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労働問題の紛争対応

労働者と何らかの紛争に発展してしまった場合

労働者と何らかの紛争に発展してしまった場合、適切な対応をしなければなりません。
放置は絶対にタブーです。迅速に対応して、誠実な対応が紛争の激化を回避できることが多くあります。勘違いしないでいただきたいことは、相手の要望に100%答えることが誠実な対応、ということではありません。
労働者からの主張・要望に対して、会社が考え得る、取り得る内容・対応をきちんと行うことが、誠実対応の一つと考えます。
そこで、当職は、次の4つの対応でもって、企業側の対応を一緒に行って参ります。

1.面接交渉補佐

労働契約締結後、労働契約を継続していく過程で、上記に掲げる場面を含め、何らかの問題が生じた場合、企業担当者と一緒に、当職も同席をして、紛争の対象となる労働者への対応を一緒に行います(なお、当職が単独で対応することは、法律上できません。ただし、次の「あっせん代理業務」を除きます。)。
労働問題は、当事者間において解決をすることが、何より一番良いと考え、企業も労働者も、同じように考えていると感じております。単に物売った・買ったの話ではなく、人対人の関係ですから、当事者間の話し合いによる解決が望ましく、訴訟等では、一定の結果を得るまでに、非常に長い期間がかかってしまうのが現実です。
そこで、紛争になってしまった際、もしくは紛争になりそうな段階において、当職も一緒になって、面接交渉を実施して、対応して参ります。

なお、面接交渉の局面の多くは、紛争に発展する前の段階、すなわち、会社から何かしらのアクションを起こすときに対応することが多くあります。
この面接交渉補佐は、もう一つの対応として、紛争に極力発展しないことを目指して行うことも多くあります。当職は、これまでの経験から事案に適切であると考える対応を実施して参ります。
当事者間の話し合いの段階での解決、つまり紛争発展回避の実現に向けての対応を、当職は、お手伝いをさせていただきます。

2.あっせん代理業務

あっせん制度は、紛争当事者の間に公平・中立な第三者として学識経験者が入り、双方の主張の要点を確かめ、双方から求められた場合には両者が採るべき具体的なあっせん案を提示するなど、紛争当事者間の調整を行い、話合いを促進することにより、紛争の解決を図る制度です。あっせん案はあくまで話し合いの方向性を示すものであり、その受諾を強制するものではありません。
特定社会保険労務士は、会社の委任を受け、代理人として活動することができますので、当職は、企業の要望に応じて、代理人として対応いたします。

あっせん制度は、各都道府県労働局、雇用機会均等室(調停)、労働委員会及び各都道府県社会保険労務士会が組織する労働紛争解決センターにおいて、利用が可能です。
概ね、制度内容は同じと思っていただいて構いません。簡単な流れは下図をご覧ください。

3.労働審判補佐業務・民事調停補佐業務

面接交渉補佐、又はあっせん制度で紛争が解決できなかった場合や相手方があっせん等の話合いによる解決に応じる可能性が低い場合で、相手方が裁判所における手続きを行ったとき、当職が、労働審判制度または民事調停制度による解決の補佐を致します。

裁判所に対しては、①労働審判、②民事調停、③通常訴訟の提起がありますが、当職は、①と②の補佐業務を対応いたします。
なお、ご自分で手続きをされるのではなく、弁護士を代理人に立てたいという場合には、当事務所と協力関係にある法律事務所をご紹介致します。

労働審判制度とは以下のような制度です。
  1. 事業主と個々の労働者との間の労働関係に関するトラブルの解決に利用できます。
  2. 雇用関係の実情や労使慣行等に関する詳しい知識と豊富な経験を持つ労働審判員が、中立かつ公正な立場で、審理・判断に加わります。
  3. 原則として3回以内の期日で審理(調停を含む)を終えます。
  4. 調停を試み、調停による解決に至らない場合には、審理の結果認められた当事者間の権利関係と手続きの中で現われた諸事情を踏まえ、事案の実情に即した判断(労働審判)を行い、柔軟な解決を図ります。
  5. 労働審判に対する異議申立てにより、労働審判が失効した場合や、労働審判委員会が、労働審判を行うことが不適当であると判断し、労働審判事件を終了させた場合等は、訴訟へ移行します。

民事調停制度とは、以下のような制度です。
  1. 民事調停は、当事者同士が話し合い、お互いが譲り合って解決することを目的としています。
  2. 民事調停は、通常、簡易裁判所で行われます。手続は非公開で行われるので、他人には知られたくないような場合でも安心して事情を話すことができます。解決までに要する期間も比較的短く、申立手数料も訴訟に比べて安くなっています。
  3. 裁判官1名と調停委員2名以上とで構成される調停委員会によって手続が進められます。この調停委員会の中心的存在である調停委員は、民間から選ばれた良識のある人達が担っています。

上記対応にかかる費用について

当職が支援させていただく場合の費用については、原則、次のとおりです。
ただし、面接交渉補佐に関する対応は、原則、顧問契約をお願いしております。

1.面接交渉補佐 70,000円~(顧問料の金額により、変動いたします。)
2.あっせん代理業務 100,000円~
3.民事調停補佐業務 200,000円~
4.労働審判補佐業務 300,000円~
※上記各費用についても、顧問契約の締結を前提とした場合は、相談に応じますので、お気軽にご相談ください。

※上記費用に消費税は含まれません。また、交通に費用が生じる場合、当該費用の実費をご負担いただきます。その場合は、事前に打合せの上、決定させていただきます。

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