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作成日:2026/10/06
【ブログ】労働条件通知書の「一部未記載」で書類送検 津島労働基準監督署の公表事例(2026年9月24日)から、自社の通知書を点検する5項目
労務トピックス
労働条件通知書の「一部未記載」で書類送検
津島労働基準監督署の公表事例(2026年9月24日)から、自社の通知書を点検する5項目
2026年10月6日|社会保険労務士法人T&M Nagoya 三重 英則(特定社会保険労務士)

おはようございます。社会保険労務士法人T&M Nagoya(名古屋市中区)の三重英則です。

労働条件通知書は、入社手続の書類の1つとして「様式は作ってあるはず」と扱われがちです。けれども、労働基準法15条が求めているのは、様式が社内にあることではなく、その労働者と労働契約を結ぶときに、法令で定められた事項を書面の交付等で示すことです。2026年9月24日、愛知労働局は、この義務に違反した疑いで津島労働基準監督署が事業者を書類送検したと公表しました。賃金不払や長時間労働ではなく、労働条件の明示義務違反そのものを被疑事実とする公表は、当法人が確認している範囲では多くありません。

本記事では、公表された事実を整理したうえで、明示義務の仕組み、違反の広がりを示す統計、そして自社の通知書を点検する5項目をまとめます。

📌 この記事でわかること

✓ 津島労働基準監督署は2026年9月24日、愛知県津島市の建築塗装業者(株式会社)ほか1名を、労働条件の一部を書面の交付等により明示しなかった疑い(労働基準法15条1項違反)で津島区検察庁に書類送検したこと

✓ 明示されなかったとされる5項目(所定労働時間を超える労働の有無、賃金の計算方法、賃金の支払方法、退職の手続、解雇の事由)は、いずれも書面交付が必須の事項であり、2024年4月に追加された新しい項目ではないこと

✓ 法定刑は30万円以下の罰金で、両罰規定により法人と行為者個人の双方が対象になること

✓ 厚生労働省の資料によれば、労働基準監督署の定期監督等で労働基準法15条違反が確認された件数は2024年(令和6年)に14,250件、実施件数に対する割合は10.0%に上ること

✓ 点検すべきは様式の有無ではなく、その労働者に締結時に交付した事実を後から証明できるかどうかであること

労働条件通知書は、行政対応の書類である以上に、会社が自分の主張を守るための書類です。

1 公表された事実の整理

愛知労働局の報道発表資料「労働基準法違反の疑いで書類送検〜労働条件の一部を書面の交付等により明示しなかった疑い〜」(津島労働基準監督署、令和8年9月24日付)によると、事実関係は次のとおりです。

項目 報道発表資料の記載
公表日・送検日 2026年(令和8年)9月24日
送検した署 津島労働基準監督署
送検先 津島区検察庁
被疑者 愛知県津島市の建築塗装業者(株式会社)ほか1名
被疑条文 労働基準法15条1項(労働条件の明示)、労働基準法施行規則5条(労働条件)、労働基準法120条1号(罰則)、同法121条1項(両罰規定)
被疑内容 2024年(令和6年)3月に労働者1名と労働契約を締結した際、法令で定める労働条件の一部(所定労働時間を超える労働の有無、賃金の計算方法、賃金の支払方法、退職の手続及び解雇の事由に関する事項)を書面の交付等により明示しなかった疑い

報道発表に書かれているのはここまでです。監督署がこの事業場に立ち入った経緯、是正勧告の有無、労働者からの申告があったかどうか、送検に至った理由は、いずれも記載がありません。「ほか1名」が代表者なのか従業員なのかも明らかにされていません。書類送検は検察官に事件を送致した段階であり、起訴・不起訴や有罪無罪が確定したものではない点も、読み違えないようにしておく必要があります。

※報道発表資料には法人名が記載されていますが、本記事では被疑者の名称を記載していません。

2 労働条件明示義務の仕組み――何を、どの方法で示さなければならないか

労働基準法15条1項は、使用者に対し、労働契約の締結に際して賃金、労働時間その他の労働条件を明示することを義務づけ、そのうち厚生労働省令で定める事項については省令で定める方法で明示するよう求めています。省令で定める事項と方法を規定しているのが労働基準法施行規則5条です。同条1項が明示すべき事項を列挙し、3項がそのうち書面で明示しなければならない事項を、4項が明示の方法を定めています。現行規定(2024年4月1日以降)を整理すると次のようになります。

