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作成日:2026/04/04
【裁判例】有期契約職員への手当不支給は「不合理」 ─ 鹿児島地裁名瀬支部判決と 同一労働同一賃金ガイドライン改正の実務対応−
同一労働同一賃金 最新判例
有期契約職員への手当不支給は「不合理」
── 鹿児島地裁名瀬支部判決と
同一労働同一賃金ガイドライン改正の実務対応
2026年4月|社会保険労務士法人T&M Nagoya
📌 この記事の要点

・鹿児島地裁名瀬支部が、有期契約職員への扶養手当・勤勉手当の不支給を「不合理」と判断し、約590万円の支払いを命令
・令和8年10月施行予定の同一労働同一賃金ガイドライン改正で、退職手当・家族手当・住宅手当が新たに明記
・ガイドラインと裁判例には一部乖離があり、企業は裁判例ベースの対応+ガイドラインの方向性を意識した備えが重要
・非正規雇用労働者の待遇について、今こそ自社の制度を総点検すべきタイミング
令和7年3月31日、鹿児島地裁名瀬支部において、第三セクターの有期契約職員に対する手当・賞与の不支給が旧労働契約法20条に違反する「不合理な待遇差」と認定され、約590万円の損害賠償が命じられる判決が下されました。

折しも、厚生労働省では同一労働同一賃金ガイドラインの大幅改正が進められており、令和8年10月1日の施行・適用が予定されています。本記事では、この判決の概要を紹介したうえで、ガイドライン改正のポイントと企業実務への影響を解説します。
1. 鹿児島地裁名瀬支部判決の概要(令和7年3月31日)
📋 事案の概要

当事者:鹿児島県奄美市が出資する第三セクター「奄美市開発公社」の元契約職員(男性)
雇用経緯:2013年4月に有期契約職員として入職 → 2019年4月に無期転換 → 2024年3月に退職
請求内容:正職員とほぼ同じ業務に従事していたにもかかわらず、扶養手当や勤勉手当が支給されなかったとして、手当・賞与の差額計973万円の損害賠償を請求
判決結果:有期契約期間(約6年間)の手当差額について不支給の違法性を認め、590万円の支払いを命令
裁判所は、有期契約期間中の手当・賞与について、当該職員が継続的に勤務しており、正職員と共通する業務を多く担当していた事実を重視しました。そのうえで、これらの労働条件の差異は旧労働契約法20条が禁止する「不合理な待遇差」に該当すると判断しています。

一方で、2019年4月の無期転換後については、「労使交渉などのプロセスを経て労働条件が決定されるべきであった」として、無期転換後の差額請求は退けられました。

この判決は、有期契約期間と無期転換後とで判断を分けた点に特徴があり、無期転換後の待遇差については労使間の自主的な交渉による解決が期待されているといえます。
2. 同一労働同一賃金ガイドライン改正の主なポイント
労働政策審議会の同一労働同一賃金部会は、令和7年2月から計14回にわたり見直しの検討を行い、同年12月25日に部会報告を取りまとめました。これを受けて厚生労働省が省令・告示等の改正作業を進めており、令和8年10月1日に施行・適用が予定されています。

主な改正ポイントは以下の4つの柱で構成されています。
【柱@】均等・均衡待遇に関するガイドラインの明確化(告示改正)

働き方改革関連法の施行後に蓄積された裁判例等を踏まえ、ガイドラインの記載が充実・新規追加されます。

▶ 記載の充実:賞与については、労務の対価の後払いや功労報償など様々な性質・目的が含まれうることを明記

▶ 新規追加項目:
  ・退職手当:賞与と同様に、複数の性質・目的を持ちうることを明記
  ・家族手当:相応に継続的な勤務が見込まれる短時間・有期雇用労働者には、正社員と同一の支給を行うべきとする記載
  ・住宅手当:転居を伴う配置変更の有無に応じた支給について、正社員と同様の配置変更がある非正規労働者には同一の支給を行うべきとする記載

▶ その他の明確化:
  ・職務内容等の違いに応じた「均衡のとれた」待遇が求められることの明確化
  ・無期雇用フルタイム労働者間の待遇差についても、ガイドラインの趣旨が考慮されるべきであることの明確化
  ・派遣先が派遣元からの派遣料金交渉に一切応じない場合は、法の趣旨を踏まえた対応とはいえないことの明確化
【柱A】待遇に関する説明義務の改善(省令・告示改正)

  ・雇入れ時の労働条件明示事項に、「待遇の相違等に関する説明を求めることができる」旨を追加
  ・説明方法について、従来の「資料を活用した口頭説明が基本」から、「口頭説明」又は「説明事項を全て記載した資料の交付」のいずれかとする形に見直し
【柱B】公正な評価による待遇改善の促進(告示改正)

  ・短時間・有期雇用労働者の賃金について、職務内容等を公正に評価し昇給に反映することが望ましい旨を明確化
  ・派遣労働者について、評価・教育訓練・キャリアコンサルティング・就業機会の確保を総合的に実施する旨の留意事項を明記
  ・処遇改善の取組状況をウェブサイトで公表することが望ましい旨を明確化
【柱C】行政による履行確保(運用面の強化)

