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2026年度・最低賃金の目安審議は「第5回」へ ― 労働側は75円、経営側は「約3%超」で隔たり
7月23日の第4回でも決着せず。本日27日午前に第5回小委員会が開会、月内決着を目指す攻防
2026年7月27日|社会保険労務士法人T&M Nagoya
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おはようございます。社会保険労務士法人T&M Nagoya(名古屋市中区)の三重英則です。
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⚠ 執筆時点についてのご注意
本記事は2026年7月27日午前時点の情報に基づいています。第5回小委員会は同日午前に開会しており、目安額が答申されれば下記の見通しは更新が必要となります。最新の状況は厚生労働省の公表資料でご確認ください。
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7月下旬は最低賃金の季節です。中央最低賃金審議会が示す「目安」は、その後の地方最低賃金審議会の審議を通じて、10月以降に発効する各都道府県の地域別最低賃金額を実質的に規定します。賃金台帳の点検、パート・アルバイトの時給改定、賃金規程の見直し――すべてがこの目安から逆算して動き出します。当法人のブログでも先日、7月21日に閣議決定された「骨太方針2026」と第4回小委員会の提出資料を取り上げました。その際は「23日の第4回で決着へ」という見通しでしたが、決着しませんでした。
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📌 この記事の要点
| ・7月23日の第4回目安小委員会でも目安額は決まらず、本日7月27日午前に第5回が開会。月内決着を目指す |
| ・労働側は現行の全国加重平均1,121円から75円の引上げを要求。あわせて地域間格差(最大200円以上)の縮小も求める |
| ・経営側は中小・零細企業の2026年賃上げ率(約3%)を上回る額には一定の理解を示す一方、中東情勢に伴う経営環境の悪化を訴え、合意に至らず |
| ・第5回まで及んだこと自体は異例ではない。令和7年度は44年ぶりに第7回までもつれ込んでいる |
| ・答申を待つのではなく、どの数字が出ても対応できる準備を今週中に終えておくことが実務の要点 |
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令和8年6月26日に第74回中央最低賃金審議会が開催され、厚生労働大臣から「令和8年度地域別最低賃金額改定の目安について」の諮問がなされました。これが今年度の目安審議の起点です。同日、目安に関する小委員会が設置され、審議が始まりました。
| 回 |
開催日 |
主な状況 |
| 第1回 |
6月26日 |
主要統計資料・足下の経済状況等の確認。第74回審議会での諮問と同日 |
| 第2回 |
7月10日 |
労使からの意見表明 |
| 第3回 |
7月17日 |
目安額の議論には至らず |
| 第4回 |
7月23日 |
「日本成長戦略」「骨太方針2026」を資料として提示。詰めの議論を行うも結論持ち越し |
| 第5回 |
7月27日(本日) |
同日午前に都内で開会。月内決着を見据えた攻防 |
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✅ CHECK POINT:第5回まで及んだのは「異例」ではない
「5回目までもつれた」という事実だけを見ると異常事態のように感じられますが、令和7年度(2025年度)の目安審議は、44年ぶりに第7回会合まで及んでいます。当初公表された審議日程が第4回までであったため回数が積み増しになっている点は事実ですが、昨年度との比較でいえば、今年はむしろ早い進行です。回数の多寡そのものより、労使の主張額の開き(75円 対 約3%超)がどこで折り合うかを見るほうが実務上は有益と考えます。
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| 立場 |
主張の水準 |
論拠として挙げられている事情 |
| 労働者側 |
75円の引上げ (1,121円→1,196円) +地域間格差の縮小 |
食料品などの価格高騰、春闘で好調だった賃上げ率。あわせて、最大で200円以上ある地域間の額差を縮小するよう求めている |
| 使用者側 |
中小・零細企業の 2026年賃上げ率 約3%を上回る額には 一定の理解 |
中東情勢の混乱に伴う原材料費高騰などによる中小企業の経営環境の悪化。賃金支払能力を慎重に見極めるべきとの立場 |
なお、一部の解説記事は使用者側の理解水準を「45円」という円換算額で示し、着地レンジを45〜75円(全国加重平均1,166〜1,196円)と整理しています。ただし現行の1,121円の3%は約34円であり、45円は約4.0%に相当します。この「45円」が何を基準に算出された数値かを一次情報で確認できていないため、当法人としてはレンジの下限として断定的に扱うことは避けます。確実に言えるのは、報道が伝える「約3%を上回る額」という水準感までです。
