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作成日:2026/04/27
【2026年大改正】確定拠出年金(DC・iDeCo)のマッチング拠出撤廃と拠出限度額引上げ
法改正解説 / 年金制度

【2026年大改正】確定拠出年金(DC・iDeCo)のマッチング拠出撤廃と拠出限度額引上げ

2026年1月施行の退職所得控除「10年ルール」、4月施行の企業型DCマッチング拠出上限撤廃、12月施行のiDeCo加入年齢70歳拡大・拠出限度額月6.2万円への引上げを、新旧対照表で徹底比較。中小企業の実務対応を社会保険労務士法人の視点から解説します。

老後資産形成の柱として注目度が高まる確定拠出年金(DC)。2025年6月20日に公布された令和7年度年金制度改正法と、2025年12月24日公布の政令第441号・第442号により、「企業型DC」と「iDeCo(個人型確定拠出年金)」の双方にわたる大規模な制度改正が段階的に施行されます。

改正は2026年1月(退職所得控除の10年ルール)、2026年4月(企業型DCマッチング拠出の上限撤廃ほか)、2026年12月(iDeCo加入年齢70歳拡大・拠出限度額引上げ)の3段階で進みます。これらは企業の福利厚生戦略・人事制度設計・給与計算実務に大きな影響を与えます。本記事では、改正前後の具体的な差分を新旧対照表で整理した上で、中小企業が取るべき実務対応を、社会保険労務士法人T&M Nagoyaの視点から解説いたします。

📌 本記事の要点

@ 2026年1月1日施行:退職所得控除調整期間が5年→10年に延長(DC一時金と退職金の受取順・間隔に要注意)
A 2026年4月1日施行:企業型DCマッチング拠出の「事業主掛金以下」要件が撤廃、簡易型DCが通常DCへ統合、資格喪失時の説明義務前倒し
B 2026年12月1日施行:iDeCo加入可能年齢が70歳未満まで拡大(第5号加入者新設)、拠出限度額が月6.2万円(第1号は月7.5万円)へ引上げ
C 実際の掛金反映は2027年1月26日引落分から(DC制度は翌月入金の仕組みのため)
D 企業側は、規約変更・従業員説明フロー・給与計算システム・退職金制度全体の見直しが必要

1. 【全体像】改正前後の新旧対照表

まず、今回の大改正の全体像を、新旧対照表でご確認ください。改正は3段階で施行されます。

改正項目 改正前(現行) 改正後 施行日
退職所得控除の調整期間 DC一時金受取後5年空ければ退職金で控除フル活用可(前年以前4年内) 10年空ける必要あり(前年以前9年内) 2026年1月1日
企業型DCマッチング拠出の上限 加入者掛金は事業主掛金を超えられない 事業主掛金を超えて拠出可能(合計月5.5万円の範囲内)
※2026年12月以降は月6.2万円
2026年4月1日
簡易型DC 通常DCとは別制度として存在(従業員300人以下向け) 通常DCに統合・廃止(手続簡素化要素は通常DCに取り込み) 2026年4月1日
iDeCoプラス届出手続 国基連に2部提出→うち1部を国基連が地方厚生(支)局へ送付 国基連に一本化(厚労大臣への送付は国基連経由で完結) 2026年4月1日
資格喪失時の説明義務 資格喪失後に説明 資格喪失が見込まれる段階で説明(事前説明) 2026年4月1日
iDeCo加入可能年齢 原則65歳未満(国民年金被保険者であること) 70歳未満まで拡大(第5号加入者を新設) 2026年12月1日
企業型DCの拠出限度額 月5.5万円(DBありは5.5万円−他制度掛金相当額) 月6.2万円に引上げ(DBありは6.2万円−他制度掛金相当額)
※経過措置適用中の他制度加入者は2.75万円据置
2026年12月1日
(引落は2027年1月26日〜)
iDeCoの拠出限度額 第2号(企業年金なし)月2.3万円 等 第2号(企業年金なし)月6.2万円、第1号月7.5万円に引上げ 2026年12月1日

2. 【2026年1月1日施行】退職所得控除の「5年ルール」が「10年ルール」へ

入口(拠出)の改正に先立ち、出口(受取時)の課税ルールが2026年1月1日から変更されています。DC一時金と退職金の受取順・間隔によって、退職所得控除が「二重取り」にならないよう調整されるルールです。

