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作成日:2026/09/28
【裁判例】父親が介護施設に入所しても「介護の必要性」は失われない 介護休業の延長を認めず休職期間満了で退職扱いとした会社に、地位確認と慰謝料20万円を命じた東京地裁 令和7年9月12日判決(ファースト
裁判例解説
父親が介護施設に入所しても「介護の必要性」は失われない
介護休業の延長を認めず休職期間満了で退職扱いとした会社に、地位確認と慰謝料20万円を命じた東京地裁 令和7年9月12日判決(ファーストリテイリング事件)
2026年9月28日|社会保険労務士法人T&M Nagoya 三重 英則(特定社会保険労務士)

おはようございます。社会保険労務士法人T&M Nagoya(名古屋市中区)の三重英則です。

「親が施設に入ったのなら、もう自分で介護しなくてよいのだから、介護休業を続ける理由はない」。介護休業を、家族の食事や排せつを自分の手で介助するための休みだと理解している会社では、この結論が自然に出てきます。

今回取り上げる東京地裁の判決は、その理解を正面から否定しました。父親の介護のために介護休業を取得していた社員に対し、父親が介護施設に入所したことを理由に「延長申請がなされても復職を命じざるを得ない」と文書で通知し、その後の欠勤を就業規則上の休職の残期間に当てはめて退職扱いとした会社について、裁判所は労働契約の存続を認め、通知文書の送付を不法行為等として慰謝料20万円の支払いを命じました。

本件には、私傷病休職と介護休業が同じ社員について前後して走るという、実務ではしばしば起きるにもかかわらず就業規則がほとんど手当てしていない事態が含まれています。介護休業とは何のための休みか、そして法定の休業を打ち切った判断の誤りがどこまで波及するか。この2点を、労働新聞社が報じた判決の内容に基づいて整理します。

📌 この記事でわかること

✓ 東京地裁は、介護休業を「介護の体制を整えて仕事との両立の準備をするための期間」と位置付け、実際に介助作業を行うための休業に限定されないから、要介護者が施設に入所していることをもって介護の必要性が失われるものではないと判断したこと

✓ 会社の介護休業規程は法定の93日を超える通算1年の休業を定めていたが、裁判所はこれを育児・介護休業法の介護休業と同様のものと解し、施設入所を理由に延長が認められない旨を通知した会社の対応を、休業を違法に妨げる不法行為等と評価したこと

✓ 会社は、復職後1年以内に傷病で連続10日以上欠勤した場合に休職を命じることができ、その期間は前の休職の残期間とする就業規則の条項を根拠に自然退職としたが、裁判所は休職が発令されておらず、発令されたとしても権利濫用であるとして、労働契約の存続を認めたこと

✓ 判決文の原文は未公表であり、認容された未払賃金の有無や控訴の有無は確認できていないこと

✓ 会社が点検すべきは、施設入所を休業終了事由とする運用の有無、法定を上回る休業制度の要件の明文化、私傷病休職と法定休業が重なる場合の規程、拒否通知を出す前の根拠確認、再休職条項の発令手続の5点であること

介護休業の可否は、労働者が手を動かしているかではなく、家族が要介護状態にあるかで決まります。

1 事案の概要

本件は、衣料品大手の正社員(同社の区分では「ナショナル社員」)が、介護休業の延長を認められないまま就業規則上の休職期間の満了として退職扱いとされたことについて、労働契約上の地位の確認等を求めた事案です。労働新聞社の労働判例欄(2026年7月23日掲載、紙面は令和8年8月3日第3555号)の記載に基づき、経過を整理します。当法人は判決文の原文を確認できておらず、以下は同紙が伝える範囲の事実です。

