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作成日:2026/05/26
【PART4】2026年5月25日適用「事業譲渡等指針」改正 ―企業価値担保権時代の労働者保護
2026年法改正
 
2026年5月25日適用「事業譲渡等指針」改正
―企業価値担保権時代の労働者保護
 
社会保険労務士法人T&M Nagoya
📌 本記事の要点
・厚生労働省は令和8年1月20日、「事業譲渡又は合併を行うに当たって会社等が留意すべき事項に関する指針」(以下「事業譲渡等指針」)の改正を告示(令和8年厚生労働省告示第11号)
・改正指針は2026年(令和8年)5月25日から適用開始
・改正の背景は事業性融資推進法(令和6年法律第52号)による「企業価値担保権」の創設と、同法の附帯決議における指針見直しの要請
・@企業価値担保権設定時の労働者との意見交換 A管財人による情報提供義務と労組法上の使用者性 B多様な事情を考慮した承継先選定 の3点が指針に追加された
2026年5月25日、M&A実務に直接影響する重要な行政指針の改正が適用されました。厚生労働省「事業譲渡等指針」の改正です。今回の改正は、令和6年成立の事業性融資推進法で創設された「企業価値担保権」を踏まえ、労働者保護の観点から留意事項を新規追加したものです。

本記事では、改正の全体像、改正前後の対比、そして実務上の対応ポイントを整理します。
改正の全体像 ―改正前後の対比
項目 改正前(現行) 改正後(2026年5月25日適用)
告示 平成28年厚生労働省告示第318号 同左に令和8年厚生労働省告示第11号による改正を加えたもの
対象範囲 事業譲渡・吸収合併・新設合併 同左に加え、企業価値担保権の設定・実行に関する事項を追加(指針「第2の3」を新設)
企業価値担保権設定時の意見交換 規定なし 会社の状況に応じて、置かれている環境や経営課題等について労働者と意見交換を行い、労働組合等への情報提供促進に取り組むことを規定
管財人の情報提供義務 規定なし 事業性融資推進法第122条に基づき選任された管財人は、労働組合等に対し、労働者の権利行使に必要な情報を提供するよう努めることを規定
承継先選定基準 明示的な規定なし 企業価値担保権実行時の事業譲渡について、金額の多寡のみを問題とせず、雇用の維持・取引関係の維持・その他多様な事情を考慮して最も適切な承継先を選定することを規定
管財人の労組法上の地位 規定なし 企業価値担保権の実行手続における管財人は、労組法上の使用者の地位を承継するものと解され、団体交渉申入れに誠意をもって応じる必要があると明示
事業譲渡の原則 記載なし 事業性融資推進法第157条第1項の規定による事業譲渡は、事業を解体せず雇用を維持しつつ承継することが原則と規定
1. 事業譲渡等指針とは ―制度の位置づけ
事業譲渡等指針(正式名称:「事業譲渡又は合併を行うに当たって会社等が留意すべき事項に関する指針」)は、平成28年9月1日適用の厚労省告示第318号として制定されたガイドラインです。

事業譲渡における労働契約の承継は特定承継であり、労働者の個別同意(民法第625条第1項)が必要です。指針は、この同意の「実質性」を担保し、労使間の納得性を高めることを目的としています。法律ではないため直接の罰則はありませんが、行政指導の根拠となり、訴訟においても判断の参考にされ得るものです。
2. 改正の背景 ―企業価値担保権の創設
今回の改正の起点は、令和6年6月に成立した事業性融資推進法(令和6年法律第52号)です。同法により、新たな担保制度として「企業価値担保権」が創設されました。

企業価値担保権は、不動産担保等に過度に依存せず、事業の将来性に基づく融資を後押しするための制度です。会社の総財産を担保目的財産とし、事業全体の価値を担保価値として捉える点が特徴です。スタートアップ等の有形資産に乏しい事業者への融資や、中小企業の事業承継ファイナンス等での活用が想定されています。
企業価値担保権の制度概要
・担保目的財産:会社の総財産(無形資産・将来取得財産を含む)
・担保価値:事業全体の将来キャッシュフローに基づく事業価値
・担保権者:企業価値担保権信託会社(信託契約に基づく)
・実行方法:原則として事業譲渡による(換価には裁判所の許可が必要)
・実行手続:裁判所が管財人を選任し、管財人が事業譲渡を実施
・労働債権:一定範囲の給与等が優先して随時弁済される仕組み(同法第129条)
・国会の附帯決議:衆参両院財金委員会で「事業譲渡等指針の見直し」が決議された
3. 改正のポイント@ ―担保権設定時の意見交換
改正指針では、企業価値担保権を設定する場合、会社の状況に応じて、会社が置かれている環境や経営課題等について労働者と意見交換を行い、労働者・労働組合等の意見も踏まえながら、労働組合等に対する情報提供等の促進に向けて取り組むことと規定されました。

これは「平時の対応」であり、担保権を設定しただけで雇用主や労働条件が変わるわけではありません。しかし、企業価値担保権は実行局面で事業譲渡を伴うため、平時から労働者との対話関係を構築しておくことが、いざというときの円滑な承継につながるという考え方です。

具体的な取組みとして、以下が想定されます。
平時に求められる取組み(改正指針の趣旨を踏まえた想定例)
・会社の経営状況・経営課題について、わかりやすく説明する
・労働者・労働組合の意見を丁寧に聞く場を設ける
・労働組合等への情報提供を積極的に行う
・経営課題に関する意見交換を制度として定例化する
4. 改正のポイントA ―管財人の情報提供義務と労組法上の使用者性
企業価値担保権が実行されると、事業性融資推進法第109条第1項により裁判所が管財人を選任します。改正指針では、管財人は同法第122条の規定に基づき、労働組合等に対し労働者の権利行使に必要な情報を提供するよう努めることが明記されました。

