・短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パートタイム・有期雇用労働法)8条
・高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(高年齢者雇用安定法)
・短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針(平成30年厚生労働省告示第430号。令和8年厚生労働省告示第203号による改正、令和8年10月1日施行・適用)

【判例】
・長澤運輸事件(最二小判平成30年6月1日・平成29年(受)第442号 地位確認等請求事件)
・ハマキョウレックス事件(最二小判平成30年6月1日・平成28年(受)第2099号、第2100号)
・名古屋自動車学校事件(最一小判令和5年7月20日/原審を破棄し名古屋高裁に差戻し。差戻し後控訴審:名古屋高裁令和8年2月26日判決【報道ベース】)

【一次情報源】
・長澤運輸事件判決全文(裁判所ウェブサイト) https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-87785.pdf
・裁判所ウェブサイト「裁判例検索」 https://www.courts.go.jp/hanrei/search1/index.html
・厚生労働省「同一労働同一賃金特集ページ」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html
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⚠ 免責事項
本記事は、公開された判例・法令・指針に基づく一般的な情報提供を目的とするものであり、個別具体的な法的助言を構成するものではありません。個別の事案への対応にあたっては、判決原文・改正告示の原文をご確認のうえ、弁護士・特定社会保険労務士等の専門家にご相談ください。本記事の内容に基づく行動により生じた損害について、執筆者および当法人は一切の責任を負いません。
AUTHOR
三重 英則(みえ ひでのり)
社会保険労務士法人T&M Nagoya 社員
特定社会保険労務士/経営心理士/経営法曹会議賛助会員(SRP認証番号第160175号)
中小・中堅企業の経営者と並走し、IPO労務監査・M&A労務デューデリジェンス・就業規則整備・人事制度設計を含めた包括的な人事労務支援を提供。「経営者と共に歩き、最善の解を導き出す」を信条とする。

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