今年の数字を読むには、昨年度の「目安」と「実績」を区別して押さえておく必要があります。両者は一致しません。
| 項目 |
中央審議会の「目安」 |
地方審議会を経た「実績」 |
| 引上げ額(全国加重平均) |
63円 |
66円(過去最大) |
| 引上げ率 |
6.0% |
6.3% |
| 全国加重平均額 |
1,118円 |
1,121円(現行) |
| ランク別 |
A 63円/B 63円/C 64円 (下位ランクが上位を上回るのは初) |
多くの地方審議会が目安を上回る答申 |
現行の最低賃金は、最高が東京都の1,226円、最低が高知・宮崎・沖縄の3県で1,023円です。令和7年度改定で全47都道府県が時給1,000円台に乗りました。
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✅ 愛知県の現状(地元企業の確認事項)
愛知県最低賃金は時間額1,140円(令和7年10月18日発効。従前1,077円から63円引上げ)。愛知県はAランクに属します。
見落とされやすいのが特定最低賃金です。愛知県では令和7年12月16日発効で、@製鉄業・製鋼/製鋼圧延業・鋼材製造業(表面処理鋼材を除く)=1,175円、A輸送用機械器具製造業(一部除く)=1,146円が設定されています。地域別最低賃金と特定最低賃金の双方が適用される場合は高い方を支払う必要があります。自動車関連の集積地である当地では、必ず併せてご確認ください。
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ここからは当法人の推測であり、内部情報に基づくものではありません。労使の主張がレンジの両端に張り付いている状況で公益委員見解による決着となる場合、中間帯に落ち着くのが従来の通例です。昨年度の目安が63円であったこと、骨太方針2026で1,500円目標の達成時期が「遅くとも2030年代前半」へ後ろ倒しされたこと、後述のとおり中小企業の賃上げ率が5%を割ったことを併せて考えると、50円台後半から60円台前半あたりが一つの目算になると考えます。
ただし、この推測の確度は高くありません(当法人の見立てとして信頼度40%程度)。ランク別の配分、発効日の扱い、地域間格差への配慮がどう織り込まれるかによって、全国加重平均の見え方も変わります。実務上は、金額を当てにいくのではなく、どの数字でも動けるようにしておくことが正解です。
| 5. なぜ今年はこれほど揉めているのか ― 3つの構造的要因 |
(1) 政府目標の後ろ倒しで「基準」が曖昧になった
7月21日に閣議決定された「日本成長戦略」および「骨太方針2026」では、最低賃金1,500円の達成時期が「遅くとも2030年代前半」と明記されました。従来の「2020年代に1,500円」からの後ろ倒しです。単純な逆算による「毎年何円上げなければならない」という圧力は緩和されましたが、同時に「では今年はいくらが適正なのか」を判断する物差しが失われたとも言えます。目標が明確だった昨年までのほうが、逆説的に審議は収束しやすかったのではないかと考えています。
(2) 賃上げの二極化 ― 中小は5%を割った
ここは数字の押さえ方に注意が必要です。連合の最終集計(2026年7月3日公表)によれば、2026年春闘の平均賃上げ率は5.01%で3年連続の5%超となった一方、中小企業は4.69%で5%を割り込みました。春闘の途中集計では中小も5%台を維持していましたが、交渉が中小に移るにつれて水準が下がった形です。
また実質賃金は、毎月勤労統計調査の令和8年5月分速報(同年7月7日公表)で前年同月比1.4%増、5か月連続のプラスとなりました。名目賃金は3.2%増で53か月連続のプラスですが、実質でみれば伸びは1%台にとどまっています。
「春闘で5%上がっているのだから最低賃金も同水準を」という労働側の論法と、「春闘に参加できるような企業と、最低賃金付近で人を雇う企業はまったく違う」という経営側の論法が、どちらも事実に基づいているところに今年の膠着の本質があります。とりわけ中小の最終値が5%を割った事実は、経営側の主張を補強する材料になっていると見るのが自然です。
(3) 目安制度そのものの見直し議論との並走
中央最低賃金審議会では、目安制度の在り方に関する全員協議会が別途設けられ、A・B・Cのランク制度や発効日の在り方を含む制度そのものの検討が進められています。制度の枠組み自体が議論の俎上にある年に、その枠組みを使って金額を決めなければならない。この二重性が審議を難しくしている面があると考えます。
答申が出てから動いたのでは間に合いません。目安の提示から地方審議会の答申(8月中)、そして10月以降の発効まで、実務の時間は驚くほど短いのが実情です。
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✅ (1) 「最低賃金ギリギリ層」を洗い出す
