これまでは、保育所等の利用を申し込んだものの、当面入所できないことについて、
市区町村の発行する入所保留通知書などにより延長の要件を確認していましたが、
令和7(2025)年4月より、これまでの確認に加え、保育所等の利用申し込みが、
速やかな職場復帰のために行われたものであると認められることが必要になります。
令和7年4月以降は、必ず次の書類を、延長時の「育児休業給付金支給申請書」に添付してください。
・育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書
・市区町村に保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写し
・市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知(入所保留通知書、入所不承諾通知書など)
以下、厚生労働省のアドレスを貼っておきますので、ご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00040.html
厚生労働省 案内.pdf