2025年度の税制改正において、昨今の厳しい人手不足への対応策として、19歳以上23歳未満の方(特に大学生アルバイトを想定)に対する特定扶養控除の見直しと特定親族特別控除の創設が決定されました(2025年12月1日施行予定) 。
この改正により、所得税においては、給与収入が150万円までであっても、そのご家族は特定扶養控除と同額の所得控除(63万円)を受けられるようになります 。
また、この税制改正に伴い、健康保険の被扶養者認定基準についても、19歳以上23歳未満の方について、2025年10月から変更される方向が示されました 。具体的には、現在、被扶養者の年間収入は130万円未満である必要がありますが、19歳以上23歳未満の方については、年間収入150万円未満として認定される見込みです(被保険者の配偶者は除く) 。
なお、これらの変更は現時点では案であり、今後、パブリックコメント等の手続きを経て正式に決定される予定です。最新の情報については、今後の発表にご注意ください。
19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について(案)に関する御意見の募集について