さらに重要なのは、改正指針が「企業価値担保権の実行手続における管財人は、労働組合法上の使用者の地位を承継すると解される」と明示した点です。これにより、労働組合から、管財人の権限に関する事項について団体交渉の申入れがあった場合、管財人は誠意をもって交渉に応じる義務を負います。

また、管財人は、企業価値担保権者のみならず労働者を含む利害関係人に対して善管注意義務を負い、買受人の選定が労働者保護の見地から不適当でその注意を怠った場合、労働者・労働組合等を含む利害関係人は裁判所に管財人の解任を請求でき、損害賠償の対象にもなり得ます。
5. 改正のポイントB ―承継先選定の判断基準
改正指針は、企業価値担保権の実行に伴う事業譲渡について、事業譲渡の金額の多寡のみを問題にするのではなく、雇用の維持や取引関係の維持、その他多様な事情を考慮して最も適切な承継先を選定することを明確に要請しています。換価に際しては裁判所の許可が必要とされ、管財人にはこの観点からの判断が求められます。

この規定は企業価値担保権の実行局面における管財人の義務として位置づけられたものですが、「事業承継において価格だけで決めない」という考え方が公的指針として示された意義は大きく、通常の事業譲渡や株式譲渡における承継先選定の議論にも実務上の影響を及ぼす可能性があると想定されます。
6. M&A実務への影響 ―企業が今取り組むべきこと
✓ 改正指針対応のアクションリスト
【平時(企業価値担保権の活用可能性がある場合)】
☐ 経営課題に関する労使の意見交換の場を制度化
☐ 労働組合等への情報提供フローを社内規程に落とし込み
☐ 危機対応時のコミュニケーション体制を文書化

【M&A検討フェーズ】
☐ 労務DDの実施(対象会社の労務リスク把握)
☐ 承継先選定基準に「雇用維持」「取引関係維持」を組み込み
☐ 事業譲渡における労働者への事前説明計画の策定

【実行フェーズ】
☐ 承継予定労働者への真意による承諾取得(個別協議)
☐ 労働条件変更を伴う場合の変更内容の明示と同意取得
☐ 労働組合からの団体交渉申入れに対する誠実応諾

【企業価値担保権の実行局面】
☐ 管財人との窓口の一本化
☐ 従業員説明と労組対応の整合性確保
☐ 裁判所手続のスケジュール把握
7. 金融庁ガイドライン・監督指針との関係
今回の事業譲渡等指針の改正は、より広範な事業性融資推進法の制度枠組みの一環として位置づけられます。先行して、金融庁は令和7年(2025年)5月30日に「事業性融資の推進等に関する法律等に関する留意事項について(事業性融資推進法等ガイドライン)」を公表し、企業価値担保権の運用における労働者保護の留意事項を整理しました。同ガイドラインは事業性融資推進法の施行日である令和8年5月25日から施行されます。

これに加え、令和8年4月10日には金融庁が「事業者と金融機関の信頼関係に基づく事業性融資に関する基本的な考え方(案)」および「主要行等向けの総合的な監督指針(新旧対照表)」「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針(新旧対照表)」を公表し、パブリックコメント手続を実施しています。

事業性融資推進法の枠組み全体として、企業・労働者・金融機関の三者が労働者保護の意識を共有する制度設計が整いつつあるといえます。
まとめ
2026年5月25日から適用された事業譲渡等指針の改正は、企業価値担保権という新制度に対応するための技術的改正にとどまらず、M&A全般における労働者保護の重要性を改めて示すものです。

特に「価格の多寡だけで承継先を選ばない」という考え方は、これからのM&A実務において重みを持つ規範となる可能性があります。労務DDの徹底、労働者への事前説明、労組との誠実協議——いずれも法的義務だけでなく、紛争予防と統合成功のための実務的要請です。

当法人は、事業譲渡・合併における労務DDから、事業譲渡等指針に基づく事前説明計画の策定、承継後の労働条件設計まで、改正指針に対応した一貫支援を行っています。
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【根拠法令・参照資料】
事業性融資の推進等に関する法律(令和6年法律第52号、令和6年6月14日公布、令和8年5月25日施行)
事業譲渡又は合併を行うに当たって会社等が留意すべき事項に関する指針(平成28年厚生労働省告示第318号)
事業譲渡又は合併を行うに当たって会社等が留意すべき事項に関する指針の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第11号、令和8年1月20日告示、令和8年5月25日適用)
事業性融資の推進等に関する法律等に関する留意事項について(事業性融資推進法等ガイドライン)(金融庁、令和7年5月30日公表、令和8年5月25日施行)
主要行等向けの総合的な監督指針・中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針の改正(金融庁、令和8年4月10日公表)
労働組合法第6条・第7条、民法第625条第1項、労働契約法第16条
朝日放送事件(最判平成7年2月28日民集49巻2号559頁、労組法上の使用者性に関する判断枠組み)

【免責事項】
本記事は2026年5月時点の法令・公表資料に基づく一般的な解説であり、特定事案への適用を保証するものではありません。個別の判断は、必ず社会保険労務士・弁護士等の専門家にご相談ください。
執筆者
三重 英則(みえ ひでのり)
社会保険労務士法人T&M Nagoya 社員
特定社会保険労務士・経営心理士・経営法曹会議賛助会員
名古屋を拠点に、中小企業から上場準備企業まで幅広い経営者の伴走者として、労務監査・就業規則・労働紛争解決を中心とした実務支援を行う。誠実・Think more・伴走を価値観に、「経営者と共に歩き、最善の解を導き出す」ことを使命としている。