改正前後の比較表

項目 改正前(〜2025年12月31日) 改正後(2026年1月1日〜)
DC一時金→退職金の順 5年ルール(前年以前4年内)
5年空ければ両方に退職所得控除を満額適用可
10年ルール(前年以前9年内)
10年空けなければ重複期間の控除が減額
退職金→DC一時金の順 19年ルール
19年空ければ満額適用可
19年ルール(変更なし)
適用対象 2025年12月31日以前の支給 2026年1月1日以後に支払われるDC一時金、およびそれ以後に発生する退職所得
根拠法令 所得税法施行令第70条(旧) 令和7年度税制改正(所得税法施行令改正)

💡 実務への影響:典型的な「60歳DC受取→65歳退職金」が不利に

これまで定番の節税プランだった「60歳で企業型DC一時金→65歳で退職金」は、改正後は10年間隔を満たさず、重複期間の退職所得控除が減額される可能性があります。
対応策例:@同年にまとめて受取る/ADC一時金の一部または全部を年金形式で受取り雑所得化する/BiDeCo移換で受取時期をずらす等。就業規則・退職金規程に「退職金支給時期を本人希望で繰り下げできる条項」を設ける見直しも有効です。

3. 【2026年4月1日施行】企業型DCマッチング拠出の上限撤廃ほか

(1) マッチング拠出とは

企業型DCにおける「マッチング拠出」とは、事業主が拠出する掛金(事業主掛金)に上乗せして、加入者(従業員)自身も掛金を拠出できる制度です。加入者がマッチング拠出した掛金は、全額が「小規模企業共済等掛金控除」として所得控除の対象となり、税制上の大きなメリットがあります(所得税法第75条)。なお、マッチング拠出とiDeCoの併用は改正後も引き続き不可です(いずれか一方の選択制)。

(2) マッチング拠出の改正前後の比較表

項目 改正前(〜2026年3月31日) 改正後(2026年4月1日〜)
加入者掛金の上限 事業主掛金を超えてはならない 事業主掛金を超えて設定可能(拠出限度額の範囲内)
拠出限度額(合計) 月5.5万円(DBなしの場合) 月5.5万円(2026年12月1日からは月6.2万円
事業主掛金1万円の場合
の加入者掛金上限
最大1万円まで(合計2万円) 最大4.5万円まで(合計5.5万円)
加入者掛金の変更回数 1拠出単位期間に1回
(例外扱いあり)
1拠出単位期間に1回に整理
※2026年4月1日〜11月30日の経過措置:初めて事業主掛金額を超える拠出を行う加入者は臨時変更受付可
iDeCoとの併用 不可(選択制) 不可(選択制を継続)
根拠法令 確定拠出年金法第19条第3項
同法施行令(旧)
確定拠出年金法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第431号)

💡 具体例:事業主掛金が少ない中小企業でのメリット

事業主掛金が月1万円の企業で勤務するAさん(企業年金なし)のケース:
改正前:マッチング拠出は月1万円まで→年間12万円の所得控除
改正後(2026年4月〜):マッチング拠出は月4.5万円まで→年間54万円の所得控除
課税所得500万円のAさんの節税効果(所得税+住民税30%):年間約16.2万円

(3) 簡易型DCの通常DCへの統合

2012年に導入された「簡易型企業型年金(簡易型DC)」は、従業員300人以下の中小企業向けに規約作成要件を緩和した制度でしたが、2026年4月1日から通常の企業型DCに統合・廃止されます。これまで簡易型DCで認められていた手続簡素化の要素は通常DCに取り込まれるため、実態への影響は限定的です。

(4) iDeCoプラス(中小事業主掛金納付制度)届出の効率化

現行でも届出書類は国民年金基金連合会(国基連)に提出後、国基連が地方厚生(支)局に送付する運用ですが、改正後は国基連に一本化され、厚労大臣への送付も国基連経由で完結する仕組みに整理されます。iDeCoプラスを導入中または導入予定の中小企業は、届出書式の変更動向を運営管理機関と連携して確認してください。

(5) 企業が2026年4月までに行うべき実務対応

✅ 対応チェックリスト(4月施行対応)

