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作成日:2026/11/02
【裁判例】「辞めた社員が引継ぎをしなかった」 繁忙期に退職した元社員2名に対する合計約460万円の損害賠償請求を退けた東京高裁令和7年7月24日判決(オールウィン税理士法人元従業員ら事件)
裁判例解説
「辞めた社員が引継ぎをしなかった」
繁忙期に退職した元社員2名に対する合計約460万円の損害賠償請求を退けた東京高裁令和7年7月24日判決(オールウィン税理士法人元従業員ら事件・確定)と、引継ぎ義務は「相当な指示」で具体化されるという考え方
2026年11月2日|社会保険労務士法人T&M Nagoya 三重 英則(特定社会保険労務士)

おはようございます。社会保険労務士法人T&M Nagoya(名古屋市中区)の三重英則です。

「担当者が引継ぎもせずに突然辞めてしまい、穴埋めの採用と派遣で大きな出費になった。本人に請求できないか」。経営者からこうした相談を受けることは珍しくありません。就業規則に「退職時は業務を引き継ぐこと」と書いてあれば、引継ぎをしなかった社員には責任があるはずだ、と考えるのは自然なことです。

東京高裁は2025年7月24日、繁忙期の1月に退職した税理士法人の元社員2名に対し、法人と代表者が合計約460万円の損害賠償を求めた訴訟で、請求をすべて退けた一審判決を維持しました。最高裁は2026年3月12日に上告を棄却し、上告受理申立てを受理しない決定をしており、判決は確定しています。裁判所は、就業規則と労働契約書に基づく一般的な引継ぎ義務の存在は認めつつ、その具体的な内容は会社の指示によって定まり、相当な内容の指示に労働者があえて従わない場合に初めて責任が生じるという枠組みを示しました。本記事では、判決文に基づいてこの枠組みと、会社側の請求が退けられた理由を整理します。

📌 この記事でわかること

✓ 東京高裁は2025年7月24日、退職時に引継ぎをしなかったとして税理士法人が元社員2名に348万9099円、代表者が112万0779円の賠償を求めた訴訟で、請求をすべて棄却した横浜地裁判決(2024年12月20日)を維持したこと。最高裁の上告棄却・上告不受理決定(2026年3月12日)により確定したこと

✓ 就業規則や労働契約書の定めから一般的な引継ぎ義務はあるとしつつ、その内容は会社の指示で具体化され、指示が退職までの期間、退職の時期や理由、後任者の事情、引継ぎの報酬などからみて相当な内容であるのに、あえて従わない場合に初めて違法になるとされたこと

✓ 元社員らが一貫して人事担当の共同経営者への引継ぎを求めていたのに代表者自身への引継ぎを指示した点、引継ぎ以外の通常業務まで求めた点から、会社の引継ぎの指示は相当な内容とはいえないとされたこと

✓ 退職の決意は代表者の理不尽な言動によるもので、代表者との直接のやり取りを拒んだことはやむを得なかったとされ、会社が当日付けの退職を承認し、その後は引継ぎを求めなかったことも、義務違反を否定する理由とされたこと

引継ぎは、退職者に「義務がある」と言うだけでは確保できません。会社が相当な内容を具体的に指示してはじめて、義務として形になります。

1 本記事の情報源と事案の概要

本記事は、労働判例1355号(2026年9月1日号)67頁に掲載された東京高裁令和7年7月24日判決(令和7年(ネ)第655号、第21民事部、永谷典雄裁判長)と、その原審である横浜地裁令和6年12月20日判決(令和4年(ワ)第1835号、第7民事部、同号73頁)の全文に基づいています。掲載誌には、最高裁第一小法廷が2026年3月12日に上告棄却・上告不受理の決定をしたことが示されています。元社員の氏名は判決文でも仮名とされており、本記事でも個人を特定する記載はしません。

