トップ
事務所案内
お問合せ
労務コンテンツ一覧
サービス案内
人事労務ニュース
リーフレット
リンク先
IPO労務監査・改善
M&A労務監査
給与監査顧問
人材採用・確保支援
就業規則作成・改定
高難度業務対応
労働問題解決
過去の実例紹介
TRANSPORT INDUSTRY

退職したドライバーからの
「未払い残業代請求」—
その就業規則で守れますか?

2024年問題で厳格化した労働時間管理。
荷待ち時間・固定残業代・歩合給の設計不備が
数百万〜数千万円規模の請求に発展するケースが急増しています。

初回相談のご予約 ▶
CHALLENGES
運送会社の経営者が
直面する「5つの労務リスク」

TOPIC 01

荷待ち時間・待機時間は「労働時間」——
未払い残業代リスクの温床

荷主の都合による待機時間、荷積み・荷降ろしの待ち時間。これらを「休憩」として処理していませんか?裁判例では、使用者の指揮命令下にある時間は、たとえ手待ちであっても労働時間と判断されています。デジタコの記録と賃金台帳の突合せにより、数年分の未払い残業代が一気に顕在化するリスクがあります。

⚠ リスク: 未払い残業代の遡及請求は時効3年。在職2〜3年のドライバーで数百万円規模の請求に発展する事例が増加中。
✓ 対応策: 荷待ち時間の記録方法の整備、就業規則への労働時間定義の明記、運行記録との整合性チェック体制の構築。

TOPIC 02

固定残業代(みなし残業)の設計不備——
「無効」と判断されるパターン

運送業界では固定残業代を導入している企業が多い一方、基本給との明確な区分、対象時間数の明示、差額精算条項の不備が原因で「無効」と判断されるケースが後を絶ちません。テックジャパン事件(最判平24.3.8)の補足意見が示す要件を満たしているか、改めて確認が必要です。

⚠ リスク: 固定残業代が無効と判断されると、全額が基本給に組み込まれ、割増賃金の基礎単価が跳ね上がる。いわゆる「二重払い」状態に。
✓ 対応策: 就業規則・雇用契約書への明確な区分記載、毎月の差額精算フロー整備、給与明細の記載方法見直し。

TOPIC 03

2024年問題——時間外労働上限規制と
「隠れた賃金不満」の顕在化

2024年4月から自動車運転業務にも年960時間の時間外労働上限が適用されました。労働時間が厳格に管理される環境下で、これまで「そういうものだ」と受け入れていたドライバーの中に「適正な対価が払われていないのでは」という意識が生まれています。退職後に弁護士やユニオンに相談するケースが急増しています。

⚠ 36協定と会社リスクの注意喚起

2024年問題への対応として36協定を締結・届出していても、以下の点が不備であれば会社リスクは低減されていません。むしろ、形式的に36協定を整えただけで安心している企業ほど、実態との乖離が大きく、有事の際に致命傷となります。

36協定の「業務の種類」欄に自動車運転業務が正確に記載されているか?
特別条項の上限(年960時間)を超過した実態はないか?
改善基準告示(拘束時間・休息期間)と36協定の整合性は取れているか?
協定届の「労働者代表」の選出手続は適正か(管理監督者の排除、使用者の意向介入の排除)?
実際の労働時間と36協定の枠との間に、常態的な乖離が生じていないか?

36協定の手続的瑕疵は、協定そのものを無効とし、時間外労働のすべてが違法状態となります。違反には6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金(労基法119条1号)。形式だけでなく実態を伴った36協定の運用を、今一度ご確認ください。

⚠ リスク: 退職者の「過去の不満」が法的請求に変わる。人手不足の中、在職中ドライバーへの波及も懸念。
✓ 対応策: 改善基準告示対応の労働時間管理体制構築、賃金制度の総点検と再設計、ドライバーへの説明会実施。

TOPIC 03-2

改善基準告示の厳格化——
「拘束時間」「休息期間」の具体的な数値基準

2024年4月施行の改正改善基準告示は、時間外労働の上限規制(年960時間)と並んで、運送業の労働時間管理の核心となる基準です。「モノが運べなくなる」懸念がサプライチェーン全体の課題として現実化しており、具体的な数値基準を正確に把握しておくことが不可欠です。

