| 育児・介護休業法 |
育休延長と給付金延長は別制度 ― 2025年4月厳格化で企業が再整理すべき実務 ― |
| 社会保険労務士法人T&M Nagoya |
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2025年4月、雇用保険法施行規則の改正により、保育所等に入所できなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが厳格化されました。施行から1年以上が経過し、ハローワークでの不認定事例や、現場での運用上の課題が顕在化しています。
本論点を整理するにあたって、当法人がまず強調したいのは、「育児・介護休業法上の育休延長」と「雇用保険法上の育児休業給付金の延長」は、別の法律に基づく別の制度であるという点です。両者の混同は、企業対応の判断ミスや従業員とのトラブルにつながりかねません。
本稿では、使用者(事業主)の立場から、厳格化された制度の実務的影響と、企業が押さえるべき対応ポイントを整理します。
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📌 本記事の要点
| 1. |
育介法上の育休延長(法定)と、雇用保険法上の給付金延長(支給)は別制度であり、要件・判断機関も異なる |
| 2. |
給付金が不支給となっても、育介法上の延長要件を満たせば事業主は育休自体を拒否できない |
| 3. |
2025年4月以降、給付金延長申請には@保留通知A申込書の写しB延長事由認定申告書の3点が必須 |
| 4. |
企業は手続代行者として、書類整備の案内と従業員への正確な情報提供が求められる |
| 5. |
復職時期の見通しが立てにくくなるため、業務計画・代替要員配置の柔軟性確保が課題となる |
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1. 制度改正の概要 ― 新旧比較で整理する
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今回の厳格化の経緯は、自治体からの提案募集を受けた地方分権改革の流れにあります。「育休延長を目的として、保育所等の利用意思がないにもかかわらず申込みを行う者への対応に自治体の事務負担が割かれている」という問題意識から、雇用保険法施行規則が改正されました(令和5年12月22日閣議決定の対応方針を受けたもの)。
改正前後の比較は次のとおりです。
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| 項目 |
2025年3月まで(旧) |
2025年4月以降(現行) |
| 提出書類 |
@入所保留通知書のみで足りた |
@入所保留通知書 A保育所等の利用申込書の写し B育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書 |
| 審査の観点 |
保留通知の存在で要件充足と扱う運用が一般的 |
「速やかな職場復帰のために」保育利用を申し込んだものかをハローワークが実質審査 |
| 不認定となる場合 |
書類不備等の例外的な場合に限られた |
・申込時に「保留希望」の意思表示 ・正当理由なく内定辞退 ・合理的理由なく遠方園のみ希望 ・申込み忘れ・期限徒過 |
| 対象者 |
― |
子が1歳または1歳6か月に達する日が2025年4月1日以後の者 |
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※B延長事由認定申告書は受給者本人が記入する様式です。申込みを行った保育所等の名称・入所希望日・市町村への相談状況・通園所要時間・内定辞退の有無等を詳細に申告する仕組みとなっており、自治体保有データとの照合が想定されています。
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2. 最重要論点 ― 「育休延長」と「給付金延長」を切り分ける
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今回の厳格化は「育児休業給付金」の支給対象期間延長に関するルール変更であり、育児・介護休業法上の育休期間そのものの延長要件は別建てで規定されています。両者は次のように整理できます。
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■ 育介法上の育休延長(法定休業の延長)
根拠条文: 育児・介護休業法第5条第3項(1歳から1歳6か月)・第4項(1歳6か月から2歳)
判断主体: 事業主
要件: 保育所等の利用申込みを行っていること、子が1歳(または1歳6か月)に達する日後も保育所等の利用ができない場合等
効果: 要件を満たして申出があれば事業主は拒否できない(法定の延長義務)
■ 雇用保険法上の給付金延長(育児休業給付金の支給期間延長)
根拠条文: 雇用保険法第61条の7、同法施行規則第101条の29等
判断主体: 公共職業安定所長(ハローワーク)
要件: 速やかな職場復帰のために保育利用を希望していること、保育所等の利用ができる見込みがないこと等
効果: 要件充足が認められれば最長子が2歳に達する日前日まで給付金を支給
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両者の要件は重なる部分が大きく、実務上はセットで延長されるケースが大半です。しかし、形式上は別制度であるため、判断主体の違いから結論がずれる可能性が論理的に存在します。具体的には次のような場面が想定されます。
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⚠ 想定されるずれの事例
| ▶ |
給付金は不支給だが、育休は付与すべき場面 ― 例えば、延長事由認定申告書の記載不備や、ハローワークが「速やかな職場復帰の意思」を疑問視した結果、給付金延長は認められなかったものの、育介法上の延長要件(保育所利用申込・入所不可)自体は形式的に満たしている場合 |
| ▶ |
従業員が「給付金が出ないなら育休を取らない/復職する」と判断する場面 ― 結果として育休が打ち切られるが、これは従業員の自由意思による選択であって、企業側の都合で打ち切ることはできない |
| ▶ |
「給付金延長が不認定だったから育休も延長しない」と企業が一方的に判断するのは、育介法違反のリスクがある対応です。両者を切り分けた判断が必要です。 |
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3. 企業の手続上の役割と実務的留意点
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育児休業給付金の延長申請は、原則として事業主経由でハローワークに提出します。申請期限は支給対象期間延長後の最初の支給単位期間の末日から起算して2か月後の月末までですが、実務上は子が1歳に達する日の前後に行うことが一般的です。
ここで企業の人事・労務担当者が押さえるべきポイントは、次の3点です。