区分 事項(労働基準法施行規則5条1項) 明示方法
書面交付が必要な事項
(1号〜4号)
労働契約の期間(1号) 書面の交付。労働者が希望した場合に限り、FAX又は電子メール等(出力して書面を作成できるものに限る)でも可(同条4項)
有期労働契約を更新する場合の基準。通算契約期間又は更新回数の上限がある場合はその上限を含む(1号の2)
就業の場所及び従事すべき業務。これらの変更の範囲を含む(1号の3)
始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交替制の就業時転換(2号)
賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期、昇給(3号。昇給は書面交付の対象外)
退職に関する事項(解雇の事由を含む)(4号)
定めがある場合に明示する事項
(4号の2〜11号)
退職手当、臨時の賃金・賞与・最低賃金額、労働者に負担させる食費・作業用品等、安全衛生、職業訓練、災害補償・業務外の傷病扶助、表彰・制裁、休職 口頭でも可

書面交付の原則には例外があり、労働者が希望した場合に限り、FAX又は電子メール等(出力して書面を作成できるものに限る)で明示できます(施行規則5条4項)。この例外は2019年4月1日に導入されたもので、会社が一方的に電子的方法を選ぶことはできません。厚生労働省のリーフレットも、労働者が希望していない場合に電子的方法で明示すると法違反になると注意しています。また、明示する労働条件は事実と異なるものであってはならず(同条2項)、明示された条件が事実と相違する場合、労働者は即時に労働契約を解除できます(労働基準法15条2項)。

注記 報道発表資料が引用する条文について

報道発表資料の参考条文欄に引用されている施行規則5条1項は、1号の3が「就業の場所及び従事すべき業務に関する事項」とだけ書かれており、2024年4月1日施行の改正で加わった「変更の範囲」の文言を含んでいません。被疑行為があった2024年3月当時の条文で引用されているものと読めます(改正前である旨の注記は付いていません)。改正で追加された就業場所・業務の変更の範囲、有期契約の更新上限、無期転換申込機会と転換後の労働条件に関する事項は、本件の被疑事実には含まれていません。

3 欠けていた5項目は、いずれも改正前からの基本事項

今回明示されなかったとされる5項目を、施行規則5条1項の号に対応させると次のとおりです。

明示されなかったとされる事項 根拠 明示方法 2024年4月改正との関係
所定労働時間を超える労働の有無 施行規則5条1項2号 書面交付必須 改正前からの事項
賃金の計算方法 施行規則5条1項3号 書面交付必須 改正前からの事項
賃金の支払方法 施行規則5条1項3号 書面交付必須 改正前からの事項
退職の手続 施行規則5条1項4号 書面交付必須 改正前からの事項
解雇の事由 施行規則5条1項4号 書面交付必須 改正前からの事項

5項目すべてが、施行規則5条3項により書面交付が必須とされる事項です。そして、いずれも2024年4月の改正で追加された項目ではなく、それ以前から書面明示が求められていた基本的な事項です。契約締結の時期が改正のわずか1か月前であったことは、この事業者にとって有利にも不利にも働きません。被疑事実のとおりであれば、改正で追加された事項以前の、基本的な事項の明示が欠けていたことになります。

ここで注意したいのは、報道発表が「労働条件の一部」を明示しなかったと書いている点です。何らかの書面が交付されていてその内容が不足していたのか、そもそも書面が交付されていなかったのかは、記載からは判別できません。ただ、実務で見落とされやすいのは前者、つまり「通知書は渡したが必要事項が埋まっていない」という状態のほうだと考えられます。所定外労働の有無を空欄のままにする、賃金の計算方法を「別途定める」とだけ書く、退職・解雇の欄に「就業規則による」と書きながら就業規則を交付も周知もしていない。こうした記載は、労働条件通知書の不備としてしばしば指摘されるものです。

