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2020.10.07

事務所通信

副業・兼業の場合における労働時間の取扱について(労働基準法第38条第1項の解釈等 厚労省が通達を公表)

副業・兼業に関しては,従来から労働基準法第38条に定めがあり、その第1項において「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。」と規定され、「事業場を異にする場合」とは事業主を異にする場合をも含む(昭和23年基発第769号)とされています。

昨今、厚生労働省は副業・兼業を奨励する立場から、これまでに情報を公表医しておりましたが、令和2年9月1日付、労働者が事業主を異にする複数の事業場で労働する場合における法第38条第1項の解釈及び運用について、新たに通達を公表しました。

この通達では、令和2年9月に改定された「副業・兼業の促進に関するガイドライン(令和2年基発0901第4号)」で示された「簡便な労働時間管理の方法」についての詳しい解説も行われています。

詳しくは、こちらをご確認ください。

<副業・兼業の場合における労働時間管理に係る労働基準法第38条第1項の解釈等について(令和2年基発0901第3号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T201005K0070.pdf

なお、厚生労働省のホームページでは、上記の通達やガイドラインを含めた総合的な情報が紹介されています。当職がこれまでお伝えした内容も含めて確認できますので、ご確認ください。

<副業・兼業(厚労省)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192188.html

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