時期 出来事
平成29年 原告が正社員として入社
令和3年11月2日〜
令和4年7月18日
私傷病により休職し、復職
令和5年3月27日〜
5月8日
再度の私傷病休職。4月9日の時点で通算休職期間が上限の1年に達したが、会社は例外的に休職期間を延長し、5月8日に復職
令和5年6月7日〜
令和6年2月7日
父親の介護のため介護休業を取得。この期間中に父親が介護施設に入所
令和6年2月5日 会社が原告に文書(本件連絡文書)を送付。2月8日以降の介護休業延長に関する申請書の提出がないこと、父親は安定的に第三者による介護を受けられる状態となり介護の必要性が解消されていることを挙げ、延長申請がなされても復職を命じざるを得ない旨を通知
令和6年2月8日以降 原告は出社せず。翌9日、傷病により出社困難である旨の医師の診断書を会社に提出
令和6年3月19日 会社が「休職期間満了及び退職通知書」を送付。原告は2月8日に復職すべきであったがその後連続10日間欠勤し、なお復職がかなわないため、就業規則13条5項・6項等により2月27日をもって自然退職となった旨を通知。原告が提訴
令和7年9月12日 東京地方裁判所が、労働契約の存続を認め、本件連絡文書の送付について慰謝料20万円の支払いを命じる判決

判断の前提になった社内規程は、報道によれば次のとおりです。就業規則では、私傷病休職の期間は勤続5年以上の者について1年とされ、13条5項に「復職後1年以内に傷病により連続して10日以上欠勤したときは、会社は直ちに休職を命ずることができる」旨、6項に「その場合の休職期間は復職前の休職期間の残期間とする」旨の定めがありました。介護休業規程では、正社員の介護休業期間は通算1年間が限度とされ、休業開始予定日の2週間前までに書面で申し出ることとされていました。法定の介護休業が対象家族1人につき通算93日であることと比べると、この会社の制度は法定を大きく上回る上乗せ制度です。

なお、原告の職種や勤務地、休職の原因となった傷病の内容、介護休業の取得日数の内訳、認容された未払賃金の有無と金額、控訴の有無は、いずれも確認できていません。本判決は第一審であり、確定しているかどうかも確認できていません。

2 争点 ― 施設入所は「介護の必要性」を消すのか

争点は2段階に分かれます。第1は、父親が介護施設に入所したことを理由に、介護休業の延長が認められない旨を通知した会社の対応が適法かどうかです。会社の文書は、施設で安定的に第三者による介護を受けられる状態になったことをもって「介護の必要性が解消されている」としていました。介護休業が労働者本人による介助作業のための休みであれば、この論理は成り立ちます。そうでなければ、成り立ちません。

第2は、その通知を前提に積み上げられた退職扱いの効力です。会社は、2月8日に復職すべきであったのに連続10日間欠勤したとして、就業規則13条5項の「復職後1年以内に傷病により連続して10日以上欠勤したときは休職を命ずることができる」という条項と、6項の「その休職期間は前の休職の残期間とする」という条項を適用し、2月27日付けの自然退職としました。ここでは、休職を命じることが「できる」と定めた条項のもとで、実際に休職が発令されていたのか、発令されていたとしてその扱いが相当だったのかが問われます。

3 東京地裁の判断

労働新聞社が伝える判決の要点は、次の3点に整理できます。

1 会社の介護休業規程は、育児・介護休業法の介護休業と同様のものと解する
裁判所は、会社の介護休業規程は育児・介護休業法が定める介護休業と同様の介護休業を従業員に付与したものと解するのが相当であるとしました。法定の93日を超える通算1年の制度であっても、その解釈は法の介護休業と同じ枠組みで行うという前提です。

2 介護休業は「介護の体制を整えて仕事との両立の準備をするための期間」であり、施設入所で介護の必要性は失われない
そのうえで裁判所は、育児・介護休業法の介護休業は介護の体制を整えて仕事との両立の準備をするための期間として位置付けられているのであるから、労働者が実際に介助作業その他具体的な作業を実施するための休業に限定されるものではなく、要介護者が施設に入所していることをもって介護の必要性が失われるものではないと述べました。これを前提に、施設入所を理由として延長が認められない旨を通知した会社の対応は、休業を違法に妨げる不法行為等に当たると判断し、慰謝料20万円の支払いを命じました。

