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RESTAURANT & FOOD SERVICE

「お客様は神様」の時代は、
2026年10月で終わります。

カスハラ対策の法的義務化・人手不足・賃上げ圧力——
2026年10月1日、飲食店経営者に「従業員を守る法的責任」が課されます。
放置すれば、安全配慮義務違反による損害賠償・人材流出・店舗閉鎖が現実化します。

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CHALLENGES
飲食店の経営者が
直面する「7つの労務リスク」

TOPIC 01

2026年10月1日施行・カスハラ対策義務化——
「スタッフを守らない店」は法的責任を問われる

2025年6月11日に公布された改正労働施策総合推進法により、2026年10月1日からカスタマーハラスメント(カスハラ)対策が事業主の法的義務へと格上げされます。これまで「お客様対応」として現場スタッフの忍耐に依存してきた顧客トラブルは、今後「企業が組織として防止すべき職場のハラスメント」として位置づけられます。厚労省調査では、過去3年間にカスハラ相談があった企業は27.9%に上り前回調査から8.4ポイント急増、被害を受けた労働者の約70%が「仕事への意欲が減退した」と回答しており、カスハラは従業員エンゲージメントと離職率に直結する経営課題となっています。

⚠ 2026年10月1日施行

改正労働施策総合推進法30条の2第2項(カスハラ対策義務化)

事業主は、顧客等からの著しい迷惑行為により労働者の就業環境が害されることがないよう、労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならないと定められました。対象は事業規模を問わず全事業主であり、個人経営の小規模飲食店も例外なく義務対象となります。

【義務化される5つの措置】
@ 基本方針の明確化とスタッフへの周知・啓発
A 判断基準や対応手順(マニュアル)の策定
B スタッフのための相談体制の整備
C 被害を受けたスタッフへの配慮(メンタルケア等)
D 悪質事案への対処方針(退店手順、防犯カメラ、警察・弁護士連携等)

⚠ リスク: 対策を怠り従業員が精神疾患を発症した場合、安全配慮義務違反(労契法5条)により損害賠償請求の対象に。労災認定・行政指導・店舗評判の毀損に加え、人材流出による営業継続困難のリスクも発生します。
✓ 対応策: カスハラ基本方針の策定・就業規則への明記、対応マニュアルの整備、相談窓口の設置、スタッフ研修の実施、店内への方針掲示(ポスター・ステッカー)、防犯カメラ・録音体制の整備、警察・弁護士との連携体制構築。

TOPIC 02

飲食店ガイドラインの「7類型」——
カスハラと正当なクレームの境界線が明文化

これまで「正当なクレーム」と「悪質なハラスメント」の境界線は、現場の店長やスタッフの主観的な忍耐力に依存していました。しかし2026年2月、農林水産省と厚生労働省が合同で策定した「飲食店におけるカスタマーハラスメント対策ガイドライン」により、飲食店で発生しやすいカスハラの判断基準が「7つの類型」として明確化されました。注目すべきは、「長時間化(30分以上)」「繰り返し(3回以上)」という客観的・定量的な指標が導入された点です。店側にミスがあった場合でも、企業方針に沿った謝罪・対応を行った後にこれらの言動が続けば、カスハラとして毅然と対応することが明示されています。

■ 飲食店カスハラの判断基準「7類型」

@ 暴力:殴る、蹴る、物を投げつけるなどの物理的攻撃
A 侮辱・暴言:人格否定、名誉毀損、バカにした言動
B 恐怖・威圧:怒鳴る、机を叩く、土下座の要求、脅迫的な発言
C 無関係・不当要求:プライベートな会話の押しつけ、無理な値引きやサービス強要
D 長時間化:適切な対応を提示しても30分以上居座る・拘束が続く場合
E 繰り返し:同様の内容のクレームを3回以上繰り返す場合
F コミュニケーション不成立:一方的に話を続ける、謝罪や代替案を一切受け付けない

⚠ リスク: 判断基準を現場に周知せず、スタッフが個人の判断で過剰な謝罪・対応を続けると、精神的疾患の発症リスクが高まります。逆に毅然とした対応が過剰に走れば、SNSでの炎上・風評被害を招く危険もあります。組織としての統一基準が不可欠です。
✓ 対応策: 7類型を店舗マニュアルに落とし込み、対応フローを階層化(現場対応→店長対応→本部・外部連携)。スタッフ向けロールプレイ研修、エスカレーション判断基準の明文化、退店要請のスクリプト整備。