なお、退職や解雇の事由のように記載が長くなる事項は、当該労働者に適用する部分を明確にして就業規則を労働契約締結の際に交付する方法でも差し支えないとされています(平成11年1月29日基発45号)。この方法を採るなら、就業規則そのものを締結時に渡すことが前提になります。就業規則を事業場に備え付けて周知しているだけでは、この方法による明示にはなりません。

4 定期監督等の10件に1件で労働基準法15条違反

厚生労働省労働基準局が内閣府の規制改革推進会議「働き方・人への投資ワーキング・グループ」(第6回、2026年2月16日)に提出した資料「労働条件の明示について」には、労働基準監督署の定期監督等で労働基準法15条違反が確認された件数と、実施件数に対する割合が2013年(平成25年)から2024年(令和6年)まで示されています。直近7年分を抜き出します。

年 15条違反件数 違反率
2018年(平成30年) 13,058件 9.6%
2019年(令和元年) 14,261件 10.6%
2020年(令和2年) 10,817件 9.3%
2021年(令和3年) 10,025件 8.2%
2022年(令和4年) 13,853件 9.7%
2023年(令和5年) 11,814件 8.5%
2024年(令和6年) 14,250件 10.0%

※違反率は、年間の定期監督等実施件数に対する労働基準法15条違反件数の割合。出典:厚生労働省労働基準局「労働条件の明示について」(規制改革推進会議 働き方・人への投資ワーキング・グループ第6回配付資料、2026年2月16日)

監督署が立ち入った事業場の約10件に1件で、労働条件明示の違反が見つかっている計算になります。2013年(平成25年)の17,247件・12.3%からは下がっていますが、2024年は再び10%台に戻りました。この数字は、監督署にとって15条違反が日常的に目にする違反類型であることを示しています。なお、このワーキング・グループでは、書面交付を原則とし労働者の希望がある場合に限って電子的方法を認める現行の明示方法の在り方が議題とされ、委員側からは電子的方法を原則とすべきではないかという問題提起が、厚生労働省側からは労働者が就業前に確実に確認できることが重要だという説明がなされています。方法の見直しが議論されている一方で、明示すべき事項そのものを緩める方向の議論ではありません。

5 是正勧告で終わる違反と、送検される違反

労働基準監督署の監督指導は、違反を確認した場合に是正を指導し、事業場が是正すれば司法処分には進まないのが基本です。厚生労働省は、是正勧告を受けた法違反を是正しないなど重大・悪質な事案について、司法警察権限を行使して送検すると説明しています。上の統計で毎年1万件を超える15条違反が確認されながら、明示義務違反だけを理由とする送検の公表がまれであるのは、大半が是正勧告の段階で解決しているためと考えられます。

本件がなぜ送検に至ったのかは、繰り返しになりますが報道発表に記載がありません。愛知労働局のウェブサイトに掲載された2026年8月から9月24日までの書類送検の公表を当法人が確認した範囲では、他はいずれも労働安全衛生法違反又は最低賃金法違反であり、労働基準法違反として公表されたのは本件だけです。是正指導を重ねても是正されなかったのか、明示義務違反が別の紛争と結びついていたのか、いくつかの可能性は考えられますが、いずれも推測の域を出ません。

確実に言えるのは、両罰規定(労働基準法121条1項)の働き方です。違反行為をした者が事業主のために行為した代理人・使用人その他の従業者である場合、行為者本人が処罰されるとともに、事業主にも罰金刑が科されます。報道発表が被疑条文に121条1項を挙げていることから、本件は法人と行為者個人の双方を対象とする構造で送検されたものと考えられます。法人が「担当者に任せていた」としても法人は責任を免れず、担当者個人も被疑者になります。同項ただし書には、事業主が違反の防止に必要な措置をした場合は免責されると定められていますが、通知書の交付を担当者任せにしていた程度では、必要な措置をしたとは評価されにくいと考えられます。

6 自社の労働条件通知書を点検する5項目

本件を自社に引き付けて点検するなら、次の5項目です。いずれも、様式が整っているかではなく、その労働者との間で何が行われたかを後から示せるかという観点で確認してください。

