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2021.12.21

お知らせ

過労死ライン未満でも労災、労基署が判断見直す 深夜勤務など考慮(朝日デジタルニュース 12/21(火) 5:00配信)

居酒屋チェーン「庄や」などを展開する大庄(東京都)の調理師だった男性(62)が、脳内出血になり後遺症が残ったことの労災認定をめぐり、残業が平均月80時間などの過労死ラインに満たないとしていったんは労働基準監督署に退けられたものの、その後、一転して労災と認定されていたことがわかった。過労死ラインだけではなく、身体的負荷などの要因も含めて総合判断するよう9月に改定された新基準に基づく判断。厚生労働省によると、労災を認めない決定が取り消され、新基準で認められたのは全国で初めてという。

男性の代理人の松丸正弁護士によると、男性は2008年に調理師として採用され、15年2月から千葉県柏市内の庄やで勤務。翌16年1月の勤務中に脳内出血を発症して救急搬送された。男性は同年3月に労災申請したが、柏労基署は、残業時間が過労死ラインに満たないことから労災だと認めなかった。

過労死ラインは、労災認定の際、長時間労働が発症の原因といえるかを判断する目安。(1)直近1カ月で残業100時間(2)直近2~6カ月で残業が平均80時間――などとされるが、過酷な労働実態が反映されずに不認定となるケースが頻発。脳・心臓疾患の労災認定率は近年低下傾向にあり、残業が月80時間未満で労災認定されたケースは20年度では認定された案件の1割にも満たなかった。

労働問題に詳しい弁護士らによると、過労で倒れた本人や遺族らが、過酷な勤務実態から労災にあたるはずだと考えても、残業時間が過労死ラインにわずかに足りないため、労災申請自体をためらう例が少なくなかったという。

そこで、厚労省は9月、残業時間が過労死ラインに近ければ、休日のない連続勤務や深夜勤務の多さ、身体的負荷などを総合的に考慮し、労災を認定できると基準に明記した。この新基準で、労災認定の件数が増えると期待されている。

これをうけ、柏労基署は今月6日、男性の残業時間の平均が直近2~6カ月では最大約75時間半だったとした上で、「改正認定基準により評価し直した結果、過重業務による負荷が認められる」と判断。6年越しに労災を認めた。

柏労基署は男性側に「過労死ラインに近い残業時間に加えて、不規則な深夜勤務などの負荷を総合考慮した」と説明したという。

厚労省は松丸弁護士の照会に対して、労災の不認定が取り消され、新基準に基づいて認定されたのはこのケースが全国で初めてだと認めている。

 

令和3年9月15日から「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について」の改定された基準が運用され,その改正基準によって認定されたものですが,そのポイントは,

⑴ 発症前1カ月に100時間,又は2~6か月間平均で月80時間を超える時間外労働 業務と発症との の水準には至らないがこれに近い時間外労働

⑵ 勤務時間の不規則性(休日のない連続勤務,勤務時間インターバルの有無や頻度),事業場外における異動を伴う業務

⑶ 心理的負荷を伴う業務内容の拡充

⑷ 新たな対象疾病として「重篤な心不全」を追加(「重篤な心不全」には、不整脈によるものも含む)

とされ,これまでの内容に新たに追加されたものになります。

脳・心臓疾患の労災認定基準 改正二関する4つのポイント(厚生労働省パンフレット)

従来の発症前1カ月100時間,又は発症前2カ月ないし6カ月にわたって,1カ月あたり80時間を超える時間外労働が認められる場合が変更されたものではありませんので,ご留意ください。

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