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2020.02.10

トピックス

一般事業主行動計画に、数値目標を 「2つ以上」定める必要があります!(改正女性活躍推進法)

令和2年(2020年)4月1日に改正女性活躍推進法が施行されますが、その主な改正内容は、常時雇用する労働者が301人以上の事業主は、令和2年4月1日以降が始期となる一般事業主行動計画を作成する際、数値目標を「2つ以上」定める必要があること、また女性活躍に関する情報公表項目が「2つ以上」となること、
となります。
大阪労働局からそのリーフレットが公開されておりますので、ご確認ください。

常時雇用する労働者が 301人以上の事業主の皆さまへ 一般事業主行動計画に、数値目標を「2つ以上」定める必要があります!

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