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2020.01.17
お知らせ
今年の4月1日より開始する改正派遣労働者法により、派遣労働者の賃金の決定については、次の⑴または⑵のいずれかの待遇決定方式により、派遣労働者の待遇を確保することが、派遣元事業主の義務とされました(令和2年4月1日施行)。
⑴ 派遣先均等・均衡方式 ⇒ 派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保
⑵ 労使協定方式 ⇒ 一定の要件を満たす労使協定による待遇の確保
このうち、⑵の「労使協定方式」について、令和2年1月14日に、その労使協定のイメージが公表されました。労使協定の規定例となっており、必要な解説が行われています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
なお、Word版も公表されていますので,必要であればこちらのページからダウンロードしてください。