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作成日:2026/10/30
【裁判例】ハラスメントを申告した社員にも守秘義務はあるのか 調査結果に納得せず親会社の経営陣へメールを送り続けた社員の譴責と解雇を有効とした東京高裁令和7年11月18日判決(モルガン・スタンレー・グル
裁判例解説
ハラスメントを申告した社員にも守秘義務はあるのか
調査結果に納得せず親会社の経営陣へメールを送り続けた社員の譴責と解雇を有効とした東京高裁令和7年11月18日判決(モルガン・スタンレー・グループ事件・上告中)と、申告者対応の4つの点検
2026年10月30日|社会保険労務士法人T&M Nagoya 三重 英則(特定社会保険労務士)

おはようございます。社会保険労務士法人T&M Nagoya(名古屋市中区)の三重英則です。

ハラスメントの申告を受けて会社が調査をし、「ハラスメントには当たらない」と結論を伝えた。ところが申告者が納得せず、社内の幹部やグループ会社の経営陣に、申告の内容と会社への批判を送り続ける。会社としては、申告したことを理由に不利益に扱ってはならないことは分かっていても、職場の混乱を放置することもできません。

東京高裁は2025年11月18日、こうした経過をたどった外資系金融グループの社員について、会社の譴責処分と普通解雇をいずれも有効とした東京地裁判決を維持しました。判決は、ハラスメント調査の際に申告者と交わした秘密保持の合意が、調査が終わった後も、申告した被害の事実そのものにも及ぶと判断しています。ただし、その判断は、会社が調査を実際に行い、結果を説明し、弁護士への相談や訴訟を妨げなかったという事情の上に成り立っています。本記事では、判決文に基づいてその筋道を整理し、ハラスメントの申告を受けた会社が申告者にどう向き合うべきかを考えます。なお、判決は上告・上告受理申立てがされており、確定していません。

📌 この記事でわかること

✓ 東京高裁は2025年11月18日、国籍・人種を理由とするハラスメントを申告した社員が、調査結果を受け入れず、会社の命令に反して親会社の経営陣などにメールを送り続けたことを理由とする譴責処分と普通解雇を有効とした一審判決を維持したこと。上告・上告受理申立てがされ、確定していないこと

✓ 調査の際に交わした秘密保持の合意は、調査の適正確保と、調査に応じた人への報復防止という目的から、調査終了後にも、申告した被害の事実にも及ぶとされたこと。一方で、合意には相談先の定めがあり、会社は弁護士への相談や訴訟を制止していなかったことが、その有効性を支えたこと

✓ 親会社の経営陣への送信は、公益通報者保護法の「役務提供先」への通報に当たらず、送信先があらかじめ通報先と定められていたわけでもないとされたこと

✓ 譴責処分で「さらに違反すれば解雇もあり得る」と警告されたのに同様の送信を続け、誓約書に署名すれば解雇を撤回するとの申出にも応じなかったことから、解雇は有効とされたこと

申告者を守ることと、調査の秘密を守らせることは両立します。両立させるのは、調査の実行、結果の説明、そして正当な権利行使の道を塞がないことです。

1 本記事の情報源と事案の概要

本記事は、労働判例1351号(2026年6月15日号)5頁に掲載された東京高裁令和7年11月18日判決(令和6年(ネ)第3743号、第7民事部、水野有子裁判長)の全文に基づいています。原審は東京地裁令和6年6月27日判決(労働判例1326号14頁)で、本判決はその判断を補正しつつ維持しています。原審の全文は本記事の執筆にあたって確認しておらず、本判決が引用・補正した範囲で記述しています。掲載誌には上告・上告受理申立てがされたことが示されており、判決は確定していません。当事者の個人名は記載しません。

時期 判決が認定した事実
前提 原告は2007年に会社(外資系金融グループの日本法人)と労働契約を結び、グループの証券会社に出向して債券部門の業務に従事。年間給与は3,500万円
2020年3月 原告が人事部に、上司による国籍・人種を理由とする言葉のハラスメントなどを申告。調査の事情聴取に先立ち、会社は「秘密厳守−調査中の秘密について」と題する書面を示し、原告はその条件に従うことに同意した
2020年4月30日 調査チームが結果を伝達。申告された発言はハラスメントに当たらないと考える、ただし2012年の上司の行為はプロフェッショナルでなく経営陣が適切な行動をとる、昇進や報酬で国籍による不公正な扱いを受けた証拠はない、という内容。同日、上司に対しても結果を伝え、指導・注意をした
2020年5月〜8月 原告は結果を受け入れず、米国本社の最高経営責任者、グループ各社の責任者などに、申告の内容や上司の発言を伝えるメールを繰り返し送信。会社は人事担当者以外に伝えないよう繰り返し命令・注意し、退職の条件も提示したが合意に至らず、7月15日に警告書を出した
2020年9月7日 譴責処分。通知書に、警告書にさらに違反した場合は解雇を含む処分の対象となると記載
2020年9月19日 原告がグループの経営陣らに、会社がハラスメントの被害者の口を塞ごうとしているなどと訴え、経営陣の対応を強く非難するメールを送信。会社側は、誓約書に署名すれば業務に戻ってほしいと伝えたが、原告は応じなかった
2021年1月20日 同年2月28日付の普通解雇を通知。解雇日までに誓約書に署名し、申告を蒸し返さず業務に専念することを確約すれば解雇を撤回すると記載
判決 東京地裁(2024年6月27日)は譴責処分と解雇を有効とし、調査をめぐる不法行為も否定。東京高裁(2025年11月18日)は控訴を棄却。上告・上告受理申立て
2 申告者にも守秘義務――調査後にも、被害の事実そのものにも及ぶとされた理由

