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2020.10.13

お知らせ

【速報】アルバイトに賞与なし、不合理と認めず 最高裁判断(日本経済新聞 2020/10/13 13:41)

以前から注目されておりました大阪医科大学の賞与に関する事件についての速報です。
大阪医科大(大阪府高槻市)の元アルバイト職員が賞与の支払いを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(宮崎裕子裁判長)は13日、大学側が賞与を支給しなかったことが「不合理な待遇格差」には当たらないと判断した。

二審・大阪高裁は不支給を不合理な格差と認定し、正職員の6割に当たる金額を支払うべきだとしていた。今回の判決は個別事案についての司法判断だが、政府が進める「同一労働同一賃金」の運用に一定の影響を与えそうだ。

2016年までの約3年間在籍して大学教員のスケジュール管理や電話対応、お茶出しなどを担当した元アルバイト職員の50代女性が、大学を運営する学校法人を相手取って提訴した。女性は時給制で雇用契約は1年ごとに更新され、賞与は支払われなかった。

18年1月の一審・大阪地裁判決は、正職員の賞与は「長期雇用を想定している」などとして女性の請求を退けた。

これに対し、19年2月の二審・大阪高裁判決は、正職員らに支払われる賞与は年齢や業績などに連動しておらず「就労自体への対価の性質がある」と指摘。格差は不合理だと認定した。

上告審で女性側は支給水準を争い、大学側は不合理な格差ではないと主張していた。

大阪医科大は大学の統合に伴い来春に「大阪医科薬科大」に改称予定。

最高裁では15日にも、日本郵便の手当・休暇制度の格差を巡る上告審判決が予定されている。

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