愛知県の現行額は1,140円です。仮に60円前後の引上げとなれば、1,200円が新たな水準となります。現在1,200円未満で働いている従業員はすべて確認対象と考え、今のうちに時給1,220円未満の従業員リストを作成しておくべきです。他県に拠点がある場合は、拠点ごとの現行額を基準に同じ作業を行ってください。
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✅ (2) 月給者の「時間額換算」を忘れない
最低賃金は時間給者だけの問題ではありません。月給制の従業員についても、月額賃金から最低賃金の対象とならない賃金を除外したうえで、所定労働時間で除して時間額に換算し、比較する必要があります。除外される賃金は次のとおりです。
@臨時に支払われる賃金(結婚手当等)/A1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)/B時間外割増賃金/C休日割増賃金/D深夜割増賃金のうち通常の賃金計算額を超える部分/E精皆勤手当・通勤手当・家族手当
実務で最も見落とされるのがここです。「うちは全員月給だから関係ない」という企業ほど、換算すると危ないケースがあります。特に基本給が低く諸手当で厚みを出している賃金体系は要注意です。
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✅ (3) 賃金体系の「玉突き」を先に設計する
最低賃金の引上げは、最下層の賃金だけを押し上げます。これを機械的に反映すると、入社1年目と5年目の賃金が同じという圧縮が起きます。近年、これが定着率悪化の隠れた原因になっている例を複数拝見してきました。最低賃金対応と同時に、上位等級の賃金をどう動かすかをセットで設計すべきです。
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✅ (4) 支援策・助成金の活用可能性を検討する
事業場内最低賃金の引上げと設備投資等を組み合わせる中小企業向けの支援策があります。引上げが避けられないのであれば、生産性向上投資と抱き合わせて助成を取りに行くほうが、経営的には合理的です。制度内容・要件・受付期間は年度ごとに変わりますので、必ず最新の公募要領をご確認ください。
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✅ (5) 就業規則・賃金規程の記載を点検する
賃金規程に具体的な時間額を書き込んでいる場合、毎年の改定作業が必要になります。「最低賃金額を下回る場合は最低賃金額とする」旨の規定を置いておくことで実務負担を軽減できます。ただし、これは最低ラインの担保にすぎず、賃金水準の設計そのものを代替するものではありません。あわせて、最低賃金の適用は「支払日」ではなく「労働日」が基準である点も、給与計算の運用ルールとして確認しておいてください。
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| ・本日7月27日の会合の結果:執筆時点(同日午前)では確定していません。答申額、公益委員見解の有無、ランク別の目安額はいずれも不明です。 |
| ・使用者側の具体的な提示額:報道では明示額の提示はなかったとされています。解説記事にある「45円」という水準は一次情報で裏付けが取れていません。 |
| ・ランク別(A・B・C)の目安額の配分:不明です。 |
| ・発効日の統一に関する今年度の取扱い:目安制度の在り方に関する全員協議会で議論されていますが、令和8年度の目安答申にどう反映されるかは確認できていません。 |
| ・労働側が求める地域間格差縮小の具体的な目標値:「最大200円以上ある額差の縮小」という報道は複数確認できましたが、「200円以下に縮める」といった具体的目標値は単一の解説記事によるもので、裏付けが取れていません。 |
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2026年度の最低賃金の目安審議は、7月23日の第4回小委員会でも決着せず、本日7月27日午前に第5回の会合が開かれました。労働側は75円の引上げを要求し、経営側は中小・零細企業の賃上げ率(約3%)を上回る額には理解を示しながらも、中東情勢に伴う経営環境の悪化を訴えて隔たったままです。現行の全国加重平均は1,121円、愛知県は1,140円です。
目安が何円になるにせよ、10月以降には各地域の最低賃金が発効します。すべきことは答申を待つことではなく、答申がどの数字で出ても対応できる準備を今週中に終えておくことです。時給1,220円未満の従業員リスト、月給者の時間額換算、賃金体系の玉突き設計――この3点を先に済ませておけば、答申後の1か月は「決める」ことに集中できます。
最低賃金は企業にとって「守るべき下限」ですが、同時に賃金制度全体を見直す年に一度の正当な機会でもあります。今年もその季節が来ました。
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Q1. 2026年度の最低賃金はいつ決まりますか?