点検1 交付の時期――「労働契約の締結に際し」渡しているか

労働契約は、書面がなくても労使の合意で成立します(労働契約法6条)。採用内定の通知によって労働契約が成立すると判断された最高裁判所の判例もあります(大日本印刷事件・最高裁判所第二小法廷昭和54年7月20日判決)。入社日に初めて通知書を渡す運用では、契約の成立より後に明示していることになりかねません。採用を決めて本人に伝える時点で、条件を書面で示すのが最も安全だと考えられます。

点検2 書面事項の充足――空欄と「別途定める」がないか

施行規則5条3項の事項に、空欄、「別途定める」、「就業規則による」だけの記載がないかを確認します。特に、本件で欠けていたとされる所定外労働の有無、賃金の計算方法と支払方法、退職の手続と解雇の事由です。就業規則を引用するのであれば、当該労働者に適用する部分を明確にした就業規則を締結の際に交付してください。

点検3 電子交付の要件――本人の希望と出力可能性

メールやSNSで送る場合、労働者がその方法を希望したこと、出力して書面化できる形式であることの2つを満たしている必要があります(施行規則5条4項)。希望の記録(本人からのメール、同意欄への記入など)を残してください。会社側の都合で電子交付に一本化し、希望の確認を省いている運用は、それ自体が法違反になります。

点検4 交付の証拠――「渡した」を後から示せるか

受領欄への署名、控えの保管、送信記録など、その労働者に締結時に交付したことを後から示せるかを確認します。ひな形が社内にあるだけでは、交付の立証にはなりません。監督署の調査では、特定の労働者について「いつ、何を渡したか」の確認を求められることがあります。

点検5 実態との一致と2024年4月改正への対応

記載内容が実際の勤務と一致しているかを確認します(施行規則5条2項)。あわせて、2024年4月1日以降に締結・更新した契約については、就業場所・業務の変更の範囲、有期契約の更新上限、無期転換申込機会と転換後の労働条件が記載されているかを確認してください。改正前の様式をそのまま使い続けている場合、基本事項は埋まっていても追加事項が抜けていることがあります。

7 当法人の視点

法定刑は30万円以下の罰金です。金額だけを見れば、事業者にとって大きな負担ではないかもしれません。しかし、書類送検は労働局の報道発表資料として事業者名とともに公表されます。建設業のように元請や取引先との信用で仕事が回る業種では、罰金の額よりも公表の影響のほうがはるかに大きいと考えられます。

もう1つ、明示義務違反は刑事罰の問題にとどまりません。労働条件を書面で示していない会社は、後に紛争になったとき、自らに有利な条件を主張する根拠を失います。残業代の計算方法、固定残業代の内訳、試用期間、解雇事由。いずれも「そう約束していた」と会社が言っても、書面がなければ労働者の認識と食い違ったまま争うことになり、多くの場合は会社側が不利になります。

当法人の見解

労働条件通知書の点検で最初に確認すべきなのは、様式の完成度ではなく、「この人に、いつ、どの版を、どうやって渡したか」を会社が答えられるかどうかです。答えられない会社は、監督署の調査を受けたとき、統計上の「10件に1件」の側に数えられるおそれがあります。

反対の見方もあります。罰金の上限は30万円であり、明示義務違反だけを理由とする送検の公表もまれなのだから、限られた管理部門の人手は未払賃金や長時間労働の是正に優先して振り向けるべきだ、という考え方です。優先順位の付け方としては理解できます。ただ、労働条件通知書は、残業代や解雇をめぐる紛争が起きたときに会社の主張を支える土台でもあります。土台を欠いたまま個別の紛争に備えることはできません。行政対応の優先度が低いという理由で、紛争予防の優先度まで下げるべきではないと考えます。

簡易な確かめ方を1つ挙げます。直近1年に入社した従業員を3名選び、それぞれについて、交付した通知書の控えと交付日(電子交付なら本人の希望の記録と送信記録)を10分以内に取り出せるか試してください。3名とも取り出せれば、運用は機能しています。1名でも取り出せなければ、その1名だけの問題ではなく、運用そのものを見直す合図だと考えられます。