原告は、秘密保持の書面は表題のとおり「調査中」の秘密に関するもので、調査が終われば効力はなく、自分が受けた被害の事実まで口外を禁じるものではないと主張しました。東京高裁はこれを退けています。

裁判所はまず、書面が「調査が行われていること」や「調査の内容」だけでなく「本件」、すなわち申告の被害事実も秘密として扱うよう求め、調査後の行動についても注意を促していることを指摘しました。そのうえで、申告に関係する人のほとんどが同じ職場で生計を立てていることから、調査が終わった後でも申告者が社内外に被害事実を伝えれば、会社の調査では秘密が守られないことが職場に知られ、今後の調査で真実が解明されにくくなり、苦情の申立て自体も抑制されるおそれがあるとしました。守秘義務が調査後に及ばなければ、調査の適正確保と、調査に応じた人への報復防止という目的を達成できない、というのが結論です。また、原告には就業規則を通じて、ハラスメント防止の社内ポリシーの「調査手続きに関与した者には、調査への十分な協力と秘密の保持が求められます」との定めを守る義務があり、書面への同意の有無にかかわらず守秘義務を負っていたとも述べています。

ここで重要なのは、裁判所が守秘義務に限界があることも同時に確認している点です。書面には、上司や調査担当者以外の人と話す必要があると思う場合は、まず調査担当者に相談するよう定めていました。また会社は、原告が自分の依頼した弁護士と連絡・相談することを禁じたことはなく、原告が訴訟や労働審判を申し立てると伝えた際にも制止しませんでした。裁判所は、こうした事情から、会社には正当な権利行使まで制約する意図はなかったとし、人事担当者以外に伝えないよう求めた業務命令も、業務上の必要性があり、著しい不利益を与えるものではないとして有効と判断しています。

3 親会社の経営陣への通報は「公益通報」として守られるか

原告は、自分の役務提供先はグループ全体であり、グループの経営陣へのメールは内部公益通報に当たるなどと主張しました。本判決が維持した一審の判断枠組みは、職場における人種的ハラスメントの被害についても、公益通報者保護法の通報対象事実に準じる事実として、同法の趣旨を及ぼして検討する必要があるというものです。そのうえで、裁判所は次の2点から、原告の主張を退けました。

公益通報の主張が退けられた2つの理由

1 通報先の問題。労働者の役務提供先は、直接雇用する事業者、派遣先、又はそれらと契約関係にあり労働者がその契約に係る業務を行っている事業者に限られ、本件では雇用主と出向先に限られる。グループ会社全体で統一的な通報の仕組みを運用し、親会社の通報窓口を子会社が通報先として「あらかじめ定めた」場合は保護の対象となり得るが、本件の送信先が被害申告の窓口と定められていた事実はない

2 真実性・相当性の問題。証拠上認められる上司の発言は、原告の席の近くで原告の出身国の大統領や裁判所の判断を批判した発言で、原告に不快感や精神的苦痛を与えるものではあったが、8年間に5回という頻度、出身国の国民一般や原告個人への批判ではない内容、1回を除き平静な口調という態様からすれば、就業する上で看過できない程度の支障を生じさせるものとは認められない。そのため、雇用管理上の措置を講ずべき対象としてのハラスメントに当たる事実はなく、そう信じるべき相当の理由もない

2つ目の点について、裁判所は、ハラスメントに当たるかどうかは、どの局面で問題になっているかによって参照すべき法律が異なると述べています。本件で原告は、会社が雇用管理上の措置を講ずべき対象として申告していたので、労働施策総合推進法30条の2と同じく、言動によって労働者の就業環境が害されることを要件として判断したとしています。発言が不快で精神的苦痛を与えるものであったことは認めつつ、措置義務の対象としてのハラスメントには当たらないという判断であり、会社自身も2012年の上司の行為をプロフェッショナルでないとして上司を指導していた点は、見落とすべきではありません。