3 休職は発令されておらず、発令されたとしても権利濫用
原告は介護休業の延長を申請しないまま欠勤となりましたが、裁判所は、就業規則13条5項に基づく休職は発令されておらず、仮に発令されたとしても権利の濫用に当たるとして、休職期間満了による退職の効力を否定し、労働契約の存続を認めました。

結論として、地位確認が認められ、あわせて慰謝料20万円の支払いが命じられました。

4 判決をどう読むか

第1に、裁判所は「介護」という言葉を身体介助の作業に切り縮めませんでした。育児・介護休業法は、介護休業を「対象家族を介護するためにする休業」と定義し(2条2号)、その前提となる「要介護状態」を、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態と定めています(2条3号、同法施行規則)。休業の要件として法が見ているのは対象家族の状態であって、労働者が何をしているかではありません。施設に入所しても、対象家族が常時介護を必要とする状態にあることは変わりません。裁判所の判断は、この条文構造をそのまま当てはめたものと読むことができます。

介護休業の日数が対象家族1人につき通算93日、3回までという、介護を完遂するにはあまりに短い設計になっているのは、この制度が介護に専念するための休みではなく、介護と仕事を両立させる体制を組み立てるための期間として設計されているからです。裁判所が示した「介護の体制を整えて仕事との両立の準備をするための期間」という位置付けは、この制度理解と一致します。当法人の見解として付け加えれば、施設への入所は体制整備の終点ではなく、むしろ入所先との契約、費用の調整、関係機関との連絡、他の親族との役割分担といった調整が続く局面であるのが一般的であり、「介助作業をしていないから介護ではない」という切り分けは制度の実態にも合わないと考えられます。ただし、本件の原告が入所後に具体的に何をしていたかは報道からは分かりません。

第2に、法定を上回る会社独自の上乗せ制度であっても、その解釈は法の枠組みに引き寄せられるという点です。本件の介護休業規程は通算1年という手厚い制度でしたが、裁判所はこれを育児・介護休業法の介護休業と同様のものと解しました。会社が「上乗せ部分は会社の裁量で運用できる」と考えていたとしても、規程にそう書いていない限り、法定の介護休業と同じ意味で「介護の必要性」が判断されることになります。上乗せ部分について法定と異なる要件や確認手続を置きたいのであれば、規程に明文で書いておく必要があります。

第3に、退職扱いが崩れた経路です。会社が根拠にした就業規則13条5項は、復職後1年以内に傷病で連続10日以上欠勤したときに「休職を命ずることができる」という条項でした。裁判所は、この休職が発令されていないと認定しています。「命ずることができる」という条項は、会社が発令という行為をして初めて効果を生みます。発令を経ないまま、残期間の満了だけを通知しても、休職期間満了退職の前提が欠けているということです。さらに裁判所は、仮に発令されていたとしても権利濫用に当たると付け加えています。その具体的な理由付けは報道からは確認できませんが、介護休業の延長を違法に妨げた通知の直後の欠勤を、そのまま就業規則上の欠勤として数え、残期間の休職を経て退職に至らせるという運用が、相当性を欠くと評価されたものと考えられます。

5 企業が点検すべき5項目

本判決を自社に引きつけて読むなら、確認すべきは次の点です。

点検1 「施設に入ったら介護休業は終わり」という運用が残っていないか

特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、有料老人ホーム、グループホームなど、入所したこと自体を理由に介護休業を打ち切る運用は、本判決により違法と評価されうることが示されました。判断すべきは対象家族が要介護状態にあるかどうかであり、労働者が介助作業をしているかどうかではありません。人事担当者と現場管理職の理解を、この機会にそろえてください。

点検2 法定を上回る介護休業の要件を、規程に書いているか

通算93日を超える上乗せ制度を設けている会社は、上乗せ部分の取得要件、要介護状態の確認方法(介護保険の被保険者証や医師の診断書等の提出)、延長の申出期限と手続を明文化しているかを確認してください。書いていなければ、法定の介護休業と同じ意味で解釈されます。手厚い制度を設けること自体は望ましいことですが、運用の裁量を確保したいのであれば規程で担保する必要があります。