@ 規約の確認・改定:企業型DC規約に「加入者掛金は事業主掛金以下」という条項や「事業主掛金が下がった場合に加入者掛金を強制的に下げる」条項がある場合、削除・修正が必要。厚労省通知により、単にこれらの上限規定を削除するだけの規約変更は原則として届出不要とされていますが、新たな掛金テーブルの設定等と同時に行う場合は承認申請が必要となるため、事前確認が必要です。
A 経過措置(2026年4月〜11月)の活用検討:通常は年1回しか掛金変更できませんが、改正後初めて事業主掛金を超える拠出を行う加入者については臨時変更を受け付ける経過措置が設けられています。この経過措置を規約に取り込むかどうかの判断が必要です。
B 従業員への周知:対象者(企業型DC加入者)に対し、マッチング拠出の上限変更、変更手続方法、効力発生時期を説明。特に、事業主掛金が少ない企業では影響が大きいため、丁寧な説明が必要です。
C 給与計算システムの確認:マッチング拠出額が変更されると、給与天引き(控除)額も変わります。給与計算システムに正しく反映されるか、運営管理機関と連携して確認します。
D 運営管理機関との協議:システム対応状況によって、4月即時適用か、12月以降の適用かが企業ごとに異なります。まず運営管理機関のスケジュールを確認してください。

4. 【2026年12月1日施行】iDeCo加入年齢70歳拡大・拠出限度額引上げ

2026年12月1日施行分は、2025年6月13日成立・同月20日公布の令和7年度年金制度改正法に基づく、最も大規模な制度改正です。政令第441号・第442号(2025年12月24日公布)により施行日が確定しました。なお、実際の掛金への反映は、DC制度が翌月入金の仕組みのため2027年1月26日引落分からとなります。

(1) iDeCoの加入可能年齢の比較表

区分 改正前(〜2026年11月末) 改正後(2026年12月1日〜)
第1号加入者
(自営業等)
20歳以上60歳未満 20歳以上60歳未満(変更なし)
第2号加入者
(会社員・公務員)
原則65歳未満
(国民年金第2号被保険者である間)
65歳未満(変更なし)
第3号加入者
(扶養配偶者)
20歳以上60歳未満 20歳以上60歳未満(変更なし)
第4号加入者
(任意加入被保険者)
60歳以上65歳未満 60歳以上65歳未満(変更なし)
第5号加入者
新設
(区分なし) 60歳以上70歳未満で国民年金被保険者以外の者。ただし次のすべての要件を満たす必要あり:
@iDeCo加入者/AiDeCo運用指図者/B企業年金からiDeCoに資産移換する者のいずれかに該当
C老齢基礎年金・iDeCo老齢給付金を受給していない
Dマッチング拠出を実施していない

※第5号加入者の要件「マッチング拠出を実施していない者」は厚生労働省公表資料で明示されています。施行後の運用指針や経過措置の詳細は運営管理機関にご確認ください。

(2) 拠出限度額の新旧対照表(iDeCo)

対象区分 改正前の上限(月額) 改正後の上限(月額)
第1号加入者
(自営業等)
6.8万円
(国民年金基金等との合算)
7.5万円
(国民年金基金等との合算)
第2号加入者
(企業年金なし)
2.3万円 6.2万円(約2.7倍)
第2号加入者
(企業型DCのみあり)
2万円
(DC事業主掛金との合算で月5.5万円以内)
6.2万円−DC事業主掛金月額
(千円未満切捨、合計月6.2万円以内)
第2号加入者
(DB等あり)
1.2万円
(2024年12月改正後は2万円)
6.2万円−(DC事業主掛金月額+DB他制度掛金相当額)
第2号加入者
(公務員)
1.2万円
(2024年12月改正後は2万円)
6.2万円−(DB・職域年金相当額)
第3号加入者
(扶養配偶者)
2.3万円 2.3万円(変更なし)
第5号加入者(新設) (区分なし) 6.2万円(企業年金等との合算)

第3号被保険者の拠出限度額は2.3万円で据え置きとなる点にご注意ください(厚生労働省公表資料で確認済み)。近時「第3号被保険者制度の廃止」を含む年金改革議論が進行中ですが、現時点の2026年12月施行分では変更ありません。

