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作成日:2026/05/03
【裁判例】医師の宿直時間は「全時間が労働時間」 ――東京地裁、月平均100時間超の過重労働を認定 東大医科研附属病院事件
判例解説/医師の労務管理 確定判決

医師の宿直時間は「全時間が労働時間」
――東京地裁、月平均100時間超の過重労働を認定
東大医科研附属病院・緩和ケア医くも膜下出血事件

東京大学医科学研究所附属病院(東京都港区)の緩和医療科で唯一の実働医師として勤務していた当時48歳の男性医師が、月3〜4回・1回15時間15分にわたる宿直勤務の末、くも膜下出血を発症して寝たきり状態となった事案について、東京地方裁判所は令和8年3月16日、国(労働基準監督署)の労災不支給処分を取り消す判決を言い渡しました(東京地判令和8年3月16日・民事第33部 瀬田浩久裁判長)。国が控訴を断念したため、本判決は同年3月30日に確定しています。

最大の争点は、宿直時間15時間15分のうち、どこまでを「労働時間」と評価するか。労働基準監督署、労働者災害補償保険審査官、労働保険審査会という3つの行政機関がいずれも不支給判断を維持するなか、東京地裁は宿直時間全体を労働時間と認め、本件病院単独で月平均100時間を超える時間外労働とくも膜下出血発症との業務起因性を肯定しました。本判決の射程は医療機関にとどまらず、警備業・介護施設・運送業・コールセンターなど、宿直・断続的労働を組み込んだあらゆる業種に及びます。当法人は、医師の働き方改革2.0時代における労務管理の核心として、本判決の意義と実務対応を解説します。

📌 本記事の要点

■ 東京地裁は、医師の宿直時間(15時間15分)を全時間労働時間と認定(東京地判令和8年3月16日)
■ 行政三段階(労基署・審査官・審査会)はいずれも宿直時間の労働時間性を限定的にしか認めず不支給を維持していた
■ PHS常時携帯、深夜の容態急変対応・看取り業務の存在から「労働からの解放が保障されていない」と判断
■ 本件病院単独で発症前6か月平均107時間10分の時間外労働を認定。労働時間以外の負荷要因も認定
■ 国は控訴せず、本判決は令和8年3月30日に確定
■ 医療機関のみならず警備業・介護・運送業・コールセンター等、宿直/夜勤を組み込む全業種に影響

1.事案の概要──緩和医療科ただ一人の実働医師が倒れた

本件の被災者Aさん(当時48歳)は、東京大学医科学研究所附属病院(東京都港区)の緩和医療科で勤務していました。同病院は難治疾患に対する先端医療開発や臨床研究を行うことを目的とする医療機関であり、Aさんはがん・HIVなど生命を脅かす重篤な疾患の患者に対する緩和ケアを担当する唯一の実働医師でした。外来・入院・緩和ケアチームの業務を一人で担い、加えて月3〜4回、17時15分から翌朝8時30分までの15時間15分にわたる宿直勤務に就いていました。さらに外勤先クリニックでの兼業も行っていました。

平成30年11月8日、Aさんは突然くも膜下出血を発症。重度の意識障害、麻痺による拘縮、言語機能の喪失という重大な後遺症が生じました。発症から7年以上が経過した現在も、入院・療養を継続しており、日常生活のすべてに介助を要する寝たきり状態が続いています。

📅 事案の経緯

平成30年11月8日 Aさんがくも膜下出血を発症、寝たきり状態に
令和元年 労災申請
令和2年10月13日 労働基準監督署が不支給処分(仮眠時間6時間を労働時間から除外)
令和4年12月27日 労働者災害補償保険審査官が審査請求を棄却(宿直全時間を労働時間ゼロと判断)
令和6年1月19日 労働保険審査会が再審査請求を棄却(電子カルテ記載時間のみ加算)
令和6年7月10日 処分取消を求めて東京地裁に提訴
令和8年3月16日 東京地裁、国の処分を取り消す判決を言渡し(民事第33部 瀬田浩久裁判長・合議)
令和8年3月30日 国が控訴せず、判決確定
令和8年4月1日 原告代理人が記者会見で本判決の意義を説明

2.行政三段階の判断──宿直時間が「圧縮」されていく経緯

本件の特徴は、行政三段階(労基署・審査官・審査会)が段階を追うごとに宿直時間の労働時間性を厳しく解釈し、認定される時間外労働時間を圧縮していった点にあります。これは本判決を理解するうえで極めて重要な背景です。

