法改正トピックス
法改正トピックス
2020.10.23
トピックス
現在、労働者派遣法により、派遣元企業は、派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保をする「派遣先均等・均衡方式」、または一定の要件を満たす労使協定による待遇の確保をする「労使協定方式」を選択して対応する必要があります。
「労使協定方式」については、「同種の業務に従事する一般労働者の賃金」と同等以上であることが要件となっており、この一般労働者の賃金水準は毎年度、毎年6月から7月に翌年度のものが公表されることになっておりましたが、2021年度の一般労働者の賃金水準が、ようやく公表されました。
「労使協定方式に関するQ&A(第3集)」も公表されておりますので、ご確認ください。