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2020.10.14
お知らせ
昨日13日に判決がなされました、
⑴ メトロコマース事件(退職金)
⑵ 大阪医科大学事件(賞与)
の判決文を掲載いたします。
賞与・退職金のいずれについても、職務内容や配置の変更の範囲の違いなどから、非正規労働者に一切支給をしなかったとしても不合理とはいえないと判断しています。
今後の各企業において意味のあるものと考えますが、注意しなければならないのは、「一般論として、非正規社員に退職金制度を設けなくとも不合理ではないという判断ではない」ことに注意が必要です。この二つの事件においては「不合理性なしとの判断」との判断に至っていますが、各企業においてはそうではない場合もあり得るため、会社としてきちんと説明できるかが問題となると考えます。
そして、今回のメトロコマースの退職金事件にかかる判決において、林圭一裁判官の補足意見は企業の担当者の皆様には刺さる内容ではないでしょうか。
【判決文】