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2019.10.21
お知らせ
厚生労働省は働き手が企業に未払い賃金を請求できる期間について、現行の2年を3年に延長する検討に入った。2020年4月の改正民法施行で賃金に関する債権の消滅時効が原則5年となるのに対応する。労働者の権利を守るため将来は5年への延長を視野に入れつつ、企業経営の負担が過大にならないよう、まずは3年への延長で制度改正の実現をめざす(2019/10/20 日本経済新聞記事の一部)。
現在の賃金債権の消滅時効は2年ですが、先ずは「3年」とするようです。残業代に関する紛争は、今後増加する傾向にあると見ているようであり、当職もその様な流れになると想像します。その流れで厄介だと考えるのは、名ばかり管理職とされている方からの残業代請求案件です。企業においては、相当ダメージがあると思われますので,早期に改善する必要があると考えます。
また、今後の動向を確認しつつ、お知らせしていきたいと思います。