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作成日:2026/04/25
トラックドライバー「賃上げ実感なし」65.7%の衝撃 ──賃上げできる運送会社とできない会社を分ける「交渉力」の正体
運送業界/賃金制度

トラックドライバー「賃上げ実感なし」65.7%の衝撃
──賃上げできる運送会社とできない会社を分ける「交渉力」の正体

2024年問題の副作用と、2025年・2026年法改正を活かす実務対応

📌 この記事のポイント

  • 物流関連サービスを手掛けるHacobu社が全国のトラックドライバー1,516名に行った最新調査で、65.7%が「賃上げの実感なし」、約2割が「賃金が下がった」と回答
  • 2024年4月施行の時間外労働上限規制(年960時間)により、残業代依存の賃金体系の副作用が顕在化
  • 賃上げを実現できた運送会社に共通するのは、燃料サーチャージ・待機料・附帯作業料の収受交渉に踏み出したこと
  • 2025年4月施行の改正物流効率化法・改正貨物自動車運送事業法、2026年1月施行の取適法(旧下請法)など、法改正が「価格転嫁交渉」の後押しとなっている
  • 中小運送事業者は「受け身の経営」から脱却し、賃金制度の再設計と価格交渉力の強化が急務

1. 人手不足なのに賃金が上がらない──最新調査が示す深刻な現実

運送業界の人手不足は深刻化する一方です。運輸業の有効求人倍率は常に全職業平均を大きく上回り、若年層の車離れや免許制度の改定(準中型免許制度の導入)により、新規入職者は極めて限定的な状況が続いています。

経済の原則では、労働供給が逼迫すれば賃金は上昇するはずです。しかし現実は逆で、厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」によれば、トラックドライバーの平均賃金は全産業平均を一貫して下回っています。さらに、Hacobu社が2026年4月に発表した全国1,516名のトラックドライバーを対象とする実態調査では、直近の賃金について衝撃的な結果が示されました。

📊 トラックドライバーの賃金実態(2026年4月Hacobu調査・厚労省統計)

項目 数値
「賃上げの実感がない」との回答 65.7%
「少し下がった」「下がった」との回答 約21.7%
収入減の理由:仕事量(件数・距離)の減少 44.9%
収入減の理由:残業・時間外労働の減少 39.0%
全産業平均年収 約527万円
営業用大型貨物自動車運転者の平均年収 約492万円
大型車を除く営業用貨物自動車運転者の平均年収 約437万円

※Hacobu社「トラックドライバー実態調査」(2026年4月15日発表)/厚生労働省「賃金構造基本統計調査」より当法人作成

2. 「働き方改革」が生んだ厳しい副作用──残業代依存体質の限界

2024年4月から自動車運転業務に適用された時間外労働の上限規制(年間960時間)は、長時間労働の是正と業界の魅力向上を目的としたものでした。しかし実際には、労働時間の短縮が基本給のベースアップに直結せず、多くのドライバーに「時間は減ったが手取りも減った」という副作用をもたらしています。

その最大の原因は、運送業界に長らく根付いてきた「基本給を低く抑え、長時間の残業代や歩合給で総支給額を補う」という賃金設計にあります。労働時間が法的に制限されれば、残業代は当然消滅します。ところが、運賃の引き上げによる原資確保と基本給の大幅引き上げが伴わないため、結果として総額が目減りする構造的問題が露呈したのです。

✅ 経営者が今すぐ点検すべき「賃金制度の5つのポイント」

  1. 基本給比率:総支給額に占める基本給の割合は適正か(残業代依存度が高すぎないか)
  2. 固定残業代の設計:時間数・金額・超過分の精算方法は明確か(日本ケミカル事件最高裁判決の要件充足)
  3. 歩合給の設計:割増賃金の算定基礎を正しく含めているか(国際自動車事件最高裁判決の要件充足)
  4. 拘束時間・休息期間:改善基準告示(2024年4月改正)に適合しているか
  5. 賃金原資の確保策:運賃・附帯料金の価格転嫁交渉の仕組みがあるか

3. 賃上げできる会社・できない会社──決定的な差は「価格交渉への姿勢」

同じ運送業界の中でも、ドライバーの賃金アップに踏み切る企業は一定数存在します。元記事では、航空貨物輸送を手掛けるロジックスライン(千葉県成田市)が定期昇給とは別に昇給を実施した事例や、食品原料輸送を手掛ける運送会社が月5,000円の昇給、定期昇給制度の新設、退職金積立額の倍増(月4,000円→8,000円)を行った事例が紹介されています。