基準項目 具体的な数値基準
1日の拘束時間 原則13時間以内(最大15時間まで延長可能だが、14時間超えは週2回まで
休息期間 継続11時間以上を基本とし、9時間を下回ってはならない
連続運転時間 4時間以内(30分以上の休憩が必要)
時間外労働の上限 960時間

⚠ 適用範囲は「運送事業者」だけではありません

改善基準告示の適用範囲は、純粋な運送事業者にとどまりません。工場などの製造業における配達部門のドライバーや、自家用車両(いわゆる「白ナンバー」)を使用しているドライバーなど、車を運転する従業員を雇用しているすべての事業者が対象です。「うちは運送業ではないから関係ない」という認識は危険です。

⚠ 違反による罰則と荷主への波及: 改善基準告示に違反した場合、「荷主勧告制度」によって社名が公表される罰則が設けられています。これにより、物流事業者の撤退リスクや物流コストの高騰を招き、発荷主側のコスト上昇がそのまま着荷主側へ波及する構造となっています。運送会社だけでなく、荷主企業にとっても他人事ではありません。
✓ 経営者に求められる対応: 「1日13時間ルール」をはじめとする法的要件を正確に理解し、運行管理体制を基準に適合させること。荷主としても、サプライチェーン全体で労働環境を守る対策を講じることが強く求められています。

TOPIC 04

歩合給・出来高払制の落とし穴——
「歩合給と残業代の相殺」は最高裁で否定されています

運送業界に根強く残る「歩合給から残業代を差し引く」賃金制度。残業しても手取りが変わらないこの仕組みは、最高裁をはじめとする裁判所で繰り返し問題視されています。「うちもやっている」と感じた経営者は、今すぐ賃金規程を確認してください。

✕ 無効(会社敗訴)

判例 1|国際自動車事件(最一小判 令和2年3月30日)

【事案】大手タクシー会社が、売上を基に算出した「対象額A」から、残業手当・深夜手当・公出手当の合計(「割増金」)と交通費を差し引いた残りを「歩合給(1)」として支給していました。会社は「割増金」という名目で残業代を支払っていると主張しましたが、その「割増金」と同額が歩合給の計算で差し引かれるため、売上が同じならいくら残業しても手取りが変わらない——「実質残業代ゼロ」の構造でした。

【何が問題視されたか】
@ 「名目の置き換え」に過ぎないこと:時間外労働が増えると割増金は増える一方で、歩合給は同額減少し、場合によっては0円になっていました。最高裁はこの仕組みを、見た目は割増賃金を払っているようでも、実質は本来の歩合給を名目だけ「割増金」に置き換えているにすぎないと評価しました。残業代を別枠で上乗せ支給しているとはいえないということです。
A 通常賃金と割増賃金の「判別」ができないこと:最高裁は、使用者が労基法37条の割増賃金を支払ったというには、まず賃金体系の中で「通常の賃金部分」と「割増賃金部分」を判別できる必要があると述べました。本件では、割増金の中に本来は歩合給として支払われるべき部分が相当程度含まれており、どこまでが通常賃金でどこからが割増賃金なのか判別できない、と判断されました。

【結論】最高裁は、会社が支払った「割増金」によって法定の残業代が支払われたとはいえないとして、原判決を破棄し差戻しとしました。名称が残業手当であっても、実質が伴わなければ残業代の支払いとしては認められない——これがこの判決の核心です。

【実務上の意味】この判決は、固定残業代や歩合給の設計では手当の名称だけでなく、実際に労基法37条の割増賃金として機能しているかが厳しく審査されることを示しました。特に、割増賃金を支払う一方で同額を基本賃金側から差し引くような設計は、残業代の支払いとして認められにくいと考えられます。

✓ 有効(会社勝訴)

判例 2|トールエクスプレスジャパン事件(大阪高判 令和3年2月25日/最決にて確定)

【事案】貨物運送会社が、集配ドライバーに対し出来高払的な「能率手当」を支給していました。この能率手当の計算で、時間外手当相当額を控除する仕組みが採られていたため、労働者側は「時間外労働が増えると能率手当が減り、実質的に割増賃金が十分に支払われていない」と主張して未払残業代を請求しました。

