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2019.06.04

お知らせ

未払い賃金(未払い残業代も含む)の消滅時効が5年??

現在,厚生労働省のホームページでも確認することができますが,「賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する検討会」が開かれており,議論を重ねている最中です。その中で,特に注視いるのが「賃金」と「年次有給休暇」に関する消滅時効期間です。

来る2020年4月から施行される改正民法では、様々な期間で消滅時効が定まられていたものが、原則「5年」に統一されることになっています。

それに伴って、労働基準法で定められている未払い賃金請求権の時効期間も「5年」になることが議論されています。この賃金請求権は,月例給与の固定給だけではなく、残業代も含めて検討されているのです。

この背景には、既に平成31年4月からスタートしている「働き方改革」が大きく関与しており,この改革の最も重要なテーマに「長時間労働の是正」が掲げられています。

つまり国は、未払い賃金の請求権を最長5年にし、改正労働基準法第36条の残業時間上限規制と相俟って,未払い残業・不払い残業・サービス残業を撲滅し,問題視される企業を淘汰する意図があると考えます。

なお、賃金の消滅時効が5年と改正された場合、特に残業代との関係で実務的に考えられる影響は、「管理監督者」,「長時間労働を行っている労働者」,「裁量労働制,事業場外労働みなしの適用者」は、

適正に運用をしていないと5年の残業代請求がなされることとなり,その利息も無視できない金額になってしまいます。

そして、『未払い残業代請求を専門として○○○百万円勝ち取りました』という類いの宣伝をする士業が更に増加することも十分に考えられます。

今から、とるべき対策を確認すると共に、この類いは法令違反がないように健全経営を目指すことも、経営者としては必要と考えます。

未払い賃金請求権の消滅時効(一定期間利用されないと権利を消滅させる制度)の改正については,引き続き注視しておく必要があります。

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