まとめ

津島労働基準監督署は2026年9月24日、労働契約の締結時に労働条件の一部(所定労働時間を超える労働の有無、賃金の計算方法、賃金の支払方法、退職の手続、解雇の事由)を書面の交付等により明示しなかった疑いで、建築塗装業者ほか1名を津島区検察庁に書類送検したと公表しました。5項目はいずれも2024年4月改正より前から書面明示が求められてきた基本事項です。労働基準監督署の定期監督等では10件に1件の割合で労働基準法15条違反が確認されており、大半は是正勧告で解決していますが、是正されない場合には送検と公表に至ります。自社の点検では、交付の時期、書面事項の充足、電子交付の要件、交付の証拠、実態との一致と改正対応の5項目を、「その労働者に何を渡したか」を示せるかという観点で確認してください。

当法人は「経営者と共に歩き、最善の解を導き出す」ことを使命としています。労働条件通知書と就業規則を「作ってある」で終わらせず、1人ひとりへの交付の運用と記録が回るところまで、経営者と一緒に整えてまいります。労働条件通知書と就業規則の整備については、就業規則作成・改定支援のページもご覧ください。

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【根拠法令】

労働基準法15条1項・2項(労働条件の明示、明示された労働条件が事実と相違する場合の即時解除)、120条1号(罰則。30万円以下の罰金)、121条1項(両罰規定)/労働基準法施行規則5条1項〜4項(労働条件の明示事項と明示方法)/労働契約法6条(労働契約の成立)/平成11年1月29日基発第45号「労働基準法の一部を改正する法律の施行について」(就業規則の交付による明示)

【参考判例】

大日本印刷事件・最高裁判所第二小法廷昭和54年7月20日判決(採用内定通知により始期付解約権留保付労働契約が成立するとした判断)

【出典・参考資料】

愛知労働局 報道発表「労働基準法違反の疑いで書類送検【津島労働基準監督署】令和8年9月24日」https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/newpage_02302.html(報道発表資料PDF:https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/content/contents/002822164.pdf)/厚生労働省労働基準局「労働条件の明示について」(規制改革推進会議 働き方・人への投資ワーキング・グループ第6回 資料1-1、2026年2月16日)https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2501_03human/260216/human06_0101.pdf/同ワーキング・グループ第6回議事録 https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2501_03human/260216/human06_minutes.pdf/厚生労働省「2024年4月から労働条件明示のルールが変わります」https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html/厚生労働省リーフレット「平成31年4月から、労働条件の明示がFAX・メール・SNS等でもできるようになります」https://www.mhlw.go.jp/content/000481172.pdf/厚生労働省「確かめよう労働条件」労働基準監督官の仕事 https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/law/kantokukan.html/平成11年1月29日基発第45号(厚生労働省法令等データベース)https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb1912&dataType=1&pageNo=1

【免責事項】

本記事は2026年9月時点の情報に基づく一般的な解説であり、個別の法的助言を構成するものではありません。本記事で取り上げた事案は愛知労働局の報道発表資料に基づくものであり、書類送検は起訴又は有罪を意味するものではありません。監督署が立ち入った経緯、是正勧告の有無、送検に至った理由は公表されておらず、本記事はこれらについて推測を加えていません。具体的な事案については、弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

なお、紛争性のある事案の交渉代理および訴訟代理は、弁護士法72条により社会保険労務士の業務範囲外です(特定社会保険労務士による個別労働関係紛争のあっせん代理等の法定の例外を除きます)。当法人は、労働条件通知書・雇用契約書・就業規則の整備、電子交付の運用設計、労働基準監督署の調査への対応の助言を担い、労働条件の食い違いをめぐる交渉・訴訟対応が必要な局面では提携する弁護士と連携して対応いたします。

この記事を書いた人

三重 英則(HIDENORI MIE)

社会保険労務士法人T&M Nagoya 社員(特定社会保険労務士)

特定社会保険労務士/経営心理士/経営法曹会議賛助会員(SRP認証番号第160175号)

法律事務所で約7年間、使用者側・労働者側双方の労働紛争を経験。年間350件以上の相談に対応し、20年以上にわたる紛争解決の実績を持つ。IPO労務監査、M&A労務デューデリジェンス、団体交渉対応など高難度案件を専門とし、「経営者と共に歩き続ける」伴走型の支援を提供している。