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✕ 無効(会社敗訴)
判例 3|熊本総合運輸事件(最二小判 令和5年3月10日)
【事案】一般貨物自動車運送事業を営む会社で、トラック運転手として勤務していた従業員が未払い残業代を請求した事案です。この会社では、もともと業務内容等に応じて月ごとの賃金総額を先に決め、そこから基本給と基本歩合給を差し引いた残額を時間外手当として支給する方式(旧給与体系)が採られていました。労基署の指導を受けて就業規則を改定した新給与体系でも、計算の流れは実質的に同じでした。
【新給与体系の仕組み】新体系では、まず旧体系と同様に月ごとの賃金総額を決定し、そこから基本給等の合計を引いて「本件割増賃金」の総額を算出。次に、基本給等を通常賃金として労基法37条の方法で「本件時間外手当」を計算。最後に、割増賃金の総額から時間外手当を引いた残りを「調整手当」としていました。 式:賃金総額 − 基本給等 = 本件割増賃金 → 本件割増賃金 − 本件時間外手当 = 調整手当
【最高裁が問題視した点】 @ 「調整手当」の中身が不明確:調整手当に何がどれだけ含まれているのかが明確ではなく、通常賃金と割増賃金の判別ができないと評価されました。 A 実質的な賃金の付け替え:旧体系と比べて総支給額はほとんど変わらない一方、基本給が減り、新たに調整手当が置かれたため、実質的には賃金の名目を付け替えただけではないかと見られました。制度変更により通常賃金が1時間あたり平均1,300〜1,400円程度から約840円へと大幅に低下していた点も問題視されています。 B 労基法37条の対価性が不明確:形式上は割増賃金を払っているように見えても、賃金体系全体を見たとき、割増賃金としての対価性がはっきりしないと評価されました。
【結論】最高裁は、1審・2審で会社側勝訴だった判決を破棄し、高裁に差戻しとしました。草野耕一裁判官の補足意見では、このような仕組みを明確に「脱法的事態」と表現し、基礎賃金を大幅に切り下げて定額残業代に振り向け、追加対価なしに長時間労働を行わせることが許されるべきではないとの考えが示されました。
【実務上の意味】この判決は、「総額先決め+差引方式」の賃金設計に対する最高裁の明確な否定です。単に賃金項目の名称を整理しただけでは法的に有効な割増賃金の支払いとは認められず、給与明細上でも通常賃金部分と割増賃金部分が追えるかが問われます。運送業界では今なおこの「総額固定」型の賃金制度が残っているケースがあり、早急な点検が必要です。
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