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| 令和8年(2026年)10月1日、改正同一労働同一賃金ガイドライン(短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針。令和8年厚生労働省告示第203号による改正)が施行・適用されます。今回の改正の中核は、令和2年10月15日に最高裁第一小法廷が言い渡した「日本郵便事件」3判決(東京・大阪・佐賀)の判断内容を、指針の明文に取り込んだことにあります。 「判例で決まっていたこと」が「指針の条文に書かれていること」に変わると、実務の重みは大きく変わります。労働局の指導・助言や労働者からの説明要求の場面で、根拠として直接引用される文章になるからです。本記事では、日本郵便事件の判決内容と、改正ガイドラインの該当箇所を一つひとつ突き合わせながら、経営者・人事担当者が10月までに何を点検すべきかを解説します。 |
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| 1.なぜ今、6年前の最高裁判決を読み直すのか | |||||||||||||||
| 同一労働同一賃金をめぐる令和2年10月の一連の最高裁判決のうち、賞与を扱った大阪医科薬科大学事件と退職金を扱ったメトロコマース事件(いずれも最三小判令和2年10月13日)では、待遇差は「不合理とまではいえない」と判断されました。これに対し、その2日後の日本郵便事件3判決(最一小判令和2年10月15日)では、争われた手当・休暇のほぼすべてについて「不合理」との判断が示され、企業実務に最も広範な見直しを迫った判決群となりました。 そして令和8年、この判決内容が改正ガイドラインに正式に取り込まれます。厚生労働省は、制度施行から5年が経過したことを踏まえ、令和7年2月から労働政策審議会の同一労働同一賃金部会で見直しを議論し、近年の最高裁判決の内容を指針に反映する改正を行いました。改正省令・告示は令和8年4月28日に公布され、同年10月1日から施行・適用されます。 つまり、日本郵便事件を理解することは、そのまま改正ガイドラインへの対応準備になるのです。なお、改正の全体像(雇入れ時の明示事項追加、雇用管理指針の改正等)については、当法人の解説記事「同一労働同一賃金ガイドライン、令和8年10月1日から大幅改正」をあわせてご覧ください。本記事は、その中でも「判例とガイドライン条文の対応関係」に絞った深掘り編です。 |
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| 2.日本郵便事件とは ― 3つの事件の概要 | |||||||||||||||
| 日本郵便株式会社では、無期労働契約の正社員と、有期労働契約の時給制・月給制契約社員が、郵便外務事務(配達等)や郵便内務事務(窓口業務・区分け作業等)に従事していました。契約社員側は、正社員に支給・付与される各種手当や休暇が自分たちには認められないのは、旧労働契約法20条(不合理な労働条件の禁止。現在はパートタイム・有期雇用労働法8条に承継)に違反すると主張して提訴し、東京事件・大阪事件・佐賀事件の3つの訴訟として最高裁に係属しました。原告らの多くは契約の反復更新により長期間勤続していた点が、後の判断で重要な意味を持ちます。 最高裁第一小法廷は、令和2年10月15日、3事件それぞれについて判決を言い渡しました。事件ごとの主な争点と結論は次のとおりです。 |
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| 3.判決の核心 ― 「賃金総額」ではなく「待遇ごとの趣旨」で判断する | |||||||||||||||
| 日本郵便事件が確立した最重要の判断枠組みは、待遇差の不合理性は賃金の総額を比較するのではなく、個々の賃金項目・労働条件ごとに、その趣旨を個別に考慮して判断するという点です。最高裁は、ハマキョウレックス事件・長澤運輸事件(いずれも最二小判平成30年6月1日)で示したこの枠組みを、賃金以外の労働条件(休暇等)にも同様に及ぼすことを明確にしました。 そのうえで、各手当・休暇について「その待遇は何のために設けられているのか」という趣旨・目的を認定し、その趣旨が有期雇用労働者にも妥当するかを検討する手法が採られました。たとえば扶養手当については、継続的な勤務が見込まれる労働者に対する生活保障という趣旨を認めたうえで、契約更新を重ねる契約社員にも「相応に継続的な勤務」が見込まれる以上その趣旨は妥当するとして、不支給を不合理と判断しています。 この「趣旨から遡って考える」アプローチは、企業側にとって厳しいものです。多くの企業では、手当の支給目的が賃金規程に明記されていないか、「正社員の定着を図るため」といった抽象的な説明にとどまっているためです。改正ガイドラインは、まさにこの点にも手当てをしています(後述の第3の(注)3)。 |
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| 4.【本記事の核心】判決内容とガイドライン該当箇所の対応表 | |||||||||||||||
| それでは、日本郵便事件で不合理とされた各待遇差が、改正ガイドライン(令和8年10月1日施行後のもの)のどの条文に反映されたのかを見ていきます。判決の言い回しが、ほぼそのまま指針の文言になっていることがお分かりいただけるはずです。 | |||||||||||||||
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| 5.判決の「行間」まで条文化された ― 注記にも要注意 | |||||||||||||||
| 今回の改正で見落とせないのは、個別の手当項目だけでなく、日本郵便事件を含む一連の最高裁判決で争われた「企業側の反論パターン」への手当てが、注記として明文化された点です。 | |||||||||||||||
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| 6.10月1日までに ― 経営者・人事担当者の点検チェックリスト | |||||||||||||||
| 日本郵便事件と改正ガイドラインを踏まえると、施行日までに行うべき点検は次のとおりです。 | |||||||||||||||
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| 7.まとめ ― 判例は「読むもの」から「守るべき条文」へ | |||||||||||||||
| 日本郵便事件3判決は、「同一労働同一賃金は賞与・退職金だけの問題ではなく、日々の手当・休暇一つひとつの問題である」ことを最高裁が明確にした判決でした。そして令和8年10月1日、その判断内容は改正ガイドラインの明文となり、すべての企業が参照すべき基準に変わります。 賞与・退職金の見直しは進めたものの、手当・休暇はそのまま ― という企業は少なくありません。判決から6年、指針施行を目前に控えた今こそ、正社員限定の待遇の総点検に着手する好機です。 |
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| 根拠法令・判例・出典 | |||||||||||||||
| 【法令・指針】 ・労働契約法旧20条(平成30年法律第71号による改正前) ・短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パートタイム・有期雇用労働法)8条・9条・14条2項 ・短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針(平成30年厚生労働省告示第430号。令和8年厚生労働省告示第203号による改正、令和8年10月1日施行・適用) 【判例】 ・日本郵便(東京)事件・日本郵便(大阪)事件・日本郵便(佐賀)事件(いずれも最一小判令和2年10月15日) ・大阪医科薬科大学事件・メトロコマース事件(いずれも最三小判令和2年10月13日) ・ハマキョウレックス事件・長澤運輸事件(いずれも最二小判平成30年6月1日) 【一次情報源】 ・裁判所ウェブサイト「裁判例検索」日本郵便(大阪)事件判示事項 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89773 ・厚生労働省「同一労働同一賃金特集ページ」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html ・厚生労働省「同一労働同一賃金ガイドライン」(改正後全文・新旧対照表) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190591.html |
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| 代表・三重英則(特定社会保険労務士・経営心理士):『IPOの労務監査 標準手順書』(共著)ほか著書・雑誌掲載・セミナー登壇多数。TPM上場準備支援実績。 |