【何が争点だったか】出来高払的な「能率手当」の計算で時間外手当相当額を控除する仕組みが、実質的に残業代の一部未払いになるのか——これが争点でした。外形上は国際自動車事件と似た「歩合給から残業代を引く」構造ですが、賃金体系の設計がどう異なるかが問われました。

【裁判所はどう見たか】
@ 明確な区分があること:大阪高裁は、賃金規則上、通常の労働時間の賃金部分(能率手当を含む基準内賃金)と、割増賃金部分(時間外手当A・B・C)が明確に区別されていると認めました。
A 時間外手当Aの対価性:時間外手当Aについても、出来高払制の賃金設計の中で合理的に組み込まれたものとして、時間外労働の対価性を認めました。
B 時間外手当Bの割増賃金性:時間外手当Bについても、割増賃金としての性質があると判断しました。
C 制度導入の経緯と合理性:過半数労組との合意を経て導入・改定されており、業務の「時間的効率向上」という合理的目的が認められました。集配順や経路に裁量があり、ドライバー自身が工夫することで労働時間を短縮できる点も評価されました。

【結論】大阪高裁は、会社の「能率手当」と時間外手当の仕組みは労基法37条に反せず、未払残業代はないとして労働者側の請求を棄却しました。最高裁でもこの判断は覆らず、確定しています。

【実務上のポイント】この事件は、「残業代を別建てで表示している」だけでは足りず、賃金体系全体として対価性と判別可能性があるかが重視されることを示しています。一方で、単に「出来高から残業代相当額を差し引く」形が常に有効という意味ではなく、賃金体系の設計と、それを合理的に説明できるかが極めて重要です。

✕ 無効(会社敗訴)

判例 3|熊本総合運輸事件(最二小判 令和5年3月10日)

【事案】一般貨物自動車運送事業を営む会社で、トラック運転手として勤務していた従業員が未払い残業代を請求した事案です。この会社では、もともと業務内容等に応じて月ごとの賃金総額を先に決め、そこから基本給と基本歩合給を差し引いた残額を時間外手当として支給する方式(旧給与体系)が採られていました。労基署の指導を受けて就業規則を改定した新給与体系でも、計算の流れは実質的に同じでした。

【新給与体系の仕組み】新体系では、まず旧体系と同様に月ごとの賃金総額を決定し、そこから基本給等の合計を引いて「本件割増賃金」の総額を算出。次に、基本給等を通常賃金として労基法37条の方法で「本件時間外手当」を計算。最後に、割増賃金の総額から時間外手当を引いた残りを「調整手当」としていました。
式:賃金総額 − 基本給等 = 本件割増賃金 → 本件割増賃金 − 本件時間外手当 = 調整手当

【最高裁が問題視した点】
@ 「調整手当」の中身が不明確:調整手当に何がどれだけ含まれているのかが明確ではなく、通常賃金と割増賃金の判別ができないと評価されました。
A 実質的な賃金の付け替え:旧体系と比べて総支給額はほとんど変わらない一方、基本給が減り、新たに調整手当が置かれたため、実質的には賃金の名目を付け替えただけではないかと見られました。制度変更により通常賃金が1時間あたり平均1,300〜1,400円程度から約840円へと大幅に低下していた点も問題視されています。
B 労基法37条の対価性が不明確:形式上は割増賃金を払っているように見えても、賃金体系全体を見たとき、割増賃金としての対価性がはっきりしないと評価されました。

【結論】最高裁は、1審・2審で会社側勝訴だった判決を破棄し、高裁に差戻しとしました。草野耕一裁判官の補足意見では、このような仕組みを明確に「脱法的事態」と表現し、基礎賃金を大幅に切り下げて定額残業代に振り向け、追加対価なしに長時間労働を行わせることが許されるべきではないとの考えが示されました。

【実務上の意味】この判決は、「総額先決め+差引方式」の賃金設計に対する最高裁の明確な否定です。単に賃金項目の名称を整理しただけでは法的に有効な割増賃金の支払いとは認められず、給与明細上でも通常賃金部分と割増賃金部分が追えるかが問われます。運送業界では今なおこの「総額固定」型の賃金制度が残っているケースがあり、早急な点検が必要です。

■ 結局、有効と無効の「分かれ目」はどこか?