(3) 企業型DCの拠出限度額(「穴埋め方式」への統一)

改正後は「月6.2万円を限度とし、DB等の他制度掛金相当額を差し引く」という「穴埋め方式」に統一されます。

企業年金の状況 改正前の限度額(月額) 改正後の限度額(月額)
DBなし
(企業型DCのみ)
5.5万円 6.2万円
DBなし
(マッチング拠出あり)
事業主+加入者で5.5万円 事業主+加入者で6.2万円
DBあり
(確定給付企業年金併用)
5.5万円−DB他制度掛金相当額 6.2万円−DB他制度掛金相当額
経過措置適用の他制度加入者
(2024年12月以降、DB/DCの制度変更を行っていない企業)
2.75万円(経過措置) 2.75万円(据置)
※DBまたは企業型DCの制度変更を行うと経過措置終了

※2024年12月の前回改正時、DB併用企業に経過措置が設けられており、2026年12月以降もこの経過措置の適用を受けている企業は限度額2.75万円のまま据え置きとなる点にご注意ください。

(4) 自動移換防止のための説明義務強化

企業型DCでは、退職等で資格を失った後、所定期間内に手続きをしないと「自動移換」(国民年金基金連合会への強制移管)が行われ、運用停止・管理手数料控除・通算加入期間に算入されないといった不利益が生じます。改正後は、これを防ぐため説明義務のタイミングが前倒しされます(2026年4月1日施行)。

項目 改正前 改正後(2026年4月1日〜)
説明のタイミング 資格喪失後 資格喪失が見込まれる段階(退職予定段階)
制度終了時の説明 制度終了後 制度終了を予定する段階
説明内容 基本的な手続き案内 iDeCoへの移換手続き案内+自動移換リスクの明示

5. 当法人が考える、中小企業経営への3つの影響

今回の3段階改正は、単なる「老後資産形成の選択肢拡大」にとどまりません。当法人は、中小企業の人材戦略・人件費設計・世代間公平性という3つの側面で経営判断を迫る改正と捉えています。

影響@:採用・定着力の格差を生む「見えない福利厚生競争」

マッチング拠出の上限撤廃により、「事業主掛金を少額でも設定している企業」と「そもそも企業型DCを導入していない企業」との間で、従業員の老後資産形成機会に大きな差が生まれます。中途採用市場では、求職者が企業年金制度の有無を比較材料にする動きが顕在化する可能性があります。

特に、事業主掛金が月5,000円〜1万円といった比較的小規模な企業型DCでも、「マッチング拠出で従業員が主体的に月4万円以上を積み増せる」というメリットが生まれるため、中小企業にとって企業型DC導入の費用対効果が大きく向上しました。

影響A:70歳継続雇用時代の「年金×給与×退職金設計」の再構築

高年齢者雇用安定法に基づく70歳までの就業確保措置(努力義務)と、iDeCo加入年齢の70歳未満拡大は、「70歳まで働き、70歳まで積み立てる」時代の到来を示唆しています。加えて、退職所得控除「10年ルール」の導入により、従来の「60歳DC受取→65歳退職金受取」モデルが成立しなくなるため、退職金規程に「支給時期を本人希望で繰り下げ可能とする条項」を加えるなど、退職金・企業年金・再雇用給与を一体的に設計し直す必要が生じています。

影響B:人事評価・賃金カーブへの間接的インパクト

拠出限度額が月6.2万円に拡大することで、高所得層ほど税制優遇の恩恵を享受しやすくなるという構造が生まれます。これは賃金カーブ上位層の実質的な可処分所得増加につながる一方、若年層との格差感を生む可能性もあります。人事評価制度や退職金制度との整合性を意識した、全体設計の見直しが望まれます。

6. 今すぐ取り組むべき実務チェックリスト

✅ 【2026年1月改正】10年ルール対応(すでに施行済み)

☐ 退職金規程に「支給時期の繰り下げ希望可」条項を追加検討
☐ 60歳前後で退職予定の従業員に対する受取プラン説明資料を更新
☐ 役員退職金支給タイミングと役員退任後のDC一時金との整合性を再確認

✅ 【2026年4月改正】対応確認(すでに施行済み)

