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作成日:2026/04/04
【実務】「106万円の壁」撤廃で何が変わる? 人事担当者が今すぐ確認すべき5つのポイント
2026年10月施行 社会保険適用拡大 実務チェックリスト
「106万円の壁」撤廃で何が変わる?
人事担当者が今すぐ確認すべき5つのポイント
厚生労働省通知・健康保険法改正に基づく実務解説 / 2026年10月1日施行
⚠️ 経営者・人事担当者の皆さまへ:2026年10月まで時間がありません
「106万円の壁」が撤廃されると、週20時間以上働くパート・アルバイト全員が収入額に関わらず社会保険の加入対象になります。対象者の洗い出し・書類整備・従業員説明・手続き体制の構築まで、準備には相当の時間がかかります。「まだ先の話」と思っているとあっという間に手遅れになる改正です。
📌 この記事のポイント
  • 2026年10月:「106万円の壁(月額8.8万円要件)」が撤廃 → 週20時間以上で全員対象
  • 2026年4月:「130万円の壁」の判定が労働契約書ベースに変更(既に施行済み)
  • 厚労省試算で新たに約200万人が加入対象に
  • 企業規模要件も2027年以降段階的に撤廃 → 中小企業も今から準備を
  • 人事担当者が確認すべき5つのチェックポイントを解説
📌 2026年社会保険制度改正の全体スケジュール
時期 改正内容
2026年4月 ✅施行済 「130万円の壁」判定基準の変更(残業代を除外し、労働契約書ベースで判定)
2026年4月 在職老齢年金の支給停止基準額引き上げ(51万円→62万円)
2026年10月 ⚠️ 「106万円の壁」撤廃(賃金要件の廃止)― 週20時間以上で収入問わず加入対象
2027年10月以降 企業規模要件の段階的撤廃開始(51人以上→36人以上→21人以上→11人以上→完全撤廃)
📊 企業規模別 影響度まとめ
企業規模 2026年4月 2026年10月 今後の予定
51人以上 130万円の壁判定変更 106万円の壁撤廃で対象者急増 2027年以降、小規模企業も段階的に対象へ
36〜50人 130万円の壁判定変更 影響なし 2027年10月から対象
21〜35人 130万円の壁判定変更 影響なし 2029年10月から対象
11〜20人 130万円の壁判定変更 影響なし 2032年10月から対象
10人以下 130万円の壁判定変更 影響なし 2035年10月から対象
※ 従業員数のカウントは、厚生年金保険の被保険者数(フルタイム+週労働時間が正社員の3/4以上のパート)で判定します。
✅ 人事担当者が確認すべき5つのポイント
CHECK 1
自社の加入対象者数を把握する
【確認事項】
☐  週20時間以上勤務のパート・アルバイトをリストアップ
☐  月額8.8万円未満で新たに加入対象となる人数を算出
☐  雇用契約が2カ月超、または実働2カ月連続で週20時間以上の従業員を確認
☐  学生(高校・大学・専門学校等)を除外
【実務のポイント】
2026年10月以降は「月額8.8万円以上」という賃金要件が撤廃されます。月収5万円でも、週20時間以上働いていれば社会保険に加入することになります。

厚生労働省は今回の改正で新たに約200万人が加入対象になると試算しています。
⚠️ 注意:現在「従業員51人以上」の企業が対象ですが、2027年10月以降は段階的に企業規模要件も撤廃されます。
CHECK 2
労働条件通知書の記載内容を見直す
【確認事項】
☐  現在使用している労働条件通知書のフォーマットを確認
☐  時給・所定労働時間・勤務日数が明確に記載されているか
☐  諸手当(固定手当)が明記されているか
☐  賞与の有無と金額が記載されているか
☐  年収見込み額が算出可能な内容か
【実務のポイント】
2026年4月からの「130万円の壁」判定変更により、労働条件通知書の記載内容が扶養認定の根拠書類として機能します。記載が不正確・不十分だと保険者から指摘を受けるリスクがあります。

また、「106万円の壁」の計算には残業代・賞与・通勤手当は含まれませんが、「130万円の壁」には含まれる点に注意が必要です。
⚠️ 労働条件通知書は証跡管理が重要です。後日の行政調査・保険者確認に備えて適切に保管してください。
CHECK 3
従業員への説明と合意形成の準備
【確認事項】
☐  社会保険加入による手取り額の変化をシミュレーション
☐  従業員向け説明資料(メリット・デメリット)を作成
☐  個別相談の窓口体制を整備
☐  労働条件変更に伴う同意取得の手順を確認
☐  「働き方を変えたい」という従業員の希望をヒアリング
【従業員のメリット(説明に活用を)】
✅ 将来の年金受給額が増える
✅ 傷病手当金・出産手当金が受けられる
✅ 障害厚生年金・遺族厚生年金の対象に
✅ 老齢年金の受給資格(10年)を満たしやすくなる
年収106万円の場合、年間約16万円の保険料負担が発生します。丁寧な説明が離職防止のカギです。
⚠️ 一方的な労働条件変更は労働契約法違反となる可能性があります。「手取りが減るから働く時間を減らしたい」という従業員への対応方針を事前に決めておきましょう。
CHECK 4
社会保険加入手続きの体制を整備する
【確認事項】
☐  「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」の提出フローを確認
☐  提出期限(雇用開始から5日以内)を厳守できる体制か
☐  電子申請(e-Gov)の利用環境を整備
☐  マイナンバーの取得・管理体制を確認
☐  被扶養者がいる従業員の「健康保険被扶養者(異動)届」の提出手順を確認
【実務のポイント】
資格取得届は雇用開始から5日以内の提出が必要です。対象者が急増する中、手書き・郵送では期限遵守が困難になります。電子申請(e-Gov)の活用を早めに検討してください。