会社は、税理士2名と従業員16名(うちパート・アルバイト7名)、顧客約400件の税理士法人です。元社員2名は、いずれも税理士補助と一般事務を担当し、顧客を1人ずつ受け持つ担当者制のもとで働いていました。労働契約書には「退職する場合には後任者入社後1か月の引継業務を行う」「引継業務に対する報酬は月給32万を上限とする」との定めがあり、就業規則には、原則として3か月前までに退職願を提出すること(12条)、退職するときは担当の業務を後任者に引き継いで所長に報告すること(14条)が定められていました。

時期 判決が認定した事実
2019年4月末ころ 社員同士の交際を知った代表者が、2名を会議室に呼び、約1時間にわたり、机を叩いたり大声で怒鳴ったりするなどして叱責し、一方に謝罪を求めた。会議室はパーティションで区切られているだけで、叱責の様子は他の職員にも知られ、2名は職場に居づらい状況になった
2019年12月24日 社員の1人が26日午後の有給休暇を申し出たところ、代表者からこれを非難するメールが届いた。2名は退職を決意し、同日、人事担当の共同経営者(もう1人の社員税理士)に、共に退職すること、以後の話はすべてこの共同経営者とさせてほしく、代表者と話す気はないことをメールで伝えた
2019年12月25日 共同経営者との話合いで、2名は「代表者と直接やり取りをしない」「引継ぎ以外の仕事はしない」の2条件が守られるなら、2020年1月末日まで勤務して引継ぎを行うと提案。共同経営者から回答はなく、同日の代表者のメールも提案に触れなかったため、2名は受け入れられたものと考えていた
2020年1月7日 年始の初出勤日の朝、代表者が、代表者と一緒に資料を見ながら引継ぎをすること、1月末までに月次処理、給与計算、年末調整、法定調書合計表を作成することを記載した書面を交付(2条件をいずれも満たさない)。2名は共同経営者に折衷案を示したが話合いはまとまらず、同日午後10時43分、同日付けで退職する旨をメールで送信。会社は引継ぎを求めることなく、同日付けの退職を承認した
2020年1月8日〜14日 会社は8日か9日中に、2名が業務用のメールや業務システムを使えないようにした。弁護士を通じた通知書(11日到達)では、事務所の鍵の返却、社宅の明渡し、パスワードの開示を求めた。2名は10日に鍵と健康保険証を返送し、14日にパスワードを知らせた
訴訟 2022年に提訴。法人は、穴埋めの雇用3名分の給与285万4839円と派遣料金63万4260円の合計348万9099円を、代表者は、1月中の過重な業務による慰謝料等の合計112万0779円を請求。横浜地裁(2024年12月20日)・東京高裁(2025年7月24日)とも請求棄却、最高裁(2026年3月12日)で確定
2 裁判所が示した「引継ぎ義務」の判断枠組み

一審判決(東京高裁も引用して維持)は、まず、税理士事務所では顧客ごとに書類の整理や連絡方法などの対応が異なるため、個々の顧客情報の引継ぎは必要であり、就業規則と労働契約書で後任者への引継ぎを明示している以上、一般的な引継ぎ義務はあると認めました。会社の「引継ぎは当然の義務だ」という出発点自体は、否定されていません。

そのうえで裁判所は、引継ぎの内容は、退職までの期間、退職の時期や理由、後任者の事情などによって異なるから、具体的な内容は会社又は顧客を担当する税理士の指示によって具体化されるとしました。そして、指示された引継業務が、これらの事情や、本件では引継業務の報酬額が限定されていることなどからみて、その労働者が履行するのが相当な内容であるにもかかわらず、あえて履行しない場合に初めて違法性を帯び、不法行為や債務不履行の責任が生じると述べています。

引継ぎ義務違反の責任が生じるまでの3段階(判決の枠組みの整理)

1 一般的な義務の存在 就業規則や労働契約書に退職時の引継ぎの定めがあり、業務の性質上も引継ぎが必要であること

2 会社の指示による具体化 誰に、何を、いつまでに引き継ぐかが、会社や担当の上位者の指示で具体的に定まっていること

3 相当な指示への意図的な不履行 その指示が、退職までの期間、退職の時期と理由、後任者の事情、引継ぎの報酬などからみて相当な内容であり、労働者があえて履行しなかったこと