判断機関
(判断日)
宿直時間の取扱い 時間外労働
(複数月平均)
結論
労働基準監督署
(令和2年10月13日)
15時間15分のうち6時間(所定の仮眠時間)を除外。さらに兼業時間(外勤先移動・労働時間)も除外 月70時間14分
(発症前3か月平均)
不支給
労働者災害補償
保険審査官
(令和4年12月27日)
宿直時間15時間15分の全てを労働時間ゼロと判断(労基署よりさらに厳しい)。兼業時間も除外 月46時間45分
(発症前3か月平均)
棄却
(不支給維持)
労働保険審査会
(令和6年1月19日)
審査官判断を「おおむね妥当」とし、電子カルテ上で患者対応が明らかな時間のみ僅かに加算 月49時間05分
(発症前3か月平均)
棄却
(不支給維持)
東京地裁判決
(令和8年3月16日)
宿直時間(15時間15分)の全てを労働時間と認定。労働時間以外の負荷要因も認定 月101時間52分
(発症前3か月平均)
処分
取消
(労災認定)

※ 労基署も審査官も審査会もいずれも、「原告の業務は精神的緊張を伴う業務ではない」として、労働時間以外の負荷要因も全く認めていなかった。

3.東京地裁の判断──宿直全時間を労働時間と認定

✅ 判決の3つの認定ポイント

@ 宿直時間全体(15時間15分)を労働時間と認定

裁判所は、原告が宿直中も院内PHSを持ち続け、看護師から呼び出されれば深夜であっても病棟に駆けつけ、重篤患者の急変対応・看取り・カルテ作成等を行っていたとして、「使用者の指揮命令下に置かれており、労働からの解放が保障されていたとはいえない」として、宿直時間の全体(15時間15分)が業務の過重性を評価する労働時間にあたると判断した。

国側の「宿直は待機が主で業務は軽微」との主張に対しても、「原告は、宿直勤務中いつでも看護師から呼び出される可能性があり、入院患者が死亡した場合にはほとんど睡眠をとることができない可能性も認識した上で宿直業務に当たっており、一定の緊張状態にあった」と認めた。

さらに、原告が「難治疾患」の患者の診療を担当していたことを踏まえ、「本件病院における宿直業務は、時に人命を左右しかねない重大な判断や処置が求められる点において、少なくとも通常業務と変わらない精神的負担を伴うものであった」と認めた。

A 本件病院単独で月平均100時間超の時間外労働を認定

原告は外勤先(兼業先)でも業務に従事していたが、本判決は本件病院における業務だけでも月平均100時間を超える時間外労働を認定した(兼業時間を加算する以前の段階で認定基準を超過)。

B 労働時間以外の負荷要因も認定

裁判所は、時間外労働の長さだけでなく業務の「質」の重さも認定した。具体的には:

・本件事故当時、緩和医療科の実働医師は原告1名のみであったこと
14日間・12日間といった連続勤務が複数認められること
・拘束時間の長さ(発症前1か月だけで291時間22分
勤務間インターバルが11時間未満となる日が発症前6か月間で56回あったこと

これらの事情を総合し、業務の過重性を認定。業務とくも膜下出血発症との相当因果関係を肯定した。

▼ 判決が認定した時間外労働時間(本件病院のみ)

期間 時間外労働時間 複数月平均
(1か月当たり)
発症前1か月 98時間52分
発症前2か月 108時間15分 103時間33分
発症前3か月 98時間31分 101時間52分
発症前4か月 117時間26分 105時間46分
発症前5か月 116時間26分 107時間54分
発症前6か月 103時間33分 107時間10分

※ 脳・心臓疾患の認定基準(令和3年9月14日基発0914第1号)では、発症前1か月100時間または発症前2〜6か月平均80時間が業務起因性判断の重要な基準とされている。本件は発症前2〜6か月の各複数月平均がいずれも100時間を超えており、「1か月100時間または2〜6か月平均80時間」の認定基準を本件病院単独で大きく上回ることが認定された。

4.判決理由の深掘り──大星ビル管理事件の枠組みを医師に適用

(1) 労働時間性に関する確立した判例法理

労働時間性の判断は、三菱重工長崎造船所事件(最判平成12年3月9日民集54巻3号801頁)および大星ビル管理事件(最判平成14年2月28日民集56巻2号361頁)において、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれているか否か」という客観的基準で判断されることが確立されています。

特に大星ビル管理事件最高裁判決は、ビル管理会社の警備員の不活動仮眠時間について、「労働契約上の役務の提供が義務付けられている」「労働からの解放が保障されていない」場合は労働時間に該当するという判断枠組みを示しました。

