職場外での勤務について、「みなし労働時間制」を適用できるかが争われた訴訟の上告審弁論が26日、最高裁第3小法廷(今崎幸彦裁判長)であった。雇用者側はみなし制適用を主張し、労働者側は残業代支払いを求めて結審。判決期日は4月16日に指定された。
労働基準法は、職場外の勤務について「労働時間が算定し難いとき」はみなし制を適用すると規定。最高裁はこの点を判断する見通しで、新型コロナの感染拡大以降、テレワークが定着する中、企業の賃金設計に影響しそうだ。(時事ドットコムニュース 2024年03月26日13時59分配信)