TOPIC 03

長時間労働の常態化と変形労働時間制——
「シフト制だから残業代不要」という誤解

飲食業は、ランチ・ディナーのピークタイムと中間のアイドルタイムが明確に分かれる業務特性から、1ヶ月単位・1年単位の変形労働時間制を導入している店舗が多く見られます。しかし、変形労働時間制は就業規則・労使協定で厳格な要件を定めて初めて有効となる制度であり、「シフトを組んでいるから残業代は発生しない」という認識は重大な誤りです。労働日ごとの所定労働時間を事前に特定していない、労使協定の届出がない、1日8時間・週40時間を超える日の設定ルールが不明確——これらの不備があれば、変形労働時間制は無効となり、通常の労働時間制で残業代を再計算することになります。

⚠ リスク: 変形労働時間制が無効と判断されれば、退職者3年分の未払い残業代+付加金(労基法114条)の遡及請求リスクが発生。店長・料理長への「管理監督者性」の否認リスクも併発し、経営を揺るがす規模の支払い命令に発展する可能性があります。
✓ 対応策: 変形労働時間制の要件精査と労使協定の再整備、シフト事前確定ルールの明文化、店長の職務権限・処遇の見直し(管理監督者性の確保)、勤怠システムによる客観的な労働時間把握、36協定の適正締結。

TOPIC 04

外国人労働者の雇用管理——
在留資格と労基法違反の複合リスク

深刻な人手不足の中、飲食業は特定技能・留学生アルバイト・技術人文知識国際業務など、多様な在留資格の外国人労働者に依存する産業となっています。しかし、在留資格ごとに就労可能時間・業務範囲が細かく定められており、違反すれば不法就労助長罪(入管法73条の2)として3年以下の懲役または300万円以下の罰金の対象となります。留学生の週28時間制限を超えるシフトを組んでいた、在留期間を失念していた、資格外活動許可の確認を怠ったなど、無自覚な違反が多発しています。2027年開始予定の育成就労制度への移行も見据え、受入れ体制の抜本的な整備が必要です。

⚠ リスク: 不法就労助長罪による刑事罰、入管庁の立入検査・改善命令、特定技能受入れ停止、労基法違反(日本人と同等以上の処遇義務違反)による行政指導、社名公表、SNS拡散による風評被害。
✓ 対応策: 在留カード・資格外活動許可の定期確認体制、週28時間管理のシフトシステム整備、多言語就業規則・雇用契約書の整備、特定技能支援計画の運用、生活支援体制の構築、育成就労制度への対応準備。

TOPIC 05

パワハラ・セクハラと離職の連鎖——
「職人文化」が生む密室のハラスメント

厨房における「職人の厳しい指導」という文化は、一歩間違えればパワーハラスメントとして違法となります。狭い厨房・深夜営業・少人数体制という業務特性から、ハラスメントは密室化・日常化しやすく、被害者は相談窓口にたどり着く前に離職を選択するケースが大半です。2022年4月から中小企業にも義務化されたパワハラ防止措置(労働施策総合推進法30条の2)を怠り、店長・料理長の暴言・暴力を放置した場合、安全配慮義務違反による損害賠償請求のリスクに直結します。2026年春闘でゼンショー・すかいらーく等大手が大幅賃上げ・初任給32万円水準に到達している状況下で、ハラスメント放置店と従業員エンゲージメントの高い店との「人材獲得力の二極化」が決定的に進んでいます。

⚠ リスク: 安全配慮義務違反による損害賠償、労災認定、行政指導、SNS・口コミサイトでの告発拡散、大量離職による営業継続困難、採用市場での評判失墜、刑事事件化(暴行・傷害罪)。
✓ 対応策: ハラスメント防止方針の明確化、店長・料理長向け管理職研修、独立した相談窓口の設置(外部窓口推奨)、定期的なエンゲージメントサーベイ、就業規則の懲戒規定整備、事案発生時の適正な事実調査プロセス。

TOPIC 06

アルバイトの「バイトテロ」リスク——
非正規雇用者への教育義務と損害賠償

アルバイト従業員によるSNS等での不適切行為、いわゆる「バイトテロ」は、一度発生すれば店舗閉鎖・ブランド毀損に直結する経営リスクです。厨房内での悪ふざけ動画、食材の不適切な取り扱い、顧客情報の漏洩——これらは数時間でSNS拡散し、フランチャイズ全体の信頼失墜を招きます。バイトテロを起こした従業員個人に対する損害賠償請求は可能ですが、実務上の回収は困難であり、企業としては「未然防止の仕組み」に投資するほかありません。雇用契約書・誓約書・就業規則における服務規律の整備、入店時オリエンテーションの制度化、SNSポリシーの策定が必須となります。

⚠ リスク: 店舗閉鎖・ブランド毀損・フランチャイズ契約解除、食材廃棄・客足減少による逸失利益、保健所対応、株価下落(上場企業)、事件収束までの長期的な信用回復コスト。
✓ 対応策: SNS利用ポリシーの策定と誓約書徴求、入店時オリエンテーションの必修化、厨房内スマホ持込みルールの明文化、就業規則への懲戒規定・損害賠償規定の明記、防犯カメラによる抑止、定期的なコンプライアンス研修。

