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作成日:2026/03/30
フリーランス法 取引条件通知書(3条通知)

FREE DOWNLOAD / 無料書式

フリーランス法 取引条件通知書(3条通知)

Word形式ひな形を無料ダウンロード

施行規則第1条の全明示事項を網羅 | 免責条項付き | そのまま実務で使えるWord形式

 

令和6年11月1日に施行された「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス法)により、フリーランスに業務を委託するすべての事業者は、契約条件を書面又は電磁的方法により明示する義務を負うこととなりました。

この義務は「3条通知」と呼ばれ、違反した場合には勧告・命令・罰金(最大50万円)・企業名公表といった段階的な行政措置の対象となります。

当法人では、事業者の皆さまがフリーランス法に適切に対応できるよう、施行規則第1条の全明示事項を網羅した取引条件通知書のWord形式ひな形を無料で公開しています。

 

そもそも「3条通知」とは?

フリーランス法第3条第1項は、業務委託事業者が特定受託事業者(フリーランス)に対し業務委託をした場合、直ちに、給付の内容・報酬の額・支払期日等の取引条件を、書面又は電磁的方法(メール、チャットツール等)により明示しなければならないと定めています。

▼ 3条通知の全体像

CLIENT

業務委託事業者

法人・個人事業主を問わず
業務を委託するすべての事業者

3条通知を交付

書面 or 電磁的方法

FREELANCE

特定受託事業者

従業員を使用しない個人
又は一人代表の法人

⏰ 交付のタイミング:業務委託をした場合は「直ちに」明示(フリーランス法第3条第1項)

📄 書面による方法

対面での交付、郵送、FAX送付

💻 電磁的方法

メール、Slack、Chatwork、Teams、SMS等

 

3条通知が必要な場面

3条通知は、事業者から特定受託事業者(フリーランス)への業務委託全般に適用されます。以下の点に特にご注意ください。

⚠️

業種・規模を問わず適用

中小企業はもちろん、個人事業主からの委託にも適用されます

🔁

単発の取引も対象

継続取引だけでなく、1回限りの業務委託にも通知義務があります

🤝

フリーランス間の取引も

フリーランスが別のフリーランスに業務を委託する場合も対象です

 

明示が必要な事項一覧

フリーランス法施行規則第1条に基づき、以下の事項の明示が必要です。本ひな形では、これらの全項目を網羅しています。

No.

区分

明示事項

根拠条文

1

📋 基本事項

委託者・受託者の名称

施行規則1条1項1号

2

業務委託をした日

施行規則1条1項2号

3

業務内容(給付・役務の内容)

施行規則1条1項3号

4

📅 納期・納品

給付受領・役務提供の期日

施行規則1条1項4号

5

給付受領・役務提供の場所

施行規則1条1項5号

6

💰 報酬・支払

検査完了日(検査を行う場合)

施行規則1条1項6号

7

報酬の額及び支払期日

施行規則1条1項7号

8

支払方法に関する事項

施行規則1条1項8号〜11号

9

🔄 再委託

(該当する場合のみ)

再委託である旨

施行規則1条2項・6条1号

10

元委託者の名称

施行規則1条2項・6条2号

11

元委託業務の対価の支払期日

施行規則1条2項・6条3号

 

違反した場合のリスク

3条通知義務に違反した場合、以下の段階的な行政措置の対象となる可能性があります。

STEP 1

勧 告

違反行為の是正を
求められる

STEP 2

命 令

法的強制力を持つ
是正命令

STEP 3

罰 金

個人:最大50万円
法人にも科せられる

STEP 4

企業名公表

社会的信用の
重大な毀損

 

本ひな形の特徴

全明示事項を網羅

施行規則第1条の全11項目を漏れなくカバー。チェックボックス式で記入しやすい設計です。

📝

Word形式で編集自由

Word(.docx)形式で提供。個別の取引内容に合わせて自由にカスタマイズできます。

🔒

免責条項付き

ダウンロード資料には免責事項・利用条件を明記。安心してご利用いただけます。

FREE DOWNLOAD

取引条件通知書(3条通知)ひな形

PDF形式| A4 全3ページ | 免責条項付き

freelance_3jo_tsuchi.pdf

※ ダウンロードにあたり、メールアドレスの登録等は不要です

 

ご利用上の注意

⚠️ 重要:ご利用前に必ずお読みください

■ 本ひな形は、社会保険労務士法人T&M Nagoyaが一般的な情報提供の目的で作成・公開するものであり、個別具体的な法的助言を構成するものではありません

■ 当法人は、本ひな形の内容の正確性、完全性、最新性、特定の目的への適合性について、明示又は黙示を問わず、いかなる保証も行いません

■ 本ひな形の利用又は利用不能に起因又は関連して生じた一切の損害(直接損害、間接損害、特別損害、逸失利益、行政処分に起因する損害等を含みますがこれらに限りません)について、当法人は、その予見可能性の有無にかかわらず、一切の責任を負いません

■ 本ひな形は一般的な取引を想定した参考書式にすぎません。個別の取引内容に応じて、弁護士又は社会保険労務士等の専門家に相談のうえ、適宜修正してご使用ください。

■ 本ひな形の著作権は当法人に帰属します。自己の業務のための使用(複製・改変を含む)は自由ですが、商品として有償で販売・頒布することはできません

■ 本ひな形の提供をもって、当法人とご利用者様との間に委任関係、顧問関係その他の契約関係が成立するものではありません。

 

フリーランス法への対応でお困りの方へ

フリーランス法は、3条通知義務のほかにも、報酬支払期日の60日ルール(第4条)禁止行為(第5条)募集情報の的確表示(第12条)ハラスメント対策(第14条)など、多くの義務を事業者に課しています。

「自社の取引が適用対象になるのか分からない」「業務委託契約書を法改正に対応させたい」「フリーランスとの取引体制を見直したい」――そのようなお悩みがございましたら、フリーランス法の実務に精通した当法人にお気軽にご相談ください。

経営者の皆さまと共に歩き、最善の解を導き出すことが、当法人のMISSIONです。

☎ ご相談はこちら

参考法令・資料

・特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律第25号)

・公正取引委員会関係特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行規則(令和6年公正取引委員会規則第3号)

・公正取引委員会・厚生労働省「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の考え方」

・公正取引委員会「フリーランス法Q&A」

・厚生労働省「フリーランスガイドライン」

社会保険労務士法人T&M Nagoya

代表社員 特定社会保険労務士 三重英則

〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内

本ページの内容は作成時点の法令に基づくものであり、その後の法改正等により内容が変更されている場合があります。