➤ 通常賃金と割増賃金が「判別」できるか
 → 割増賃金を支払う一方で同額を歩合給から差し引く仕組みは「名目の置き換え」に過ぎず、判別不能と評価される。
➤ 割増賃金が法定の計算方法で算出されているか
 → 固定給部分・歩合給部分それぞれに対し、労基法所定の計算式で算定されていること。
➤ 歩合給が賃金全体の中核か、上乗せか
 → 固定給が6割以上あるトールは「上乗せ」、歩合給が中核の国際自動車は「名目の置き換え」と評価。
➤ 労使合意の有無と合理的な制度目的
 → 労働組合との協議を経て「効率化促進」の目的で導入された経緯が有効性を後押し。

御社の賃金制度がこの基準を満たしているか、自社だけで判断するのは困難です。
「たぶん大丈夫」が最も危険——専門家による法的検証を強くお勧めします。

⚠ リスク: 歩合給から残業代を差し引く制度は、最高裁が「名目だけの置き換えに過ぎず、法定残業代の支払いとはいえない」と判断。割増金が無効となれば通常賃金に組み込まれ、割増賃金の基礎単価が跳ね上がる「二重払い」状態に。在職3年分の遡及で数百万〜数千万円規模の請求に発展します。
✓ 対応策: 賃金規程の「明確区分性」「対価性」を上記判例基準に照らして総点検。歩合給の計算ロジック再設計、割増賃金の正確な算定フロー構築、給与明細の記載方法見直し。必ず専門家による法的検証を経たうえで運用してください。

TOPIC 05

運転手の労災・過労死リスク——
安全配慮義務違反で経営責任

長時間運転による脳・心臓疾患、精神障害は労災認定基準の改正(令和3年)により認定の幅が広がりました。月80時間超の時間外労働がある場合、安全配慮義務違反が強く推認されます。万一の事故が発生すれば、損害賠償額は1億円を超えることも珍しくありません。

⚠ リスク: 過労死ラインを超える運転手がいれば、会社は安全配慮義務違反による民事賠償責任を免れない。
✓ 対応策: 運行管理体制の法令適合チェック、健康診断・ストレスチェック体制の整備、長時間労働者への医師面談実施。
WHY T&M NAGOYA
「攻め方」を知っているから
「守り方」がわかる

01

法律事務所で
7年間の紛争実務

労働者側・使用者側の双方の代理人として労使紛争を扱った経験から、「どこを突かれるか」を熟知。

02

年間350件超の
相談対応実績

運送業の賃金制度・労働時間管理の相談を多数受け、業界特有のリスクポイントを深く理解。

03

経営心理士の
視点で対話

ドライバーとの対話・交渉においても心理学的アプローチで合意形成を支援します。

FLOW
ご相談からサポート開始まで
01

お問い合わせ・初回ヒアリング

電話・メール・フォームからご連絡ください。現在の課題感を伺い、初回面談(WEB可)の日程を調整します。

02

現状診断・リスク分析

就業規則・賃金規程・雇用契約書・給与明細等をお預かりし、労務リスクを網羅的に診断します。

03

改善提案・お見積り

診断結果に基づき、就業規則の改定・賃金制度の再設計・運用体制の構築プランと費用をご提示します。

04

伴走サポート開始

制度設計から運用定着まで、経営者と並走します。紛争が生じた場合の対応もワンストップで支援します。

REVISED TRUCKING ACT
令和8年4月1日施行
改正貨物自動車運送事業法 Q&A
国土交通省Q&A(令和8年3月31日時点)より、運送会社の経営者が押さえるべきポイントを10問に要約しました。

Q1. 改正トラック法上の「真荷主」や「元請事業者」とは誰のことですか?

「真荷主」とは、@自らの事業に関して、A貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者との間で運送契約を締結して貨物の運送を委託する者であって、B貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者以外のものをいいます。「自らの事業に関して」とあるため、一般消費者は真荷主に含まれません。
「元請事業者」とは、実運送体制管理簿を作成する貨物自動車運送事業者(貨物軽自動車運送事業者を除く)及び貨物利用運送事業者を指します。

Q2. 個人事業主は「真荷主」に該当しますか?

自らの事業に関して貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者との間で運送契約を締結して貨物の運送を委託する場合には、個人事業主であっても「真荷主」に該当します。

Q3. 改正トラック法に基づく荷主側の義務はありますか?

