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2022.01.12

事務所通信

シフト制により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項(R4.1.7 厚生労働省)

令和4年1月7日付,厚生労働省より「いわゆるシフト制により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項」の見解が示されました。

実際,シフト制の働き方自体が契約内容が曖昧であることを前提としている場合が多く,一部の事例では労働条件を明示することそのものが難しいのが実態であり

そのため,その内容を確認すると,法的義務とはいえない「望ましい」という表現が所々で確認され,労働条件明示の限界を感じるものと思いました。

ただ,トラブルが多いのも事実であり,明示可能な労働条件については,明示することを前提とすべきとは考えます。

1 いわゆるシフト制により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項

2 いわゆるシフト制により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項 パンフ

 

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