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2020.01.07

トピックス

子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得が可能に(令和3年1月1日より)

子の看護休暇・介護休暇」で取り上げた子の看護休暇・介護休暇の時間取得について、2020年12月27日の官報に「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令」が公告され、2021年1月1日からの施行が確定しました。
これまでは、半日単位での取得がミニマムの単位でしたが、この改正により1時間単位での取得が可能となります。

その内容は以下の3点です。
(1)子の看護休暇および介護休暇の取得単位は1時間とする。なお、その取得は、始業の時刻から連続し、または終業の時刻まで連続するものとする。
(2)上記(1)で取得する子の看護休暇および介護休暇の1日の時間数は、1日の所定労働時間数とする。
(3)日によって予定労働時間数が異なる場合には、1年間における1日平均所定労働時間数とし、その時間に1時間に満たない端数がある場合は、1時間に切り上げるものとする。

令和3年1月1日の改正となりますが、今年の11月頃までには育児休業規程及び介護休業規程の見直し等整備が求められます。なお、これらの休暇は、従来と同様に無給で問題はありません。

これま一部の企業で導入していた年次有給休暇の時間単位取得とは別で、この時間単位取得の管理が必要となり、人事労務担当者の管理業務はまた一つ増えることになります。効率的な管理方法が求められますね。

厚生労働省パンフレット「子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります!(施行は令和3年1月1日です)
厚生労働省パンフレット「子の看護休暇・介護休暇の時間単位での取得に関するQ&A

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