(2) 本件で「労働からの解放が保障されていない」とされた具体的事情

院内PHSの常時携帯義務──呼出があれば即応する体制
看護師からの呼び出し対応の常態化──実際に深夜帯の業務遂行が頻繁
緩和ケア業務の特殊性──夜間の死亡対応・家族説明が業務本質に組込み
業務の代替性なし──唯一の実働医師として呼出を断れない立場
「一定の緊張状態」の認定──仮眠時も呼出可能性を認識した状態

(3) 宿日直許可制度との関係──形式より実態

医師の宿日直勤務については、労働基準法41条3号の「監視又は断続的労働」として、労働基準監督署長の許可(宿日直許可)を受ければ労働時間規制の適用を除外できます。厚生労働省は令和元年7月1日付基発0701第8号「医師、看護師等の宿日直許可基準について」において、「通常の勤務時間の拘束から完全に解放された後のものであること」「夜間に十分な睡眠が取り得るものであること」等の要件を示しています。

本件では宿日直許可の有無自体は直接の争点ではなく、許可の有無にかかわらず実態として労働からの解放が保障されていない以上、労働時間に算入されるという判断枠組みが採用されました。形式的な許可制度の運用にとどまらず、実態審査を重視する判断は、当法人がかねてより指摘してきた論点と整合します。

(4) 医師の働き方改革との関係

令和6年4月から施行された医師の時間外・休日労働の上限規制(A水準:年960時間、B・C水準:年1860時間)は、医師の長時間労働是正を目的とする制度です。本判決は、医師の労働時間管理が法的にも実態的にも厳格化していく流れの中で、宿直時間取扱いに関する重要な司法判断を示したものです。特に緩和医療・救急医療・小児科等、夜間対応が業務本質に組み込まれている診療科への影響は計り知れません。宿日直許可によって宿直時間を労働時間から除外したり、業務の一部を自己研鑽時間として労働時間から除外したりすることで「見かけ上の労働時間」のみを削減する運用に対し、本判決は重要な警鐘を鳴らしています。

5.実務への示唆──医療機関と全業種への波及

(1) 業種別の影響度マップ

本判決の射程は医師に限定されません。「待機時間は労働時間ではない」という従来の運用に依拠している以下の業種は、実態に即した労働時間管理への切替えが急務です。

業種 影響を受ける場面 影響度
医療機関
(病院・診療所)
医師・看護師の宿直勤務、オンコール待機、夜間救急対応 ★★★★★
極大
介護施設 夜勤帯の利用者対応、看取り、急変対応、ナースコール待機 ★★★★★
極大
警備業
施設管理業
夜間巡回、仮眠時間中の異常対応、緊急通報対応 ★★★★
運送業
(長距離輸送)
フェリー乗船待機、荷待ち時間、車中休憩中の連絡対応 ★★★★
コールセンター 夜間対応、緊急受電待機、24時間サポート ★★★
ホテル・旅館 フロント夜勤、緊急対応待機、客室呼出対応 ★★★
IT・インフラ運用 システム監視、オンコール対応、障害発生時即応 ★★★

(2) 経営者・人事担当者がいま点検すべき5つのチェックポイント

☑ @ 宿日直許可と実態の整合性確認

夜間の呼び出し件数・対応時間、仮眠取得率、急変対応の頻度、救急搬入対応の有無を記録化し、宿日直の実態が「労働密度がまばらで、ほとんど労働する必要がない」という許可基準と乖離していないか定期的に検証する。

☑ A 客観的な労働時間記録の整備

宿直中の業務記録(電子カルテ記載・PHS着信記録・ナースコール対応記録・入退室記録等)を客観的に把握する仕組みを整える。本件では電子カルテ記載時間以外の業務実態が立証され、判決を左右した。記録化の不備は使用者側に不利に働く。

☑ B 安全配慮義務の観点からの体制再構築

労働契約法5条の安全配慮義務として、宿直勤務後の連続勤務禁止、勤務間インターバルの確保(11時間以上が目安)、唯一担当者への業務集中を避ける代替体制の整備、産業医面談の徹底(時間外労働月80時間超)を実効的に運用する。本件では勤務間インターバル11時間未満が6か月で56回あったことが過重性認定の決め手となった。

☑ C 待機時間・オンコールの法的整理

「自宅待機」「オンコール待機」も、即応義務の有無・実際の呼出頻度・場所的拘束の有無で労働時間性が判断される。形式的に「呼ばれなければ自由」と整理せず、実態を直視した時間管理規程の整備が必要。