両社に共通するのは、「運賃・付帯料金の交渉に正面から取り組んでいる」という一点です。ロジックスラインの沢田秀明社長は、燃料サーチャージ、高速代、バラ積み手数料、長時間待機料などを収受・値上げしていると説明しています。もう一社の社長も、元請事業者が主導して荷主に交渉し、バラの積み下ろしや極端な待機発生時の料金を収受できるようになったと話しています。

では、なぜ多くの中小運送事業者は価格交渉に踏み出せないのか。その背景には、国内の約6万社の運送事業者のうち99%以上が中小・零細企業であるのに対し、荷主は巨大資本のメーカーや大手小売チェーンであるという圧倒的な力関係の不均衡があります。さらに1990年施行の物流2法により参入障壁が下がって事業者数が約1.5倍に拡大し、過当競争が運賃を上がりにくくしてきた歴史的経緯も無視できません。

4. 2025年・2026年の法改正が運送事業者にもたらす「3つの追い風」

運送事業者の交渉環境は、ここ数年で劇的に変化しています。国は、長年固定化されていた荷主優位の商慣行を是正するため、矢継ぎ早に法改正を行いました。当法人では、以下の3つの法改正・制度を「運送事業者が今こそ活用すべき追い風」として位置付けています。

【運送事業者の価格交渉力を高める主な法改正・制度】

法令・制度名 施行日 主な内容 運送事業者への影響
改正貨物自動車運送事業法 2025年4月1日 運送契約締結時の書面交付義務、実運送体制管理簿の作成義務、附帯業務の対価の書面明示 附帯作業料・有料道路代・燃料サーチャージ等を契約書面に明示することで、無償対応の是正が可能に
改正物流効率化法
(物資の流通の効率化に関する法律)
2025年4月1日(一部)
2026年4月1日(全面)
全荷主・物流事業者に荷待ち時間短縮・積載効率向上等の努力義務。年9万トン以上を扱う特定荷主には中長期計画の策定・物流統括管理者(CLO)選任等を義務化 荷待ち時間削減や積載効率向上の取組が「法的な対話の土台」となり、運送事業者からの改善要請が正当化されやすい
取適法
(中小受託取引適正化法・旧下請法)
2026年1月1日 「特定運送委託」を新たに対象取引に追加。協議に応じない一方的な代金決定を禁止、手形払い禁止、従業員基準(300人・100人)の追加 運送委託取引の一部が対象化。受注側が原価上昇を理由に価格協議を求めた場合、委託側は応じる義務を負う
標準的な運賃 2024年3月改正告示 国土交通省が、適正な原価および利潤を加味した運賃水準を告示 運賃交渉の客観的な基準として活用でき、荷主への説明根拠となる
トラックGメン 2023年7月設置 国土交通省が悪質な荷主・元請事業者を監視し、是正勧告・企業名公表を実施 荷主の圧力に対する「最後の砦」として機能。匿名での情報提供も可能

※当法人作成。施行日・内容は本記事執筆時点のものです。

5. 賃上げを実現する運送会社に共通する「3つの経営アクション」

元記事では、業界全体で賃金を上げる条件として、@M&A・協業による業界再編、Aデジタル技術による生産性向上、B物流を社会インフラとして適正評価する社会的コンセンサスの3点が挙げられています。当法人は、これらを中小運送事業者個社レベルに落とし込んだ「3つの経営アクション」として、以下を提案します。

🎯 中小運送事業者が「今すぐ」取り組むべき3つの経営アクション

アクション@:価格交渉の「仕組み化」

燃料費・人件費・車両費の原価データを毎月可視化し、「標準的な運賃」との乖離を根拠資料として荷主に提示する仕組みを構築します。改正貨物自動車運送事業法により運送契約の書面交付が義務化されたことで、附帯作業料・待機料・燃料サーチャージの明示交渉を正当に進められる環境が整っています。

アクションA:賃金制度の抜本的再設計

「基本給を低くして残業代で補う」旧来型の賃金体系は、2024年問題以降、完全に機能不全に陥っています。基本給を中心に据え、歩合給・固定残業代を適法に設計する体系への移行が急務です。固定残業代の設計では、時間数・金額・超過分の精算方法を明示し、日本ケミカル事件最高裁判決(平成30年7月19日)の要件を満たすことが不可欠です。