  ・都道府県労働局による報告徴収等を通じた履行確保の強化
  ・各種マニュアルや働き方改革推進支援センターによるコンサルティング等の支援充実
3. ガイドラインと裁判例の関係 ── 実務上の留意点
今回のガイドライン改正は、基本的には既存の記載を充実させ、新たな手当項目を追加するものであり、制度の基本的な枠組みが大きく変わるわけではありません。しかし、改正内容の一部には、現在の裁判例の判断傾向と必ずしも一致しない点があることに注意が必要です。

たとえば、以下のような論点が指摘されています。
✅ 実務上のチェックポイント

@ 無期フルタイム労働者間への適用拡大の方向性
改正ガイドラインでは、無期雇用フルタイム労働者間の待遇差についてもガイドラインの「趣旨」を考慮すべき旨が記載されます(根拠:労働契約法3条2項)。しかし、現行の裁判例では、同一労働同一賃金の均衡待遇規定は「無期フルタイム労働者と有期パート労働者」の間の待遇差を対象としており、無期フルタイム同士の待遇差には適用がないとされています。

A 「人材確保・定着目的」による正当化の限界
基本給・賞与・退職金の不合理性判断において、裁判例では「正社員としての職務を遂行しうる人材の確保・定着を図る目的」が認定されれば、待遇差の不合理性が否定される傾向があります。一方、改正ガイドラインでは、このような目的があることのみをもって直ちに不合理でないとは認められないとの記載が追加されます。これは、裁判所の現在の判断傾向にやや修正を求めるメッセージともいえます。
ガイドラインはあくまでも行政の解釈指針であり、三権分立の原則上、裁判所を直接拘束する効力はありません。したがって、企業の実務対応としては、裁判例をベースとした対応を基本としつつ、ガイドラインが示す方向性も視野に入れておくことが穏当な姿勢といえます。

なお、同一労働同一賃金に関する裁判例はまだ過渡期にあり、裁判所ごとの判断にばらつきがある状況です。今後、裁判所の判断がガイドラインの方向性に近づいていく可能性も十分にあり得るため、中長期的な視点での備えが求められます。
4. 企業が今取るべきアクション
今回の判決とガイドライン改正を踏まえ、企業として早期に着手すべき事項を整理します。
🔍 今すぐ着手すべき5つのアクション

❶ 待遇差の総点検
正社員と非正規雇用労働者の間で、各手当(扶養手当、住宅手当、通勤手当、賞与等)に差異がないか改めて洗い出しましょう。特に今回新たにガイドラインに追加される退職手当・家族手当・住宅手当は重点的に確認が必要です。

❷ 待遇差の「理由」の整理・文書化
待遇差がある場合、その理由を職務内容・配置変更の範囲・その他の事情に照らして合理的に説明できるか検証し、根拠を文書化しておくことが重要です。

❸ 説明体制の整備
改正により、非正規雇用労働者への説明方法が見直されます。口頭説明だけでなく、説明事項を網羅した書面の交付でも対応可能となるため、自社の説明資料を早期に整備しておきましょう。

❹ 無期転換後の労働条件の見直し
今回の判決では無期転換後の待遇差は「労使交渉で解決すべき」とされました。無期転換制度を利用する従業員がいる場合、転換後の労働条件が適切に設計されているか確認が必要です。

❺ 評価制度の公正性の確保
改正ガイドラインでは、短時間・有期雇用労働者の賃金を公正に評価して昇給に反映することが望ましいとされています。評価制度が非正規雇用労働者にも公平に適用されているか、見直しを行いましょう。
5. まとめ
今回の鹿児島地裁名瀬支部判決は、有期契約職員に対する手当・賞与の不支給について約590万円の賠償を命じたものであり、同一労働同一賃金に関する司法判断の蓄積がさらに進んでいることを示しています。

また、令和8年10月に施行予定のガイドライン改正では、退職手当・家族手当・住宅手当の新規追加をはじめ、企業に求められる対応範囲が広がります。ガイドラインは裁判所を直接拘束するものではありませんが、行政の目指す方向性として、今後の裁判実務にも影響を与えていく可能性があります。

同一労働同一賃金への対応は、単なるリスク回避にとどまらず、非正規雇用労働者のモチベーション向上や人材確保にもつながる経営課題です。令和8年10月の施行に向けて、今から計画的に準備を進めていただければと思います。
同一労働同一賃金の対応について相談する
📖 関連法令・資料

・旧労働契約法第20条(不合理な労働条件の禁止)※現在はパート・有期雇用労働法第8条・第9条に移行
・短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パート・有期雇用労働法)第8条、第9条、第14条
・労働契約法第3条第2項(均衡考慮の原則)
・短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針(平成30年厚生労働省告示第430号)
・労働政策審議会 同一労働同一賃金部会 部会報告(令和7年12月25日取りまとめ)
※本記事は、公表されている裁判例の報道および行政資料に基づき、一般的な情報提供を目的として作成したものです。個別の事案についての法的判断や助言を行うものではありません。具体的な対応にあたっては、弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
※記事の内容は掲載日時点の法令・情報に基づいています。
✍ 執筆者

三重 英則
社会保険労務士法人T&M Nagoya 代表社員
特定社会保険労務士 / 経営心理士 / 経営法曹会議賛助会員