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2019.09.02
お知らせ
「フランチャイズ(FC)契約を結んでいる学習塾「公文式教室」の指導者が労働組合法上の「労働者」にあたるかどうかが問われた審査で、東京都労働委員会は31日、指導者を労働者と認める判断を示した。そのうえで、指導者約600人でつくる労働組合「全国KUMON指導者ユニオン」(東京都)が求めた団体交渉に応じるように、公文教育研究会(大阪市)に命じた。
FC契約をめぐっては、コンビニエンスストアの店主を労働者と認めるかどうかが議論になってきた。同ユニオン代理人の宮里邦雄弁護士は「多様な働き方が増えるなかで、FC契約でも、労働者としての団結権が認められたことは画期的だ」と評価した。
公文教育研究会などによると、国内には約1万6千の教室があり、ほとんどの指導者がFC契約を結び、ロイヤルティー(権利使用料)を支払っている。同ユニオンは2015年以降、ロイヤルティーの減額や、教室の近くに新たな教室を開かないことなどを求めて団体交渉を申し入れてきたが、拒否されていた。
都労委は今回、教室の指導者の実態を検討。指導方法や教材を自分で選ぶことができず、労働力として事業組織に組み込まれているほか、労務の提供の対価として報酬を受け取っているなどとして、労働者にあたると判断した。団体交渉の拒否は不当労働行為にあたると認定した。
公文教育研究会は「指導者は独立した事業者」と主張しており、都労委の命令を不服として、中央労働委員会に再審査を申し立てる方針だという。(2019年7月31日朝日新聞DIGITALより)」
この様な判断は、今後も増える可能性は否定できません。また,注意していいただきたいのは、今回の内容とは異なりますが、派遣契約の締結において,派遣法が改正された内容を実施するにあたり,派遣から業務請負に変更することも想定されてます。その場合であっても適正な対応が求められますので、形式だけにとらわれないように注意が必要と考えます。