企業の抱える様々な労使間の紛争・労働問題を解決に導く

menu

2020.10.23

トピックス

派遣労働者の同一労働同一賃金 労使協定方式の一般労働者の賃金水準が公表(令和3年度対応)

現在、労働者派遣法により、派遣元企業は、派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保をする「派遣先均等・均衡方式」、または一定の要件を満たす労使協定による待遇の確保をする「労使協定方式」を選択して対応する必要があります。

「労使協定方式」については、「同種の業務に従事する一般労働者の賃金」と同等以上であることが要件となっており、この一般労働者の賃金水準は毎年度、毎年6月から7月に翌年度のものが公表されることになっておりましたが、2021年度の一般労働者の賃金水準が、ようやく公表されました。

「労使協定方式に関するQ&A(第3集)」も公表されておりますので、ご確認ください。

派遣労働者の同一労働同一賃金専用ページ

Contact

三重総合社労士事務所

お電話でのお問い合わせ052-211-7430

お問い合わせフォーム

052-252-9057