information
information
2020.10.15
お知らせ
判決は日本郵便の労務状況についての個別判断だが、政府が進める「同一労働同一賃金」の運用に一定の影響を与える可能性もある。
契約社員らは郵便局で集配業務などを担当。東京、大阪、佐賀の各地裁で訴えを起こし、二審の高裁では判断が分かれていた。上告審では▽年末年始勤務手当▽扶養手当▽祝日給▽夏期冬期休暇▽病気休暇――などの待遇格差が争点となった。
日本郵便側は「同じ業務をしているように見えても正社員は役割や職責、キャリアパスが違う」と指摘し、取り扱いの差は不合理な格差とはいえないと主張していた。
最高裁第3小法廷は13日、退職金と賞与を巡る別の2件の待遇格差訴訟で、不支給は「不合理とまでは評価できない」とする一方、格差の内容によっては「不合理とされることがあり得る」とも指摘していた。