☑ D 過労死等防止のためのヘルスケア体制

脳・心臓疾患の認定基準(令和3年9月14日基発0914第1号)に該当する長時間労働者への産業医面談、メンタルヘルス対策、ストレスチェック後のフォローアップを徹底する。過労死・過労疾病が発生すれば、多額の損害賠償責任のみならず、企業の社会的信用も大きく損なわれる。

6.当法人からのメッセージ──「夜は寝ているだけ」という発想からの脱却

本件のAさんは、48歳の若さで寝たきりとなり、現在も意識障害・言語機能喪失の重大な後遺症と闘っておられます。緩和医療というかけがえのない医療を、ただ一人の実働医師として支え続けた医師が、その医療の現場で倒れた。これは個別の悲劇ではなく、構造的な労務管理の問題です。

特に注目すべきは、労基署から労働保険審査会まで3つの行政機関がいずれも宿直時間の労働時間性を限定的にしか認めず、不支給判断を維持し続けたという事実です。司法判断によってようやく覆されたこの構造は、現場の労務管理が行政運用の「常識」に依拠することの危うさを浮き彫りにしました。

当法人は、経営者の皆さまに「経営者と共に歩き、最善の解を導き出す」という姿勢で伴走してまいりました。労務管理の本質は、規制に追従するだけのコンプライアンスではなく、従業員の生命と健康を守り、それによって事業の持続可能性を担保する経営判断そのものです。

「夜は寝ているだけだから労働時間ではない」という旧態依然たる発想からは即座に脱却し、実態を直視した労務管理へ舵を切ること――これは企業防衛の観点からも、何より労働者の生命と健康を守る観点からも、もはや先送りできない経営課題です。当法人は、宿日直管理の実態調査、許可申請の見直し、就業規則の整備、安全配慮義務体制の構築まで、医療機関・夜勤を有する事業者の労務管理を全面的にご支援いたします。

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【根拠法令・通達】

・労働基準法第32条(労働時間)、第41条第3号(監視又は断続的労働)
・労働者災害補償保険法
・労働契約法第5条(安全配慮義務)
・脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準について(令和3年9月14日基発0914第1号)
・医師、看護師等の宿日直許可基準について(令和元年7月1日基発0701第8号)

【参考判例】

・東京地判令和8年3月16日(本件・国の労災不支給処分取消訴訟)
・最一小判平成14年2月28日民集56巻2号361頁(大星ビル管理事件)
・最一小判平成12年3月9日民集54巻3号801頁(三菱重工長崎造船所事件)

【弁護団】

・川人博弁護士(川人法律事務所)
・梶山孝史弁護士(BACeLL法律会計事務所)
・蟹江鬼太郎弁護士(旬報法律事務所)
・守屋智大弁護士(旬報法律事務所)

【参考報道・資料】

・旬報法律事務所「労災事件(医師・くも膜下出血事案)で勝訴判決を獲得しました」(令和8年4月6日)
・NHKニュース「東京大学医科学研究所の附属病院の50代男性医師 労災と認める判決 東京地裁」
・朝日新聞「『宿直は労働時間』医師の労災認定 東京地裁、国の判断覆す」
・毎日新聞「医師の宿直は労働? 認めなかった国敗訴、『働かせ放題』に警鐘」
・日本経済新聞「寝たきりは長時間労働原因 東大医師、不支給取り消し」
・弁護士JPニュース/Yahoo!ニュース「月100時間超残業で48歳医師が寝たきりに…東京地裁、労災不認定処分を取消」
・m3.com「都内大学病院の男性医師の労災訴訟、原告の勝訴確定」
・日経メディカル「宿直業務の『労働時間性』を認め、労災不支給を取り消す判決」

【免責事項】

本記事は令和8年4月27日時点の公表情報・報道に基づく一般的な解説であり、個別の法的助言を構成するものではありません。判決の射程・解釈および各事業所への適用については事案ごとに個別の検討を要します。具体的な労務管理の設計、宿日直許可の取扱い、労災対応等については、社会保険労務士・弁護士等の専門家にご相談ください。
この記事を書いた人
三重 英則(みえ ひでのり)
社会保険労務士法人T&M Nagoya 社員
特定社会保険労務士/経営心理士/経営法曹会議賛助会員

法律事務所で約7年間、使用者側・労働者側双方の労働紛争を経験。年間350件以上の相談に対応し、20年以上にわたる紛争解決の実績を持つ。IPO労務監査、M&A労務デューデリジェンス、団体交渉対応、医療機関の労務管理など高難度案件を専門とし、「経営者と共に歩き、最善の解を導き出す」伴走型の支援を提供している。