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2019.10.01

トピックス

解雇無効時の金銭救済制度に係る法技術的論点に関する検討会(第8回目)

厚生労働省ホームページにおいて、令和元年9月30日に開催された「第8回 解雇無効時の金銭救済制度に係る法技術的論点に関する検討会」の資料等が公表されました。

今回の議題は、「解雇無効時の金銭救済制度の検討に関する議論の整理」。つまり,これまでの協議事項の整理ですね。
資料として、解雇無効時の金銭救済制度に係る法技術的論点に関するこれまでの検討会における主な議論の整理の9月30日版が示されています。
しかし、前回の論点の整理(同年6月19日)から大幅な変更はなく、労使の隔たりも相俟って、あまり検討は進んでいないように思われます。

ちなみに,解雇無効時の金銭救済制度の概要とは,
労働契約解消金を請求する権利(以下「解雇無効時の金銭救済請求権」という。)の発生要件は、
1.解雇がなされていること
2. 解雇が無効であること
という要件を満たしている場合に、労働者が金銭を受け取ることにより、労働契約を終了させることができるというものです。

労働者側において,以前から解雇を助長する可能性があるといった反対意見もあり、慎重に検討が重ねられています。

詳しくは、こちらをご覧ください。
第8回 解雇無効時の金銭救済制度に係る法技術的論点に関する検討会/資料

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