information
information
2020.10.13
事務所通信
先ほどの大阪医科大学の賞与に関する事件に続き,退職金に関するメトロコマースの事件の最高裁判決が出ました。
東京メトロ子会社の「メトロコマース」の元契約社員が退職金の支払いを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(林景一裁判長)は13日、同社側が退職金を支給しなかったことが「不合理な待遇格差」には当たらないと判断した。
二審・東京高裁は不支給を不合理な格差だと認定し、正社員の25%の水準の金額を支払うべきだとしていた。
最高裁は同日の別の訴訟で、アルバイトへの賞与の不支給についても「不合理ではない」との判断を示していた。
メトロコマースを巡る訴訟の上告審では、元契約社員の女性2人への退職金支給の是非が争点となった。2人は駅構内の売店で10年前後働き、65歳で定年退職した。
2017年の一審・東京地裁判決は、同社の正社員と契約社員は「職務の内容、配置変更の範囲などが明らかに違う」と指摘。契約社員が退職金の対象から外れるのは「不合理とはいえない」と判断した。
一方、19年2月の二審・東京高裁判決は「退職金は長年の勤務に対する功労報償の性格がある」とし、不支給は不合理だと認めた。