メーカー等の荷主が「真荷主」に該当する場合には、R8改正トラック法第12条第1項に基づく書面交付義務が課されます。自らの事業に関して貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者との間で運送契約を締結して貨物の運送を委託する場合には、運送の役務の内容及び対価(運送契約に荷役作業・附帯業務等が含まれる場合にはその内容及び対価)等について記載した書面を、当該事業者との間で相互に交付しなければなりません。交付した書面の写しは1年間保存が必要です。また、真荷主は、貨物の運送を委託した元請事業者に対して、実運送体制管理簿の閲覧・謄写の請求ができます。

Q4. 積込みや取卸しは「運送の役務」と「運送の役務以外の役務」のどちらですか?

積込みや取卸し等の荷役作業や附帯業務は、原則として「運送の役務以外の役務」に該当するものと考えられます。したがって、積込みや取卸し等に係る料金についても、原則運賃とは別建てで対価を設定する必要があります。詳しくは「トラック運送業における適正取引推進ガイドライン」をご確認ください。

Q5. 個建運賃を適用する運送でも、積込み・取卸しに係る料金を運賃とは別建てにする必要がありますか?

個建運賃を適用する運送であっても、積込み・取卸しに係る料金は運賃とは別建てで対価設定する必要があります。

Q6. 書面に合計金額の記載は必須ですか? 単価表を参照する形ではどう整理すればよいですか?

合計金額の記載自体は法定事項ではありませんが、書面交付時点において受託者が役務の対価を明確に把握できる状態とする必要があります。合計金額を記載しない場合には、単価・料率等を基本契約書等の書面に関連付けした上で、工数・数量等から役務の対価の合計額を一義的に算出できるよう記載する必要があります。

Q7. マッチングサービスや取次事業者は書面交付義務の対象になりますか?

当該事業者が第一種貨物利用運送事業の取引を行う場合は、R8改正トラック法第12条第1項及び第24条第2項に基づく書面交付義務の対象となります。利用するマッチングサービスが改正内容に対応しているかをあらかじめ確認しておくことが有効です。

Q8. 書面交付義務に違反した場合、罰則や行政処分の対象になりますか?

罰則はありませんが、貨物自動車運送事業者についてはトラック法第33条に基づく行政処分の対象となる可能性があります。また、委託先の貨物自動車運送事業者の法令違反の原因となる可能性のある行為が確認された場合には、荷主や貨物利用運送事業者についても、トラック・物流Gメンによる是正指導の対象となる可能性があります。

Q9. 荷主が運賃・料金を空欄にした申込書を運送事業者に交付し、運送事業者が運賃・料金を追記して荷主に交付し運送契約が成立した場合、相互交付したとみなされますか?

そのような書面のやり取りをもって相互交付したものと取り扱って差し支えありません。また、委託先の事業者の「名称及び住所」についても同様に、真荷主が交付する申込書に記載が無くとも、委託先の事業者が受け取った書面に自社の「名称及び住所」を追記して荷主に交付すれば、相互交付したものと取り扱って問題ありません。この取扱いをした場合、真荷主は、委託先から交付のあった書面又はその写しを交付のあった日から1年間保存する必要があります。なお、R8改正トラック法第24条第2項に基づく書面交付(委託者から委託先への交付)については、上記の取扱いは認められず、委託者から委託先に対して法定事項が網羅された書面を交付する必要があります。

Q10. 霊柩運送に係る依頼についても、R8改正トラック法に基づく書面交付義務は課されますか?

霊柩運送について、一般消費者と運送契約を締結する場合は、一般消費者が真荷主に該当しないため書面交付義務の対象外となります。他方で、病院・官公署・葬儀社など一般消費者以外と運送契約を締結する場合には、運送契約の相手方が真荷主に該当することから、R8改正トラック法に基づき書面交付義務が生じます。

出典:国土交通省 物流・自動車局 貨物流通事業課「改正貨物自動車運送事業法 Q&A」(令和8年3月31日時点)より要約
まずは現状を、お聞かせください。
「問題があるかわからない」段階でもご相談いただけます。
初回面談では、御社の現状のリスクレベルを率直にお伝えします。
初回相談のご予約 ▶
TEL:052-211-7430
社会保険労務士法人T&M Nagoya|特定社会保険労務士・経営心理士