4 譴責から解雇へ――警告を経た解雇が有効とされた筋道

会社は、2020年5月から8月までの15の行為を対象として譴責処分をしました。裁判所は、このうち、米国本社の経営陣などへのメール送信や、他の幹部に申告の内容を伝えた行為など8つの行為が、いずれも秘密保持の合意と業務命令に反することは明らかで懲戒事由に当たるとして、処分を有効としました。調査や説明が原告にとって不十分に感じられたとしても、それは業務命令や秘密保持の合意に違反してよい理由にはならないとも述べています。

解雇については、次の事情が重視されました。原告は、秘密保持の合意と業務命令に違反する行為を繰り返し、それが企業秩序を乱し、苦情の調査の秘密への信頼を失わせ、関係者の評価を下げ、グループの経営陣を攻撃するものだったこと。譴責処分で解雇もあり得ると警告されたのに、その12日後に経営陣らへ非難のメールを送ったこと。会社から誓約書に署名して業務に戻ってほしいと伝えられても、誓約書が制約する行為の範囲について確認や交渉をする様子すら見せず、反省の態度も示さなかったこと。裁判所はこれらから、職場に戻せば同様の伝達を繰り返すおそれが客観的にあったとし、譴責以外の処分や再度の注意をしなかったからといって解雇回避努力を尽くしていないとはいえないとして、解雇を有効としました。

会社の対応を時系列で見ると、調査と結果の説明、口頭と書面による命令・注意、警告書、譴責処分と解雇の予告、業務復帰の道を示す誓約書の提示、撤回条件付きの解雇という段階が踏まれています。解雇の有効性を支えたのは、この段階の積み重ねでした。

5 実務への示唆――ハラスメント申告の調査と申告者対応の4つの点検

事業主は、ハラスメントの相談をしたことなどを理由とする解雇その他の不利益な取扱いを禁じられています(労働施策総合推進法30条の2第2項など)。本件の会社が処分の理由としたのは、申告したことではなく、調査後の秘密保持の合意と業務命令への違反でした。この区別を実務で保つための点検項目を、本件の事実関係を離れて一般的に整理します。

点検1 調査の秘密保持の書面に、目的・範囲・期間・相談先を書いているか

申告者・行為者・目撃者に秘密保持を求める書面には、目的(調査の適正と報復防止)、秘密とする範囲(調査の事実、内容、関係者名、申告事実)、調査終了後も及ぶこと、そして弁護士への相談、行政機関への相談・通報、訴訟や労働審判などの権利行使を妨げないことを明記してください。本判決が守秘義務を有効としたのは、相談先の定めがあり、会社が弁護士相談や訴訟を制止しなかったからです。ハラスメント防止規程にも、調査関係者の守秘義務を定めておくことが前提になります。

点検2 調査結果を、判断基準と理由を添えて説明しているか

本件の会社は、社内ポリシーのハラスメントの定義を示したうえで、どの発言がなぜ基準に達しないと判断したかを説明し、行為者への指導も行っていました。「ハラスメントには当たらない」という結論だけを伝えると、申告者は調査そのものを疑い、社外や上位者への訴えに向かいやすくなります。結論、判断基準、認定した事実、会社として講じた措置を、文書で伝えてください。

点検3 グループの通報・相談窓口を「あらかじめ定めて」周知しているか

本判決は、親会社の通報窓口を子会社が通報先としてあらかじめ定めていれば、そこへの通報は保護の対象となり得ると述べています。グループ会社がある場合は、どの窓口が誰からの通報を受け付けるのかを規程で定め、従業員に周知してください。窓口が明確であれば、申告者は正規の経路で再検討を求めることができ、会社も正規の経路以外への拡散を業務命令で止める根拠を示しやすくなります。

点検4 命令、警告、処分の各段階を記録し、職場に戻る道を示しているか

申告者が調査結果に納得せず行動を続ける場合でも、いきなり重い処分をするのではなく、具体的な命令、書面の警告、軽い懲戒と次の処分の予告という段階を踏み、その都度記録してください。そのうえで、守るべきことを明確にした誓約書など、業務に戻るための具体的な条件を示すことが、後に解雇が争われた場合の解雇回避努力の裏付けになります。

6 当法人の視点

ハラスメントの申告を受けた会社から相談を受けたとき、当法人がまず確認するのは、「調査の結論と、申告者への処遇とを、別の問題として扱えているか」という点です。申告が認められなかったからといって申告者が問題社員になるわけではなく、申告が認められたからといって申告者の言動がすべて許されるわけでもありません。2つを切り分けて、それぞれ手順を踏むことが基本です。