中央最低賃金審議会が7月下旬に引上げ額の「目安」を答申し、これを参考に各都道府県の地方最低賃金審議会が8月中に答申、都道府県労働局長が決定・公示して10月以降に順次発効するのが例年の流れです。2026年度は7月23日の第4回小委員会で決まらず、7月27日に第5回が開かれ、月内決着を目指しています。発効日は都道府県ごとに異なりますので、事業場を管轄する労働局の公示をご確認ください。
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Q2. 「目安」と実際の改定額は同じですか?
同じではありません。目安はあくまで地方最低賃金審議会が参酌する指標であり、実際の改定額は各都道府県の審議会が決定します。令和7年度は目安が全国加重平均63円(1,118円相当)でしたが、多くの地方審議会が目安を上回る答申を行った結果、実績は66円増の1,121円となりました。目安を見て自社の対応額を確定させるのは早計です。
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Q3. 月給制の従業員も最低賃金のチェックが必要ですか?
必要です。月額賃金から、臨時に支払われる賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金、時間外・休日・深夜の割増賃金、精皆勤手当・通勤手当・家族手当を除外したうえで、所定労働時間で除して時間額に換算し、地域別最低賃金と比較します。基本給が低く諸手当で総額を作っている賃金体系では、換算すると下回っているケースがありますので、必ず点検してください。
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Q4. 愛知県で気をつけるべき点はありますか?
愛知県最低賃金は時間額1,140円(令和7年10月18日発効)ですが、特定最低賃金にご注意ください。令和7年12月16日発効で、製鉄業・製鋼/製鋼圧延業・鋼材製造業は1,175円、輸送用機械器具製造業は1,146円が設定されています。地域別と特定の双方が適用される場合は高い方を支払う必要があります。自動車関連の集積地である当地では、地域別最低賃金だけを見ていると不足が生じるおそれがあります。
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Q5. 最低賃金を下回っていた場合はどうなりますか?
最低賃金額に達しない賃金を定める労働契約は、その部分について無効となり、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされます。したがって差額の支払義務が生じます。地域別最低賃金額以上を支払わない場合は最低賃金法上の罰則(50万円以下の罰金)、特定最低賃金額以上を支払わない場合は労働基準法上の罰則(30万円以下の罰金)が定められています。改定時期の切替え漏れは実際に起こりやすいので、給与計算の手順に組み込んでおくことをお勧めします。
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この記事の執筆者
三重 英則(社会保険労務士法人T&M Nagoya 社員・特定社会保険労務士・経営心理士)
経営法曹会議賛助会員。SRP認証番号第160175号。名古屋市中区を拠点に、中小企業の労務管理・労働紛争対応・IPO労務監査等を支援。労働法制の最新動向をわかりやすく解説し、経営者と共に最善の解を導くことをミッションとしています。
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出典・参考資料
・厚生労働省「令和8年度中央最低賃金審議会目安に関する小委員会(第4回)資料」(令和8年7月23日) https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74828.html
・厚生労働省「令和8年度中央最低賃金審議会目安に関する小委員会(第1回)資料」(令和8年6月26日) https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74088.html
・厚生労働省「令和7年度地域別最低賃金額改定の目安について」 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60788.html
・愛知労働局「愛知県の最低賃金」 https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/jirei_toukei/chingin_kanairoudou/saiteichingin_toukei/saiteichingin.html
・愛知県「愛知県の最低賃金」(最低賃金の対象となる賃金の範囲) https://www.pref.aichi.jp/soshiki/rodofukushi/0000006115.html
・中日新聞「最低賃金、労使で上げ幅に隔たり 改定に向け5回目会合」(2026年7月27日) https://www.chunichi.co.jp/article/1287150
・日本経済新聞「最低賃金、1100円台後半の攻防 引き上げ目安巡る議論大詰め」/「最低賃金、引き上げ目安の結論持ち越し」(2026年7月)
・NHK「春闘 最終集計 平均賃上げ率が3年連続5%超 連合」(2026年7月3日)/「5月の実質賃金 前年同月比で1.4%増 5か月連続のプラス」(2026年7月7日)
・厚生労働省「毎月勤労統計調査 2026(令和8)年5月分結果速報」(令和8年7月7日公表)
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※本記事は2026年7月27日午前時点の情報に基づく一般的な情報提供を目的とするものであり、個別の事案に関する法的助言ではありません。令和8年度の目安額および各都道府県の地域別最低賃金額は、今後の審議・答申により確定します。最新の情報は厚生労働省および各都道府県労働局の公表資料をご確認ください。賃金制度の見直しにあたっては、社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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