会社が立証すべきなのは、引継ぎがなかったことだけではなく、相当な内容の指示をしたのに従わなかったことです。

3 本件の引継ぎの指示が「相当」とされなかった理由

裁判所は、2020年1月7日に代表者が交付した書面による指示について、2つの点を挙げて、元社員らが履行するのが相当な内容の指示とは評価しがたいとしました。第1に、元社員らは、交際をめぐる代表者の度重なる対応から、一貫して人事担当の共同経営者への引継ぎを求めていたのに、代表者自身への引継ぎを指示した点です。第2に、会社は引継ぎの報酬を月額32万円を限度とし、担当手当(又は業績給)を支払わないこととしていたところ、担当手当を支払わない前提で、引継業務だけでなく月次処理などの通常業務まで求めた点です。さらに、同日中も共同経営者との間で折衷案の話合いが続いていたことから、引継ぎの内容が同日の時点で具体的に定まっていたとはいえないとしました。

東京高裁は、会社側の控訴審での主張に応える形で、判断を補っています。代表者への引継ぎを拒む正当な理由はないという主張に対しては、元社員らが退職を決意した理由は代表者の理不尽な言動にあったといわざるを得ず、代表者との直接のやり取りを拒否したこともやむを得なかったとしました。元社員らは共同経営者への引継ぎまでは拒んでおらず、共同経営者もそれはやむを得ないと考えていたのに、代表者はあくまで自分への直接の引継ぎを求めたのであって、指示の内容は不相当だったとしています。また、元社員らがあえて繁忙期を選んで退職したとも、引継ぎの指示をさせないために月末まで勤務すると偽ったともいえないとして、責任を元社員らに転嫁する主張も退けました。

会社は、元社員らが年末調整などの業務を途中までしか行っていないことを「職務遂行義務違反」とも主張しましたが、裁判所は、代表者が業務の進捗を業務システムと成果物の確認で随時把握しており、元社員らは有給休暇を取得する一方で休日出勤や残業もして繁忙期に配慮して働いていたこと、代表者が有給休暇について時季変更権を行使していないことなどから、この主張も認めませんでした。職務遂行義務と引継ぎ義務は別のものであり、引継ぎがなかったことを職務を一切果たさなかったことと同視することはできない、という整理です。

4 退職を承認し、引継ぎを求めなかったことの意味

会社は、「問題にしているのは退職したことではなく、退職前に引継ぎをしなかったことだ。退職を承認したからといって引継ぎ義務が消えるわけではない」と主張しました。しかし裁判所は、会社が1月7日付けの退職を承認し、その後の通知書でも鍵や健康保険証の返却、社宅の明渡し、パスワードの開示を求めただけで、業務の引継ぎは求めていなかったこと、しかも8日か9日中に元社員らが業務システムを使えないようにして、実際にも引継ぎができない状況にしていたことから、会社はパスワード以外の引継ぎを求めないことにしたものと認めました。パスワードについても、元社員は通知書を受け取ってから連休明けに直ちに知らせており、開示を拒否したとはいえないとされています。

東京高裁も、会社として当日付けの退職を承認し、結局引継ぎを求めなかったのだから引継ぎ義務の違反はなく、会社からの具体的な指示がないのに、元社員らが自ら引継ぎの内容を想定して行う義務もないとしました。会社が主張した「月末までの引継ぎ」は、月末退職を前提とした内容であり、当日付けの退職を承認した以上、その履行を求めることはできないという判断です。

この経過から読み取れるのは、退職が決まった後に会社が何を求め、何を求めなかったかが、後の請求の成否を大きく左右するということです。感情的な対立の中で、業務システムの停止や社宅の明渡しといった「関係を断つ」手続を先に進めれば、引継ぎを求める機会も自ら手放すことになります。

5 実務への示唆――退職時の引継ぎを確保する4つの点検

本件は税理士法人の事案ですが、担当者制で顧客を受け持つ働き方は、多くの中小企業に共通します。判決の枠組みを踏まえ、退職時の引継ぎを確保するための点検項目を整理します。以下は、本件の事実関係を離れた一般的な整理です。