当法人の見解

当法人は、本判決の実務上の意義を、申告者に課す調査の守秘義務が、調査後にも被害事実にも及び得ることを示しつつ、その有効性を、相談先の定めと正当な権利行使を妨げない運用に結び付けた点に見ています。会社にとって有利な判断ですが、それは会社が調査を実施し、結果を理由とともに説明し、行為者を指導し、弁護士相談や訴訟を制止しなかったという前提の上にあります。秘密保持の書面だけを整えて申告者の口を閉ざそうとすれば、同じ結論にはならないと考えられます。

反対の見方もあります。労働者側からは、被害を受けたと感じる者に調査後も無期限の守秘義務を課すことは、被害の声を封じる方向に働き、まして申告の対象が国籍・人種に関わる言動であれば、社会的な問題提起の機会まで奪いかねない、という批判があり得ます。ハラスメントに当たるかの判断を措置義務の要件に引き付けた点についても、議論の余地はあると考えられます。当法人も、守秘義務が申告者の正当な救済の道を狭めてはならないと考えます。だからこそ、点検1で述べたとおり、行政機関や弁護士への相談、訴訟などの権利行使は妨げないことを、書面と運用の双方で明確にしておくべきです。なお、本判決は上告されており、最高裁の判断によって評価が変わる可能性があります。

簡易な確かめ方を1つ挙げます。自社のハラスメント調査で使っている秘密保持の書面(ない場合は規程の該当条文)を取り出し、�@目的、�A秘密の範囲、�B調査後も及ぶか、�C相談してよい先と権利行使の扱い、の4点が書かれているかを確認してください。�Cが書かれていない場合は、申告者を守るためにも、会社を守るためにも、改定を検討する必要があると考えられます。

まとめ

東京高裁は2025年11月18日、国籍・人種を理由とするハラスメントを申告した社員が、調査結果を受け入れず、会社の命令と秘密保持の合意に反して親会社の経営陣などにメールを送り続けたことを理由とする譴責処分と普通解雇を有効とした一審判決を維持しました。秘密保持の合意は調査後にも被害事実にも及ぶとされ、親会社の経営陣への送信は公益通報として保護されないとされました。判決は上告・上告受理申立てがされており、確定していません。

当法人は「経営者と共に歩き、最善の解を導き出す」ことを使命としています。ハラスメントの申告は、会社が職場を見直す機会です。調査を尽くして理由とともに結果を伝え、申告者の正当な権利行使の道を残したうえで、調査の秘密を守ってもらう。その手順が、申告者と会社の双方を守ります。ハラスメント防止規程や調査手順の整備については就業規則作成・改定支援、申告後の紛争対応については労働紛争解決支援のページもご覧ください。

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【根拠法令】

労働契約法15条(懲戒)、16条(解雇)/労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律30条の2(雇用管理上の措置等、相談等を理由とする不利益取扱いの禁止)/公益通報者保護法2条(定義)、3条(解雇の無効)、5条(不利益取扱いの禁止)/雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律11条

【参考判例】

本件:モルガン・スタンレー・グループ事件・東京高等裁判所令和7年11月18日判決(令和6年(ネ)第3743号、労働判例1351号5頁、上告・上告受理申立て)/原審:東京地方裁判所令和6年6月27日判決(労働判例1326号14頁)。原審の全文は未確認です。

【出典・参考資料】

労働判例1351号(2026年6月15日号)5頁〜34頁

【免責事項】

本記事は2026年10月時点の情報に基づく一般的な解説であり、個別の法的助言を構成するものではありません。本件判決は判例誌に掲載された全文に基づいていますが、上告・上告受理申立てがされており確定していません。判決にない事実や当事者の心情を補ってはいません。申告に係る発言の具体的な内容は、当事者への配慮から概括的に記載しています。具体的な事案については、弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

なお、紛争性のある事案の交渉代理および訴訟代理は、弁護士法72条により社会保険労務士の業務範囲外です(特定社会保険労務士による個別労働関係紛争のあっせん代理等の法定の例外を除きます)。当法人は、ハラスメント防止規程・内部通報規程の整備、調査手順と秘密保持の書面の作成、申告後の対応手順の設計の支援を担い、処分や解雇の効力が争われる局面では提携する弁護士と連携して対応いたします。

この記事を書いた人

三重 英則(HIDENORI MIE)

社会保険労務士法人T&M Nagoya 社員(特定社会保険労務士)

特定社会保険労務士/経営心理士/経営法曹会議賛助会員(SRP認証番号第160175号)

法律事務所で約7年間、使用者側・労働者側双方の労働紛争を経験。年間350件以上の相談に対応し、20年以上にわたる紛争解決の実績を持つ。IPO労務監査、M&A労務デューデリジェンス、団体交渉対応など高難度案件を専門とし、「経営者と共に歩き続ける」伴走型の支援を提供している。