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📌 この記事のポイント
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| これまでの課題 ― 「働き控え」が人手不足を深刻化 |
| 従来、社会保険の扶養認定では、残業代を含む実際の収入見込みをもとに年収130万円を超えるかどうかが判断されていました。そのため、パートやアルバイトとして働く方の中には、「繁忙期にシフトを増やしたいが、扶養から外れてしまうかもしれない」という不安から、あえて労働時間を抑える「働き控え」が広がっていました。 人手不足が深刻化する中、この働き控えは企業にとっても大きな問題となっており、制度面からの対応が求められていました。 |
| 新ルールの具体的な内容(2026年4月〜) |
| 2026年4月以降、扶養認定の年収判定は「労働契約書(労働条件通知書)に記載された内容」をもとに行われるようになります。 |
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❌ 旧ルール(〜2026年3月)
判定基準:実績・見込み年収
✅ 基本給 + 諸手当
✅ 通勤手当 ✅ 残業代(含む) ✅ 臨時収入(含む) 繁忙期に残業すると
130万円超 → 扶養から外れる😰 |
✅ 新ルール(2026年4月〜)
判定基準:労働契約書の内容
✅ 基本給 + 諸手当
✅ 通勤手当(全額) ✅ 契約書記載の賞与・固定残業代 ✗ 残業代(判定対象外) ✗ 臨時収入(判定対象外) 繁忙期に残業しても
契約上130万円未満 → 扶養OK👍 |
| 年収に含まれるもの(判定対象) | 年収に含まれないもの(判定対象外) |
|---|---|
| ・基本給(時給・月給) ・役職手当・資格手当等の固定的な諸手当 ・契約書に支給額記載がある賞与 ・通勤手当(全額)※ ・固定残業代(契約書に記載あり) |
・契約書に規定のない時間外労働の賃金(残業代) ・当初想定されていなかった臨時的な収入 |
| ※通勤手当は所得税の計算では一定額まで非課税扱いですが、社会保険の扶養認定では全額が収入に算入されます。 | |
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📊 具体例:パートAさんの場合
※ 契約と実態が大きく乖離する場合や、不正な契約は認められません。意図的に低い賃金で契約書を作成し実際には基準額を大幅に超える報酬を支払うような運用には制裁があります。
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| 実際の年収が130万円を超えた場合 |
| 新ルールの下では、契約上の年収が基準額未満であれば、一時的な残業増加などで結果的に年収が130万円を超えてしまった場合でも、その超過が「社会通念上妥当である範囲」にとどまる限り、直ちに扶養から外れることはないとされています。 ただし、意図的に低い賃金で契約書を作成し、実際には基準額を大幅に超える報酬を支払うような不正な運用は認められません。実態と乖離した契約は無効とされ、扶養認定が取り消される可能性があります。 |
| 対象となる方と適用時期 |
| 今回の新ルールが適用されるのは給与収入のみの方です。個人事業主としての収入や不動産収入、年金収入など給与以外の収入がある場合は、従来どおりすべての収入を合算した見込みで判定されます。 適用は2026年4月1日以降の認定日からとなります。すでに扶養に入っている方については、毎年10〜12月頃に行われる「被扶養者資格の再確認(検認)」の際に新ルールが適用される見通しです。 |
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✅ 事業主が今すぐ確認すべき対応チェックリスト
⚠️ 1つでも「×」がある場合は、早急な対応が必要です。T&M Nagoyaまでご相談ください。
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「130万円の壁」新ルール対応、
自社の労働条件通知書は大丈夫ですか? 書類の整備不足は、従業員の扶養トラブルや
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社会保険労務士法人T&M Nagoya / 特定社会保険労務士 三重英則
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📝 まとめ
今回の制度改正は、130万円という基準額自体は変わらないものの、その判定方法を「契約ベース」に切り替えることで、働く方が安心して繁忙期のシフト増や残業に応じられる環境を整えるものです。
パートやアルバイトで扶養内勤務を希望する方にとっては、働き方の選択肢が広がる大きな変化です。一方、事業主にとっては労働条件通知書の整備・管理が従来以上に重要になります。「何をどう記載すればよいか」「既存の雇用契約書を見直すべきか」といったご不安は、ぜひ専門家へご相談ください。 |
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根拠法令・参考
・健康保険法第3条第7項(被扶養者の定義) ・厚生労働省通知「社会保険の被扶養者認定における年収の取扱いについて」(2026年施行) ・労働基準法第15条(労働条件の明示)、同規則第5条 詳細については、加入先の健康保険組合・協会けんぽへご確認ください。 |
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【免責事項】本記事は、厚生労働省の公表情報および複数の報道で伝えられた事実情報に基づき、一般的な情報提供を目的として作成したものです。個別の事案に対する法的助言を構成するものではありません。具体的なご対応については、所轄の行政機関または社会保険労務士等の専門家へご相談ください。
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