☐ 企業型DC規約に「加入者掛金は事業主掛金以下」「事業主掛金減額時の加入者掛金強制減額」等の記載がないか確認
☐ 規約変更の届出要否を運営管理機関と協議
☐ 経過措置(2026年4月〜11月の臨時変更受付)を規約に取り込むか判断
☐ 加入者(従業員)へ上限変更の周知を実施
☐ 給与計算システムの変更対応を確認
☐ iDeCoプラス導入企業は届出先一本化の影響を確認
☐ 簡易型DC導入企業は通常DCへの統合手続きを確認
☐ 退職予定者への事前説明フローを見直し(説明義務前倒しへの対応)

✅ 【2026年12月改正】準備チェックリスト

☐ 加入者の年齢・区分(第1〜5号)を棚卸し、新制度での拠出可能額を試算
☐ 退職金規程・DC規約で「月55,000円」と明記している部分を「法令の定める額」等に更新
☐ 60歳以降も勤続する従業員への加入継続案内体制を整備
☐ DB(確定給付企業年金)併用企業は、経過措置の適用状況と他制度掛金相当額の算出ロジックを運営管理機関と確認
☐ 従業員向けの「改正でどう変わるか」説明資料を作成・配布
☐ 実際の掛金反映が2027年1月26日引落分からであることを、経理・給与担当と共有

7. まとめ

2026年の確定拠出年金改正は、「より多くの人が、より多くの資産を、より長い期間にわたって積み立てられる」方向への歴史的な大改革ですが、同時に出口(受取時)課税の適正化も進められており、入口・出口双方の設計見直しが必要です。

施行日 改正内容
2026年1月1日 退職所得控除の調整期間を「5年」→「10年」へ延長(DC一時金と退職金の受取順・間隔に要注意)
2026年4月1日 企業型DCマッチング拠出の上限制限撤廃/簡易型DC廃止・通常DCへ統合/iDeCoプラス届出先の一本化/資格喪失時の説明義務前倒し
2026年12月1日
(掛金反映は2027年1月〜)
iDeCo加入年齢を70歳未満まで拡大(第5号加入者新設)/拠出限度額を「穴埋め方式」で統一(企業型DC・iDeCo第2号等を月6.2万円、第1号を月7.5万円)

当法人は、「経営者と共に歩き、最善の解を導き出す」をミッションとし、企業型DCの規約変更・従業員説明・制度設計の見直しから、iDeCo移換時の対応実務、退職金規程の再設計まで、中小企業経営者・人事担当者の皆さまを伴走支援いたします。法改正への対応は「待ち」ではなく、「福利厚生・退職金制度の再設計機会」として積極的に活用することで、採用力・定着力・経営者自身の資産形成力すべてに好影響を与える可能性があります。


📚 根拠法令・参考資料

・確定拠出年金法(平成13年法律第88号)
・社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(令和7年法律、2025年6月20日公布)
・確定拠出年金法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第431号)
・国民年金基金令等の一部を改正する政令(令和7年政令第441号・第442号、2025年12月24日公布)
・所得税法第75条(小規模企業共済等掛金控除)/所得税法施行令第70条(退職所得控除の調整)
・高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
・厚生労働省「DC拠出限度額(令和8(2026)年12月〜)」
・厚生労働省「企業型年金加入者掛金額の制限撤廃に係る事務の取扱いに関する参考資料」(令和7年10月 事務連絡)
・令和7年度税制改正大綱(2024年12月20日公表)

⚠ 免責事項

本記事は、執筆日時点の法令・通達・公表資料に基づいて作成しております。法改正の最新動向や個別事案への適用については、厚生労働省・運営管理機関の公式情報を必ずご確認いただくとともに、顧問社会保険労務士・弁護士・税理士等の専門家にご相談ください。本記事に基づき実施される判断・対応については、当法人は一切の責任を負いかねます。

WRITER / 執筆者

三重 英則

社会保険労務士法人T&M Nagoya 代表社員
特定社会保険労務士/経営心理士/経営法曹会議賛助会員

名古屋を拠点に、中小企業経営者・歯科医院経営者・人事担当者の皆さまと伴走し、「信頼の道標、共に進む未来へ」をビジョンに、労働・社会保険分野の最新動向を実務に落とし込んだ情報発信を続けています。