点検3 私傷病休職と法定休業が重なる場合のルールがあるか

私傷病休職から復職した社員が介護休業や育児休業を取得する、あるいはその逆という事態は珍しくありません。私傷病休職の期間中に法定休業の要件を満たした場合の取扱い、法定休業の期間を休職期間に算入するかどうか、法定休業の終了後に休職事由が残っている場合の復職判定の手続、そして本件のような復職後の再欠勤を前の休職の残期間に接続する条項の発動要件を、規程で確認してください。定めがない状態で争いになったとき、会社に有利な解釈がされる保証はありません。

点検4 「認めない」と通知する前に、根拠条文を確認しているか

本件で会社が敗れた直接の引き金は、申請が出る前に「延長申請がなされても復職を命じざるを得ない」と通知した文書でした。介護休業の申出を事業主が拒める場面は、労使協定による除外(入社1年未満、申出から93日以内に雇用関係が終了することが明らかな者、週の所定労働日数が2日以下の者)など限定的です(育児・介護休業法12条)。「会社として必要性がなくなったと判断した」は、そこに含まれていません。法定の権利について拒否や制限の通知を出すときは、根拠条文を特定できる場合に限り、できれば申請を受けてから個別に判断する運用にしてください。

点検5 休職は「発令」してから満了させているか

「休職を命ずることができる」という条項は、会社が発令して初めて効果を生じます。再欠勤の日数を数えて残期間の満了日だけを通知する運用では、休職期間満了退職の前提が欠けることになります。発令の通知、発令日、休職期間の起算日と満了日、復職の手続を書面で示し、記録を残してください。診断書が提出された場合には、その内容を踏まえて休職の要否を改めて判断する手順も必要です。休職期間満了による退職は、裁判では解雇に準じた慎重さで審査される傾向があることを前提に運用すべきです。

6 当法人の視点

本判決を読んで当法人が最も重要だと考えるのは、慰謝料20万円という金額ではなく、法定休業の可否判断を誤ると、その誤りが雇用の終了という最も重い局面まで一直線に波及するという構造です。会社は介護休業の延長を認めないと通知し、その通知を起点に欠勤を数え、就業規則の条項を適用して退職扱いにしました。しかし出発点の通知が違法であれば、その後に続く欠勤の評価も、休職の満了という結論も、法的な足場を失います。裁判所は、休職の発令がないことと権利濫用という2つの理由で、この連鎖を断ち切りました。

もう1つは、時期の問題です。介護離職の防止は、令和7年4月1日施行の改正育児・介護休業法が力を入れた領域です。介護に直面した旨の申出をした労働者への両立支援制度の個別周知と意向確認、40歳等の節目での情報提供(同法21条)、介護両立支援制度等を利用しやすい雇用環境の整備(同法22条)、介護休暇について継続雇用6か月未満の者を労使協定で除外する仕組みの廃止(同法16条の6)、介護のためのテレワークの努力義務(同法24条)が、いずれもこの日から始まっています。法政策は「介護に直面した労働者を、辞めさせずに支える体制を会社が用意せよ」という方向に一貫しており、本判決が示した「介護休業は体制整備と両立準備のための期間である」という理解は、この方向とぴたりと重なります。顧問先への説明は、「裁判で負けるから」ではなく「制度の目的がそうなっているから」という筋で行うほうが、腹落ちが早いと当法人は考えます。

当法人の見解

介護休業は、労働者が自ら介助するための休みではなく、家族の介護と自分の仕事を両立させる体制を組み立てるための休みです。したがって、家族が施設に入所したことは、その必要性を消滅させません。この一文を、人事担当者と管理職が同じ言葉で説明できる状態にしておくことが、本判決から持ち帰るべき最初の実務です。

そのうえで、法定を上回る手厚い制度を設けている会社ほど、上乗せ部分の要件と手続を規程に書き切っているかを確認していただきたいと考えます。手厚さは、規程の裏付けがあって初めて会社の裁量になります。裏付けがなければ、法と同じ基準で解釈され、しかも法定の権利を妨げたという評価を受ける側に回ります。本件で会社が失ったのは、休業の可否を判断する権限ではなく、その判断が規程と手続に裏づけられていたと示す手段でした。

