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見直しが必要な就業規則とは

見直しが必要な就業規則

今、多くの企業において、就業規則の改正は必要と考えます。
真っ先に浮かぶのが、「年次有給休暇の付与義務」の規定は改正が必要でしょう。
その他、法律改正が行われると、それに適応した内容に変更しなければ、それは労働基準法第89条を問われる場合があります。
そして、多くの企業は、就業規則、賃金規程、育児介護休業規程、嘱託規程等の名称で定めていると思いますが、その場合、「就業規則」だけではなく、例えば育児・介護休業法は2017年10月に改正されていますが、この場合、育児介護休業規程が、その内容に合致していなければ変更が必要となります。
よって、法改正が行われる場合は、多くがその変更処理が必要となり、見直しが求められます。

また、当職においても、複数重要なポイントがあると考えておりますが、一つここで紹介するのであれば、やはり「定義」は重要なポイントになると考えます。
多くの企業の就業規則には、必ずと言って良いほど、第1章の総則において従業員の定義を定めている傾向があり、その該当条項で、正社員、契約社員、パートタイマー、嘱託等の定義の内容が記されています。
しかし、多数の規則において、各種身分に関する定義・説明内容に問題があると考えます。
ここの定義は、別の頁で触れますが、日本版同一労働同一賃金論にも関わってくると考えますので、やはり大切と考えます。
ここから派生して、賃金規程においても、その規定の在り方に工夫する対応が求められると考えます。

厚生労働省において、2019年4月以降に施行される労基法等の規定を踏まえたモデル就業規則が公開されておりますが、新たにWEB上で就業規則と賃金規程を作成するツールも公開されていますので、自社で作成をする場合はこれを利用することも一つです。
(「スタートアップ労働条件」 https://www.startup-roudou.mhlw.go.jp/index.html)。

なお、当職は、企業の担当者の方と一緒に確認しながら、逐条解説を行いつつ、必要に応じて従業員代表者等を交えて考え、規則規程を制定して参ります。
多くの企業から好評を得ている当職の提案する「規則規程」を、その目で確認してみてください。

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