4月など繁忙期は資格確認書の発行に1カ月以上かかることもあります。
⚠️ 届出の遅延は従業員の資格確認書発行の遅れ・年金事務所からの指導対象になります。
CHECK 5
労務管理のデジタル化を検討する
【確認事項】
☐  電子契約システムの導入検討
☐  労働条件通知書の電子交付への移行
☐  契約期間・労働時間の自動管理システムの導入
☐  加入要件を満たすタイミングの自動アラート機能
☐  従業員情報の一元管理体制の構築
【デジタル化のメリット】
✅ 契約締結日時のタイムスタンプ記録(改ざん防止)
✅ 労働条件変更の通知と同意取得のオンライン完結
✅ 加入要件充足タイミングの自動検知・アラート
✅ 未対応者へのリマインド自動送信
⚠️ システム導入には時間がかかります。労働条件通知書の電子交付には従業員の同意が必要です。マイナンバーを含む特定個人情報の安全管理措置も徹底してください。
🚀 今すぐ始めるべきアクションプラン
PHASE 1
〜2026年9月
現状把握フェーズ
✅ 加入対象者数の算出
✅ 労働条件通知書フォーマット確認
✅ コスト試算(保険料負担増の見積もり)
 
PHASE 2
2026年4〜9月
準備・整備フェーズ
✅ 労働条件通知書の改訂
✅ 従業員向け説明会の実施
✅ 電子契約システム等の導入
✅ 社会保険加入手続きフローの構築
 
PHASE 3
2026年10月
実施フェーズ
✅ 新規加入対象者への個別説明
✅ 資格取得届の一斉提出
✅ 労働条件変更契約の締結
💡 制度対応を前向きに捉える ― 企業が得られるメリット
📌 従業員定着率の向上
社会保険完備により従業員の生活が安定し、長期勤務のインセンティブが高まります。
📌 採用力の強化
「社会保険完備」は求職者にとって大きな安心材料。人材獲得競争で優位に立てます。
 
📌 企業の社会的責任
従業員の年金記録を充実させることで、企業としての社会的責任を果たせます。
📌 コンプライアンス強化
適切な労務管理により、行政指導や法的リスクを回避できます。
FREE CONSULTATION
「106万円の壁」撤廃への対応、
自社は準備できていますか?
加入対象者の洗い出し・労働条件通知書の見直し・
従業員説明資料の作成・手続き体制の整備まで、
T&M Nagoya が経営者・人事担当者と共に対応をサポートします。
✉️  無料相談・お問い合わせはこちら
社会保険労務士法人T&M Nagoya / 特定社会保険労務士 三重英則
📝 まとめ:今から準備を始めることが最大のリスクヘッジ
2026年10月の「106万円の壁」撤廃は、企業の人事労務管理に大きな影響を与える重要な制度改正です。対象者の洗い出し・書類整備・従業員説明・手続き体制の構築まで、すべて同時並行で進める必要があります。

「準備不足で混乱してしまった…」とならないよう、今から計画的に準備を進めることが最大のリスクヘッジです。制度改正を機に労務管理体制を見直し、コンプライアンス強化と従業員の安心につながる環境整備を進めましょう。
社会保険適用拡大への実務対応は専門家へ
加入対象者の確認から手続き代行まで、社会保険労務士法人T&M Nagoya がトータルサポートします
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根拠法令・参考資料
・健康保険法・厚生年金保険法(短時間労働者への適用拡大関連改正)
・厚生労働省「年金社会保険の加入対象の拡大について」
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00021.html
・日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」
 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/tanjikan.html
・本記事の内容は2026年3月時点の情報に基づいています。最新情報は厚生労働省・日本年金機構の公式サイトをご確認ください。
【免責事項】本記事は、厚生労働省の公表情報および日本年金機構の公式資料に基づき、一般的な情報提供を目的として作成したものです。個別の事案に対する法的助言を構成するものではありません。具体的なご対応については、所轄の年金事務所または社会保険労務士等の専門家へご相談ください。
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三重 英則
社会保険労務士法人T&M Nagoya 代表社員
特定社会保険労務士 / 経営心理士 / 経営法曹会議賛助会員