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作成日:2024/05/21
「賃金請求権の消滅時効等に関する経過措置」の行方は・・・

令和2年(2020年)4月1日から、労働基準法の以下の条文について、
⑴ 賃金請求権の消滅時効期間を5年と定める第115条
⑵ 付加金請求ができる期間を違反のあった時から5年以内と定める第114条
⑶ 労働関係に関する重要書類の保存期間を5年と定める第109条
は、「当分の間」いずれも「5年」を「3年」とする経過措置(労働基準法附則第143条)がとられていました。
しかし、来年2025年3月末日をもって賃金債権の消滅時効を法律の5年から当分の間3年とする現在の暫定措置が検討時期を迎えます。
これにつき、日本弁護士連合会は、令和6年5月10日付けで厚生労働大臣に対して意見書を提出したことが公表されております。 
「賃金請求権の消滅時効等に関する経過措置の撤廃を求める意見書

まだ、結果は確認できておりませんが、賃金請求権の消滅時効が5年になると、未払い残業代請求は激増すると思われ、また名ばかり管理職にかかる紛争も一緒に激増することが想定されます。
この件について、引き続き動向を確認し、順次皆様にご案内していきたいと思います。