まとめ

東京地裁令和7年9月12日判決(ファーストリテイリング事件)は、会社の介護休業規程を育児・介護休業法の介護休業と同様のものと解したうえで、介護休業は介護の体制を整えて仕事との両立の準備をするための期間であって介助作業を行うための休業に限定されず、要介護者が施設に入所していることをもって介護の必要性が失われるものではないと判断し、施設入所を理由に延長が認められない旨を通知した会社の対応を休業を違法に妨げる不法行為等として慰謝料20万円を命じました。あわせて、就業規則上の休職は発令されておらず、発令されたとしても権利濫用であるとして、休職期間満了による退職の効力を否定し、労働契約の存続を認めています。本判決は第一審であり、控訴の有無は確認できていません。

当法人は「経営者と共に歩き、最善の解を導き出す」ことを使命としています。介護休業の運用、法定を上回る制度の規程整備、私傷病休職と法定休業が重なる場合のルールづくり、休職発令と満了の手続設計を、有事に耐えられる形に一緒に整えてまいります。

介護休業と休職の規程は、有事に耐えられる設計になっていますか

介護休業規程・休職規程の点検と整備、私傷病休職と法定休業が重なる場合のルール設計、休職発令から復職・満了までの手続設計、改正育児・介護休業法への対応まで、
社会保険労務士法人T&M Nagoya がご相談をお受けします。

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【根拠法令】

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(育児・介護休業法)2条2号(介護休業の定義)、2条3号(要介護状態の定義)、11条(介護休業の申出・通算93日・3回)、12条(介護休業申出があった場合の事業主の義務・労使協定による除外)、15条(介護休業期間)、16条(介護休業を理由とする不利益取扱いの禁止)、16条の5・16条の6(介護休暇)、21条(介護に直面した旨の申出をした労働者への個別周知・意向確認、40歳等での情報提供。令和7年4月1日施行)、22条(雇用環境の整備)、24条(介護のためのテレワーク等の努力義務)/同法施行規則(要介護状態の期間を2週間以上とする定め)/厚生労働省「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」/労働契約法16条(解雇権濫用法理)/民法709条・710条(不法行為・慰謝料)

【参考判例】

ファーストリテイリング事件・東京地方裁判所令和7年9月12日判決(本記事で取り上げた事案。労働新聞社の労働判例欄(2026年7月23日ウェブ掲載、令和8年8月3日第3555号11面)の記載に基づくものであり、当法人は判決文の原文を確認できていません。控訴の有無および確定状況は未確認です)

【免責事項】

本記事は2026年9月時点の情報に基づく一般的な解説であり、個別の法的助言を構成するものではありません。本記事の事案の記述は労働新聞社の報道に依拠しており、原告の属性、傷病の内容、介護休業の取得日数の内訳、未払賃金の認容の有無、権利濫用と判断された具体的な理由付けは確認できていません。本判決は第一審であり、上級審で判断が変わる可能性があります。具体的な事案については、弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

なお、紛争性のある事案の交渉代理および訴訟代理は、弁護士法72条により社会保険労務士の業務範囲外です(特定社会保険労務士による個別労働関係紛争のあっせん代理等の法定の例外を除きます)。当法人は、介護休業規程・休職規程を含む就業規則の設計と整備、休職発令から復職・満了までの手続設計、改正育児・介護休業法への対応支援を担い、地位確認や損害賠償をめぐる交渉代理・訴訟対応が必要な局面では提携する弁護士と連携して対応いたします。

この記事を書いた人

三重 英則(HIDENORI MIE)

社会保険労務士法人T&M Nagoya 社員(特定社会保険労務士)

特定社会保険労務士/経営心理士/経営法曹会議賛助会員(SRP認証番号第160175号)

法律事務所で約7年間、使用者側・労働者側双方の労働紛争を経験。年間350件以上の相談に対応し、20年以上にわたる紛争解決の実績を持つ。IPO労務監査、M&A労務デューデリジェンス、団体交渉対応など高難度案件を専門とし、「経営者と共に歩き続ける」伴走型の支援を提供している。