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(1) 早期の制度案内と書類保管の促し
保育所等の利用申込書の写しは、市区町村に申込みを行った時点で本人が保管しておく必要があります。育休取得時点で「申込書の写しは必ず保管してください」と案内することで、後日「写しがない」というトラブルを防げます。受付印の有無は問わないため、提出前のコピーで足ります。
(2) 延長事由認定申告書への過度な助言は回避する
Bの申告書は本人が記入する書類であり、その記載内容にハローワークの判断が左右されます。企業側が「こう書けば通る」といった誘導的な助言を行うことは、虚偽申告に加担するリスクがあります。様式の入手方法と記載項目の概略を案内するにとどめ、具体的な記入内容は本人の判断に委ねるのが安全です。
(3) 不認定時の対応フローを事前に整理しておく
給付金延長が不認定となった場合、企業としては @育介法上の育休延長は別途認める可能性 A本人の意向確認(育休継続か復職か) B復職する場合の業務復帰調整 の3段階を整理しておく必要があります。とりわけ、「給付金不支給=育休も終了」という誤った前提で復職を促すことは、育介法10条等の不利益取扱い禁止に抵触するおそれがあります。
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4. 業務計画・代替要員配置への波及
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従来は「保育所に入れなかったら育休を延長する」という判断が比較的予測可能でしたが、厳格化以降は不認定リスクが顕在化し、復職時期の見通しが立てにくくなっています。
特に、東京都では2025年9月から0〜2歳の第1子保育料無償化(東京都福祉局の独自施策。年齢・所得を問わず認可保育所等利用世帯が対象)が実施されたことで、都内自治体、とりわけ23区の1歳児クラス入園競争が激化していると報告されています。都内事業所では、保育所入所自体は不調に終わるが、給付金延長は厳格に審査されるという二重の困難が従業員に生じる可能性があります。
企業としては、次の対応を検討する余地があります。
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✓ 業務計画上の対応チェックリスト
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復職時期について複数シナリオ(1歳復職・1歳6か月延長・2歳延長)を想定した代替要員配置プラン |
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育休中・復職前の定期的な意向確認(育介法21条の個別周知・意向確認義務との連動) |
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復職時の短時間勤務制度・在宅勤務制度の運用整備(育介法23条) |
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パパ・ママ育休プラス(育介法9条の6)の社内活用促進による分担取得の検討 |
| □ |
就業規則上の育児休業規程と給付金実務との整合性確認 |
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5. 育介法21条「個別周知・意向確認」との接続
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育介法21条は、労働者本人または配偶者の妊娠・出産等の申出があった場合、事業主に対し育児休業制度等の個別周知・意向確認を義務付けています。この個別周知の中で、育休延長と給付金延長の制度の違いや、2025年4月以降の手続厳格化について正確に説明することは、後日のトラブル防止に直結します。
特に、口頭での簡略な説明にとどめると、「会社の説明が不十分で給付金が下りなかった」というクレームを誘発するおそれがあります。書面または電子的方法による周知文書を整備し、書類保管の必要性・申告書の記入時の注意点・不認定リスクの存在を明示しておくことを推奨します。
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6. まとめ ― 制度の区別を出発点とする実務対応
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2025年4月の育児休業給付金延長手続きの厳格化は、雇用保険財政の適正化と自治体の事務負担軽減を目的とした改正です。使用者の立場から重要なのは、雇用保険法上の給付金延長と、育介法上の育休延長を明確に区別したうえで、それぞれの要件に即した対応を行うことです。
給付金が不支給になった場面で、企業が独自の判断で育休を打ち切ることは、育介法違反のリスクを伴います。書類整備の案内・正確な個別周知・復職時期の柔軟な業務計画という3層の対応を整え、従業員と企業の双方にとって納得感のある制度運用を実現することが、これからの労務管理に求められます。
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就業規則の点検・育介法21条個別周知文書の整備・労務監査もご支援いたします
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【根拠法令・参考資料】
・育児・介護休業法 第5条第3項・第4項、第9条の6、第10条、第21条、第22条の2、第23条
・雇用保険法 第61条の7
・雇用保険法施行規則 第101条の29(2025年4月施行改正)
・厚生労働省「2025年4月から保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変わります」リーフレット
・東京都福祉局「保育料等の無償化について」(令和7年9月1日施行)
※本記事は2026年5月時点の情報に基づき作成しています。法令解釈・行政実務は変更される可能性があるため、個別事案への対応は最新情報をご確認のうえ、専門家にご相談ください。本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別案件に対する法的助言を構成するものではありません。
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【執筆者】
三重 英則(みえ ひでのり)
社会保険労務士法人T&M Nagoya 社員
特定社会保険労務士・経営心理士・経営法曹会議賛助会員
当法人は、名古屋を拠点に、中小企業の経営者・人事責任者の皆様に伴走する社会保険労務士法人です。「経営者と共に歩き、最善の解を導き出す」を使命に、就業規則整備・労務監査・労働紛争対応・IPO労務監査等を通じて、企業の持続的発展をご支援しています。
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