TOPIC 07

賃上げ圧力と採用競争力——
「人が辞めない店」への構造転換

2026年春闘では、ゼンショー・すかいらーく等の外食大手が大幅賃上げを実施し、初任給32万円水準に到達する企業も出現しています。最低賃金も全国平均1,100円を超え、地方都市でも人件費の上昇圧力は避けられません。この環境下で中小飲食店が採用競争力を維持するためには、単なる時給引き上げではなく「人が辞めない店」の構造設計が不可欠です。門前仲町「ろくばん」の定着率約8割、創業6年で離職者わずか2名のバル「カルボ」に共通するのは、適正な労働時間管理・明確なキャリアパス・ハラスメントのない職場環境という、労務管理の基本の徹底です。賃金だけでなく、働く環境そのものの質が採用競争力を左右する時代となっています。

⚠ リスク: 人手不足による営業時間短縮・店舗閉鎖、採用コストの高騰(人材紹介手数料・求人広告費)、既存スタッフへの負担集中による離職連鎖、サービス品質低下による客離れ、FL比率の悪化による収益圧迫。
✓ 対応策: 賃金制度の再設計(等級・評価・昇給ルール)、キャリアパスの明文化、労働時間管理の適正化、ハラスメント防止体制の強化、福利厚生の充実、エンゲージメントサーベイの定期実施、助成金(キャリアアップ助成金等)の戦略的活用。
SELF CHECK
御社のカスハラ対策は「義務化」に
対応できていますか?10項目チェック

次の項目のうち「いいえ」が1つでもあれば、2026年10月の義務化に対応できていません。

カスハラ対策の基本方針を文書化し、全スタッフに周知している
カスハラ対応マニュアル(7類型の判断基準を含む)が整備されている
スタッフが相談できる窓口(社内・外部)が設置されている
被害スタッフへのメンタルケア体制が整っている
悪質事案への対処フロー(退店要請・警察連携)が明文化されている
店内に「カスハラ拒否」のポスター・ステッカーを掲示している
防犯カメラによる録画・録音体制が整っている
就業規則にカスハラ対策が明記されている
店長・管理職向けのカスハラ対応研修を実施している
顧問弁護士・警察との連携窓口を確保している

未対応の項目が多いほど、2026年10月1日以降、安全配慮義務違反による損害賠償リスクが高まります。義務化まで残された時間は限られています。早期の体制整備をご検討ください。
WHY T&M NAGOYA
「現場を知る」から
「現場で使える」対策がつくれる

01

法律事務所で
7年間の紛争実務

労働者側・使用者側の双方の代理人として労使紛争を扱った経験から、「どこを突かれるか」を熟知。

02

年間350件超の
相談対応実績

カスハラ・パワハラ・変形労働時間制の相談を多数受け、飲食業特有のリスクポイントを深く理解。

03

経営心理士の
視点で対話

スタッフとの対話・制度移行の合意形成に心理学的アプローチで伴走。離職を防ぐ改革を支援。

「経営者と共に歩き、最善の解を導き出す」

飲食店の経営者は、厳しい原価管理と人手不足の中でお客様に最高の体験を提供し、同時にスタッフを守り、コンプライアンスを遵守しなければなりません。2026年10月のカスハラ対策義務化は、その複雑な経営課題の中でも避けて通れない法的責任です。私は20年以上の紛争解決経験と、約7年間の法律事務所での実務経験を活かし、「現場で本当に使える」対策づくりを伴走支援します。お客様を大切にすることと、スタッフを守ることは、決して矛盾しません。

社会保険労務士法人T&M Nagoya 代表社員 三重 英則
特定社会保険労務士|経営心理士|経営法曹会議賛助会員

FLOW
ご相談からサポート開始まで
01

お問い合わせ・初回ヒアリング

電話・メール・フォームからご連絡ください。現在の課題感を伺い、初回面談(WEB可)の日程を調整します。

02

現状診断・リスク分析

就業規則・労使協定・賃金規程・雇用契約書・シフト表・カスハラ対応実態を精査し、労務リスクを網羅的に診断します。

03

改善提案・お見積り

診断結果に基づき、カスハラ対策体制の整備・変形労働時間制の再設計・賃金制度再構築プランと費用をご提示します。

04

伴走サポート開始

制度設計から運用定着まで、経営者と並走します。紛争が生じた場合の対応もワンストップで支援します。

2026年10月1日、
「知らなかった」は通用しません。
まずは30分、御社の現状をお聞かせください。
就業規則・シフト管理・カスハラ対応実態を拝見すれば、
その場でリスクの有無を率直にお伝えします。
初回相談のご予約 ▶
TEL:052-211-7430
社会保険労務士法人T&M Nagoya|名古屋市中区丸の内2-14-4 エグゼ丸の内206号|オンライン面談対応