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2021.03.03

トピックス

職業紹介にかかる「就職お祝い金」等の名目による金銭提供の禁止

コロナ禍前は特に人手不足の問題で、職業紹介により求職者が求人企業に就職したときに、「就職お祝い金」等の金銭を提供することが,実態として多く見受けられました。

 これにつき、2021年4月1日から職業安定法に基づく指針の一部が改正され、「お祝い金」その他これに類する名目で、求職者に社会通念上相当と認められる程度を超えて金銭などを提供することで求職の申し込みの勧奨を行うことが禁止されます。

 求職の申込みの勧奨は、金銭の提供ではなく、職業紹介事業の質を向上させることを目的とし、職業紹介事業者が、自ら紹介した就職者に対し転職したらお祝い金を提供するなどと持ちかけて転職を勧奨し、繰り返し手数料収入を得ようとする事例があり、このような行為が、労働市場における需給調整機能を歪め、労働者の雇用の安定を阻害する行為となることから、禁止されるものです。

この指針の改正があったことは、職業紹介事業を行うものだけでなく、確認をしておくべきでしょう。

「就職お祝い金」などの名目で求職者に金銭等の適用禁止パンフレット(厚生労働省)

 

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