点検1 就業規則の引継ぎ規定と「退職の申出期限」を、法律との関係で見直しているか

本件の就業規則には「原則として3か月前までに退職願を提出」との定めがありましたが、判決はこの定めの効力には触れていません。期間の定めのない雇用では、労働者は解約を申し入れてから2週間で雇用を終わらせることができます(民法627条1項)。就業規則で長い予告期間を定めても、それだけで引継ぎ期間を確保できるとは限りません。引継ぎ規定は、誰に、何を、どのような手順で引き継ぐかを定め、業務マニュアルや顧客ごとの記録を日頃から残す運用と組み合わせて初めて機能します。なお、引継ぎをしなかった場合の違約金や賠償額をあらかじめ定めておくことは禁止されています(労働基準法16条)。

点検2 退職の申出を受けたら、引継ぎの内容を早く、具体的に、書面で指示しているか

判決の枠組みでは、引継ぎ義務の中身は会社の指示で定まります。退職の申出を受けたら、引継ぎ先、引き継ぐ顧客や案件、期限、方法を書面で示し、退職日までの日数で実行できる量に絞ってください。本件では、退職の申出から指示書の交付まで約2週間が経過し、その間に年末年始の休暇を挟んでいました(判決はこの点を理由として挙げてはいません)。指示が遅く、内容が多すぎれば、相当な指示とは評価されにくくなります。

点検3 上司との関係が退職の原因になっている場合、引継ぎ先を調整しているか

本判決で結論を分けたのは、代表者の言動が退職の原因となっていたのに、その代表者自身への引継ぎに固執したことでした。ハラスメントの申告や上司との対立が退職の背景にある場合は、別の管理者や人事担当者を引継ぎ先とし、必要なら同席者を置くなど、退職者が実際に引継ぎを行える条件を会社の側で整えることが、引継ぎを確保する近道です。あわせて、職場のハラスメントについては、事業主に相談体制の整備などの措置義務があります(労働施策総合推進法30条の2)。

点検4 退職者への損害賠償請求を考える前に、立証できることと失うものを確認しているか

本件の会社は、採用や派遣の費用を損害として請求しましたが、2022年の提訴から2026年3月の最高裁の決定まで争い、請求はすべて退けられました。会社が立証すべきなのは、相当な内容の指示をしたのに、労働者があえて従わなかったことです。また、仮に労働者の義務違反が認められる場合でも、使用者から労働者への損害賠償は、損害の公平な分担という見地から信義則上相当な限度に制限され得ます(茨石事件・最高裁第一小法廷昭和51年7月8日判決。本件では判断されていません)。訴訟に要する時間と費用、在職中の社員や採用市場への影響まで含めて判断することが重要です。

6 当法人の視点

退職者の引継ぎについて相談を受けたとき、当法人がまず確認するのは、「退職の申出があってから、会社が誰に、何を、いつまでに引き継ぐよう具体的に指示したか」という点です。就業規則の規定があるかどうかよりも、退職が決まってからの数日間に会社がどう動いたかが、引継ぎの成否と、後に争いになったときの結論を左右します。

当法人の見解

当法人は、本判決の実務上の意義を、退職者の引継ぎ義務を「一般的な義務」と「会社の指示で具体化された義務」の2段階に分け、責任を問えるのは相当な指示に意図的に従わない場合に限るとした点に見ています。この枠組みのもとでは、引継ぎを確保する責任の多くは会社の側にあります。最高裁で確定したことにより、退職者への損害賠償請求を検討する際の実務上の目安になると考えます。

反対の見方もあります。使用者側からは、担当者制の業務では引継ぎがなければ事業に重大な支障が生じ、その危険は担当者自身が最もよく分かっているのだから、具体的な指示がなくても、少なくとも進捗状況や顧客との連絡方法くらいは自発的に引き継ぐべきだ、という主張があり得ます。本件の会社も控訴審でそう主張しました。当法人も、職業人としての倫理としてはそのとおりだと考えます。ただ、裁判所はその主張を、指示がない以上自ら想定して引き継ぐ義務まではないとして退けました。また本件は、退職の原因が代表者の理不尽な言動にあったと認定された事案であり、退職理由に会社側の問題がない事案や、会社が早期に相当な指示をしていた事案では、結論が異なる可能性があります。