アクションB:労務管理のデジタル化と見える化

デジタルタコグラフ・動態管理システム・労務管理システムを連携させ、拘束時間・運転時間・荷待ち時間を客観的データとして記録します。これにより、改善基準告示(2024年4月改正)への適合性を担保すると同時に、荷主への交渉材料として「荷待ち2時間超過」などの客観的事実を提示できるようになります。

6. 経営者へのメッセージ──「受け身の経営」では淘汰の波に飲まれる

Hacobu社の調査が示した「賃上げ実感なし65.7%」という数字は、業界全体の平均像に過ぎません。同じ環境下でも、賃上げを実現している運送会社が確実に存在します。両者を分けているのは、規模でも資本でもなく、「法改正という追い風を自社の経営にどう活かすか」という経営判断に他なりません。

2024年問題を契機とした時間外労働規制は、単に労働時間を減らすだけの法改正ではありません。それは、「低運賃・長時間労働・低賃金」という業界の負の三位一体構造を強制的に解体し、適正運賃・適正労働時間・適正賃金への転換を促す触媒でもあります。この転換に成功する企業は、ドライバーから選ばれる企業として生き残ります。一方、価格交渉を避け、旧来の賃金体系を維持したまま走り続ける企業は、慢性的な人手不足と未払い残業代リスクに挟まれ、淘汰の波に飲まれていくでしょう。

当法人は、運送業に特化した社労士業務として、賃金制度再設計、改善基準告示対応、荷主との価格交渉支援(標準的な運賃との比較データ作成)、改正貨物自動車運送事業法対応の契約書面ひな形整備など、経営者の皆様と共に歩むサポートを提供しています。

運送業の賃金制度・法改正対応でお困りの経営者様へ

当法人は、2024年問題・2025年改正物流効率化法・2026年取適法施行を踏まえた実務支援を提供しています。

▶ 無料相談はこちら

社会保険労務士法人T&M Nagoya

【根拠法令・参照情報】

  • 労働基準法第36条(時間外労働の上限規制/自動車運転業務 2024年4月適用)
  • 改善基準告示(自動車運転者の労働時間等の改善のための基準/2024年4月改正)
  • 改正貨物自動車運送事業法(2025年4月1日施行)
  • 物資の流通の効率化に関する法律(改正物流効率化法・2025年4月1日一部施行/2026年4月1日全面施行予定)
  • 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(取適法/2026年1月1日施行)
  • 国土交通省告示「標準的な運賃」(2024年3月改正告示)
  • 最高裁平成30年7月19日判決(日本ケミカル事件/固定残業代の有効要件)
  • 最高裁令和2年3月30日判決(国際自動車事件第二次上告審/歩合給に係る割増賃金の算定)

📰 本記事の主な出典

  • Yahoo!ニュース(ビジネス+IT配信)「トラック運転手『賃上げなし』65%の衝撃…賃上げした『運送2社』との決定的な違い」2026年4月24日配信
    URL:https://news.yahoo.co.jp/articles/2eabaa45ddc1ee4d0a1be7890f8d14f59ee05486
  • ビジネス+IT(SBクリエイティブ)元記事
    URL:https://www.sbbit.jp/article/st/184863
  • Hacobu「トラックドライバー実態調査」(2026年4月15日発表/全国トラックドライバー1,516名対象)
  • 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」
  • 国土交通省「物流効率化法」理解促進ポータルサイト
  • 公正取引委員会「中小受託取引適正化法(取適法)関係」
  • 経済産業省「物流効率化法について」

【免責事項】本記事は執筆時点の法令・判例・行政資料および公表情報に基づいて作成しています。法改正の状況や個別企業の事情によって最適な対応は異なりますので、実務対応の際は必ず当法人もしくは専門家にご相談ください。本記事の内容に基づく一切の行為について、当法人は責任を負いかねます。また、引用記事の内容および数値は、出典元の発表時点の情報に基づくものです。

【執筆者】

三重 英則(みえ ひでのり)

社会保険労務士法人T&M Nagoya 代表社員
特定社会保険労務士/経営心理士/経営法曹会議賛助会員
中小企業経営者とともに歩み、労務トラブルの予防と組織づくりを伴走支援。運送業・製造業・医療機関・歯科クリニックをはじめ多業種の労務実務に精通。