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フリーランス法 取引条件通知書(3条通知) |
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Word形式ひな形を無料ダウンロード |
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施行規則第1条の全明示事項を網羅 | 免責条項付き | そのまま実務で使えるWord形式 |
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令和6年11月1日に施行された「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス法)により、フリーランスに業務を委託するすべての事業者は、契約条件を書面又は電磁的方法により明示する義務を負うこととなりました。 この義務は「3条通知」と呼ばれ、違反した場合には勧告・命令・罰金(最大50万円)・企業名公表といった段階的な行政措置の対象となります。 当法人では、事業者の皆さまがフリーランス法に適切に対応できるよう、施行規則第1条の全明示事項を網羅した取引条件通知書のWord形式ひな形を無料で公開しています。 |
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フリーランス法第3条第1項は、業務委託事業者が特定受託事業者(フリーランス)に対し業務委託をした場合、直ちに、給付の内容・報酬の額・支払期日等の取引条件を、書面又は電磁的方法(メール、チャットツール等)により明示しなければならないと定めています。 |
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▼ 3条通知の全体像 |
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3条通知は、事業者から特定受託事業者(フリーランス)への業務委託全般に適用されます。以下の点に特にご注意ください。 |
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フリーランス法施行規則第1条に基づき、以下の事項の明示が必要です。本ひな形では、これらの全項目を網羅しています。 |
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3条通知義務に違反した場合、以下の段階的な行政措置の対象となる可能性があります。 |
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参考法令・資料 |
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・特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律第25号) ・公正取引委員会関係特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行規則(令和6年公正取引委員会規則第3号) ・公正取引委員会・厚生労働省「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の考え方」 ・公正取引委員会「フリーランス法Q&A」 ・厚生労働省「フリーランスガイドライン」 |
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社会保険労務士法人T&M Nagoya 代表社員 特定社会保険労務士 三重英則 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内 本ページの内容は作成時点の法令に基づくものであり、その後の法改正等により内容が変更されている場合があります。 |