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2020.10.15

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【速報】契約社員の手当・休暇格差「不合理」と判断 最高裁(日本経済新聞 2020/10/15 )

日本郵便の正社員と非正規の契約社員の待遇格差の是非が争われた3件の訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(山口厚裁判長)は15日、契約社員への扶養手当の不支給などを「不合理な格差」に当たると判断した。

判決は日本郵便の労務状況についての個別判断だが、政府が進める「同一労働同一賃金」の運用に一定の影響を与える可能性もある。

契約社員らは郵便局で集配業務などを担当。東京、大阪、佐賀の各地裁で訴えを起こし、二審の高裁では判断が分かれていた。上告審では▽年末年始勤務手当▽扶養手当▽祝日給▽夏期冬期休暇▽病気休暇――などの待遇格差が争点となった。

日本郵便側は「同じ業務をしているように見えても正社員は役割や職責、キャリアパスが違う」と指摘し、取り扱いの差は不合理な格差とはいえないと主張していた。

最高裁第3小法廷は13日、退職金と賞与を巡る別の2件の待遇格差訴訟で、不支給は「不合理とまでは評価できない」とする一方、格差の内容によっては「不合理とされることがあり得る」とも指摘していた。

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