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2019.08.21
お知らせ
働き方改革関連法による改正派遣労働者法により、次の(1)または(2)のいずれかの待遇決定方式により、派遣労働者の待遇を確保することが、派遣元事業主の義務とされました(令和2年(2020年)4月1日施行)。
(1)派遣先均等・均衡方式 = 派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保
(2)労使協定方式 = 一定の要件を満たす労使協定による待遇の確保
上記のうち、(2)の「労使協定方式」については、「同種の業務に従事する一般労働者の賃金」と同等以上であることが要件となっており、前回のインフォメーションでも取り上げました『派遣法・待遇決定方法の「労使協定方式」を公表(2019年7月8日)』でも触れていましたが、
この度、厚生労働省から、この労使協定方式に関するQ&Aが公表されました(令和元年(2019年)8月19日公表)。
詳しくは、こちらをご覧ください。