簡易な確かめ方を1つ挙げます。主要な担当者が明日退職を申し出たと仮定し、その担当者の顧客や案件について、誰に引き継がせるか、何を引き継ぐか、2週間で終わる量か、の3点を今すぐ書き出せるか試してください。書き出せない部分は、退職時に引継ぎを確保できない可能性が高い部分です。

まとめ

東京高裁は2025年7月24日、繁忙期に退職した元社員2名が引継ぎをしなかったとして税理士法人と代表者が求めた損害賠償を、すべて退けた一審判決を維持し、最高裁の決定で確定しました。裁判所は、一般的な引継ぎ義務の存在を認めつつ、その内容は会社の指示で具体化され、相当な内容の指示にあえて従わない場合に初めて責任が生じるとしました。本件では、退職の原因となった代表者自身への引継ぎを求め、通常業務まで課した指示は相当でなく、会社が当日付けの退職を承認して引継ぎを求めなかったことも、責任を否定する理由とされました。

当法人は「経営者と共に歩き、最善の解を導き出す」ことを使命としています。社員の退職は避けられなくても、業務と顧客を守ることはできます。日頃から業務を記録に残し、退職の申出を受けたら相当な内容の引継ぎを早く具体的に指示する。その備えが、会社の損失を最も小さくします。就業規則の退職・引継ぎ規定の見直しについては就業規則作成・改定支援、退職をめぐる紛争の予防と対応については労働紛争解決支援のページもご覧ください。

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【根拠法令】

民法415条(債務不履行による損害賠償)、627条1項(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)、709条(不法行為による損害賠償)/労働基準法16条(賠償予定の禁止)/労働施策総合推進法30条の2(雇用管理上の措置等)

【参考判例】

本件:オールウィン税理士法人元従業員ら事件・東京高等裁判所令和7年7月24日判決(令和7年(ネ)第655号、労働判例1355号67頁)、最高裁判所第一小法廷令和8年3月12日決定(上告棄却・上告不受理)により確定/原審:横浜地方裁判所令和6年12月20日判決(令和4年(ワ)第1835号、労働判例1355号73頁)/茨石事件・最高裁判所第一小法廷昭和51年7月8日判決(民集30巻7号689頁)

【出典・参考資料】

労働判例1355号(2026年9月1日号)67頁〜83頁

【免責事項】

本記事は2026年10月時点の情報に基づく一般的な解説であり、個別の法的助言を構成するものではありません。本件判決は判例誌に掲載された全文に基づいています。判決にない事実や当事者の心情を補ってはいません。本件は、退職の原因が代表者の言動にあったと認定された事案に関する判断であり、事実関係が異なる事案に同じ結論が当てはまるとは限りません。具体的な事案については、弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

なお、紛争性のある事案の交渉代理および訴訟代理は、弁護士法72条により社会保険労務士の業務範囲外です(特定社会保険労務士による個別労働関係紛争のあっせん代理等の法定の例外を除きます)。退職者への損害賠償請求の可否の判断や請求の手続は弁護士にご相談ください。当法人は、就業規則の退職・引継ぎ規定の整備、引継ぎ指示書の作成、ハラスメント相談体制の整備を支援し、紛争化した局面では提携する弁護士と連携して対応いたします。

この記事を書いた人

三重 英則(HIDENORI MIE)

社会保険労務士法人T&M Nagoya 社員(特定社会保険労務士)

特定社会保険労務士/経営心理士/経営法曹会議賛助会員(SRP認証番号第160175号)

法律事務所で約7年間、使用者側・労働者側双方の労働紛争を経験。年間350件以上の相談に対応し、20年以上にわたる紛争解決の実績を持つ。IPO労務監査、M&A労務デューデリジェンス、団体交渉対応など高難度案件を専門とし、「経営者と共に歩き続ける」伴走型の支援を提供している。