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2019.12.18

お知らせ

解雇無効時の金銭救済制度の論点の整理(12月16日)

厚生労働省から、令和元年(2019年)12月16日に開催された「解雇無効時の金銭救済制度に係る法技術的論点に関する検討会」の資料が公表されました。

検討されている「解雇無効時の金銭救済制度」とは、
⑴ 解雇がなされていること、
⑵ その解雇が無効であること、
という要件を満たしている場合に、労働者が金銭(これを「労働契約解消金」という。)を受け取ることにより、労働契約を終了させることができるというものであり、
労働側からの意見は、解雇を助長する可能性がある制度であるとの主張が従来よりなされており、慎重に検討が重ねられています。

今回の検討会では、「解雇無効時の金銭救済制度に係る法技術的論点に関する検討会におけるこれまでの主な議論の整理(12 月16 日版)」が提示されています。

難しい議論ではあると思います。
解雇権の権利濫用は非常に問題ですが、しかし、今の労働法制下では、この議論も必要であるとも考えます。

検討会の各資料は、こちらをご覧ください。
第9回 解雇無効時の金銭救済制度に係る法技術的論点に関する検討会/資料

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